- 早期リハ加算2026は入院1〜3日目60点、4〜14日目25点です
- 60点・25点は「入院日から何日目か」で決まります
- 起算日は原則「入院日」です
- 転院・再入院・疾患変更では「なぜ入院が切り替わったか」を確認します
- 症例で見ると「起算日→何日目→点数」の順で判断できます
- 早期リハ加算2026の起算日・算定期間チェックシート
- 初期加算・急性期リハ加算・休日リハ加算とは別制度です
- 2026年6月1日をまたぐ患者は経過措置に注意します
- 早期リハ加算でよくある間違いは4つです
- 実務では「起算日→日数→点数」の3段階で確認します
- 早期リハ加算2026のよくある質問
- まとめ|2026年の早期リハ加算は入院日起算を先に確認します
- 参考文献
- 著者情報
早期リハ加算2026は入院1〜3日目60点、4〜14日目25点です
2026年6月1日施行の令和8年度診療報酬改定では、早期リハビリテーション加算が入院初日〜3日目は60点/1単位、入院4〜14日目は25点/1単位に見直されました。原則として入院日を1日目として14日目までが算定期間で、15日目以降は早期リハ加算の算定対象外です。
実務で特に迷いやすいのは「何点か」よりもどの日を起算日にするかです。通常の入院では入院日ですが、他院からの転院、新たな疾患を契機とした転院・再入院、入院中の疾患別リハ起算日の変更では扱いが異なります。この記事では、PT・OT・STや医事担当者が起算日と算定期間を判断できるよう、厚生労働省の告示・通知・疑義解釈に沿って整理します。
結論を先に確認
- 入院初日〜3日目:60点/1単位
- 入院4〜14日目:25点/1単位
- 15日目以降:早期リハビリテーション加算は算定しない
- 原則の起算日:入院日
- 一般的な他院からの転院:転院前の保険医療機関への入院日
- 同一医療機関に入院継続中:疾患別リハの起算日が変わっても、早期リハ加算は当初の入院日を維持
- 新たな疾患等を契機に転院・再入院:転院日または再入院日を起算日とする
令和8年度改定のリハ関連項目をまとめて確認したい場合は、2026年診療報酬改定リハ実務ハブも参照してください。
最終確認:2026年9月12日
本記事は厚生労働省の告示・通知・疑義解釈に基づく実務整理です。個別の請求判断では、最新の告示・通知・疑義解釈および地方厚生局等の情報を確認してください。
60点・25点は「入院日から何日目か」で決まります
早期リハビリテーション加算の点数区分は、リハビリを開始した日ではなく、原則として起算日から何日目かで判断します。2026年改定では、入院直後3日間の評価が60点/単位に引き上げられ、4〜14日目は25点/単位となりました。
| 起算日からの日数 | 点数 | 実務上の見方 |
|---|---|---|
| 1〜3日目 | 60点/1単位 | 起算日当日を1日目として数える |
| 4〜14日目 | 25点/1単位 | 14日目までが算定可能期間 |
| 15日目以降 | 算定なし | 早期リハ加算の算定期間を終了 |
たとえば9月1日に入院した患者では、9月1日が1日目、9月3日が3日目、9月4日が4日目、9月14日が14日目、9月15日が15日目です。したがって、要件を満たして疾患別リハビリテーションを実施した場合、9月1〜3日は60点/単位、9月4〜14日は25点/単位という整理になります。
ポイント:「リハを開始してから3日間60点」ではありません。起算日からの日数で判定するため、入院後数日たってからリハを開始した場合は、開始初日でも25点となることがあります。
起算日は原則「入院日」です
2026年改定後の早期リハ加算は、原則として患者が入院した日を起算日とします。改定前のように、発症・手術・急性増悪や治療開始日を基準に早期リハ加算の起算日を判断する仕組みではありません。
一方で、他の保険医療機関から転院してきた患者では、単純に転院先への入院日から数え直すわけではありません。告示では、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とすることが明記されています。
| 状況 | 早期リハ加算の起算日 | 注意点 |
|---|---|---|
| 通常の新規入院 | 現在の医療機関への入院日 | 入院日を1日目とする |
| 一般的な他院からの転院 | 転院前の保険医療機関への入院日 | 転院先で1日目に戻さない |
| 同一医療機関への入院継続 | 当初の入院日 | 疾患別リハの起算日が切り替わっても原則リセットしない |
したがって、「発症日」「手術日」「疾患別リハの起算日」と「早期リハ加算の起算日」を同じ欄で管理すると混同しやすくなります。院内では、早期リハ加算の起算日を独立して確認・記録する運用が実務上わかりやすい方法です。
転院・再入院・疾患変更では「なぜ入院が切り替わったか」を確認します
転院時の起算日は「いつでも転院前の入院日」と覚えるだけでは不十分です。2026年5月22日の疑義解釈その6では、新たな疾患の発症や急性増悪等によって疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合の扱いが追加で整理されました。
同じ医療機関への入院を継続している場合は、新しい疾患が発生して疾患別リハの起算日が変わっても、早期リハ加算の起算日は当初の入院日のままです。一方、その新しい疾患等を契機として転院した場合、または退院後に再入院した場合は、転院日または再入院日を早期リハ加算の起算日とします。
| ケース | 起算日 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 一般的な他院からの転院 | 転院前医療機関への入院日 | 通常の転院では転院先でリセットしない |
| 入院中に別疾患を発症し、同じ医療機関で入院継続 | 当初の入院日 | 疾患別リハの起算日変更だけでは早期リハ加算をリセットしない |
| 新たな疾患の発症等を契機として他院へ転院 | 転院日 | 疑義解釈その6で示された例外的な整理 |
| 退院後、新たな疾患等により再入院 | 再入院日 | 対象疾患等の要件を満たすことが前提 |
| 外来リハ中に急性増悪等で入院し、疾患別リハの起算日が切り替わる | 入院日 | 対象疾患の要件を満たせば算定可能 |
「転院」の2パターンを分ける
一般的な転院では「転院前医療機関への入院日」が起算日です。一方、入院中に発生した新たな疾患等を契機として転院した場合は、疑義解釈その6により「転院日」が起算日になります。転院という事実だけでなく、転院の契機まで確認することが重要です。
起算日の詳細な分岐だけを確認したい場合は、早期リハ加算の起算日|転院・再入院・疾患変更の整理で症例別にまとめています。
症例で見ると「起算日→何日目→点数」の順で判断できます
実務では、最初に起算日を確定し、次に実施日が何日目かを数え、最後に60点・25点・算定期間外を判断すると整理しやすくなります。
| 症例 | 起算日 | 実施日の考え方 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 9月1日に自宅から入院、9月2日にリハ実施 | 9月1日 | 9月2日は2日目 | 60点/単位 |
| 9月1日にA病院入院、9月5日にB病院へ通常転院 | 9月1日 | 9月5日は5日目 | 25点/単位 |
| 9月1日入院、9月10日に別疾患を発症したが同院で入院継続 | 9月1日 | 9月10日は10日目 | 25点/単位。疾患別リハの起算日変更だけではリセットしない |
| 入院中に新たな疾患を発症し、その治療のため9月20日に他院へ転院 | 9月20日 | 転院日が1日目 | 要件を満たせば60点/単位 |
| 9月1日入院、同一入院のまま9月16日にリハ実施 | 9月1日 | 9月16日は16日目 | 早期リハ加算なし |
とくに通常転院では、「転院先に来たばかりだから60点」とは限りません。転院前医療機関への入院日まで遡って日数を数える必要があります。
早期リハ加算2026の起算日・算定期間チェックシート
起算日と算定期間を毎回文章から確認しなくてもよいように、「早期リハ加算2026 起算日・算定期間チェックシート」を作成しました。一般的な入院・転院だけでなく、同一入院中の疾患変更、新たな疾患等を契機とした転院・再入院まで1枚で確認できる実務用シートです。
PDFのプレビューを開く
使用上の注意:本シートは起算日・算定期間を整理するための補助資料です。対象患者、疾患別リハビリテーション料の算定要件、施設基準、個別の請求可否を代替するものではありません。最終判断は最新の告示・通知・疑義解釈等を確認してください。
初期加算・急性期リハ加算・休日リハ加算とは別制度です
早期リハ加算と、初期加算・急性期リハビリテーション加算・休日リハビリテーション加算は、それぞれ別の加算です。厚生労働省は、各加算についてそれぞれの算定要件を満たせば併算定できることを示しています。
| 加算 | 2026年の点数 | この記事で押さえる違い |
|---|---|---|
| 早期リハビリテーション加算 | 60点/単位、または25点/単位 | 原則として入院日を起算日とし14日まで |
| 急性期リハビリテーション加算 | 50点/単位 | 早期リハ加算とは対象要件・起算の考え方が異なる |
| 初期加算 | 45点/単位 | 早期リハ加算とは起算軸が異なるため別に管理する |
| 休日リハビリテーション加算 | 25点/単位 | 所定の対象者に休日等にリハを実施した場合の別加算 |
早期リハ加算の起算日が2026年改定で「入院日」基準になったからといって、関連するすべての加算の起算日が入院日になったわけではありません。加算ごとに起算軸を分けて管理することが誤算定を防ぐポイントです。
2026年6月1日をまたぐ患者は経過措置に注意します
令和8年度改定は2026年6月1日から施行されました。改定前から早期リハ加算を算定していた患者については、疑義解釈その2で経過措置が示されています。
2026年5月31日以前にすでに早期リハ加算を算定していた患者は、改定後も改定前の起算日を変更しません。ただし、6月1日以降は起算日から14日間までとなるため、6月1日時点ですでに15日目以降なら、6月1日以降は早期リハ加算を算定できません。
一方、6月1日時点でまだ早期リハ加算の算定を開始していなかった場合は、改定後の基準により入院日を起算日として判断します。現在の日常的な新規入院患者ではこの経過措置を使う場面は少なくなっていますが、2026年5月以前の請求確認や返戻対応では重要です。
経過措置の症例別整理は、早期リハ加算の6月1日またぎで確認できます。
早期リハ加算でよくある間違いは4つです
2026年改定後は、改定前の起算日の考え方を引きずらないことと、通常転院と新疾患を契機とする転院を区別することが重要です。
| 誤りやすい判断 | 正しい整理 |
|---|---|
| 発症日や手術日から14日と考える | 早期リハ加算は原則として入院日から14日 |
| リハ開始日から3日間は60点と考える | 60点は起算日から1〜3日目 |
| 他院から転院した日に1日目へ戻す | 一般的な転院では転院前医療機関への入院日まで遡る |
| 入院中に別疾患を発症したら早期リハ加算もリセットする | 同一医療機関への入院継続中は当初の入院日を維持 |
特に「疾患別リハの起算日」と「早期リハ加算の起算日」は一致しないことがあります。カルテや請求台帳では、それぞれの起算日を別項目として持つと確認しやすくなります。
実務では「起算日→日数→点数」の3段階で確認します
早期リハ加算を確認するときは、複雑なルールを一度に判断するよりも、順番を固定した方がミスを減らせます。
- 起算日を決める:通常入院か、一般的な転院か、新疾患等を契機とした転院・再入院かを確認する
- 実施日が何日目か数える:起算日当日を1日目とする
- 点数を決める:1〜3日目60点、4〜14日目25点、15日目以降は算定なし
この順序を患者ごとに記録しておけば、「なぜ60点なのか」「なぜ25点なのか」「なぜ算定できないのか」を後から説明しやすくなります。今回作成したExcel版では、日付入力によって日数・点数を確認できるため、院内台帳を作る際の補助としても使用できます。
早期リハ加算2026のよくある質問
Q1. 早期リハ加算は2026年に何点ですか?
入院初日から3日目までは60点/1単位、入院4日目から14日目までは25点/1単位です。15日目以降は早期リハビリテーション加算の算定期間外です。
Q2. 入院3日目に初めてリハを開始した場合、その日から3日間60点ですか?
いいえ。60点となるのは、原則として入院日などの起算日から1〜3日目です。入院3日目に開始した場合は、その日が60点となる期間の最終日で、翌日の4日目からは25点/単位となります。
Q3. 他院から転院してきた場合は転院日が起算日ですか?
一般的な他院からの転院では、転院前の保険医療機関に入院した日が起算日です。ただし、入院中に発生した新たな疾患等を契機として転院した場合は、疑義解釈その6により転院日が起算日となります。転院の理由まで確認することが重要です。
Q4. 入院中に別の疾患を発症し、疾患別リハの起算日が変わったら早期リハ加算もリセットされますか?
同一医療機関への入院を継続している場合はリセットされません。疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わっても、早期リハ加算は当初の入院日を起算日として判断します。
Q5. 外来リハ中の患者が急性増悪して入院した場合は算定できますか?
入院の契機となった疾患によって疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わり、早期リハ加算の対象疾患の要件を満たす場合は、入院日を起算日として算定できます。これは疑義解釈その6の問17で示されています。
Q6. 早期リハ加算と初期加算・休日リハ加算は併算定できますか?
それぞれの算定要件を満たす場合は、早期リハビリテーション加算、急性期リハビリテーション加算、初期加算、休日リハビリテーション加算は併算定できます。ただし、起算日や対象要件は同一ではないため、それぞれ別に確認する必要があります。
まとめ|2026年の早期リハ加算は入院日起算を先に確認します
2026年の早期リハビリテーション加算は、起算日から1〜3日目が60点/単位、4〜14日目が25点/単位です。まず起算日を確定し、実施日が何日目かを数えることで点数を判断できます。
基本は入院日ですが、一般的な転院では転院前医療機関への入院日まで遡ります。一方、同一医療機関への入院中に疾患別リハの起算日が変わっても早期リハ加算はリセットされず、新たな疾患等を契機として転院・再入院した場合には転院日・再入院日が新しい起算日になります。
迷った場合は、「転院したか」だけで判断せず、入院が継続しているのか、新しい疾患等を契機として入院そのものが切り替わったのかを確認してください。日常の確認には、本記事のPDF・Excelチェックシートを活用できます。
参考文献
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション).2026.https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666318.pdf
- 厚生労働省.診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号).2026.https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665292.pdf
- 厚生労働省保険局医療課.疑義解釈資料の送付について(その2).令和8年4月1日.2026.https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001689076.pdf
- 厚生労働省保険局医療課.疑義解釈資料の送付について(その6).令和8年5月22日.2026.https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001703573.pdf
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定について.2026.https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blogを2022年4月に開設。医療機関・介護福祉施設・訪問リハでの臨床経験をもとに、理学療法・リハビリテーション領域の評価、制度、実務に関する情報を発信しています。脳卒中・褥瘡などをテーマとした講師登壇経験があります。
保有資格は、脳卒中認定理学療法士、褥瘡・創傷ケア認定理学療法士、登録理学療法士、3学会合同呼吸療法認定士、福祉住環境コーディネーター2級です。制度記事では厚生労働省の告示・通知・疑義解釈などの一次資料を優先して確認しています。

