心不全再入院予防継続管理料とは?1・2・3の点数と算定要件を確認
心不全再入院予防継続管理料は、急性心不全で入院した患者に早期から多職種で介入し、退院後も必要な治療を地域で継続する体制を評価する令和8年度診療報酬改定の新設項目です。管理料1は入院中1回1,000点、管理料2・3は外来で月1回、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として算定します。
算定判断では、管理料1・2・3の前段階、管理料2の「初回算定日の6月以内」「個別に合計30分以上」、施設基準、同月・同日算定、患者単位の回数通算を分けて確認することが重要です。本記事では、2026年9月2日の疑義解釈その12まで反映し、院内で確認しやすい順に整理します。
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最終更新:2026年9月24日(令和8年度診療報酬改定資料、留意事項通知、施設基準通知、疑義解釈その12まで確認)
結論|管理料1・2・3の点数と違い
最初に確認したいのは、管理料1が「入院中」、管理料2・3が「退院後の外来」という違いです。管理料2は管理料1を算定した患者への専門的な継続指導、管理料3は管理料1または2から地域へつないだ患者の継続管理を担います。
| 区分 | 点数 | 算定場面 | 前段階の条件 | 主なポイント |
|---|---|---|---|---|
| 管理料1 | 1,000点 | 入院中1回 | なし | 急性心不全を主病として入院し、評価・治療、対象となるリハ関連算定、栄養または薬剤関連算定を確認する |
| 管理料2 | 6回目まで700点 7回目以降225点 |
外来・月1回 初回算定日の属する月から起算して1年限度 |
初回算定日の6月以内に管理料1を算定 | 治療効果を評価し、療養・食事・運動指導のうち1つ以上を個別に合計30分以上実施する |
| 管理料3 | 6回目まで400点 7回目以降225点 |
外来・月1回 初回算定日の属する月から起算して1年限度 |
初回算定日の6月以内に管理料1または2を算定 | 地域で治療効果を評価し、必要な治療を継続する |

期間の表現に注意:管理料2・3は単純な「初回算定日から1年間」ではなく、告示上は「初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回」です。
算定要件|管理料1・2・3は前段階と実施内容が異なる
管理料1・2・3は、同じ心不全患者であっても要件が異なります。特に管理料1では入院中に必要な関連算定、管理料2では6月以内と個別に合計30分以上、管理料3では管理料1または2から地域へつなぐ流れを確認します。
| 確認項目 | 管理料1 | 管理料2 | 管理料3 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全で、届出病棟に入院した患者 | 入院中ではなく、心不全を主病とする患者 | 入院中ではなく、心不全を主病とする患者 |
| 前段階 | なし | 初回算定日の6月以内に管理料1を算定 | 初回算定日の6月以内に管理料1または2を算定 |
| 評価・治療 | ガイドラインに基づく心機能評価、原疾患の精査、リスク評価、必要な治療等 | 心不全再入院予防チームによる治療効果の評価等 | ガイドラインに基づく治療効果の評価等と必要な治療の継続 |
| リハ関連 | 当該入院中に対象となる早期離床・リハビリテーション加算または心大血管疾患リハビリテーション料を算定 | 運動指導を選択する場合は療養指導等として実施可能 | 管理料2のような30分以上の個別指導規定はない |
| 栄養・薬剤関連 | 当該入院中に入院栄養食事指導料または薬剤管理指導料のいずれか1つを算定 | 薬物治療に加え、療養・食事・運動指導のうち1つ以上を実施 | 必要な治療を継続 |
| 指導時間 | 管理料2のような30分要件ではない | 個別に合計30分以上 | 30分以上という規定ではない |
管理料1は入院中の3点をセットで確認する
管理料1は、急性心不全の患者へリハビリテーションを行っただけでは成立しません。大きく、①ガイドラインに基づく評価・治療、②対象となるリハ関連算定、③入院栄養食事指導料または薬剤管理指導料の算定を確認します。
- 評価・治療:心機能、原疾患、再入院リスクなどを評価し、必要な治療を行う
- リハ関連:対象となる早期離床・リハビリテーション加算または心大血管疾患リハビリテーション料を当該入院中に算定する
- 栄養・薬剤:入院栄養食事指導料または薬剤管理指導料のいずれか1つを当該入院中に算定する
なお、疑義解釈では、検査の実施を主な目的とする入院では管理料1を算定できないことが示されています。また、「関係学会より示されているガイドライン」は、現時点では日本循環器学会・日本心不全学会の「心不全診療ガイドライン」を指すとされています。
管理料2は「6月以内」と「合計30分以上」が判断点
管理料2では、管理料2の初回算定日を基準に、その6月以内に管理料1を算定していたかを確認します。そのうえで、心不全再入院予防チームが治療効果を評価し、薬物治療に加えて必要な療養指導、食事指導または運動指導を行います。
30分の考え方:療養指導・食事指導・運動指導をすべて行う必要はありません。当該患者に必要なものを1つ以上選択し、医師の指示のもとで個別に合計30分以上実施します。
職種をまたいで指導する場合は、誰が、何を、どの程度の時間実施したかを追えるようにしておくと、指導内容と合計時間を確認しやすくなります。
管理料3は地域で必要な治療を継続する
管理料3では、初回算定日の6月以内に管理料1または2を算定していた患者について、地域の医療機関で治療効果を評価し、必要な治療を継続します。管理料2に規定される「個別に合計30分以上」という要件は、管理料3にはありません。
管理料2・3はいずれも、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として月1回算定します。また、6回目までと7回目以降の回数は、医療機関ごとではなく患者単位で通算します。
施設基準|管理料1・2と管理料3では届出体制が異なる
施設基準は、管理料1・2を届け出る医療機関と、管理料3を届け出る地域医療機関で分かれています。疑義解釈では、管理料1または2の届出を行っている保険医療機関は、管理料3を届け出ることはできないと明示されています。
| 確認項目 | 管理料1・2 | 管理料3 |
|---|---|---|
| 心不全再入院予防チーム | 心不全指導の経験を有する医師、看護師または保健師、管理栄養士で構成 | 心不全指導の経験を有する医師、看護師または保健師で構成 |
| 経験年数 | 医師5年以上、看護師・保健師・管理栄養士3年以上 | 医師5年以上、看護師・保健師3年以上 |
| 常勤 | チームの医師、看護師または保健師、管理栄養士はいずれも常勤 | 医師、看護師または保健師のうち1名以上が常勤 |
| 薬剤師・理学療法士 | 常勤の薬剤師および理学療法士を配置 | 管理料1・2と同じ配置要件ではない |
| 栄養指導体制 | チームに管理栄養士を配置 | 栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備 |
| 心大血管疾患リハ | 心大血管疾患リハビリテーション料を届出 | 管理料1・2と同じ届出要件ではない |
| 院内研修 | 院内職員を対象とした研修会を年1回以上実施 | 管理料1・2と同じ院内研修要件ではない |
| 地域研修 | 管理料3を算定する地域医療機関等を対象とした研修会を年1回以上実施 | 管理料1・2の届出医療機関が主催する研修会へ参加 |
| 届出区分 | 心不全再入院予防継続管理料1及び2 | 心不全再入院予防継続管理料3 |
重要:管理料1または2の届出をしている保険医療機関は、管理料3を重ねて届け出ることはできません。管理料1・2側と管理料3側の地域連携を前提として確認します。
心大血管疾患リハビリテーション料自体の届出要件は、心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準で整理しています。
心不全の予防指導に係る研修は何が該当するか
疑義解釈その2では、管理料1・2の施設基準における「心不全の予防指導に係る適切な研修」の例が示されています。
- 日本看護協会の認定看護師教育課程「慢性心不全看護」「心不全看護」
- 日本循環器学会「心不全療養指導士」
- 一定の条件をすべて満たす7時間以上の研修
7時間以上の研修では、対象者、心不全の病態・薬物治療・非薬物治療、療養指導、食事指導、運動指導、地域連携を含む内容、実習、医療関係団体による主催、修了証の発行などの条件が示されています。
また、医師、看護師、保健師、管理栄養士の経験年数は、過去に複数の施設で勤務した経験を合算して満たしてもよいことが疑義解釈で示されています。
地域研修会は原則対面|条件を満たせばオンライン活用も可能
2026年9月2日の疑義解釈その12では、「心不全診療に関する最新治療と多職種連携の意義」についての地域研修会は、地域連携を評価する制度趣旨から対面開催が原則とされました。
ただし、すでに地域連携が適切に行われており、やむを得ない事情で対面参加が困難な医療機関がある場合は、オンライン会議システムを活用できます。その場合は、出席状況の確認、双方向のコミュニケーション・演習、理解度の確認などを行える方法とする必要があります。
また、管理料3を新たに届け出る医療機関については、届出日から1年以内に対象研修会の開催が決まっている場合、開催予定日が分かる書類を添付して届出を行うことが認められています。ただし、届出日から1年以内に実際に参加する必要があります。
管理料2の期間|「6月以内」と「1年限度」は別に考える
管理料2では、前段階を確認する「6月以内」と、管理料2そのものを算定できる「1年限度」を混同しないことが重要です。
| 期間 | 何を確認するか | 基準 |
|---|---|---|
| 6月以内 | 管理料2の対象患者になれるか | 管理料2の初回算定日の6月以内に管理料1を算定していたか |
| 1年限度 | 管理料2をいつまで算定できるか | 初回算定日の属する月から起算して1年を限度として月1回 |
管理料3も同様に、初回算定日の6月以内に管理料1または2を算定していることと、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として月1回という2つの時間軸を分けて確認します。
同月・同日算定|退院月と管理料2の重複を確認する
心不全再入院予防継続管理料では、退院月の管理料1と2の関係だけでなく、管理料2と他の指導料・心大血管疾患リハビリテーション料との同日算定にも制限があります。
| 組み合わせ・場面 | 取扱い | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 管理料1と管理料2を同一医療機関で同月算定 | 不可 | 管理料1を算定した月に、同じ医療機関の外来で管理料2は算定できない |
| 管理料1と管理料2を特別の関係にある医療機関で同月算定 | 不可 | 退院後の受診先との関係も確認する |
| 管理料1と管理料2を特別の関係にない別医療機関で同月算定 | 可 | 管理料2の要件を満たすことが前提 |
| 管理料1と管理料3を入院医療機関以外の医療機関で同月算定 | 可 | 管理料3の算定要件・施設基準を満たすことが前提 |
| 複数医療機関が同一患者へ同月に管理料2を算定 | 不可 | 心不全管理を主に担う医療機関を明確にする |
| 複数医療機関が同一患者へ同月に管理料3を算定 | 不可 | 心不全管理を主に担う医療機関を明確にする |
| 特定疾患療養管理料 | 別途算定不可 | 心不全を主病とする患者の場合 |
| 地域包括診療料 | 原則として別途算定不可 | 慢性心不全以外の慢性疾患等も有する患者について算定する場合を除く |
| 管理料2と外来栄養食事指導料 | 同日算定不可 | 管理料2を算定する日の指導は療養指導等に含まれる |
| 管理料2と集団栄養食事指導料 | 同日算定不可 | 同日の重複を確認する |
| 管理料2と在宅療養指導料 | 同日算定不可 | 管理料2を算定する日の指導は療養指導等に含まれる |
| 管理料2と心大血管疾患リハビリテーション料 | 同日算定不可 | 当日の運動指導は管理料2の療養指導等に含まれる |
退院月は「同じ月だから一律に算定できない」と考えるのではなく、管理料1を算定した入院医療機関と、管理料2・3を算定する医療機関の関係まで確認することが重要です。
疑義解釈|再入院・医療機関変更・回数通算を確認する
疑義解釈では、再入院や医療機関変更時の扱いも示されています。特に初回算定日と累計回数は、紹介時に途切れやすいため患者単位で管理します。
| 場面 | 取扱い | 実務上の確認 |
|---|---|---|
| 管理料2・3算定中に再入院 | 要件を満たせば管理料1を再度算定可能 | 新たな入院で管理料1の要件を改めて確認する |
| 再入院時点で従来の初回算定日が1年以内 | 初回算定日は変更しない | 従来の初回算定日を引き継ぐ |
| 従来の初回算定日が1年を超えている | 再入院後の退院後に初めて算定した日を新たな初回算定日とする | 新しい算定期間を管理する |
| 医療機関を変更する | 6回目まで・7回目以降の回数は患者単位で通算 | 紹介元から初回算定日と累計回数を共有する |
| 管理料3を新規届出する | 1年以内に地域研修会の開催が決定していれば、予定を示して届出可能 | 届出日から1年以内に実際に研修へ参加する |
紹介時に共有したい情報:管理料2・3の初回算定日、管理料1・2・3の算定歴、累計算定回数、直近の評価結果、継続する治療・指導内容をまとめると、算定期間と回数を引き継ぎやすくなります。
記録|公式に求められる内容と実務上の引継ぎ項目を分ける
心不全再入院予防チームは、心不全のリスク要因を評価し、その結果に基づいて指導計画を作成します。さらに、評価結果、指導計画、実施した指導内容を、診療録、療養指導記録または栄養指導記録に添付または記載します。
| 区分 | 記録・共有内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 制度上の記録 | 心不全のリスク要因に関する評価結果 | 何をリスクとして評価したかが追えるようにする |
| 制度上の記録 | 評価結果に基づく指導計画 | 患者ごとに必要な指導へつなげる |
| 制度上の記録 | 実施した指導内容 | 診療録、療養指導記録または栄養指導記録へ添付・記載する |
| 管理料2で確認 | 個別指導の内容・時間 | 合計30分以上を確認できるようにする |
| 実務上の引継ぎ | 初回算定日、算定区分、累計回数 | 医療機関が変わっても患者単位で期間・回数を管理する |
| 実務上の引継ぎ | 継続すべき治療・指導、直近の評価 | 地域での管理を途切れさせない |
「初回算定日や累計回数を紹介状のどの欄へ記載するか」といった様式は、国が示した統一帳票ではありません。自院の診療情報提供書や地域連携様式に合わせ、必要な情報を追える運用にします。
院内確認フロー|対象抽出から地域連携までを1本化する
以下は診療報酬上の公式フローではなく、制度要件の確認漏れを減らすための実務整理です。対象抽出、管理料1の成立条件、退院後の管理先、初回算定日・累計回数を一連で確認します。
| 段階 | 確認すること | 主な関係職種 |
|---|---|---|
| 1.対象抽出 | 急性心不全を主病として入院した患者か、届出病棟かを確認 | 医師、病棟、医事 |
| 2.管理料1要件 | 評価・治療、対象となるリハ関連算定、栄養または薬剤関連算定を確認 | 心不全再入院予防チーム、リハ、薬剤師 |
| 3.リスク評価・計画 | 心不全のリスク要因を評価し、患者ごとの指導計画を作成 | 心不全再入院予防チーム |
| 4.退院前 | 管理料2または3を担う医療機関、受診時期、引継ぎ内容を確認 | 医師、チーム、地域連携部門 |
| 5.退院後初回 | 6月以内の前段階要件を確認し、初回算定日を登録 | 管理料2・3算定医療機関、医事 |
| 6.継続管理 | 治療効果、指導内容、算定月、累計回数を患者単位で更新 | 担当医療機関 |
理学療法士の役割|制度上は配置・リハ算定・運動指導との関係を確認する
理学療法士に関係する制度上のポイントは、管理料1・2の施設基準で常勤理学療法士の配置が求められていること、管理料1の成立要件に対象となる早期離床・リハビリテーション加算または心大血管疾患リハビリテーション料の算定が含まれること、管理料2では必要に応じて運動指導が療養指導等の一部となることです。
一方、心不全再入院予防継続管理料はリハビリテーション部門だけで完結する管理料ではありません。対象患者の診断・治療、心不全再入院予防チームによる評価・計画、栄養・薬剤、退院後の地域連携まで含めて要件を確認します。
理学療法士が活動耐容能、循環動態、セルフモニタリングなどをどのように評価するかは、本管理料の算定要件そのものと分けて整理する必要があります。
よくある質問
本文で迷いやすい4点を簡潔にまとめます。
Q1.管理料2の30分は、療養・食事・運動指導をすべて行う必要がありますか?
いいえ。患者に必要な療養指導、食事指導、運動指導のうち1つ以上を選択し、医師の指示のもと、個別に合計30分以上実施します。
Q2.管理料1を算定した月に管理料2も算定できますか?
管理料1を算定した入院医療機関と同一の医療機関、または特別の関係にある医療機関では同月に管理料2を算定できません。一方、特別の関係にない別医療機関では、要件を満たせば同月算定が可能です。
Q3.医療機関が変わると「6回目まで」の回数はリセットされますか?
リセットされません。管理料2・3の6回目まで、7回目以降という回数は患者単位で通算されます。紹介時には初回算定日と累計回数を共有しておくと確認しやすくなります。
Q4.地域研修会はオンラインだけで開催できますか?
原則は対面開催です。ただし、すでに地域連携が適切に行われ、やむを得ない事情で対面参加が困難な医療機関がある場合は、出席状況、双方向コミュニケーション・演習、理解度を確認できる方法を確保したうえでオンライン会議システムを活用できます。
次の一手
制度要件を確認した後は、退院前の患者指導と、リハビリテーションで追う評価項目を別に整理すると実務へつなげやすくなります。
- 退院前の説明内容を整理する:心不全の退院前指導|最小セット
- リハ評価と再評価を整理する:心不全リハ評価の最小セット
参考文献
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定 慢性心不全の再入院予防の評価の新設.厚生労働省資料
- 厚生労働省.診療報酬の算定方法 B001-10 心不全再入院予防継続管理料.厚生労働省告示
- 厚生労働省.診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について.B001-10 心不全再入院予防継続管理料.厚生労働省通知
- 厚生労働省.疑義解釈資料の送付について(その2).2026年4月1日.疑義解釈資料
- 厚生労働省.疑義解釈資料の送付について(その5).2026年5月8日.疑義解釈資料
- 厚生労働省.疑義解釈資料の送付について(その12).2026年9月2日.疑義解釈資料
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定について.厚生労働省
- Kitai T, et al. JCS/JHFS 2025 Guideline on Diagnosis and Treatment of Heart Failure. Circ J. 2025;89(8):1278-1444. PubMed
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blogを2022年4月に開設。急性期・回復期・療養病棟、介護福祉施設、訪問リハビリテーションでの臨床経験をもとに、理学療法評価、臨床手順、記録用紙、医療制度など、医療従事者の実務に役立つ情報を発信しています。
現在は療養病院に勤務し、脳卒中、褥瘡・創傷ケア、リハビリテーション栄養、呼吸リハビリテーションを中心に臨床・教育活動を行っています。
保有資格
- 脳卒中認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター2級

