早期リハ加算と休日リハ加算の要点整理【 PDF 付き 】

制度・実務
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令和 8 年改定の早期リハ加算は「起算日・ 14 日・休日・ 6 月 1 日またぎ」を先に整理すると読みやすくなります

結論からいうと、このテーマで先に押さえるべきは「入院日起算」「 14 日上限」「休日リハビリテーション加算」「休日定義」「 6 月 1 日またぎの経過措置」です。

対象は、令和 8 年改定の早期リハ加算をまず正確に把握したい PT / OT / ST、病棟管理者、医事担当者です。この記事で答えるのは制度の骨組みと院内ルール化の優先順位であり、3 日以内の実装手順、休日リハ加算の具体的な判断・記録・申し送り、6 月 1 日またぎの詳細判定は子記事に分けます。

最終更新:2026-04-01( 2026-03-31 の疑義解釈その 2 まで反映)

記録シート PDF

制度整理だけで終わらせず、そのまま院内共有に使えるように、早期リハ加算と休日リハ加算の確認用フロー記録シートを付けています。起算確認、加算区分、休日判定、共有事項を 1 枚で見渡したいときに使ってください。

会議や申し送りで使う前提で、書き込み欄は広めに確保しています。まずは PDF を開いて全体像を確認し、必要ならプレビューで紙面を見てからダウンロードしてください。

早期リハ加算・休日リハ加算 フロー記録シート( A4 1 枚 )

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このページの役割(総論)

本ページは「早期リハ加算と休日リハ加算の総論」を扱う親記事です。ここでは、制度の要点、解釈が割れやすい点、院内で先に決める順番を整理します。

一方で、3 日以内に誰が何を入力するか、休日にどの患者を拾うか、どこまで記録して翌平日にどう申し送るか、6 月 1 日またぎでどこから数えるかといった実装は子記事に分けます。総論と実装を分けるほど、検索意図の重複を避けつつ、読者は迷わず次ページへ進めます。

改定の読み方:何が評価されるか

今回の見直しで大きいのは、早期リハビリテーション加算が「入院初日から 3 日目まで」と「入院 4 日目から 14 日目まで」に分かれ、休日リハビリテーション加算が新設されたことです。つまり、評価の焦点は “ 早く始めたか ” だけでなく、入院何日目か休日に実施したかその証跡が残っているかへ広がっています。

総論ページで先にそろえるべきなのは、点数の暗記よりも、①起算日、②期限管理、③休日定義、④記録の置き場所、⑤ 6 月 1 日またぎの扱いです。ここが揃うと、病棟間での解釈差や拾い漏れをかなり減らせます。関連:休日リハ加算の対象患者・起算日・記録の実務は、休日リハ加算の実務で整理しています。実装の流れは 急性期リハ 3 日以内の実装手順、経過措置は 早期リハ加算の 6 月 1 日またぎ に分け、本ページは制度理解と院内ルール化に集中します。

早期リハ加算の総論から実装までの 3 層整理図
図:早期リハ加算の整理(総論 → 院内ルール化 → 実装導線)

確定した要点( 1 枚 )

早期リハ加算・休日リハビリテーション加算の確定点( 2026-04-01 時点 )
論点 改定後(確定) 現場で割れやすい所 先に決めること
早期リハ加算 入院初日〜 3 日目は 60 点 / 単位、入院 4 日目〜 14 日目は 25 点 / 単位。限度は 14 日。転院患者は転院前の入院日を起算日とする 起算点、転院時の扱い、14 日の数え方 起算日・締切日・担当を台帳で固定する
休日リハ加算 1 単位 25 点。各疾患別リハの起算日から 30 日目まで。要件を満たせば早期 / 急性期 / 初期加算と併算定できる 対象患者の拾い漏れ、休日実施の区分漏れ 休日区分+開始 / 終了+対象根拠を実施直後に必須入力する
休日の定義 土曜・日曜・祝日。加えて 1 月 2 日・ 3 日、12 月 29 日・ 30 日・ 31 日も「休日」として扱う 年末年始や土曜の扱いが部署でズレる 休日定義を 1 枚化し、台帳・テンプレ・レセ前チェックで共通化する
休日加算の起算 疾患別リハの区分ごとに「発症・手術・急性増悪」や「治療開始日」のいずれか早い日が起算になるものがある 病棟ごとに起算ルールがブレる 対象区分ごとの起算表を病棟で共有する
6 月 1 日またぎ 5 月 31 日以前に算定開始済みなら起算日は変更しない。6 月 1 日時点でまだ 14 日以内なら継続算定、15 日目以降なら 6 月 1 日以降は算定不可。6 月 1 日時点で未開始なら、改定後基準で入院日を起算日にできる 5 月入院患者を一律に旧ルールで見てしまう 「6 月 1 日時点で開始済みか」を最初に確認する
適用時期 告示・留意事項は 2026-03-05 に公布され、改定は 2026-06-01 から適用 「いつから請求に反映されるか」が曖昧 周知文・勉強会資料・院内テンプレの版を 6 月適用に合わせて更新する

疑義解釈その 2 で追加確認: 6 月 1 日またぎは「開始済みか」で先に分けます

2026 年 3 月 31 日の疑義解釈その 2 では、改定をまたぐ患者の扱いが具体化されました。現場で最初に見るべきなのは、6 月 1 日時点で早期リハ加算の算定をすでに開始しているかです。

すでに 5 月 31 日以前から算定している患者は、起算日を変更しません。そのため、6 月 1 日時点でまだ起算日から 14 日以内なら継続算定でき、すでに 15 日目以降なら 6 月 1 日以降は算定できません。一方、6 月 1 日時点でまだ早期リハ加算の算定を開始していない場合は、改定後基準により入院日を起算日として算定できます。詳細な 3 パターン整理は、早期リハ加算の 6 月 1 日またぎでまとめています。

6 月 1 日またぎの考え方(問 69 の総論整理)
6 月 1 日時点の状態 起算日の考え方 実務上の見方
5 月 31 日以前に算定開始済み、かつ 6 月 1 日時点で 14 日以内 改定前の起算日をそのまま使う 残り日数の範囲で、改定後の 4 日目以降 14 日以内として継続する
5 月 31 日以前に算定開始済み、かつ 6 月 1 日時点で 15 日目以降 改定前の起算日をそのまま使う 6 月 1 日以降は算定できない
6 月 1 日時点でまだ算定開始していない 改定後基準で入院日を起算日にする 開始日からではなく「入院日」で 14 日以内を判定する

現場で解釈が割れやすい論点

早期リハ加算の総論で解釈が割れやすい主要論点
論点 現場で起きやすい迷い 総論での整理 実務で決めること
早期の定義 発症基準で考えるのか、入院日基準で考えるのかが混ざる 早期リハ加算は「入院日」基準で整理する 起算日の確認者と台帳の入力ルール
転院患者 転院先で 0 日目から数え直してしまう 転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする 紹介状・入院情報からの起算日確認フロー
6 月 1 日またぎ 5 月入院患者を一律に旧ルールで扱ってしまう 「6 月 1 日時点で算定開始済みか」で先に分ける 開始済み/未開始の確認欄を台帳に追加する
休日加算の対象 休日に実施したが、加算対象かどうか曖昧 疾患別の対象患者と起算日を表で統一する 休日対象フラグと提供区分の入力場所
多職種連携 PT / OT / ST の重複と抜けが発生する 共通骨格+職種差分で記録する 申し送りテンプレの統一

院内ルール化で先に決める 5 項目

総論フェーズで合意しておくべきなのは、細かい技術論より「判断の枠組み」です。ここを先に固定すると、病棟ごとのぶれをかなり抑えられます。

総論段階で先に固定したい院内ルール 5 項目
項目 迷いやすい点 最低限そろえること
起算日 入院日か、転院前入院日かで数え方がズレる 誰が起算日を確認し、どこへ記録するかを固定する
期限管理 3 日目 / 14 日目 / 30 日目の締切が担当者依存になる 台帳・電子カルテ・カンファ資料のどれで管理するかを決める
開始 / 保留判断 安全判断の順序が担当者ごとに違う 開始可否、保留理由、再評価時点の記載順を統一する
休日記録 休日区分や対象根拠の入力漏れが起きる 休日区分、実施単位、対象根拠を同じ場所に残す
6 月またぎ対応 開始済みか未開始かの確認が抜ける 「 6 月 1 日時点で算定開始済みか」を最初に確認する欄を作る

現場の詰まりどころ

このテーマで詰まりやすいのは、制度の要点は知っていても、どこから院内ルールに落とすかが曖昧な状態です。読後に持ち帰るべきなのは、加算名の暗記より「起算日・休日・6 月またぎ・記録」の順で整えることです。

よくある失敗(総論ページの NG → OK )

総論ページで起きやすい失敗と修正方針
よくある失敗( NG ) 問題点 修正( OK )
実装手順を詳細に書きすぎる 子記事と役割が重なり、カニバリ化しやすい 総論は論点整理に留め、実装は子記事へ送る
点数説明だけで終わる 読後に院内で何を決めるかが残らない 「先に決める 5 項目」を示して行動に接続する
休日の定義が曖昧 年末年始や土曜の扱いが病棟で割れる 休日定義をテンプレ・台帳・レセ前チェックで共通化する
6 月 1 日またぎを親記事で触れていない 5 月入院患者の扱いが親記事だけでは分かりにくい 親では「開始済みか」で分ける原則だけ押さえ、詳細は専用記事へ送る
休日実務まで同じページで抱え込む 総論ページの検索意図がぼやける 総論は「制度の骨組み」、休日実務は専用記事に分離する

実装前チェック(院内合意)

次の 5 項目に Yes がつけば、総論から実装へ移る準備は整っています。

  • このページの役割を「制度整理」に固定できている
  • 起算日と期限管理のルールを病棟横断で共有できている
  • 開始 / 保留判断の責任者と入力場所が決まっている
  • 休日区分の入力と翌平日への引継ぎ条件が決まっている
  • 6 月 1 日時点で算定開始済みかどうかを確認する流れが整理できている

よくある質問( FAQ )

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

Q1. このページと実装ページは何が違いますか?

このページは「制度の骨組み」と「院内で先に決める順番」を整理する総論です。実装ページは、誰が、いつ、どこに入力するかという運用手順を扱います。総論と実装を分けるほど、読者にも検索エンジンにも役割が伝わりやすくなります。

Q2. 早期リハ加算はどう変わりましたか?

入院初日〜 3 日目は 60 点 / 単位、入院 4 日目〜 14 日目は 25 点 / 単位となり、限度は 14 日です。転院患者では、転院前の保険医療機関に入院した日が起算日になります。

Q3. 休日リハ加算は他の加算と一緒に算定できますか?

要件を満たせば、早期リハビリテーション加算、急性期リハビリテーション加算、初期加算、休日リハビリテーション加算はそれぞれ併算定できます。ただし、対象患者や起算日の整理がずれると請求で迷いやすいため、総論段階で先に表化しておくのが安全です。

Q4. 年末年始は休日として扱いますか?

はい。土曜・日曜・祝日に加えて、1 月 2 日・ 3 日、12 月 29 日・ 30 日・ 31 日も休日として扱います。実務ではこの定義を 1 枚化し、台帳やテンプレと同じ表現で揃えると迷いにくくなります。

Q5. 6 月 1 日をまたぐ患者はどう考えますか?

最初に見るのは、6 月 1 日時点で早期リハ加算の算定をすでに開始しているかです。開始済みなら起算日は変更せず、6 月 1 日時点でまだ 14 日以内なら継続算定、15 日目以降なら 6 月 1 日以降は算定できません。まだ開始していない場合は、改定後基準で入院日を起算日として考えます。

Q6. 改定はいつから適用されますか?

告示・留意事項は 2026-03-05 に公布され、改定内容は 2026-06-01 から適用されます。院内向けの資料やテンプレも、適用時期を明記した版にそろえておくと周知がスムーズです。

次の一手


参考文献

  • 厚生労働省.令和 8 年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション).PDF
  • 厚生労働省.診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(別添 1).PDF
  • 厚生労働省.診療報酬の算定方法の一部を改正する件(医科点数表).PDF
  • 厚生労働省.疑義解釈資料の送付について(その 2).PDF

著者情報

rehabilikun

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

  • 脳卒中 認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3 学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター 2 級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下

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