特定機能病院入院基本料A・B・Cとは?2026年度の違い
特定機能病院入院基本料(A104)は、2026年度(令和8年度)診療報酬改定でA・B・Cの3区分に再編されました。一般病棟の7対1入院基本料は、Aが2,146点、Bが2,136点、Cが2,016点です。
A・B・Cの違いは、基本点数や看護配置だけではありません。最初に医療法に基づく特定機能病院の承認区分を確認し、そのうえで一般病棟・結核病棟・精神病棟の別、看護配置、患者構成などの施設基準を確認します。
この記事では、2026年度の点数一覧、A・B・Cの区分判定、7対1・10対1の施設基準、9月30日で終了した経過措置と再届出を整理します。PT・OT・STが混同しやすい特定機能病院リハビリテーション病棟入院料(A319)との違いも解説します。
制度確認日:2026年10月12日。厚生労働省の令和8年度診療報酬改定に係る点数表・施設基準・疑義解釈と、地方厚生局の経過措置案内を確認しています。
特定機能病院入院基本料A・B・Cの点数比較【2026年】

特定機能病院入院基本料の点数は、病院区分(A・B・C)×病棟種別(一般・結核・精神)×看護配置によって決まります。まずは一般病棟の点数を確認し、結核病棟・精神病棟との違いを整理します。
一般病棟|7対1・10対1の点数
一般病棟では、A・B・Cそれぞれに7対1と10対1の入院基本料が設定されています。
| 看護配置 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 7対1 | 2,146点 | 2,136点 | 2,016点 |
| 10対1 | 1,771点 | 1,760点 | 1,642点 |
7対1入院基本料では、AとBの基本点数差は10点、BとCの差は120点です。一方、10対1ではAが1,771点、Bが1,760点、Cが1,642点となります。
ただし、同じ病院内でA・B・Cを点数によって自由に選ぶことはできません。病院の承認区分が先に決まり、次に病棟の施設基準を確認する仕組みです。
結核病棟|7対1・10対1・13対1・15対1の点数
結核病棟には、7対1から15対1まで4種類の看護配置区分があります。
| 看護配置 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 7対1 | 2,125点 | 2,115点 | 1,995点 |
| 10対1 | 1,757点 | 1,746点 | 1,628点 |
| 13対1 | 1,526点 | 1,514点 | 1,398点 |
| 15対1 | 1,350点 | 1,337点 | 1,223点 |
結核病棟は一般病棟と点数体系が異なります。また、患者の服薬管理に必要な体制など、結核病棟に固有の施設基準も確認する必要があります。
精神病棟|7対1・10対1・13対1・15対1の点数
精神病棟にも4種類の看護配置区分があります。点数だけでなく、平均在院日数やGAF尺度に関する患者割合などが施設基準に関係します。
| 看護配置 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 7対1 | 1,851点 | 1,841点 | 1,721点 |
| 10対1 | 1,692点 | 1,681点 | 1,563点 |
| 13対1 | 1,336点 | 1,324点 | 1,208点 |
| 15対1 | 1,245点 | 1,232点 | 1,118点 |
出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法」A104 特定機能病院入院基本料および令和8年度診療報酬改定資料。
なお、上表は基本点数の比較です。A104には入院期間に応じた所定の点数計算があり、実際の算定点数は上記の基本点数だけで決まるわけではありません。入院日から2週間以内と2週間を超える期間では取扱いが異なるため、請求時には医科点数表の注も確認してください。
特定機能病院A・B・Cの区分はどう決まる?
A・B・Cの判断では、まず医療法上の特定機能病院の区分を確認します。看護配置や重症度、医療・看護必要度からA・B・Cを選ぶわけではありません。
| 区分 | 主な施設基準の考え方 | 確認先 |
|---|---|---|
| A | 幅広い診療科を設置し、病院の種類に応じた地域医療確保機能を担う特定機能病院 | 特定機能病院Aの承認区分 |
| B | 厚生労働大臣が定める中長期目標を設定し、病院の種類に応じた地域医療確保機能を担う特定機能病院 | 特定機能病院Bの承認区分 |
| C | A・Bのいずれにも該当しない特定機能病院 | その他の特定機能病院 |
厚生労働省の2026年5月29日付「疑義解釈資料の送付について(その7)」問5では、A・B・Cのそれぞれが、医療法に関する通知上の「特定機能病院A」「特定機能病院B」「その他の特定機能病院」に対応することが示されています。
該当する医療機関は、厚生労働省が公表する「特定機能病院として承認を受けている医療機関一覧」で確認できます。
公式確認先:厚生労働省「特定機能病院について」
特定機能病院Aの位置づけ
Aは、幅広い診療科を設置し、病院の種類に応じた地域医療の確保に必要な事項を行う特定機能病院です。
幅広い診療科の設置や地域医療への関与が特徴ですが、診療科の数だけを確認してAと判断することはできません。医療法上の区分を公式資料で確認する必要があります。
特定機能病院Bの位置づけ
Bは、厚生労働大臣が定める中長期目標を設定し、病院の種類に応じた地域医療確保機能を担う特定機能病院です。
一般病棟7対1の基本点数はAより10点低く設定されていますが、この点数差だけで病院機能の優劣を判断できるものではありません。制度上の承認条件が異なることを理解する必要があります。
特定機能病院Cの位置づけ
Cは、A・Bに該当しない特定機能病院です。Cであっても、特定機能病院として高度な医療の提供、医療技術の開発・評価、研修などの役割を担います。
「Cだから高度医療を提供しない」「看護配置が少ないからCになる」といった解釈は適切ではありません。
一般病棟の施設基準|看護配置・平均在院日数・必要度
特定機能病院のA・B・Cを確認したら、次に一般病棟の施設基準を確認します。7対1と10対1では、看護職員配置だけでなく、平均在院日数や重症度、医療・看護必要度の要件が異なります。
7対1・10対1の看護配置と平均在院日数
| 項目 | 7対1 | 10対1 |
|---|---|---|
| 看護職員配置 | 7対1以上 | 10対1以上 |
| 看護師比率 | 70%以上 | 70%以上 |
| 平均在院日数 | 26日以内 | 28日以内 |
| 重症度、医療・看護必要度 | 必要度Ⅱによる所定の指数基準 | 必要度ⅠまたはⅡの継続測定・評価 |
| データ提出加算 | 届出が必要 | 届出が必要 |
ここでいう7対1・10対1は、所定の方法で確認する看護職員配置の施設基準です。看護師1人が、すべての勤務帯で常に患者7人または10人だけを担当するという意味ではありません。
また、平均在院日数26日以内・28日以内は病棟単位の施設基準であり、患者個人の入院可能期間の上限ではありません。
一般病棟7対1の重症度、医療・看護必要度
2026年度のA104一般病棟7対1では、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを使用し、所定の該当患者割合に関する指数基準を満たす必要があります。
| 指標 | 基準 |
|---|---|
| 特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数 | 27%以上 |
| 一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数 | 34%以上 |
この2つの基準は、いずれか一方だけではなく、両方を満たす必要があります。また、2026年度改定の指数は、単純な患者割合だけを示す数値ではありません。所定の評価条件や救急搬送応需係数を含む算定方法を確認します。
一般病棟7対1では、退院する患者に占める自宅等へ退院する患者の割合が8割以上であることなども施設基準に含まれます。
一方、一般病棟10対1では、必要度ⅠまたはⅡによる継続的な測定と評価が求められます。7対1の指数基準を、そのまま10対1にも一律に適用するわけではありません。
出典:厚生労働省「基本診療料の施設基準等」第五・特定機能病院入院基本料の施設基準等。
結核病棟・精神病棟の施設基準はどう違う?
特定機能病院入院基本料は、一般病棟のほかに結核病棟と精神病棟も対象です。ただし、同じA104でも病棟種別によって施設基準が異なります。
結核病棟の確認事項
結核病棟では、看護配置に加え、患者の適切な服薬を確保するための体制を整備することなどが求められます。
7対1では重症度、医療・看護必要度の継続測定・評価に関する要件もあります。一般病棟と同じ指数基準や平均在院日数を、結核病棟に機械的に当てはめないことが重要です。
精神病棟の平均在院日数・GAF尺度の要件
精神病棟では、看護配置区分に応じて平均在院日数や患者構成の基準が設けられています。
| 看護配置 | 平均在院日数 | 患者構成等の主な要件 |
|---|---|---|
| 7対1 | 40日以内 | 新規入院患者のうちGAF尺度30以下が50%以上 |
| 10対1 | 40日以内 | 新規入院患者のうちGAF尺度30以下が50%以上 |
| 13対1 | 80日以内 | 新規入院患者のうちGAF尺度30以下または身体合併症を有する患者が40%以上。身体疾患への治療体制も必要 |
| 15対1 | 上記と同一の平均在院日数基準は設けられていない | 看護職員配置など所定の施設基準を確認 |
GAF尺度の条件は、新規入院患者のうち所定の状態に該当する患者の割合を確認するものです。病棟に入院している全患者のGAF尺度が一律に30以下でなければならないという意味ではありません。
また、精神病棟の7対1・10対1・13対1では、平均在院日数や患者構成の条件が異なります。配置人数だけを変更すれば自動的に区分変更できるものではありません。
精神病棟看護・多職種協働加算とOTの関係
2026年度改定では、精神病棟における看護職員と他職種の協働を評価する「精神病棟看護・多職種協働加算」が設けられています。
特定機能病院入院基本料では、所定の精神病棟13対1・15対1に係る施設基準を満たす場合に関係する加算です。
対象となる多職種には、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師が含まれます。2026年5月29日の疑義解釈その7・問4では、「1人以上」の配置について、必ずしも常勤換算1人以上を意味せず、所定の勤務実績表に記載され、当該月に勤務実績のある対象職種が1人以上いればよいとされています。
ただし、その職員がいるだけで加算を算定できるわけではありません。看護職員と多職種の配置、平均在院日数、職種間の協働体制など、その他の施設基準も確認する必要があります。
2026年9月30日で終了した経過措置と再届出
2026年9月30日に終了した経過措置は、すべての特定機能病院入院基本料を対象とするものではありません。主な対象は、2026年3月31日時点で旧特定機能病院入院基本料の一般病棟7対1を届け出ており、旧制度の重症度、医療・看護必要度の基準を満たしていた病棟です。
これらの病棟は、所定の条件のもと、2026年9月30日まで改定後の必要度基準を満たすものとみなされていました。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 基準日 | 2026年3月31日 |
| 旧届出 | 旧A104の一般病棟7対1入院基本料 |
| 経過措置の内容 | 旧必要度基準を満たしていた所定の病棟について、改定後の必要度基準を満たすものとみなす |
| 経過措置終了日 | 2026年9月30日 |
| 10月以降 | 改定後基準への適合と、必要な再届出の受理状況を確認 |
| 再届出の主な書類 | 別添7(特定入院)・様式10など |
再届出が必要となる病棟
地方厚生局の案内では、2026年10月1日以降も継続算定する場合の届出対象として、特定機能病院A・B・C入院基本料の一般病棟7対1が示されています。
ただし、これには2026年3月31日時点の旧届出と必要度基準に関する経過措置の適用条件があります。現在7対1を算定しているすべての病棟について、一律に再届出が必要という意味ではありません。
また、すでに改定後の施設基準を満たしたうえで届出を行っている場合には、改めての届出が不要となる取扱いもあります。
2026年10月以降の確認手順
- 2026年3月31日時点の旧届出と経過措置の適用状況を確認する。
- 自院の特定機能病院A・B・Cの承認区分を確認する。
- 対象病棟の重症度、医療・看護必要度Ⅱの改定後基準への適合を確認する。
- 必要な再届出と受理状況を確認する。
- 10月以降の実際の請求区分と施設基準の適合状況を照合する。
関東信越厚生局の案内では、当該経過措置に関する届出期限が2026年10月14日必着とされています。これは同厚生局の当該案内における期限であり、すべての新規届出に共通する一般的な期限ではありません。
これから届出を行う場合は、新規届出なのか、経過措置終了に伴う継続算定の再届出なのかを区別し、所管の地方厚生局の案内を確認してください。
公式確認先:関東信越厚生局「令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」
A104とA319の違い|特定機能病院リハビリテーション病棟入院料とは別
特定機能病院入院基本料(A104)と、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料(A319)は、名称が似ていますが異なる診療報酬項目です。
A104は一般病棟・結核病棟・精神病棟に係る入院基本料、A319は回復期リハビリテーションを担う所定の病棟に係る特定入院料です。
| 項目 | A104 | A319 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 特定機能病院入院基本料 | 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 |
| 診療報酬上の区分 | 入院基本料 | 特定入院料 |
| 主な対象 | 一般・結核・精神病棟 | 所定の回復期リハビリテーション病棟 |
| 基本点数の例 | Aの一般病棟7対1:2,146点 | 2,399点(生活療養の場合2,379点) |
| 主な確認事項 | 承認区分・看護配置・患者割合・届出 | 対象病院・患者条件・算定日数・包括範囲 |
A319は、特定機能病院であれば新たに自由に算定できる入院料ではありません。2022年3月31日時点の届出状況に関する条件や、対象患者、病棟の施設基準などが設けられています。
A319の対象病院、基本点数、施設基準、算定日数、疾患別リハビリテーション料の包括範囲については、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料(A319)の解説で整理しています。
PT・OT・STが押さえたい実務上のポイント
特定機能病院入院基本料A・B・Cの違いは、療法士が個別に算定する疾患別リハビリテーション料の区分とは異なります。
ただし、病棟機能と患者構成を理解することで、早期リハビリテーション、多職種連携、退院支援における療法士の役割を整理しやすくなります。
高度急性期患者のリスク管理
特定機能病院では、高度な治療や複数診療科による管理を必要とする患者に対応する場面があります。
リハビリテーションの開始前には、主治医の指示、循環・呼吸状態、意識状態、治療経過、活動制限、出血・血栓などのリスク、ライン類の管理状況を確認します。
入院基本料がA・B・Cのどれに該当するか、また病棟が7対1・10対1のどちらであるかだけを根拠に、離床開始時期や運動負荷量を決定することはできません。
病棟ADLと訓練時の能力を区別する
療法士が多職種へ情報共有する際は、訓練室で実施可能だった動作と、病棟生活で安全に行える動作を区別します。
例えば、歩行訓練では見守りで実施できても、病棟では疲労、疼痛、認知機能、点滴管理、トイレまでの距離などによって介助量が変わる場合があります。
歩行距離や動作能力だけでなく、介助量、補助具、実施条件、注意すべき症状などを共有することが重要です。
療法士配置と看護配置を混同しない
A104の7対1・10対1は看護職員配置の施設基準です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の人数や、疾患別リハビリテーション料の専従・専任配置要件を直接示すものではありません。
一方、精神病棟看護・多職種協働加算のように、作業療法士などの配置が施設基準に関わる加算もあります。
入院基本料と関連加算の要件を分けて確認することで、療法士配置に関する誤解を防ぎやすくなります。
自院の算定区分を確認する5つの手順
特定機能病院入院基本料の届出を確認するときは、病院区分 → 病棟種別 → 看護配置 → 施設基準 → 届出の順に整理すると判断しやすくなります。
| 順番 | 確認すること | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 1.承認区分 | 特定機能病院A・B・その他 | 公式の承認医療機関一覧で確認したか |
| 2.病棟種別 | 一般・結核・精神病棟 | 異なる病棟の点数や要件を混同していないか |
| 3.看護配置 | 7対1・10対1・13対1・15対1 | 病棟種別ごとの配置区分に該当するか |
| 4.施設基準 | 平均在院日数・必要度・患者構成・データ提出など | 該当する条件をすべて確認したか |
| 5.届出状況 | 改定後の届出・経過措置・受理 | 現時点で算定できる区分と一致するか |
この5段階は、制度の確認漏れを防ぐための実務上の整理です。厚生労働省の公式判定フローそのものではありません。
特に2026年10月以降は、経過措置を使っていた病棟について、改定後の施設基準への適合と届出状況を確認することが重要です。
よくある質問
特定機能病院A・B・Cは病院が自由に選べますか?
選べません。医療法上の特定機能病院A・B・その他の区分に対応しています。まず厚生労働省の承認医療機関一覧で自院の区分を確認し、そのうえで病棟の施設基準を確認します。
一般病棟7対1の経過措置は2026年10月以降も使えますか?
2026年9月30日までの経過措置は終了しています。所定の経過措置対象病棟は、改定後の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準と、必要な再届出の受理状況を確認してください。すでに改定後基準で届出済みの場合など、再届出が不要となる取扱いもあります。
特定機能病院Aの一般病棟7対1とA319は同じですか?
異なります。前者はA104の一般病棟入院基本料で、後者は回復期リハビリテーションを担う病棟の特定入院料です。基本点数、施設基準、対象病院・患者などが異なるため、同じ区分として扱うことはできません。
まとめ|A・B・Cは承認区分と病棟の施設基準から判断する
2026年度に再編された特定機能病院入院基本料A・B・Cは、医療法上の特定機能病院の区分と、病棟ごとの施設基準を組み合わせて判断する制度です。
- 一般病棟7対1の基本点数は、Aが2,146点、Bが2,136点、Cが2,016点です。
- A・B・Cは、まず特定機能病院の承認区分で判断します。
- 一般病棟、結核病棟、精神病棟では基本点数と施設基準が異なります。
- 一般病棟7対1では、必要度Ⅱの指数27%・34%以上などの基準を確認します。
- 所定の一般病棟7対1に関する経過措置は2026年9月30日に終了しています。
- A104とA319は異なる診療報酬項目です。
実務では、点数を先に選ぶのではなく、承認区分 → 病棟種別 → 看護配置 → 施設基準 → 届出の順で確認しましょう。
参考文献・公的資料
- 厚生労働省.診療報酬の算定方法:A104 特定機能病院入院基本料.令和8年度診療報酬改定.改定対照資料(PDF).
- 厚生労働省.令和8年度医科診療報酬点数表.A104 特定機能病院入院基本料.公式点数資料(PDF).
- 厚生労働省.基本診療料の施設基準等.第五 特定機能病院入院基本料の施設基準等.公式施設基準.
- 厚生労働省.疑義解釈資料の送付について(その7).2026年5月29日.問4・問5.公式PDF.
- 厚生労働省.特定機能病院について.特定機能病院として承認を受けている医療機関一覧.公式ページ.
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定について.告示・通知・疑義解釈・訂正情報.改定資料一覧.
- 関東信越厚生局.令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて.2026年9月14日更新.経過措置・再届出案内.
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
2022年にrehabilikunblogを開設。急性期・回復期・療養病院のほか、介護施設や訪問リハビリテーションでの経験をもとに、PT・OT・STなどの医療従事者に向けて、臨床評価・安全管理・記録・医療制度に関する情報を発信しています。
現在は療養病院に勤務し、脳卒中、褥瘡・創傷ケア、リハビリテーション栄養、呼吸リハビリテーションなどを中心に活動しています。制度解説では、一次資料に基づく施設基準と、実務上の確認・判断のポイントを区別して整理することを重視しています。
保有資格
- 脳卒中認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター2級
運営者プロフィール / 編集・引用ポリシー / お問い合わせ
次の一手|入院基本料の全体像とA319を確認する
特定機能病院入院基本料A・B・Cの違いを理解したら、次は入院基本料全体の位置づけ、または特定機能病院の回復期リハビリテーション病棟について整理すると、病棟機能の違いがさらに理解しやすくなります。
特定機能病院の回復期リハ病棟を確認する
A319の対象病院・対象患者・施設基準・算定日数と、リハビリテーション料の包括範囲を整理しています。
