- リハビリテーション会議録は「事実→判断→役割→次回」で書きます
- 厚労省の別紙様式2-3を使います|独自様式を作る必要はありません
- リハビリテーション会議とは|訪問リハ計画を多職種で共有する場です
- サービス担当者会議との違い|中心となる計画が異なります
- リハビリテーション会議には誰が参加する?
- 開催頻度|「すべての利用者で3か月に1回必須」とは限りません
- リハビリテーション会議録の書き方|4ステップで整理します
- 「リハビリテーションの支援方針」は生活目標から書きます
- 「リハビリテーションの内容」は支援方針と対応させます
- 「各サービス間で共有すべき事項」は役割分担まで書きます
- 不参加理由は「欠席」だけで終わらせません
- 「次回の開催予定と検討事項」は再評価項目まで決めます
- よくある会議録をNG→改善例で比較します
- 計画書・実施記録・報告書・会議録は役割を分けます
- 会議録を短時間でまとめるなら会議前に「事実」をそろえます
- リハビリテーション会議録でよくある質問
- 会議録は「話した内容」ではなく「次にどう動くか」を残します
- 参考文献
リハビリテーション会議録は「事実→判断→役割→次回」で書きます
訪問リハのリハビリテーション会議録は、会議中に出た発言を順番に書き残す議事録ではありません。重要なのは、利用者の現状を共有し、何を課題と判断し、誰が何を行い、次回何を確認するのかが後から分かることです。
実務では、会議内容を「事実→判断→役割→次回」の4つに整理すると、厚生労働省のリハビリテーション会議録へ落とし込みやすくなります。
| 順番 | 整理すること | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 1.事実 | 利用者の現状・前回からの変化 | 生活場面まで具体化する |
| 2.判断 | 何を課題・強みと考えるか | リハの専門的な見地で整理する |
| 3.役割 | 本人・家族・各サービスが何をするか | 誰が何をするかを明確にする |
| 4.次回 | 次に何を確認・見直すか | 次回会議の検討事項につなげる |

「歩行が不安定だった」で終わらず、「どの生活場面に影響し、誰が何を行い、次回何を再評価するか」まで残す。これが、会議録を計画見直しに使える記録にするポイントです。
訪問リハで使う計画書・実施記録・報告書・会議録の全体像は、訪問リハで使う書類一覧で時系列に整理しています。
厚労省の別紙様式2-3を使います|独自様式を作る必要はありません
リハビリテーション会議録については、厚生労働省が「別紙様式2-3 リハビリテーション会議録(訪問・通所リハビリテーション)」を提示しています。
そのため、報告書や事業所独自の実施記録とは異なり、この記事では独自の会議録様式を作るのではなく、厚生労働省の公式様式を確認したうえで、各欄をどう書くかを解説します。
厚生労働省公式様式:
別紙様式2-3 リハビリテーション会議録(Excel)
令和6年度介護報酬改定の様式一覧:
令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省
公式様式には、主に次の項目があります。
- 利用者氏名・作成年月日
- 開催日・開催場所・開催時間・開催回数
- 会議出席者
- リハビリテーションの支援方針
- リハビリテーションの内容
- 各サービス間の提供に当たって共有すべき事項
- 利用者・家族・構成員の不参加理由
- 次回の開催予定と検討事項
つまり、会議録で重要なのは発言者ごとの発言録を作ることではなく、会議で検討した結果を、支援方針・具体的内容・役割分担・次回の検討事項として整理することです。
リハビリテーション会議とは|訪問リハ計画を多職種で共有する場です
指定訪問リハビリテーションの運営基準では、リハビリテーション会議は、訪問リハビリテーション計画または通所リハビリテーション計画の作成に関して、利用者・家族の参加を基本としながら、関係職種で構成する会議として位置付けられています。
指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等を構成員と共有するよう努め、適切なサービスを提供することとされています。
したがって、リハビリテーション会議は単なる情報交換ではありません。
利用者の生活目標に対して、
- 現在どこまでできているか
- 何が生活上の課題になっているか
- リハで何を評価・介入するか
- 本人・家族は何を行うか
- 他サービスは何を支援するか
- 計画を見直す必要があるか
を確認し、関係者の支援をそろえる場と考えると分かりやすくなります。
サービス担当者会議との違い|中心となる計画が異なります
リハビリテーション会議とサービス担当者会議は、どちらも利用者・家族や多職種が関わるため混同されやすい会議です。
最も分かりやすい違いは、「何の計画を中心に検討する会議か」です。
| 項目 | リハビリテーション会議 | サービス担当者会議 |
|---|---|---|
| 中心 | 訪問・通所リハビリテーション計画 | 居宅サービス計画 |
| 主な視点 | リハビリテーションに関する専門的な見地 | 居宅サービス全体の調整 |
| 主な役割 | 状態・目標・リハ内容・役割を共有し計画見直しにつなげる | ケアプラン原案について各サービス担当者から意見を求め調整する |
| 会議録 | 別紙様式2-3が提示されている | 居宅介護支援の運用に沿って記録する |
サービス担当者会議は、介護支援専門員が居宅サービス計画の作成に当たり、利用者の状況を担当者と共有し、計画原案について専門的な意見を求める会議です。
一方、リハビリテーション会議では、生活機能・リハ目標・リハ内容・他サービスとの協働をより具体的に検討します。
参加者が重なることはありますが、制度上の位置付けと中心となる計画が異なるため、単純に同じ会議と考えない方が整理しやすくなります。
リハビリテーション会議には誰が参加する?
運営基準では、利用者とその家族の参加を基本としつつ、次のような関係者で構成されます。
- 利用者
- 家族
- 医師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 介護支援専門員
- 居宅サービス計画に位置付けられた各サービスの担当者
- その他の関係者
解釈通知では、看護師・准看護師・介護職員・介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者・保健師等も構成員として示され、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等の参加も想定されています。
重要なのは、職種をできるだけ多く集めることではありません。
今回の生活課題と計画見直しに必要な情報を持つ人が参加し、それぞれの役割を確認できることが重要です。
家族が参加できない場合はどうする?
利用者・家族の参加は基本ですが、家族が遠方に住んでいるなど、やむを得ない事情がある場合には必ずしも参加を求めるものではないとされています。
また、会議の日程調整を行ったものの構成員が欠席した場合には、速やかに会議内容を欠席者と共有することが解釈通知で示されています。
公式の会議録にも不参加理由を記載する欄があります。単に「欠席」とするのではなく、誰が、なぜ参加できなかったのかを分かるように記録します。
開催頻度|「すべての利用者で3か月に1回必須」とは限りません
リハビリテーション会議について、「3か月に1回開催する会議」と覚えている方もいるかもしれません。
ここでは、運営基準上のリハビリテーション会議と、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を分けて理解する必要があります。
運営基準では情報共有の仕組みとして位置付けられています
指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針では、リハビリテーション会議を開催して、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等を構成員と共有するよう努めることが規定されています。
この規定そのものを、すべての訪問リハ利用者について全国一律で3か月に1回必ず開催する規定と読み替えないことが重要です。
リハビリテーションマネジメント加算では3月に1回以上が要件です
一方、訪問リハビリテーション費のリハビリテーションマネジメント加算(イ)の基準では、リハビリテーション会議を開催して情報共有し、その内容を記録することに加えて、3月に1回以上リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態変化に応じて訪問リハビリテーション計画を見直すことが定められています。
そのため実務では、
- その利用者で算定している加算を確認する
- 加算の最新算定要件を確認する
- 事業所の会議運用を確認する
- 状態変化があれば予定時期を待たず計画見直しを検討する
という順で整理すると安全です。
リハビリテーション会議録の書き方|4ステップで整理します
会議録を書くときは、会議中の発言をすべてメモしてから文章を作るのではなく、事実→判断→役割→次回の順で整理します。
1.まず「事実」をそろえます
会議の出発点は、利用者の現在の状態です。
身体機能だけでなく、実際の生活で何が起きているかまで共有します。
例:
屋内歩行は四点杖・見守りで安定している。直線歩行では大きな問題はないが、夜間トイレ移動の右方向転換時にふらつきが継続している。前回会議以降の転倒はない。
ここでは、まだ「危険だから筋力訓練を増やす」といった結論を急ぎません。
観察された事実と、本人・家族・他サービスから得た情報をまずそろえることが重要です。
2.次に「何を課題と判断したか」を整理します
事実を共有したら、リハビリテーションの専門的な見地から意味付けします。
例:
直線歩行能力は維持できている一方、方向転換時のバランス低下と夜間の環境条件が、トイレ移動時の見守り継続につながっていると判断した。
「筋力低下あり」「バランス低下あり」という機能だけで終わらず、その問題が生活のどこに影響しているかまでつなげます。
3.「誰が何をするか」を決めます
会議録で特に重要なのが、各サービス間で共有すべき事項です。
「転倒に注意」「見守り継続」のような抽象的な表現だけでは、職種ごとの役割が分かりません。
記載例:
本人・家族は夜間トイレ時の見守りを継続する。訪問リハでは右方向転換の安定性を評価・練習する。福祉用具担当者はトイレまでの右側手すり位置を確認する。ケアマネジャーは環境調整後の介助状況を各サービスから確認する。
このように、
誰が → どの場面で → 何をするか
まで書くと、会議後の支援につながります。
4.「次回何を確認するか」で終えます
最後に、次回の会議で何を確認するかを決めます。
記載例:
環境調整後の夜間トイレ移動時のふらつき、家族の見守り量、転倒の有無を確認し、必要に応じて訪問リハ計画を見直す。
「次回3か月後」と日付だけを書くのではなく、何を評価して計画見直しを判断するのかまで残すのがポイントです。
「リハビリテーションの支援方針」は生活目標から書きます
公式様式の「リハビリテーションの支援方針」は、単に「機能維持を図る」「ADL向上を目指す」と書く欄ではありません。
厚生労働省の様式記載上の考え方では、サービス提供終了後の生活に関する事項も含めて支援方針を記載します。
そのため、まずどのような生活を維持・再獲得したいのかを明確にします。
弱い記載例:
筋力・バランス能力の向上を図る。
改善例:
自宅内のトイレ移動を安全に継続し、家族の見守り負担を軽減できるよう、方向転換時の安定性向上と住環境調整を進める。
機能改善は目的そのものではなく、生活目標を達成するための手段として位置付けます。
「リハビリテーションの内容」は支援方針と対応させます
「リハビリテーションの内容」には、実施している訓練メニューをすべて並べる必要はありません。
支援方針を実現するために、何を評価・介入するのかが分かる内容にします。
弱い記載例:
ROM訓練、筋力訓練、歩行訓練。
改善例:
トイレ移動の安定を目的に、立ち上がり、方向転換、四点杖歩行を評価・練習する。夜間動線を確認し、必要に応じて手すり位置や照明条件を調整する。
特に訪問リハでは、身体機能訓練だけでなく、実際の生活動作・住環境・家族への助言まで含めて考えることが重要です。
「各サービス間で共有すべき事項」は役割分担まで書きます
会議録の中でも、実務上最も価値が出やすいのが「各サービス間の提供に当たって共有すべき事項」です。
ここを単なる状態報告欄にすると、会議後に誰も動けません。
例えば、
弱い記載例:
転倒リスクがあるため注意する。
ではなく、
改善例:
訪問介護では夜間トイレ時の右側見守りを継続する。訪問リハでは右方向転換を重点的に評価する。福祉用具担当者は右側手すり位置を確認する。転倒または介助量増加があった場合はケアマネジャーへ共有する。
とします。
「みんなで注意する」ではなく、「それぞれが何をするか」に変換することが重要です。
不参加理由は「欠席」だけで終わらせません
公式の別紙様式2-3には、利用者・家族・構成員の不参加理由を記載する欄があります。
不参加者がいる場合には、少なくとも、
- 誰が参加できなかったか
- なぜ参加できなかったか
- 必要な情報共有をどう行ったか
が追えるようにしておくと実務上分かりやすくなります。
記載例:
訪問介護担当者はサービス提供時間と重なり欠席。会議終了後、電話で支援方針と夜間トイレ時の見守り方法を共有した。
解釈通知でも、日程調整を行ったものの構成員が欠席した場合には、速やかに会議内容を欠席者と共有することが示されています。
「次回の開催予定と検討事項」は再評価項目まで決めます
次回開催欄を「○月予定」だけで終わらせると、次の会議で再び一から情報を整理することになります。
開催予定と一緒に、次回までに何を確認しておくのかを決めます。
記載例:
11月開催予定。夜間トイレ動線の環境調整後、方向転換時の安定性、転倒の有無、家族の見守り量を再評価し、訪問リハ計画の継続・修正を検討する。
これにより、毎回の実施記録でも「次回会議までに追うべき情報」が明確になります。
よくある会議録をNG→改善例で比較します
会議録は文章量よりも、会議後に誰が何を判断・実行できるかが重要です。
例1|状態だけを書いている
NG例:
歩行時にふらつきあり。転倒に注意。
改善例:
夜間トイレ移動の右方向転換時にふらつきが継続。直線歩行は見守りで安定している。訪問リハで方向転換を評価し、家族は夜間見守りを継続する。
例2|訓練メニューだけを書いている
NG例:
筋力訓練・バランス訓練・歩行訓練を継続する。
改善例:
トイレ移動の見守り軽減を目標に、立ち上がり・方向転換・屋内歩行を実生活場面で評価する。
例3|全職種の役割が同じになっている
NG例:
各サービスで転倒に注意する。
改善例:
訪問介護は夜間移動時のふらつきと介助量を確認し、訪問リハは方向転換を評価する。転倒または介助量増加時はケアマネジャーへ共有する。
例4|次回予定だけを書いている
NG例:
次回3か月後。
改善例:
次回は環境調整後の夜間トイレ移動、家族の見守り量、転倒の有無を確認し、訪問リハ計画の見直しを検討する。
計画書・実施記録・報告書・会議録は役割を分けます
訪問リハでは、同じ利用者について複数の書類を作成するため、同じ文章を何度も書きやすくなります。
それぞれの書類は、中心となる問いを分けると整理できます。
| 書類 | 中心となる問い | 主な役割 |
|---|---|---|
| 計画書 | 何を目指すか | 目標・具体的サービス・方針を決める |
| 実施記録 | 今日どうだったか | 1回の訪問の状態・実施・反応を残す |
| 報告書 | 一定期間で何が変わったか | 期間の変化を多職種へ伝える |
| 会議録 | 共有した結果、何を決めたか | 支援方針・役割分担・次回検討事項を残す |
毎回の実施記録で事実を残し、報告書で期間の変化へまとめ、その情報を会議で共有して計画を見直すという流れです。
毎回の記録方法は訪問リハ実施記録の書き方、一定期間のまとめ方は訪問リハ報告書の書き方で詳しく整理しています。
会議録を短時間でまとめるなら会議前に「事実」をそろえます
会議が終わってから記録内容を考え始めると、発言の羅列になりやすくなります。
会議前に、少なくとも次の3点を準備しておくと整理しやすくなります。
- 前回からの変化:改善・維持・低下したこと
- 現在の生活課題:どの場面で支援が必要か
- 今回決めたいこと:計画・役割・環境調整など
会議中は、そこに各職種から得られた情報を加え、最後に、
支援方針 → 誰が何をするか → 次回何を確認するか
を合意して記録します。
これなら、会議録を「話した内容の記録」ではなく、会議後の支援をそろえるための記録として使えます。
リハビリテーション会議録でよくある質問
リハビリテーション会議録には厚労省の様式がありますか?
はい。厚生労働省から「別紙様式2-3 リハビリテーション会議録(訪問・通所リハビリテーション)」が提示されています。令和6年度介護報酬改定ページからExcel様式を確認できます。
リハビリテーション会議は3か月に1回必ず開催しますか?
「すべての訪問リハ利用者に対して一律3か月に1回」と整理するのは適切ではありません。指定訪問リハの運営基準では、リハビリテーション会議による専門的な情報共有に努めることが規定されています。一方、リハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定基準では、3月に1回以上の会議開催と状態変化に応じた計画見直しが要件です。
リハビリテーション会議とサービス担当者会議は同じですか?
同じではありません。リハビリテーション会議は訪問・通所リハビリテーション計画を中心に、リハビリテーションの専門的な見地から情報共有する会議です。サービス担当者会議は介護支援専門員が居宅サービス計画の作成・変更等に当たり、各サービス担当者から意見を求める会議です。
医師は毎回必ず出席しなければいけませんか?
リハビリテーション会議の構成員には医師が含まれますが、実際の参加や欠席時の取扱いについては、算定する加算の要件や最新の通知・Q&A、事業所運用を確認する必要があります。会議の日程調整を行ったものの構成員が欠席した場合は、速やかに会議内容を欠席者と共有することが解釈通知で示されています。
家族が参加できない場合は会議を開催できませんか?
家族の参加は基本ですが、遠方に住んでいるなど、やむを得ない事情がある場合には必ずしも参加を求めるものではないとされています。参加できなかった場合には、公式様式の不参加理由欄に理由を記録します。
オンラインで開催できますか?
リハビリテーション会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができます。ただし、利用者または家族が参加する場合には、テレビ電話装置等の活用について利用者等の同意を得る必要があります。
会議録には出席者全員の発言を書かなければいけませんか?
公式様式は逐語的な議事録を求める構成ではありません。支援方針、リハビリテーション内容、各サービス間で共有すべき事項など、会議で検討した結果を整理します。
状態変化がなくても次回の検討事項は書いた方がよいですか?
はい。大きな変化がなくても、何が維持できているか、次回までに何を確認するかを明確にすると計画の継続・変更を判断しやすくなります。「状態維持」だけではなく、維持できている生活場面と次回の評価項目を残します。
会議録は「話した内容」ではなく「次にどう動くか」を残します
訪問リハのリハビリテーション会議録を書くときは、会議中に出た発言をすべて残す必要はありません。
迷ったときは、次の4つに戻ります。
- 事実:現在何が起きているか
- 判断:その事実をどう評価するか
- 役割:誰が何をするか
- 次回:何を再評価・見直すか
特に「各サービス間で共有すべき事項」は、「注意する」「継続する」ではなく、誰が・どの生活場面で・何をするかまで具体化します。
毎回の実施記録や一定期間の報告書で蓄積した情報を会議に持ち寄り、そこで決めた支援方針を再び計画と日々の支援へ戻す。この循環ができると、リハビリテーション会議録を単なる提出書類ではなく、計画を動かす記録として使いやすくなります。
実際の作成時は、独自様式ではなく、厚生労働省が提示する別紙様式2-3 リハビリテーション会議録を確認してください。
参考文献
-
厚生労働省. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号). 第80条, 第81条.
厚生労働省. -
厚生労働省. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について.
厚生労働省. -
厚生労働省. 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号). 訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準.
厚生労働省. -
厚生労働省. リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について. 別紙様式2-3 リハビリテーション会議録.
厚生労働省. -
厚生労働省. 令和6年度介護報酬改定について.
厚生労働省. -
厚生労働省. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準.
厚生労働省.
※本記事は2026年8月時点で確認できる厚生労働省資料をもとに、介護保険の指定訪問リハビリテーションを中心に整理しています。リハビリテーションマネジメント加算の算定要件、会議参加者、開催方法等は改定される可能性があります。実際の運用では、最新の告示・通知・Q&A、自治体・指定権者の取扱い、所属事業所の規程も確認してください。
