介護保険の住宅改修「支援制度」完全ガイド(最新確認:2025-11-08)
介護保険の住宅改修を中心に、障害者総合支援法の住宅改修、バリアフリー改修の減税までを横断整理しました。理学療法士が臨床から申請まで伴走するために、対象工事・上限額・申請手順・非対象例を一気通貫で確認できます。
在宅生活の自立度を高め、転倒・転落を防ぐ住宅改修は、主に ① 介護保険の住宅改修費(生涯 20 万円枠・自己負担 1〜3 割)、② 障害者総合支援法の日常生活用具(居宅生活動作補助用具)における住宅改修費、③ 国のバリアフリー改修の税額控除の 3 本柱で支援されます。まずは介護保険の適用可否を検討し、対象外や枠超過・ 40 歳未満などは障害制度や自治体助成・減税を組み合わせます。介護保険の対象工事は全国共通ですが、障害制度と自治体助成は市町村要綱に依存します。
横断比較:制度×上限×自己負担×提出物×窓口
| 制度 | 対象の考え方 | 上限・自己負担 | 提出物(代表) | 窓口/注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 介護保険(住宅改修) | 要介護・要支援者の自立支援。 対象6類型+付帯工事のみ |
生涯 20 万円枠(給付 7〜9 割) | 見積/図面/施工前後写真/理由書/申請書 | 市区町村介護保険課。 原則事前申請、自治体により受領委任あり |
| 障害者総合支援法(日常生活用具) | 年齢・疾病等で介護保険対象外でも可。 自治体裁量で品目・限度が変動 |
上限額・自己負担は要綱次第 | 申請書/見積・図面/理由書 等 | 市区町村障害福祉窓口。 介護保険との重複給付不可 |
| 税制(バリアフリー改修の税額控除 等) | 一定の要件を満たす改修。 所得税の特別控除 等 |
控除額は要件による | 確定申告書/工事証明書/補助金等の明細 | 所轄税務署。 令和7年12月31日居住分まで(現行) |
介護保険の住宅改修:対象 6 類型と実務の勘所
支給限度基準額は生涯 20 万円(自己負担は所得に応じ 1〜3 割)。屋外でも玄関〜道路の通路等は目的に照らし対象になり得ます。原則は事前確認→承認→施工→償還払いです。
| 類型 | 代表例 | 設計の要点 | 根拠づけ(評価・写真) |
|---|---|---|---|
| ① 手すり取付け | 玄関・廊下・トイレ・浴室の縦横手すり | 握り径/壁下地/立ち座り動線に沿った連続配置 | 起居・移乗の阻害因子、介助量、介護者身長差 |
| ② 段差解消 | 式台・スロープ・敷台・踏み台 | 段差高×傾斜/滑り抵抗/縁の視認性 | 屋内外移動のボトルネック、歩行能力(例:TUG) |
| ③ 滑り防止/移動円滑化 | ノンスリップ床材・カーペット張替 | 濡れ面摩擦/継ぎ目段差の最小化 | 転倒歴・足底感覚・履物との相性 |
| ④ 扉の取替 | 開き戸→引き戸・折れ戸化/ハンドル交換 | 有効開口幅/戸車抵抗/把持しやすさ | 回転半径・杖/歩行器の通過性 |
| ⑤ 便器の取替 | 和式→洋式/座面高最適化 | 座面高・奥行・手すり連携 | 立ち座り筋力・便座移乗の安定性 |
| ⑥ 付帯する必要工事 | 下地補強・段差部見切り・電源移設 等 | 主工事に付随して必要な範囲に限定 | 図面・施工前後写真で必然性を提示 |
上限の再設定(リセット)
- 要介護状態区分が 3 段階上昇した場合
- 転居で住環境が変わった場合
- 再設定後は再び20 万円まで給付可(残額の持越し不可)
支給方法と申請フロー(償還払い/受領委任)
- ケアマネ等と改修目的・対象動作・効果を合意
- 書類作成:見積・図面・施工前写真・理由書
- 市区町村へ事前申請(承認後に着工)
- 施工 → 完了後に領収書・完了写真 等を提出
- 給付(償還払い)
受領委任払い(代理受領)採用自治体では、利用者は自己負担分のみを支払い、給付分は市から事業者へ直接支払います。多くは登録事業者が条件のため、各市町村の要綱や名簿を確認しましょう。
障害者総合支援法の住宅改修(日常生活用具)
介護保険の対象外となる年齢層・疾病でも、地域生活支援事業「日常生活用具給付等事業」における居宅生活動作補助用具(住宅改修費)として、市町村実施で支援が受けられる場合があります。対象品目・上限額・自己負担は自治体裁量により異なります。介護保険との重複給付は不可のため、優先適用の整理と根拠づけが必要です。
バリアフリー改修の減税(所得税ほか)
一定の要件を満たすバリアフリー改修では、住宅特定改修特別税額控除などの減税が利用できます。要件を満たし、令和 7 年(2025 年)12 月 31 日までに居住の事実がある改修が対象。確定申告では補助金等の交付額を明記し、工事証明書など必要書類を添付します(制度は改正され得るため最新情報で確認)。
PT の評価と設計:根拠づけのコア
- 動作のボトルネックを特定:屋内動線(玄関→居室→トイレ・浴室)を連続で評価
- 起居・移乗・歩行能力(例:TUG)、介助量、介護体制、進行性疾患の見立て
- 高さ・位置・幅・向きを実測し、理由書・図面・写真で可視化
理由書テンプレ(コピペ調整用)
| 要素 | 記入例 |
|---|---|
| 対象動作・困難 | トイレ立ち上がりに介助を要し、転倒歴あり。廊下〜トイレの段差 8 mm で躓きやすい。 |
| 評価所見 | TUG 22 秒、握力 16 kg、片脚立位 2 秒、浴室床は濡れで滑りやすい。 |
| 改修内容 | トイレ:L 字手すり(横 700 mm・縦 800 mm)、便座高 420 mm に調整。廊下:段差処理+ノンスリップ。 |
| 付帯工事の必要性 | 手すり固定の下地補強を要す(主工事に付随して必要)。 |
| 期待効果・代替検討 | 自立立位への移行・介助量軽減。歩行器使用との併用で転倒リスク低減。代替案は玄関側手すり延長。 |
| 写真・図面 | 施工前後の同一角度写真、寸法入り平面図を添付。 |
よくある非対象・注意点(審査でつまずかない)
- 和式→洋式の便器交換は対象だが、既存洋式への温水洗浄便座の追加など機能追加のみは対象外
- 設備本体の更新(非水洗→水洗化 等)は対象外。付帯工事は 6 類型に付随して必要な範囲のみ
- 見積は対象工事と対象外工事を分離し、図面・前後写真で必然性を明確化
- 屋外は玄関〜道路の通路等が対象になり得るが、範囲と目的の説明が重要
まとめ(運用の勘所)
住宅改修は、6 類型・生涯 20 万円・事前申請・理由書が要点。3 段階リセットや転居リセットを理解し、償還/受領委任を自治体要綱に沿って選択。障害制度・自治体助成・減税も併用し、工事後は同タスクで再評価(TUG・転倒件数・介助時間等)。写真・動画で変化を可視化し、必要に応じて手すり再フィットや用具見直しを行います。
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関連記事
参考資料(一次情報)
- 厚生労働省. 介護保険における住宅改修(対象 6 類型・上限・再支給・申請フロー). PDF
- 厚生労働省. 福祉用具・住宅改修に関する法令(居宅介護住宅改修費の根拠規定). PDF
- 厚生労働省. 日常生活用具給付等事業の概要(居宅生活動作補助用具:住宅改修費). Web
- 国土交通省. リフォーム促進税制(バリアフリー改修・住宅特定改修特別税額控除:令和7年12月31日まで). Web
- 自治体例:さいたま市(受領委任の概要・登録事業者)/横浜市(受領委任取扱の案内). さいたま市 / 横浜市
- 国税庁. タックスアンサー No.1220(住宅特定改修特別税額控除の適用要件). Web
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下
監修:rehabilikun(理学療法士)/ 最終更新:2025-11-08 / 記事種別:制度解説(一次情報リンク付き)



コメント
[…] 例えば、玄関や廊下、トイレ、浴室などに手すりを設置することで、立ち上がりや移動を安全に行うことができます。段差を解消したり、スロープを設置することで、車椅子での移動もスムーズになります。また、床の滑り止め対策や、引き戸への変更なども、転倒予防に効果的です。以下に、住宅改修の具体的な例と、期待できる効果を示します。 住宅改修には、介護保険や障害者総合支援法による補助金制度が利用できる場合があります。[2] 詳細はお住まいの自治体や地域包括支援センターにお問い合わせください。 […]