医療従事者の給料は 2026 年 6 月に上がる?

制度・実務
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医療従事者の給料は 2026 年 6 月に上がる?(結論と前提)

制度は「知っている」より「現場で確認して回せる」が強い。迷いが減る型をまとめています。 PT キャリアガイドを見る

結論から言うと、2026 年 6 月施行の令和 8 年度診療報酬改定で、医療機関等の賃上げ(ベースアップ)を支援するための措置が示されています。ただし、これは国が一律に基本給を上げるという話ではなく、診療報酬で原資を作り、医療機関が賃上げとして配分する仕組みです。

本記事では、PT / OT / ST・看護師・看護補助者・事務職などを含む医療関係職種について、「自分の給料が上がる可能性」を判断できるように、制度の要点職場での確認ポイントに絞って整理します。

2026 年 6 月に何が変わる?(賃上げ対応の全体像)

厚生労働省資料では、令和 8 年度診療報酬改定は+ 3.09%(2 年度平均)で、うち賃上げ分+ 1.70%が示されています。また、医療現場での生産性向上の取組とあわせて、+ 3.2% 分のベースアップ実現を支援するための措置(看護補助者と事務職員は+ 5.7%)を講じる、と整理されています。

表 1:令和 8 年度診療報酬改定(賃上げ関連)の要点(資料要旨)
項目 示されている内容 現場での意味 まず確認すること
施行時期 令和 8 年 6 月施行 反映には請求〜入金〜給与のタイムラグが出る いつの給与から反映予定か
賃上げ分 賃上げ分+ 1.70%(2 年度平均) 診療報酬で賃上げ原資を確保する考え方 病院が届出・算定する項目があるか
ベースアップ支援 + 3.2% 分のベースアップ実現を支援 配分設計により職種間の体感差が出る 配分が基本給か手当か
上乗せ対象 看護補助者・事務職員は 5.7% 採用競争が強い職種を厚くする整理 自職種が上乗せ枠に該当するか

誰が対象?(PT/OT/ST・看護・事務は上がる?)

資料では、賃上げ措置の目的として「幅広い医療関係職種で、物価上昇を超える賃上げを実現する」ことが明記されています。また、令和 6 年度改定でベースアップ評価料の対象とされた職種として、看護職員リハビリテーションを担う職員等が示されています。

一方で、重要なのは「対象職種に含まれる=自動的に同額アップ」ではなく、職場がどの項目を算定し、どう配分するかで実際の上がり方が変わる点です。ここを見誤ると「聞いた話と違う」になりがちです。

なぜ “一律に上がらない” のか(仕組みの落とし穴)

診療報酬は「国が給与を決める」制度ではないため、賃上げ分が示されても、給与への反映には次の分岐が生まれます。

  • 算定(届出)していない:原資が十分に入ってこない
  • 配分方法が手当中心:月額は上がるが、賞与や残業単価に波及しにくい場合がある
  • 配分対象が限定:職種・雇用形態・勤務実態で差が出る

だからこそ、現場では「制度名の暗記」より、給与明細で追える形に落とし、確認項目を固定するのが最短です。条件交渉や面談前の準備にもつながります(関連:条件交渉で確認する項目)。

職場で確認するチェックリスト( 3 つだけ)

制度の話を「自分の給料」に変換するなら、質問は 3 つに絞るのが一番早いです。

表 2:職場に聞くべき 3 つの質問(医療機関向け)
質問 意図 返答で分かること
2026 年 6 月以降、賃上げ対応の算定(届出)は行いますか? 原資の有無 上がる可能性があるか
配分は基本給に入りますか?手当ですか? 体感差 賞与・残業単価への波及の大きさ
対象職種と対象期間はどうなりますか? 取りこぼし防止 自分が対象に入るか、いつ反映か

現場の詰まりどころ/よくある失敗(損しない確認術)

賃上げの話は、現場では説明不足配分の不透明さでモヤモヤが残りがちです。損しないコツは、聞き方を「額」ではなく「運用」に寄せることです。

  • NG: 「結局、月いくら上がりますか?」(Yes/No で終わる)
  • OK: 「算定の有無、配分が基本給/手当のどちらか、対象職種を教えてください」
  • OK: 「通知はいつ出ますか?給与規程の改定予定はありますか?」

もし転職や条件の見直しも視野なら、面談前に確認項目をチェックリスト化しておくとブレません。準備用のテンプレもあります(関連:面談準備チェック(マイナビコメディカル))。

よくある質問(FAQ)

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

Q1. 病院で働く PT / OT / ST の給料も上がりますか?

上がる可能性はあります。資料では、令和 6 年度改定でベースアップ評価料の対象とされた職種に「リハビリテーションを担う職員」が含まれることが示されています。ただし、実際の反映は「職場が算定(届出)するか」「配分を基本給に入れるか/手当にするか」で変わります。

Q2. “ 6 月から上がる” なら、 6 月の給料日で増えますか?

施行は 6 月でも、診療報酬は請求と入金のタイムラグがあり、給与反映が数か月ズレることがあります。職場に「いつの給与から反映予定か」を確認するのが確実です。

Q3. 基本給が上がるの?手当が増えるの?

職場の配分設計次第です。手当中心だと月額は増えても賞与算定や残業単価に波及しにくい場合があります。逆に基本給に入れば波及は大きいですが、病院の設計・労使協議・規程改定の影響を受けます。

Q4. 看護補助者・事務職員が 5.7% って、他職種より有利?

資料では、他産業との人材獲得競争に直面している点を踏まえ、看護補助者と事務職員に上乗せ措置( 5.7% )を講じる整理が示されています。ただし職場の配分方法により、体感は一律ではありません。

次の一手(迷いを減らす行動)

  • 職場に「算定(届出)の有無」「配分が基本給/手当のどちらか」「対象職種と反映時期」をセットで確認する
  • 給与明細で追えるように、賃上げ関連の項目名(例:ベースアップ手当 等)をメモしておく
  • 条件交渉の確認項目を先に固定する:交渉で見るポイント転職の進め方

参考文献

  • 厚生労働省.令和 8 年度の診療報酬改定は(予算大臣折衝を踏まえた整理).(注)令和 8 年 6 月施行. PDF
  • 厚生労働省.(案)令和 8 年度診療報酬改定について(中医協 総会 資料). PDF
  • 中央社会保険医療協議会(総会)開催状況(賃上げに関する議題を含む). Web

著者情報

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rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

  • 脳卒中 認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3 学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター 2 級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下

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