結論:摂食機能療法(H004)は「対象・時間・記録」で判断します
摂食機能療法(H004)は、摂食機能障害がある患者に対して、計画書に基づく個別の訓練指導を行った場合に算定する項目です。請求前は、対象患者に該当するか、実施時間を満たしているか、診療録と摘要欄に必要事項が残っているかを確認します。
特に重要なのは、原則 1 回 30 分以上、脳卒中発症後 14 日以内では 15 分以上の扱い、そして「訓練内容・開始時刻・終了時刻・治療開始日」の記録です。本記事では、現場で迷いやすい算定対象、時間区分、記録の書き方、よくある失敗を整理します。
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| 確認項目 | 要点 | 請求前の見直しポイント |
|---|---|---|
| 対象患者 | 摂食機能障害を有する患者 | 脳卒中後遺症、顎・舌切除後、発達遅滞、VE・VFで嚥下機能低下が確認された症例などを確認します |
| 実施内容 | 計画書に基づく訓練指導 | 間接訓練、直接訓練、摂食時の体位設定、自助具の評価・設定などを明確にします |
| 実施時間 | 原則 1 回 30 分以上 | 脳卒中発症後 14 日以内は、15 分以上で区分2の対象になります |
| 診療録 | 訓練内容、開始時刻、終了時刻、治療開始日 | 時間要件を満たした根拠が残るように記載します |
| 摘要欄 | 疾患名、治療開始日 | レセプト摘要欄の記載漏れを請求前に確認します |

摂食機能療法(H004)とは
摂食機能療法は、摂食機能障害がある患者に対して、診療計画書に基づき個別の訓練指導を行う診療報酬項目です。単に食事場面を見守るだけではなく、嚥下訓練や摂食時の体位設定など、治療としての介入が必要です。
臨床では、STが中心となる場面が多い一方で、PT・OTも医師の指示下で摂食時の体位設定や自助具の評価・設定に関わることがあります。制度・書類対応の全体像は、制度・実務ハブで整理しておくと、他の算定項目とのつながりも確認しやすくなります。
算定対象になる患者
算定対象は、摂食機能障害を有する患者です。代表例として、発達遅滞、顎切除・舌切除術後、脳卒中などの後遺症により摂食機能に障害がある患者が挙げられます。
また、内視鏡下嚥下機能検査(VE)または嚥下造影(VF)によって他覚的に嚥下機能低下が確認され、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できる患者も対象になります。実務上は「食べにくそう」だけで判断せず、原因疾患、嚥下評価、医師の指示、計画書をそろえておくことが重要です。
| 対象の考え方 | 具体例 | 確認したい記録 |
|---|---|---|
| 疾患・手術後による摂食機能障害 | 脳卒中後遺症、発達遅滞、顎切除後、舌切除後など | 原因疾患、摂食・嚥下の問題、医師指示 |
| 検査で嚥下機能低下が確認された場合 | VE・VFで嚥下機能低下が確認された症例 | 検査結果、医学的必要性、計画書 |
時間区分は30分以上が原則です
摂食機能療法は、原則として 1 回 30 分以上の訓練指導を行った場合に算定します。脳卒中発症後 14 日以内の患者では、15 分以上 30 分未満の場合に区分2の対象になります。
ただし、脳卒中発症後 14 日以内であっても、30 分以上実施した場合は区分1を算定します。療養病棟や回復期では発症日・転院日・入院日が混同されやすいため、発症後 14 日以内かどうかは必ずカルテで確認します。
| 区分 | 時間 | 対象 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 区分1 | 30分以上 | 原則の算定 | 訓練内容と開始・終了時刻を毎回記録します |
| 区分2 | 15分以上30分未満 | 脳卒中発症後14日以内の患者 | 発症日を確認し、適用期間を外さないようにします |
算定できる内容と算定しにくい内容
算定できる内容は、嚥下訓練、摂食時の体位設定、自助具の評価・設定など、計画書に基づく個別の訓練指導です。PT・OTが関わる場合は、摂食時の姿勢調整や自助具設定などが中心になります。
一方で、口腔ケアのみ、専ら食事介助のみ、食事観察のみで終わる場合は、H004としての訓練内容が弱くなります。現場では「見守った」「介助した」ではなく、「どの問題に対して、どの訓練・調整を行ったか」まで残すことが大切です。
| 内容 | 扱い | 記録のポイント |
|---|---|---|
| 間接訓練 | 算定内容として整理しやすい | 目的、実施内容、反応を記録します |
| 直接訓練 | 算定内容として整理しやすい | 食形態、姿勢、摂取状況、リスク所見を残します |
| 摂食時の体位設定 | PT・OTも関わりやすい | 姿勢設定の目的と変更点を記録します |
| 自助具の評価・設定 | PT・OTも関わりやすい | 使用した自助具、設定理由、摂食動作の変化を残します |
| 口腔ケアのみ | H004としては不十分 | 嚥下訓練や摂食機能への介入と区別します |
| 食事介助・食事観察のみ | H004としては不十分 | 訓練として何を行ったかを明確にします |
摘要欄と診療録に書くこと
摘要欄には、疾患名と、その疾患に係る摂食機能療法の治療開始日を記載します。ここはレセプト作成時に漏れやすいため、請求前チェックの固定項目にしておくと安全です。
診療録には、治療開始日、毎回の訓練内容、訓練の開始時間、終了時間を記載します。さらに、医師が定期的な摂食機能検査をもとに効果判定を行う流れまで残ると、院内共有にも使いやすくなります。
| 記録場所 | 必要な内容 | 実務のコツ |
|---|---|---|
| 摘要欄 | 疾患名、治療開始日 | レセプト点検時に必ず確認します |
| 診療録 | 治療開始日、訓練内容、開始時刻、終了時刻 | 時間要件の根拠が分かるように記録します |
| 診療計画書 | 症状に応じた計画 | 評価結果、課題、介入内容がつながる形にします |
| 効果判定 | 定期的な摂食機能検査に基づく判定 | VE・VFや臨床所見の変化をもとに見直します |
記録例:最低限残したい形
記録では、訓練内容と時間要件が第三者にも分かる形にしておくことが重要です。特に、開始時刻と終了時刻がないと、30分以上または15分以上の根拠が弱くなります。
たとえば、次のように「対象となる問題」「実施内容」「姿勢・食形態・反応」「開始時刻・終了時刻」をまとめると、請求確認とチーム共有の両方に使いやすくなります。
| 項目 | 記録例 |
|---|---|
| 開始・終了 | 10:00〜10:32 |
| 目的 | 嚥下時むせ込み軽減、摂食時姿勢の安定化 |
| 実施内容 | 嚥下訓練、摂食時の体位設定、食具設定の確認 |
| 反応 | 頸部軽度前屈位、体幹支持調整後に摂取時の姿勢崩れが軽減 |
| 次回方針 | 同条件で摂取状況を再確認し、必要時に食形態と自助具を再調整 |
摂食嚥下機能回復体制加算の要点
摂食嚥下機能回復体制加算は、多職種で構成された摂食嚥下支援チーム等が、摂食機能または嚥下機能の回復が見込まれる患者に対して共同で指導管理を行う場合に関係します。
開始時には、VEまたはVFの結果に基づく摂食嚥下支援計画書を作成し、患者または家族へ説明・交付します。その後も、定期的な評価、カンファレンス、食形態・摂食方法・口腔管理の見直しを行い、診療録に記載または写しを添付します。
| 段階 | 必要事項 | 実務メモ |
|---|---|---|
| 開始時 | VE・VFに基づく摂食嚥下支援計画書の作成 | 患者・家族へ説明し、写しを診療録に添付します |
| 定期評価 | 月1回以上のVE・VF | 評価結果と計画見直しをセットにします |
| チーム介入 | 週1回以上のカンファレンス | 多職種で方針と役割を共有します |
| 見直し | 食形態、摂食方法、口腔管理、計画書の修正 | 見直し内容を診療録に記載、または写しを添付します |
よくある失敗と回避策
摂食機能療法で多い失敗は、対象・時間・記録のどれかが曖昧なまま請求に進んでしまうことです。特に、口腔ケアのみ、食事介助のみ、開始時刻・終了時刻の記録漏れは注意が必要です。
新人PT・OTが関わる場合は、H004として請求できるかどうかを個人判断にせず、ST・看護師・医師・医事課と確認できる運用にしておくと安全です。
| よくある失敗 | なぜ問題か | 回避策 |
|---|---|---|
| 口腔ケアのみで算定しようとする | H004の訓練内容としては不十分です | 嚥下訓練や摂食時の体位設定など、訓練内容を明確にします |
| 食事介助・食事観察のみで終わる | 専ら介助や観察のみでは対象外になりやすいです | 訓練として何を行ったかを記録します |
| 開始時刻・終了時刻がない | 時間要件を満たした根拠が弱くなります | 記録テンプレートに時刻欄を固定します |
| 摘要欄の開始日が漏れる | レセプト上の必要情報が不足します | 疾患名と治療開始日をセットで確認します |
| 区分2の期間を誤る | 脳卒中発症後14日以内という条件があります | 入院日ではなく発症日を確認します |
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
口腔ケアだけでも摂食機能療法を算定できますか?
できません。口腔ケアのみでは、H004の中心となる嚥下訓練や摂食時の体位設定などとは区別して考える必要があります。
食事介助や食事観察だけでも算定できますか?
専ら食事介助または食事観察を行うものは対象外です。訓練としての介入内容を明確にする必要があります。
PT・OTでも実施できますか?
医師の指示の下で、PT・OTが摂食時の体位設定や自助具の評価・設定を行う場合は、摂食機能療法に含まれます。
脳卒中発症後14日以内なら必ず区分2ですか?
いいえ。15分以上30分未満であれば区分2の対象になりますが、30分以上実施した場合は区分1を算定します。
摘要欄には何を書けばよいですか?
疾患名と、その疾患に係る摂食機能療法の治療開始日を記載します。
次の一手
まずは、自施設の記録様式に「訓練内容・開始時刻・終了時刻・治療開始日」が残るかを確認してください。H004は、対象・時間・記録の3点をそろえるだけでも請求前チェックがかなり安定します。
参考文献
- 厚生労働省保険局医療課.診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号).2026.https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686836.pdf
- 厚生労働省保険局医療課.疑義解釈資料の送付について(その1).2026.https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】.2026.https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693568.pdf
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を2022年4月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験があります。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター2級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養、シーティング、摂食・嚥下

