ベースアップ評価料の賃金改善計画書2026|作成手順・提出時期・注意点

制度・実務
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ベースアップ評価料の賃金改善計画書は「4 月に作って 6 月に出す」を先に固定すると迷いません

このページは、ベースアップ評価料の賃金改善計画書について、制度の総論ではなく提出実務に絞って整理した記事です。検索で知りたいのは「計画書とは何か」よりも、自施設が対象か / いつ作るか / いつ出すか / 何を準備するか / 特別事情届出書は必要かであることが多く、そこを先に言語化すると担当者間の確認がかなり進めやすくなります。

公開済みの関連記事が「実績報告書の書き方」や「賃上げ支援の申請実務」を扱うのに対して、本ページはベースアップ評価料の年次サイクル前半を担当します。まずは提出対象と提出時期を押さえ、その後に必要データ、評価料区分、特別事情届出書、提出前チェックへ進む流れで読むとズレません。

同ジャンルを最短で回遊:ベースアップ評価料の実績報告書 2026|提出時期・注意点療法士の賃上げ支援は申請必須|交付額と 5 手順

ベースアップ評価料の賃金改善計画書 2026 とは

結論からいうと、ベースアップ評価料を届け出ている医療機関や訪問看護ステーションが、当年度にどのように賃金改善を進めるかを整理して提出するための書類です。届出時の施設基準の話と混ざりやすいですが、計画書は届出後の年次運用で必要になるものと考えると整理しやすいです。

2026 年度の運用では、届出後の流れとして毎年 4 月に賃金改善計画書を作成し、6 月に届け出る案内が地方厚生局で示されています。つまり、計画書は「算定を始めるための最初の届出書」というより、届出済み施設が毎年回す確認書類として捉える方が実務に合います。

提出対象|どの施設が計画書を出すのか

提出対象は、ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関訪問看護ステーションです。まず確認したいのは、自施設が届出済みかどの評価料区分を算定しているかどの案内資料と様式を使うかの 3 点です。ここが曖昧だと、その後の集計や確認がすべてずれます。

対象となる施設基準は、外来・在宅ベースアップ評価料( 1 )( 2 )、入院ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料( 1 )( 2 )、訪問看護ベースアップ評価料( 1 )( 2 )です。最初に「うちはどの区分か」を固定してから読み進めると迷いにくくなります。

提出時期|4 月作成・6 月提出の流れ

このテーマでいちばん大事なのは、賃金改善計画書は毎年 4 月に作成し、6 月に届け出ることです。地方厚生局の案内ではこの流れが明示されており、届出受理後の報告等として毎年 6 月に賃金改善計画書毎年 8 月に賃金改善実績報告書を提出する必要があると整理されています。

つまり、年次サイクルは春に計画を出し、夏に前年度実績を報告する形です。実績報告書の中身そのものを確認したい場合は、公開済みの実績報告書記事を先に見ておくと、計画書との役割の違いが整理しやすくなります。

賃金改善計画書の年次スケジュールを示した図版
賃金改善計画書は 4 月に作成し、6 月に提出、8 月に実績報告へつながります。

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ベースアップ評価料の年次提出サイクル
時期 提出物 主な役割
4 月 賃金改善計画書を作成 当年度の賃金改善の進め方を整理する
6 月 賃金改善計画書を提出 年次運用の前半を届け出る
8 月 賃金改善実績報告書を提出 前年度の結果を報告する

何を準備する?|計画書を作る前にそろえる資料

計画書を書き始める前に、まず資料をそろえる方が速いです。少なくとも、給与規程対象職員一覧現在の評価料区分前年の賃金改善状況算定見込みは先に確認したいところです。書きながら集めると、どの数字がどの時点のものか分からなくなりやすいです。

おすすめは、最初に「誰が持っている資料か」を分けることです。人事・総務、医事、部門管理者で必要データが分かれるので、必要資料の一覧を 1 枚で共有してから動く方が、締切直前のやり直しを防ぎやすくなります。

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賃金改善計画書の作成前にそろえたい資料
資料 確認したい内容 主に持っている部署
給与規程・賃金表 基本給等の定義、改定予定の確認 人事・総務
対象職員一覧 対象範囲、職種別の人数 人事・総務、各部門
評価料区分の確認資料 評価料( 1 )か( 2 )か、入院か訪問看護か 医事、管理部門
前年の賃金改善状況 今年度計画の前提をそろえる 人事・総務
算定見込みの資料 今年度の見込みを粗く把握する 医事、経営管理
特別事情の確認メモ 賃金水準の引下げがあるかを確認する 人事・総務、経営管理

評価料( 1 )と評価料( 2 )で何が違うか

ここで大事なのは、自施設がどの区分に当たるかで参照する案内資料が変わることです。地方厚生局や厚労省の案内では、ベースアップ評価料( 1 )のみを届け出ている施設向けの資料と、ベースアップ評価料( 2 )又は入院ベースアップ評価料を届け出ている施設向けの資料が分けて案内されています。

細かな様式の違いを覚える前に、まずは評価料( 1 )だけなのか評価料( 2 )や入院評価料まで含むのかを確認する方が実務的です。計画書の準備で止まりやすいのは、書き方そのものよりも「自施設がどの説明資料を見るべきか」が曖昧なまま進めてしまうことです。

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評価料区分で先に確認したいこと
区分 まず確認すること 実務のポイント
評価料( 1 )のみ 評価料( 1 )向けの案内資料を参照する まずは対象範囲と基本の流れを固める
評価料( 2 )又は入院 評価料( 2 )・入院向けの案内資料を参照する 区分に合った資料と様式の確認を先に行う
訪問看護 訪問看護向けの案内資料を参照する 医療機関用の案内と混同しない

特別事情届出書が必要なケース

ここは見落としやすい論点です。事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準( ベースアップ評価料による賃金改善分を除く )を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別事情届出書の提出が必要です。単にベースアップ評価料を算定しているだけでは不要ですが、賃金水準の引下げが関わる場合は別扱いになります。

さらに、年度を超えて対象職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に賃金改善計画書を提出する際に、特別事情届出書を再度届け出る必要があります。ここを後回しにすると、計画書だけ先に進めても結局戻ることになりやすいです。

現場の詰まりどころ|ここで止まりやすい 4 点

現場で多いのは、届出時の簡素化毎年提出する計画書を混同することです。2026 年度改定では届出時の手続きが軽くなった一方で、届出後の年次サイクルとして計画書提出が残るため、「最初の届出時に不要だったから、今後も不要」と誤解しやすいです。

ほかにも、どの評価料区分を届け出ているか確認しない実績報告書と同じ感覚で進める特別事情届出書の要否を後回しにすると止まりやすくなります。制度理解よりも、最初の確認順を固定する方がミスは減らしやすいです。

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よくある詰まりどころと直し方
詰まりどころ なぜ危ないか 先に決めること
届出時の簡素化と混同する 年次提出が不要だと誤解しやすい 届出後は毎年 4 月作成・6 月提出と固定する
評価料区分を確認しない 参照資料と様式がずれる 評価料( 1 )か( 2 )かを最初に確定する
実績報告書と同じ感覚で進める 年度計画と年度結果が混ざる 計画書は前半、実績報告は後半と分ける
特別事情届出書を後回しにする 最後に追加確認が必要になる 賃金水準の引下げ有無を最初に確認する

提出前チェックリスト

提出前は、細かい文章よりも順番が大事です。まずは届出済みか確認評価料区分の確認使用資料の確認特別事情届出書の要否確認提出先の確認の順で見ると、チェック漏れを減らしやすいです。

提出方法や送付先は、各厚生局ページの案内に従う前提で統一しておくと運用しやすいです。ファイル名や送付先の確認を最後に回すと戻りが増えるため、担当者同士で先に共有しておく方が安全です。

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賃金改善計画書の提出前チェック
順番 確認項目 見るポイント
1 届出済みか確認 自施設がベースアップ評価料の対象か
2 評価料区分を確認 評価料( 1 )か( 2 )か、入院か訪問看護か
3 使用資料を確認 区分に合った案内資料を見ているか
4 必要資料をそろえる 給与規程、対象職員一覧、算定見込みなど
5 特別事情届出書の要否を確認 賃金水準の引下げが関わるか
6 提出先を確認 管轄の厚生局・提出方法・締切

よくある質問

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

賃金改善計画書は毎年提出しますか?

はい。ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関・訪問看護ステーションは、毎年 4 月に賃金改善計画書を作成し、6 月に届け出る運用が案内されています。年 1 回の提出物として固定しておくと整理しやすいです。

4 月に作成して 6 月に出す理解で合っていますか?

はい。地方厚生局の案内では、賃金改善計画書は毎年 4 月に作成し、6 月に届け出ると整理されています。春に計画、夏に実績という流れで覚えると混乱しにくいです。

実績報告書との違いは何ですか?

賃金改善計画書は当年度の進め方を整理する書類で、実績報告書は前年度にどこまで賃金改善を行ったかをまとめる書類です。計画と結果で役割が分かれています。

評価料( 1 )だけでも必要ですか?

はい。評価料( 1 )のみを届け出ている施設向けの案内資料が用意されており、評価料( 1 )だけの施設でも年次の計画書運用が前提になっています。

特別事情届出書はどんなときに必要ですか?

事業継続のため、対象職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に必要です。年度をまたいで引下げが続く場合は、次年度の計画書提出時にも再提出が必要です。

次の一手

まずは、自施設でどの評価料区分を届け出ているかどの案内資料を見るべきかを確定してください。そのうえで、給与規程・対象職員一覧・算定見込みの 3 点を先に集めると、賃金改善計画書の骨格が作りやすくなります。

続けて読むなら、ベースアップ評価料の実績報告書 2026|提出時期・注意点で後半の流れを確認し、療法士の賃上げ支援は申請必須|交付額と 5 手順で周辺制度を整理すると、制度の入口と出口がつながります。


参考文献

  1. 東海北陸厚生局. ベースアップ評価料に係る賃金改善計画書について. https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/baseup_kaizenkeikau.html
  2. 東海北陸厚生局. ベースアップ評価料の届出について. https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/r06baseup.html
  3. 厚生労働省. ベースアップ評価料等について. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
  4. 関東信越厚生局. ベースアップ評価料に係る「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について. https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/baseup.html
  5. 近畿厚生局. ベースアップ評価料の届出について. https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shinryohoshuh04_00011.html

著者情報

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rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

  • 脳卒中 認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3 学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター 2 級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下

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