補足給付の 2026 年 8 月改正は「認定証の見方」を先に固定すると迷いません
補足給付の 2026 年 8 月改正では、金額だけでなく、負担限度額認定証の見方も変わります。今回いちばん大きいのは、これまで様式上は「多床室」とまとめて見ていた部分が、多床室Ⅰ(特養等)・多床室Ⅱ(老健・医療院)・多床室Ⅲ(老健・医療院等)に分かれることです。
現場で詰まりやすいのは、「補足給付が変わる」と聞いても、どの施設類型で、どの部屋区分を見て、家族にどう説明するかが整理されていない点です。この記事では、何が変わるのか → 多床室 3 区分の違い → 認定証の確認順の順で、制度改正を実務に落として整理します。制度・書類まわりをまとめて見直したい方は、制度・実務ハブもあわせてどうぞ。
補足給付の 2026 年 8 月改正で何が変わるのか
今回の改正は、補足給付そのものをゼロから学び直す話というより、負担限度額認定証の読み方を修正する話として押さえると分かりやすいです。これまでも告示上は多床室の扱いが分かれていましたが、認定証の様式上は「多床室」と一括で見える形でした。そのため、現場では「老健の多床室も同じ」「特養の多床室も同じ」と誤ってまとめて理解しやすい構造が残っていました。
2026 年 8 月 1 日からは、多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲで負担限度額が異なる前提に合わせて、認定証側も区別して見る必要があります。つまり、今回の実務ポイントは「補足給付の対象かどうか」だけでなく、どの多床室区分に当たるかまで確認して説明することです。
何が変わる?負担限度額認定証の変更点
今回の通知で押さえたいのは、認定証様式の表示が実務に影響することです。書類上の見え方が変わると、相談員、事務、施設ケアマネ、病棟、リハ職が同じ言葉で確認しやすくなります。反対に、旧来の「多床室」で一括理解したままだと、家族説明や院内共有でズレが起こりやすくなります。
最初に固定したいのは、施設類型 → 部屋区分 → 利用者負担段階 → 認定証の表記の順です。補足給付の話を先にすると抽象的になりやすいですが、認定証の見方から入ると、現場ではかなり運用しやすくなります。
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| 項目 | 改正前の見え方 | 2026 年 8 月改正後 | 実務での意味 |
|---|---|---|---|
| 多床室の表示 | 様式上は「多床室」で一括 | 多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲで区別 | 施設類型と部屋区分の確認が必須になる |
| 説明のしかた | 施設名だけでざっくり説明しやすい | 同じ「多床室」でも区分差を説明する必要あり | 家族説明の前に区分確認が必要 |
| 書類確認 | 認定証を見ても区分差が見えにくい | 認定証の表記から区分を追いやすい | 事務・相談部門との共有がしやすくなる |
多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違い
このテーマで読者が最も知りたいのは、多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いをどう見分けるかだと思います。ここを曖昧なままにすると、負担限度額の説明がズレやすくなります。まずは「施設の種類」と「室料徴収の考え方」をセットで見るのが基本です。
細かな制度文言を暗記するよりも、特養等なのか、老健・医療院なのか、さらに室料徴収の前提がどうかを先に確認すると迷いが減ります。現場では、書類確認の順番を固定するだけでも十分に効果があります。
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| 区分 | 主な施設 | 基準費用額(日額) | 実務で先に見るポイント |
|---|---|---|---|
| 多床室Ⅰ | 特養等 | 915 円 | 特養等の多床室かを先に確認する |
| 多床室Ⅱ | 老健・医療院(室料を徴収する場合) | 697 円 | 老健・医療院で室料徴収ありかを確認する |
| 多床室Ⅲ | 老健・医療院等 | 437 円 | 老健・医療院等で室料徴収なしの扱いかを確認する |
負担限度額認定証はどう読む?確認の順番
認定証の確認は、制度から読むより順番で読む方が実務では安定します。とくに、家族への説明や入退所調整、相談部門との共有では、先に確認項目を固定しておくとズレが減ります。
おすすめは、①施設類型 → ②部屋区分 → ③利用者負担段階 → ④認定証の表記 → ⑤説明内容の流れです。補足給付を「低所得者の軽減制度」とだけ理解していると、今回のような様式変更に対応しにくいため、認定証ベースで運用をそろえるのがおすすめです。
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| 確認順 | 見るポイント | よくある見落とし | ひとことメモ |
|---|---|---|---|
| 1 | 施設類型 | 特養と老健を同じ感覚で見てしまう | まず施設の種類を固定する |
| 2 | 部屋区分 | 多床室をひとまとめにする | 多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを分けて確認する |
| 3 | 利用者負担段階 | 段階だけ見て区分差を見ない | 段階と部屋区分はセットで確認する |
| 4 | 認定証の表記 | 旧来の見方のまま説明する | 認定証の見え方変更を前提に共有する |
| 5 | 家族説明 | 金額だけを先に伝える | なぜその区分なのかを先に説明する |
現場の詰まりどころ
いちばん多いのは、「老健の多床室なら全部同じ」と思ってしまうことです。今回の改正では、同じ多床室でも区分差があるため、施設類型だけでなく、室料徴収の考え方まで確認しないと説明がズレます。
次に多いのは、様式変更と支給額変更を別々の話として理解してしまうことです。今回の実務は、金額の背景を知ることも大切ですが、まずは認定証をどう読むかを揃える方が、院内共有では効果的です。
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| 場面 | OK | NG | 理由 |
|---|---|---|---|
| 初回説明 | まず施設類型と部屋区分を確認してから説明する | 「多床室なのでこの額です」とだけ伝える | 区分差の背景が伝わらず誤解しやすい |
| 相談時 | 認定証の表記変更を前提に共有する | 旧来の認識のまま口頭説明で済ませる | 部署間で説明内容がズレやすい |
| 院内共有 | 確認順を 1 枚にして統一する | 担当者ごとに見方が違う | 退院支援や入所調整で混乱しやすい |
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
特養と老健で多床室の扱いは同じですか?
同じではありません。今回の改正では、多床室が Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ に分かれており、特養等と老健・医療院で確認のしかたが変わります。まずは施設類型を確認してから、部屋区分を見る流れで整理すると分かりやすいです。
認定証が変わると、施設側は何を見直せばいいですか?
まず見直したいのは、説明の順番です。施設類型、部屋区分、利用者負担段階、認定証表記の順で確認する運用にすると、相談部門・事務・現場で共有しやすくなります。
ショートステイも同じ考え方ですか?
基本の考え方は共通して押さえておくと整理しやすいです。ただし、実際の適用や案内はサービス種別ごとの資料確認が必要です。家族説明では「施設類型と部屋区分を先に確認する」という枠組みを共通化しておくと運用しやすくなります。
今回の変更で申請方法まで変わりますか?
この記事では、申請窓口や自治体ごとの運用差ではなく、認定証の見方に絞って整理しています。申請の細部は自治体差があるため、実際の手続きは各市町村の案内もあわせて確認してください。
次の一手
制度改正は、通知を読むだけでは現場で回りません。今回のような書類変更は、誰が確認するか・どの順番で見るか・どこに残すかまで揃えておくと運用しやすくなります。
続けて読むなら、制度・実務ハブ、やむを得ない事情による人員欠如特例、協力医療機関連携加算の算定要件と記録の実務もおすすめです。
参考文献
- 厚生労働省老健局長. 介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知). 介護保険最新情報 Vol.1491. 2026 年 4 月 3 日. https://www.mhlw.go.jp/content/001686032.pdf
- 厚生労働省. 介護保険システム等標準化検討会(第 5 回)資料. 2026 年 3 月 5 日. https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001674168.pdf
- 厚生労働省. 介護保険最新情報 Vol.1481. 2026 年 3 月 13 日. https://www.mhlw.go.jp/content/001673838.pdf
- 厚生労働省. 介護保険最新情報掲載ページ. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下


