DSSとは?嚥下障害を1〜7で示す臨床的重症度分類
DSS(Dysphagia Severity Scale/摂食嚥下障害臨床的重症度分類)は、嚥下障害の重症度を1〜7の順序尺度で共有する評価です。1が最重症、7が正常範囲で、臨床的な誤嚥の有無、誤嚥する食物の範囲、口腔期の問題、医学的な安定性などから総合的に判断します。
大きくは、1〜4が臨床的な誤嚥あり・誤嚥疑いを含む領域、5〜7が誤嚥を認めない領域です。ただし、むせや湿性嗄声だけで誤嚥を確定するものではありません。この記事では、7段階の見方、迷いやすい判定境界、スクリーニング検査との関係、記録と再評価の方法を整理します。
DSSの7段階と判定の軸
DSSは、点数を合計する尺度ではありません。患者の状態がどの段階の説明に最も当てはまるかを、臨床所見から総合的に判断します。
| DSS | 名称 | 判定の中心 | 確認の出発点 |
|---|---|---|---|
| 7 | 正常範囲 | 摂食嚥下障害を示す症状を認めない | 新たな症状や全身状態の変化がなければ通常の経過観察 |
| 6 | 軽度問題 | 主観的な問題を含む軽度の問題がある | 症状が出る食品、服薬、水分、義歯などの条件を確認 |
| 5 | 口腔問題 | 誤嚥はないが、先行期・準備期・口腔期を中心に明らかな問題がある | 食塊形成、咀嚼、送り込み、口腔残留、食具、介助を確認 |
| 4 | 機会誤嚥 | 時々誤嚥する、または著明な咽頭残留などから誤嚥が疑われる | 食品の組み合わせ、姿勢、疲労、一口量、咽頭残留を確認 |
| 3 | 水分誤嚥 | 薄い液体では誤嚥するが、性状を調整した食物では安全域が得られる | 液体の性状、一口量、姿勢、代償方法による変化を確認 |
| 2 | 食物誤嚥 | 食物でも誤嚥しやすいが、呼吸状態は安定している | 経口試行の適否、専門的評価、代替栄養、呼吸状態を確認 |
| 1 | 唾液誤嚥 | 唾液レベルでも誤嚥しやすく、呼吸状態が不安定である | 全身状態と分泌物管理を優先し、経口試行を急がない |

「1〜4=誤嚥あり」の見方に関する注意
1〜4と5〜7に分ける方法は、全体像を把握するための大分類です。DSS 4には、誤嚥が確認された状態だけでなく、著明な咽頭残留などから誤嚥が疑われる状態も含まれます。臨床徴候だけで誤嚥を確定せず、必要に応じてVE・VFを検討します。
文献を探すときの注意
本記事で扱うのは、才藤らによる7段階の臨床的重症度分類です。戸原らが2003年に報告した同名のDSSは、VF所見から咽頭残留と喉頭侵入・誤嚥を統合する別の尺度です。両者を同じ判定表として扱わないようにします。
DSSは3段階で絞り込む
DSSは、RSSTやMWSTの点数を機械的に変換して決めるものではありません。安全確認、臨床所見、スクリーニング結果を組み合わせて絞り込みます。
-
評価できる全身状態か確認する
覚醒、呼吸、循環、分泌物、口腔環境、姿勢、指示理解を確認します。不安定な場合は、水や食物を用いた試行を急ぎません。 -
臨床的な誤嚥あり・疑いか、誤嚥なしかを分ける
誤嚥あり・疑いであればDSS 1〜4、誤嚥を認めなければDSS 5〜7を検討します。 -
問題が起こる食品と医学的安定性から段階を決める
唾液、食物、薄い液体、混合物や特定条件のどこで問題が起こるかを確認します。誤嚥がない場合は、口腔期の問題が明らかか、軽微か、症状がないかを分けます。
むせ・湿性嗄声だけで誤嚥を確定しない
むせ、湿性嗄声、呼吸変化は、誤嚥や咽頭残留を疑う重要な所見です。一方で、これらがなくても不顕性誤嚥は否定できず、所見があっても誤嚥とは限りません。経口摂取の可否や食事条件の変更に影響する場合は、熟練者による評価やVE・VFを検討します。
DSSの判定で迷いやすい境界
隣接する段階を分けるときは、症状の強さだけではなく、問題が起きる食品、代償方法の効果、医学的安定性、主な障害部位を確認します。
| 境界 | より重症側 | より軽症側 | 分ける軸 |
|---|---|---|---|
| 1と2 | DSS 1:唾液誤嚥が重度で、呼吸状態が不安定 | DSS 2:食物誤嚥はあるが、呼吸状態は安定 | 唾液誤嚥と呼吸状態 |
| 2と3 | DSS 2:食物でも誤嚥し、安全な食形態を確保しにくい | DSS 3:薄い液体では誤嚥するが、調整した食物では安全域がある | 食物でも誤嚥するか、食形態変更が有効か |
| 3と4 | DSS 3:薄い液体で誤嚥が生じる | DSS 4:時々の誤嚥、混合物など特定条件での誤嚥、咽頭残留からの誤嚥疑い | 薄い液体での再現性と、問題が生じる条件 |
| 4と5 | DSS 4:臨床的な誤嚥または誤嚥疑いがある | DSS 5:誤嚥はなく、主問題が先行期・準備期・口腔期にある | 咽頭期の安全性と口腔期障害の区別 |
| 5と6 | DSS 5:食塊形成や送り込みなどに明らかな問題がある | DSS 6:問題は軽度である | 口腔期問題の程度と調整の必要性 |
| 6と7 | DSS 6:主観的な問題を含む軽い症状がある | DSS 7:摂食嚥下障害を示す症状を認めない | 軽微でも問題が存在するか |
RSST・MWST・VE・VFとDSSの関係
RSSTやMWSTはDSS判定に役立つ情報ですが、検査結果とDSSが一対一で対応するわけではありません。病歴、全身状態、覚醒、呼吸、口腔機能、実際の食事場面を含めて判断します。
| 評価 | 主に分かること | DSSでの位置づけ | 注意点 |
|---|---|---|---|
| RSST | 反復して空嚥下できるか | 唾液嚥下や嚥下反射を確認する補助情報 | 回数だけでDSSを決めない |
| MWST | 少量の水分に対する嚥下反応 | 水分誤嚥や安全性を疑う補助情報 | 不顕性誤嚥を除外できない |
| フードテスト | 食物の送り込み、むせ、口腔残留 | DSS 2〜6の絞り込みに役立つ | 食品や実施条件を記録する |
| 食事場面観察 | 疲労、介助、姿勢、食事後半の変化 | 機会誤嚥や口腔問題の条件を整理する | 単回所見を過大評価しない |
| VE・VF | 誤嚥、喉頭侵入、咽頭残留、代償方法の効果 | 臨床判断が難しい場合の精査 | DSS判定だけでなく介入方法の検討に使う |
嚥下内視鏡検査を用いないDSS判定を検討した研究では、スクリーニングプロトコルとVEを用いた嚥下回診の完全一致は64%でした。一方、習熟した摂食嚥下障害看護認定看護師による総合評価と嚥下回診の一致は91%でした。スクリーニング結果は自動採点表ではなく、総合判断を支える情報として扱います。
DSSは段階だけでなく判定根拠を記録する
DSSの数字だけでは、担当者が変わったときや再評価時に判断を再現できません。少なくとも、次の5要素を残します。
| 記録要素 | 記載する内容 |
|---|---|
| 1. DSS段階 | 1〜7の判定 |
| 2. 判定根拠 | 唾液、食物、水分、口腔期、咽頭残留など、段階を決めた所見 |
| 3. 評価条件 | 姿勢、食品、水分性状、一口量、介助、覚醒、疲労、時間帯 |
| 4. 判断の確度 | 確認済み、臨床的に疑い、判定保留、精査予定など |
| 5. 次回確認 | 再評価条件、相談先、VE・VFの要否、食事場面で確認する点 |
記録例
DSS 4。昼食後半、液体を含む混合物で咳と湿性嗄声を反復。臨床所見から機会誤嚥または咽頭残留を疑うが、誤嚥は未確定。座位角度・一口量・食品を固定して再評価し、必要時はVEを検討する。
DSS段階別の対応は「出発点」として使う
DSSから一般的な対応方向を考えることはできますが、DSSだけで食形態、経口摂取の可否、経管栄養、直接訓練を自動決定してはいけません。摂取量、栄養状態、呼吸状態、認知・覚醒、介助環境、本人の希望を含めて判断します。
| DSS | 対応の出発点 | 優先して共有すること |
|---|---|---|
| 1 | 医学的安定化と分泌物管理を優先し、経口試行を急がない | 呼吸状態、唾液管理、吸引、精査と栄養経路 |
| 2 | 専門的評価が可能な環境で、経口試行と直接訓練の適否を慎重に検討する | 誤嚥する食物、代償方法の効果、呼吸状態 |
| 3 | 水分性状、一口量、姿勢などで安全域が得られるか確認する | 薄い液体と調整した液体・食物の差 |
| 4 | 誤嚥が起こる条件や咽頭残留を特定し、予防方法を検討する | 混合物、食事後半、疲労、姿勢、介助条件 |
| 5 | 口腔期を中心に、食塊形成・送り込み・食具・介助を調整する | 口腔残留、咀嚼、自己修正、摂取時間 |
| 6 | 軽い問題が出る条件を確認し、必要に応じて指導・環境調整を行う | 義歯、服薬、特定食品、水分摂取時の症状 |
| 7 | 通常の食事を基本とし、新たな症状や状態変化時に再評価する | むせ、体重減少、肺炎、全身状態の変化 |
DSSを再評価するタイミング
DSSは固定された属性ではなく、全身状態や食事条件によって変化します。前回と同じ条件で比較できるようにし、イベント後は早めに見直します。
| きっかけ | 確認すること | 残す記録 |
|---|---|---|
| 発熱・肺炎・呼吸状態の変化 | 咳嗽、湿性嗄声、分泌物、食後の呼吸変化 | 発症前後のDSS、食事条件、酸素療法、全身状態 |
| 食形態・水分性状の変更 | どの食品や液体で問題が起こるか | 食品、粘度、一口量、姿勢、介助方法 |
| 覚醒・認知・疲労の変化 | 食事前半と後半の差、指示理解、姿勢保持 | 評価時刻、食事時間、休憩、覚醒状態 |
| 口腔環境・義歯の変化 | 咀嚼、食塊形成、送り込み、口腔残留 | 義歯装着、口腔乾燥、口腔ケア、自己処理の可否 |
| 薬剤・疾患状態の変化 | 眠気、筋緊張、唾液量、運動症状 | 変更内容、服薬時刻、オン・オフ、前回との差 |
DSS・FILS・FOISの違い
DSSは嚥下障害の重症度、FILSとFOISは実際の経口摂取状況を示します。DSSが同じでも、食事環境、栄養経路、介助量、施設方針によって実際の摂取状況は異なるため、目的に応じて併用します。
| 尺度 | 主に示すもの | 段階数 | 使いどころ |
|---|---|---|---|
| DSS | 摂食嚥下障害の臨床的重症度 | 7段階 | 安全性と重症度の共有、対応の出発点 |
| FILS | 経口摂取の成立度と代替栄養の併用状況 | 10段階 | 食事レベルの経過記録 |
| FOIS | 機能的な経口摂取レベル | 7段階 | 食品制限を含む経口摂取状況の共有 |
DSS記録シートPDF
DSSの段階だけでなく、判定根拠、評価条件、再評価点を1枚で残せるA4記録シートです。本紙には、尺度の判定文全文は収載していません。
DSS記録シートをこのページでプレビューする
よくある質問
質問をタップすると回答が開きます。
DSS 1〜4は、すべて誤嚥が確認された状態ですか?
臨床的な大分類では1〜4が誤嚥ありの領域です。ただし、DSS 4には、時々の誤嚥だけでなく、著明な咽頭残留などから誤嚥が疑われる状態も含まれます。むせや湿性嗄声だけで誤嚥を確定せず、食事場面、スクリーニング、必要時のVE・VFを含めて判断します。
DSS 4と5はどこで分けますか?
DSS 4は臨床的な誤嚥または誤嚥疑いがあり、DSS 5は誤嚥を認めず、主な問題が先行期・準備期・口腔期にある状態です。口腔残留や送り込み不良だけでDSS 4にせず、咽頭期の安全性を分けて考えます。
VEやVFがなくてもDSSは判定できますか?
DSSは臨床所見から判定でき、VE・VFは必須ではありません。ただし、正確な判定には経験が必要です。誤嚥の有無や機序が不明、食事条件の変更に影響する、不顕性誤嚥が疑われる場合は、VE・VFを含む専門的評価を検討します。
RSSTやMWSTの結果からDSSを自動的に決められますか?
自動的には決められません。RSST、MWST、フードテストはDSSを絞り込む補助情報です。病歴、覚醒、呼吸、口腔機能、食事場面、食品条件を含めて総合的に判定します。
DSSとFILS・FOISはどれを優先しますか?
目的が異なるため、どれか1つへ統一するものではありません。嚥下障害の重症度はDSS、実際の経口摂取状況はFILSまたはFOISで共有すると、機能と摂取実態のずれを確認できます。
参考文献
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著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blogを2022年4月に開設。急性期・回復期・療養病棟、介護福祉施設、訪問リハビリテーションでの臨床経験をもとに、理学療法評価、臨床手順、記録用紙、医療制度などの実務情報を発信しています。
現在は療養病院に勤務し、脳卒中、褥瘡・創傷ケア、リハビリテーション栄養、呼吸リハビリテーションを中心に、臨床・教育活動を行っています。
保有資格
- 脳卒中認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター2級

