個別機能訓練加算(Ⅱ)とLIFE|提出頻度・期限・項目

制度・実務
記事内に広告が含まれています。

結論:個別機能訓練加算(Ⅱ)のLIFE提出は「新規作成月・変更月・少なくとも3月に1回」を翌月10日までに行います

個別機能訓練加算(Ⅱ)のLIFE提出は、全利用者について毎月行う制度ではありません。利用者ごとに、新規に個別機能訓練計画を作成した月、計画を変更した月、それ以外でも少なくとも3月に1回が提出対象となり、期限はいずれも対象月の翌月10日です。この記事では、「次はいつ提出するのか」「何を提出するのか」「個別機能訓練加算(Ⅲ)とは何が違うのか」を、2026年のLIFE移管後の扱いも含めて整理します。

最初に確認する3点

  • 新規に個別機能訓練計画を作成した月 → 提出対象
  • 個別機能訓練計画を変更した月 → 提出対象
  • 上記がなくても → 少なくとも3月に1回は提出

提出期限は、いずれも対象月の翌月10日までです。

LIFE全体の制度や他の関連加算も含めて確認したい場合は、LIFE完全ガイド|移行対応・入力・運用まとめから全体像を整理できます。

個別機能訓練加算(Ⅱ)のLIFE提出は「新規・変更・少なくとも3月に1回」です

個別機能訓練加算(Ⅱ)のLIFE提出では、「毎月まとめて出す」と覚えるより、利用者ごとに今月が提出対象かを判断することが重要です。まずは新規作成月か、変更月か、それ以外なら前回提出から3月以内かを順に確認します。

スマホでは表を横スクロールできます。

個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)のLIFE提出タイミング
状況 提出対象 期限 確認する情報
新規に計画を作成 計画を作成した月 翌月10日まで 作成時点の情報
計画を変更 計画を変更した月 翌月10日まで 変更時点の情報
計画変更なし 少なくとも3月に1回 対象月の翌月10日まで 前回提出時以降の情報
個別機能訓練加算(Ⅱ)のLIFE提出タイミング判断フロー
個別機能訓練加算(Ⅱ)のLIFE提出は、利用者ごとに「新規作成月・変更月・前回提出月」を確認して判断します。

注意:「翌月10日まで」はLIFEへの情報提出期限です。個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定は、LIFEへ提出するだけで完結するものではありません。個別機能訓練加算(Ⅰ)等の前提要件や、提出した情報等を機能訓練へ活用する要件も含め、サービス種別ごとの算定基準を確認してください。

個別機能訓練加算(Ⅱ)でLIFEへ提出する情報は2つの様式から整理します

個別機能訓練加算(Ⅱ)では、個別機能訓練に関する書類をそのまま丸ごと送るのではなく、生活機能チェックシートと個別機能訓練計画書のうち、通知で指定された項目をLIFEへ提出します。

スマホでは表を横スクロールできます。

個別機能訓練加算(Ⅱ)の主なLIFE提出情報
様式 提出する主な情報
別紙様式3-2
生活機能チェックシート
評価日、要介護度、障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度、職種、ADL、IADL、基本動作
別紙様式3-3
個別機能訓練計画書
作成日、要介護度、障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度、健康状態・経過のうち病名・合併症、個別機能訓練項目のうちプログラム内容・頻度・時間

ここで押さえたいのは、計画書に書いてある内容すべてが、そのままLIFEの提出項目になるわけではないことです。まず通知で指定された提出項目を確認し、そのうえで元になる評価・計画情報が揃っているかを見ます。

また、新規作成月と計画変更月は、その作成・変更時点の情報を提出します。定期的な「少なくとも3月に1回」の提出では、前回提出時以降の情報が対象になります。

「少なくとも3月に1回」は前回提出月を基準に判断します

提出時期で迷いやすいのが、「少なくとも3月に1回」をいつから数えるかです。実務では、利用者ごとの前回提出月を確認し、3月を超えないように次の提出月を管理すると整理しやすくなります。

たとえば1月に新規の個別機能訓練計画を作成し、その月の情報を提出した場合、計画変更がなければ次は4月が提出対象月です。4月分の提出期限は5月10日です。

一方、1月の提出後に3月に計画を変更した場合は、定期提出予定の4月まで待たず、3月が提出対象になります。提出期限は4月10日です。その後は、直近の提出月を基準に次回提出時期を管理します。

スマホでは表を横スクロールできます。

LIFEの提出月を判断する例
経過 提出対象月 期限 考え方
1月に新規計画を作成 1月 2月10日 新規作成月のため提出
その後、変更なし 4月 5月10日 少なくとも3月に1回の提出を確保
1月提出後、3月に計画変更 3月 4月10日 変更月は定期提出を待たず提出

「四半期ごと」と固定して考えないことがポイントです

利用者ごとに新規作成月や変更月が異なるため、「1・4・7・10月に全員提出」とは限りません。前回提出月と計画変更の有無を利用者単位で確認します。

個別機能訓練加算(Ⅱ)と(Ⅲ)はLIFEへ提出する情報と要件が異なります

個別機能訓練加算(Ⅲ)は、単に(Ⅱ)の提出回数を増やした区分ではありません。機能訓練に加えて、栄養・口腔の情報を一体的に活用することが中心となる加算です。

令和6年度の制度では、個別機能訓練加算(Ⅲ)は介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における一体的取組として位置づけられています。通所介護の個別機能訓練加算(Ⅱ)を、そのまま(Ⅲ)へ段階的に上げる制度ではありません。

スマホでは表を横スクロールできます。

個別機能訓練加算(Ⅱ)と(Ⅲ)のLIFE関連部分の違い
比較 個別機能訓練加算(Ⅱ) 個別機能訓練加算(Ⅲ)
中心となる情報 生活機能・個別機能訓練計画に関する情報 (Ⅱ)の情報に加えて栄養・口腔に関する情報
提出頻度 新規作成月・変更月・少なくとも3月に1回 同じ
追加要件 サービス種別ごとの算定基準を確認 (Ⅱ)の算定に加え、口腔衛生管理加算(Ⅱ)・栄養マネジメント強化加算などの要件を満たす
実務上のポイント 機能訓練情報の提出と活用 機能訓練・栄養・口腔の情報共有と計画の見直し

2026年8月以降は国保中央会運用LIFEへ提出します

2026年にはLIFEの運営主体が変更されました。国保中央会運用LIFEは2026年5月11日に稼働し、5月11日から7月31日までが移行期間とされました。2026年8月以降は、国保中央会運用LIFEで通常の提出を行います。

ただし、システムの運営主体が変わっても、個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)で提出する様式情報そのものは変更されていません。

また、移管時Q&Aでは、「少なくとも3月ごと」の提出時期について、移行前の厚労省運用LIFEへ最後に提出した月から起算して差し支えないとされています。移管を理由に提出周期をゼロから数え直す必要はありません。

2026年のLIFE移管で押さえるポイント

  • 2026年5月11日:国保中央会運用LIFEが稼働
  • 2026年7月31日:移行期間終了
  • 2026年8月以降:国保中央会運用LIFEで通常提出
  • 提出する様式情報は移管によって変更されていない
  • 3月ごとの提出周期は、移行前の最終提出月を引き継げる

提出前は「対象月・期限・評価情報・計画情報」の順に確認します

提出前チェックでは、独自の締め日を増やすよりも、まず公式要件に沿って「この利用者は今月提出対象か」から確認することが重要です。

  1. 提出対象月か:新規作成、計画変更、前回提出からの経過を確認する
  2. 提出期限はいつか:対象月の翌月10日を確認する
  3. 生活機能の評価情報が揃っているか:ADL、IADL、基本動作などを確認する
  4. 個別機能訓練計画の情報が揃っているか:作成日、健康状態・経過、プログラム内容・頻度・時間などを確認する
  5. 提出後に活用できるか:LIFEへ提出して終わりにせず、必要に応じて機能訓練の内容を見直す

複数のLIFE関連加算をまとめて確認する場合や、提出前の確認手順を整理したい場合は、LIFE月次点検チェックリストで提出対象者・提出月・期限を確認してください。

個別機能訓練加算とLIFEのよくある質問

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

個別機能訓練加算(Ⅱ)は毎月LIFEへ提出しますか?

全利用者について毎月提出する制度ではありません。新規に個別機能訓練計画を作成した月、計画を変更した月、それ以外でも少なくとも3月に1回が提出対象です。期限は対象月の翌月10日です。

3か月以内に計画を変更した場合は、次の定期提出まで待てますか?

待ちません。個別機能訓練計画を変更した月そのものが提出対象になります。たとえば1月に提出後、3月に計画を変更した場合は、3月分の情報を4月10日までに提出します。

「少なくとも3月に1回」は1・4・7・10月など固定ですか?

全利用者を同じ月に固定する制度ではありません。新規作成月、変更月、前回提出月が利用者ごとに異なるため、利用者単位で前回提出月を確認して管理します。

個別機能訓練加算(Ⅲ)は通所介護でも算定できますか?

令和6年度の一体的取組では、個別機能訓練加算(Ⅲ)は介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に位置づけられています。通所介護の個別機能訓練加算(Ⅱ)の単純な上位区分ではありません。

2026年にLIFEが移管されて、提出項目や3か月ごとの考え方は変わりましたか?

移管に伴って提出する様式情報自体は変更されていません。また、少なくとも3月ごとの提出頻度は、移行前の厚労省運用LIFEへ最後に提出した月から起算して差し支えないとされています。

次の一手

まずは、利用者ごとに「新規作成月・変更月・前回提出月」を確認し、今月が提出対象かを判断してください。そのうえで、対象月の翌月10日までに、生活機能チェックシートと個別機能訓練計画書の指定項目を提出します。


参考文献

  1. 厚生労働省. 科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について. 老老発0315第4号. 2024. https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001257192.pdf
  2. 厚生労働省. 令和6年度介護報酬改定について. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html
  3. 厚生労働省. 科学的介護情報システム(LIFE)について. https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html
  4. 厚生労働省. LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について. 2026.

著者情報

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blogを2022年4月に開設。急性期・回復期・療養病棟、介護福祉施設、訪問リハビリテーションでの臨床経験をもとに、理学療法評価、臨床手順、記録用紙、医療制度など、医療・介護従事者の実務に役立つ情報を発信しています。

現在は療養病院に勤務し、脳卒中、褥瘡・創傷ケア、リハビリテーション栄養、呼吸リハビリテーションを中心に臨床・教育活動を行っています。

保有資格

  • 脳卒中認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター2級

運営者について / 編集・引用ポリシー / お問い合わせ