早期リハ加算 2026 総論|起算日・休日・6月またぎを整理

制度・実務
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令和 8 年改定の早期リハ加算は「起算日・14 日・休日・6 月 1 日またぎ」を先に整理すると読みやすくなります

令和 8 年改定の早期リハ加算は、点数だけを追うよりも「入院日起算」「 14 日上限」「休日リハビリテーション加算」「休日定義」「 6 月 1 日またぎ」を先に整理すると理解しやすくなります。この記事では、PT / OT / ST、病棟管理者、医事担当者が院内ルール化の入口で迷いやすい論点を、総論としてまとめます。

このページで答えるのは、早期リハ加算と休日リハ加算の骨組み、解釈が割れやすい点、院内で先に決める順番です。3 日以内に誰が何を入力するか、休日にどの患者を拾うか、6 月 1 日またぎの詳細パターンは子記事に分け、本記事では「まず何をそろえるか」に集中します。

最終更新:2026-05-26(疑義解釈その 6 の起算日整理を追記)

本記事は、公開・更新日時点の厚生労働省資料に基づく実務整理です。最終判断は、告示・通知・疑義解釈・地方厚生局等の最新情報を確認してください。

記録シート PDF

制度整理だけで終わらせず、そのまま院内共有に使えるように、早期リハ加算と休日リハ加算の確認用記録シートを付けています。起算確認、加算区分、休日判定、6 月 1 日またぎ、共有メモを 1 枚で見渡したいときに使ってください。

また、疑義解釈その 6 では「同一入院継続か」「転院・再入院か」で起算日の考え方が整理されました。転院前入院日をどう扱うか迷いやすい場合は、起算日整理の記事も合わせて確認すると整理しやすくなります。

早期リハ加算・休日リハ加算 確認用記録シート( A4 1 枚 )

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このページで決めること

本ページは「早期リハ加算と休日リハ加算の総論」を扱う親記事です。ここでは、点数の丸暗記ではなく、入院日起算、14 日上限、休日リハ加算、6 月 1 日またぎ、院内ルール化の順番を決められる状態を目指します。

一方で、3 日以内に誰が何を入力するか、休日にどの患者を拾うか、翌平日へどう申し送るか、6 月 1 日またぎを症例別にどう判定するかは、専用記事で扱います。総論と実装を分けることで、検索意図の重複を避けつつ、読者が次に読むページを選びやすくします。

改定の読み方:点数より先に「起算」と「期限」をそろえます

今回の見直しで大きいのは、早期リハビリテーション加算が「入院初日から 3 日目まで」と「入院 4 日目から 14 日目まで」に分かれ、休日リハビリテーション加算が新設されたことです。評価の焦点は、早く始めたかだけでなく、入院何日目か、休日に実施したか、その根拠をどこに残すかへ広がっています。

加えて、疑義解釈その 6 では「疾患別リハの起算日変更」と「早期リハ加算の起算日変更」は別で考えることが整理されました。同一医療機関に入院継続中なら、疾患別リハの起算日が切り替わっても、早期リハ加算の起算日は原則として当初入院日から変更されません。

早期リハ加算 2026 の起算日・期限・休日・6 月 1 日またぎを確認する 4 ステップ図
図:早期リハ加算 2026 の確認 4 ステップ(起算日・期限・休日・6 月またぎ)

確定した要点はこの 1 枚で確認します

早期リハ加算・休日リハビリテーション加算の確定点( 2026-05-26 時点 )
論点 改定後の要点 現場で割れやすい所 先に決めること
早期リハ加算 入院初日〜 3 日目は 60 点 / 単位、入院 4 日目〜 14 日目は 25 点 / 単位。算定期間は 14 日まで。転院患者は転院前の入院日を起算日とする 起算点、転院時の扱い、14 日の数え方 起算日・締切日・確認者を台帳で固定する
疑義解釈その 6 同一医療機関に入院継続中なら、疾患別リハの起算日変更があっても、早期リハ加算の起算日は当初入院日を使う 疾患別リハの起算日変更と混同しやすい 「同一入院継続か」を先に確認する
休日リハ加算 1 単位 25 点。対象者に対して土曜日・休日にリハビリテーションを行った場合、加算の起算日から 30 日目までを限度に算定する 対象患者の拾い漏れ、休日実施後の区分漏れ 休日区分、対象根拠、実施単位、翌平日申し送りを同じ場所に残す
休日の定義 土曜・日曜・祝日。加えて 1 月 2 日・ 3 日、12 月 29 日・ 30 日・ 31 日も「休日」として扱う 年末年始や土曜の扱いが部署でズレる 休日定義を 1 枚化し、台帳・テンプレ・レセ前チェックで共通化する
6 月 1 日またぎ 5 月 31 日以前に算定開始済みなら起算日は変更しない。6 月 1 日時点で 14 日以内なら継続算定、15 日目以降なら 6 月 1 日以降は算定不可。6 月 1 日時点で未開始なら改定後基準で入院日を起算日にする 5 月入院患者を一律に旧ルールで見てしまう 「 6 月 1 日時点で開始済みか」を最初に確認する
適用時期 令和 8 年改定は 2026 年 6 月 1 日から適用される いつから請求・台帳・テンプレを切り替えるかが曖昧 周知文・勉強会資料・院内テンプレの版を 6 月適用に合わせて更新する

疑義解釈その 6 で追加確認したい「起算日」

2026 年 5 月の疑義解釈その 6 では、起算日の考え方がより整理されました。特に重要なのは、「疾患別リハビリテーション料の起算日変更」と「早期リハ加算の起算日変更」は別問題という点です。

同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハの起算日が切り替わっても、早期リハ加算の起算日は当初入院日から変更されません。一方、転院や再入院では、転院日・再入院日を起算日にする場合があります。

続けて読む:早期リハ加算の起算日|転院・再入院・疾患変更の整理

6 月 1 日またぎは「開始済みか」で先に分けます

2026 年 4 月 1 日版の疑義解釈その 2 では、改定をまたぐ患者の扱いが具体化されています。現場で最初に見るべきなのは、6 月 1 日時点で早期リハ加算の算定をすでに開始しているかです。

5 月 31 日以前に算定開始済みなら、改定後も起算日は変更しません。そのため、6 月 1 日時点でまだ起算日から 14 日以内なら継続算定でき、すでに 15 日目以降なら 6 月 1 日以降は算定できません。一方、6 月 1 日時点で未開始の場合は、改定後基準により入院日を起算日にして考えます。

6 月 1 日またぎの考え方(疑義解釈その 2 の総論整理)
6 月 1 日時点の状態 起算日の考え方 実務上の見方
5 月 31 日以前に算定開始済み、かつ 6 月 1 日時点で 14 日以内 改定前の起算日をそのまま使う 残り日数の範囲で、改定後の 4 日目以降 14 日以内として継続する
5 月 31 日以前に算定開始済み、かつ 6 月 1 日時点で 15 日目以降 改定前の起算日をそのまま使う 6 月 1 日以降は算定できない
6 月 1 日時点でまだ算定開始していない 改定後基準で入院日を起算日にする 開始日ではなく、入院日で 14 日以内を判定する

現場で解釈が割れやすい論点を先に潰します

早期リハ加算は、制度名よりも「どの日を起算日にするか」で運用差が出やすい項目です。特に転院、疾患別リハの起算日変更、休日、6 月 1 日またぎ、多職種の記録場所は、先に院内ルールを決めておかないと担当者依存になりやすくなります。

早期リハ加算の総論で解釈が割れやすい主要論点
論点 現場で起きやすい迷い 総論での整理 実務で決めること
早期の定義 発症基準で考えるのか、入院日基準で考えるのかが混ざる 早期リハ加算は「入院日」基準で整理する 起算日の確認者と台帳の入力ルール
転院患者 転院先で 0 日目から数え直してしまう 転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする 紹介状・入院情報からの起算日確認フロー
疾患別リハの起算日変更 疾患別リハの起算日変更を、早期リハ加算のリセットと誤解する 同一入院継続中なら、早期リハ加算は当初入院日を軸にする 疾患別リハの起算日と早期リハ加算の起算日を分けて記録する
6 月 1 日またぎ 5 月入院患者を一律に旧ルールで扱ってしまう 「 6 月 1 日時点で算定開始済みか」で先に分ける 開始済み/未開始の確認欄を台帳に追加する
休日加算の対象 休日に実施したが、加算対象かどうか曖昧 疾患別の対象患者と起算日を表で統一する 休日対象フラグと提供区分の入力場所
多職種連携 PT / OT / ST の重複と抜けが発生する 共通骨格+職種差分で記録する 申し送りテンプレの統一

院内ルール化は 5 項目だけ先に決めます

総論フェーズで合意しておくべきなのは、細かい技術論より判断の枠組みです。起算日、期限管理、開始 / 保留判断、休日記録、6 月またぎ対応の 5 項目を先に固定すると、病棟ごとのぶれを抑えやすくなります。

総論段階で先に固定したい院内ルール 5 項目
項目 迷いやすい点 最低限そろえること
起算日 入院日か、転院前入院日か、再入院日かで数え方がズレる 誰が起算日を確認し、どこへ記録するかを固定する
期限管理 3 日目 / 14 日目 / 30 日目の締切が担当者依存になる 台帳・電子カルテ・カンファ資料のどれで管理するかを決める
開始 / 保留判断 安全判断の順序が担当者ごとに違う 開始可否、保留理由、再評価時点の記載順を統一する
休日記録 休日区分や対象根拠の入力漏れが起きる 休日区分、実施単位、対象根拠を同じ場所に残す
6 月またぎ対応 開始済みか未開始かの確認が抜ける 「 6 月 1 日時点で算定開始済みか」を最初に確認する欄を作る

現場の詰まりどころは「制度理解」ではなく「運用の置き場所」です

このテーマで詰まりやすいのは、制度の要点は知っていても、どこから院内ルールに落とすかが曖昧な状態です。特に疑義解釈その 6 以降は、「疾患別リハの起算日変更」と「早期リハ加算の起算日変更」を同じ意味で扱わないことが重要になっています。

評価・記録・報告の型で毎回つまずくときは、環境要因も点検します

ここまで整えても同じところで詰まる場合は、個人の努力だけでなく、教育体制・共通フォーマット・相談相手の有無などが影響していることもあります。評価・記録・報告の型をまとめて整理したい方は、PT キャリアガイドも参考になります。

PT キャリアガイドを見る

よくある失敗は「起算日を一つの意味で扱うこと」です

総論ページで失敗しやすいのは、実装手順、休日運用、6 月またぎ詳細まで 1 ページに抱え込むことです。親記事では、読者が制度の骨組みを理解し、どの子記事へ進めばよいか判断できる状態を優先します。

総論ページで起きやすい失敗と修正方針
よくある失敗( NG ) 問題点 修正( OK )
疾患別リハの起算日変更を早期リハ加算のリセットと考える 同一入院継続中でも起算日を誤って変更する可能性がある 早期リハ加算は入院の連続性を先に確認する
実装手順を詳細に書きすぎる 子記事と役割が重なり、カニバリ化しやすい 総論は論点整理に留め、実装は子記事へ送る
点数説明だけで終わる 読後に院内で何を決めるかが残らない 「先に決める 5 項目」を示して行動に接続する
休日の定義が曖昧 年末年始や土曜の扱いが病棟で割れる 休日定義をテンプレ・台帳・レセ前チェックで共通化する
6 月 1 日またぎを親記事で触れていない 5 月入院患者の扱いが親記事だけでは分かりにくい 親では「開始済みか」で分ける原則だけ押さえ、詳細は専用記事へ送る
休日実務まで同じページで抱え込む 総論ページの検索意図がぼやける 総論は「制度の骨組み」、休日実務は専用記事に分離する

実装前チェックは 5 つの Yes で確認します

次の 5 項目に Yes がつけば、総論から実装へ移る準備は整っています。すべてを完璧に決めるより、起算日・期限・保留理由・休日記録・6 月またぎ確認の置き場所を先にそろえることが重要です。

  • このページの役割を「制度整理」に固定できている
  • 起算日と期限管理のルールを病棟横断で共有できている
  • 開始 / 保留判断の責任者と入力場所が決まっている
  • 休日区分の入力と翌平日への引継ぎ条件が決まっている
  • 6 月 1 日時点で算定開始済みかどうかを確認する流れが整理できている

よくある質問( FAQ )

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

Q1. 疾患別リハの起算日が変わると、早期リハ加算の起算日も変わりますか?

同一医療機関に入院継続中であれば、疾患別リハビリテーション料の起算日が変わっても、早期リハ加算の起算日は原則として当初入院日から変更されません。疑義解釈その 6 では、この点が整理されています。

Q2. このページと実装ページは何が違いますか?

このページは「制度の骨組み」と「院内で先に決める順番」を整理する総論です。実装ページは、誰が、いつ、どこに入力するかという運用手順を扱います。総論と実装を分けるほど、読者にも検索エンジンにも役割が伝わりやすくなります。

Q3. 早期リハ加算はどう変わりましたか?

入院初日〜 3 日目は 60 点 / 単位、入院 4 日目〜 14 日目は 25 点 / 単位となり、算定期間は 14 日までです。転院患者では、転院前の保険医療機関に入院した日が起算日になります。

Q4. 休日リハ加算は他の加算と一緒に算定できますか?

要件を満たせば、早期リハビリテーション加算、急性期リハビリテーション加算、初期加算、休日リハビリテーション加算はそれぞれ併算定できます。ただし、対象患者や起算日の整理がずれると請求で迷いやすいため、総論段階で表化しておくと確認しやすくなります。

Q5. 年末年始は休日として扱いますか?

はい。土曜・日曜・祝日に加えて、1 月 2 日・ 3 日、12 月 29 日・ 30 日・ 31 日も休日として扱います。実務ではこの定義を 1 枚化し、台帳やテンプレと同じ表現で揃えると迷いにくくなります。

Q6. 6 月 1 日をまたぐ患者はどう考えますか?

最初に見るのは、6 月 1 日時点で早期リハ加算の算定をすでに開始しているかです。開始済みなら起算日は変更せず、6 月 1 日時点でまだ 14 日以内なら継続算定、15 日目以降なら 6 月 1 日以降は算定できません。まだ開始していない場合は、改定後基準で入院日を起算日にします。

Q7. 改定はいつから適用されますか?

令和 8 年度診療報酬改定は、2026 年 6 月 1 日から適用されます。院内向けの資料、台帳、テンプレ、レセプト前チェック表も、適用時期を明記した版にそろえておくと周知がスムーズです。

次の一手


参考文献

  • 厚生労働省.令和 8 年度診療報酬改定の概要 13.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション).2026.PDF
  • 厚生労働省保険局医療課.診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(別添 1).2026.PDF
  • 厚生労働省.診療報酬の算定方法の一部を改正する件(医科点数表).2026.PDF
  • 厚生労働省保険局医療課.疑義解釈資料の送付について(その 1).2026.PDF
  • 厚生労働省保険局医療課.疑義解釈資料の送付について(その 2).2026.PDF
  • 厚生労働省保険局医療課.疑義解釈資料の送付について(その 6).2026.PDF

著者情報

rehabilikun

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

  • 脳卒中 認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3 学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター 2 級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下

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