訪問リハと訪問看護リハの違い【結論】
訪問リハと、訪問看護ステーションの PT・OT・ST による訪問は、提供主体・医師の指示系統・看護職との連携体制が異なります。生活機能への継続的な介入だけで決めるのではなく、全身状態の観察、看護介入の必要性、主治医との連携方法、地域の事業所体制まで確認して選ぶことが重要です。本記事では、両者の違いと利用者ごとの判断手順を、比較表と5ステップで整理します。
結論として、看護師による状態観察や医療的ケアを含む一体的な支援が必要なら訪問看護、事業所医師の診療とリハビリテーションマネジメントのもとで生活機能を支援するなら訪問リハが候補になります。ただし、病名や医療依存度だけで一律に決めることはできません。
最も大きな違いは提供主体と制度上の位置づけ
最も大きな違いは、訪問リハが「訪問リハビリテーション」、訪問看護ステーションからのリハが「訪問看護」として提供される点です。
訪問リハビリテーションは、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院などの指定事業所から、PT・OT・ST が利用者宅を訪問するサービスです。
一方、一般に「訪問看護リハ」と呼ばれるものは、独立した制度上のサービス名ではありません。訪問看護ステーションに所属する PT・OT・ST が、主治医の訪問看護指示書と訪問看護計画に基づいて行う訪問看護の一部です。

| 比較項目 | 訪問リハ | 訪問看護ステーションからのリハ |
|---|---|---|
| 制度上の位置づけ | 訪問リハビリテーション | 訪問看護の一部 |
| 主な提供主体 | 病院、診療所、老健、介護医療院など | 訪問看護ステーション |
| 訪問する職種 | PT・OT・ST | 看護師、保健師、PT・OT・ST など |
| 医師の指示 | 訪問リハ事業所の医師による診療と具体的な指示が必要 | 主治医が交付する訪問看護指示書が必要 |
| 計画 | 訪問リハビリテーション計画に基づく | 訪問看護計画に基づく |
| 看護職との連携 | 外部の訪問看護等と連携する | 同一ステーション内で連携しやすい |
| 選択時の主な視点 | リハマネジメント、生活機能、事業所医師との連携 | 看護評価、医療的ケア、状態変化への対応を含む支援 |
介護保険と医療保険だけでは区別できない
両者は「訪問リハは介護保険、訪問看護は医療保険」と単純に分けられるものではありません。
要介護・要支援認定を受けている場合、訪問リハビリテーションと訪問看護は、原則として介護保険の居宅サービスとしてケアプランに位置づけられます。
一方、訪問看護は、利用者の年齢、疾患、状態、特別訪問看護指示書の有無などによって医療保険が適用されることがあります。そのため、訪問看護ステーションから PT・OT・ST が訪問する場合も、介護保険の場合と医療保険の場合があります。
なお、医療保険で自宅にリハ職が訪問する仕組みには別の診療報酬上の枠組みもあります。「自宅で PT が介入する」という共通点だけで、すべてを介護保険の訪問リハビリテーションと同じ制度として扱わないことが重要です。
保険区分を詳しく確認する場合は、医療保険と介護保険の訪問リハの違いをご覧ください。
医師の指示と計画書の仕組みが異なる
どちらも医師の関与が必要ですが、指示を受ける仕組みと作成する計画が異なります。
訪問リハの場合
訪問リハでは、訪問リハ事業所の医師が利用者を診療し、リハビリテーションの目的、留意事項、中止基準などを具体的に指示します。PT・OT・ST は、その指示と訪問リハビリテーション計画に基づいて介入します。
訪問看護ステーションからのリハの場合
訪問看護では、利用者の主治医が訪問看護指示書を交付します。PT・OT・ST による訪問も訪問看護計画の一部として位置づけられ、看護職と情報を共有しながら実施します。
したがって、選択時は「指示書があるか」だけでなく、誰が状態を評価し、誰が計画を管理し、変化があったときにどの経路で主治医へ報告するかまで確認する必要があります。
看護介入の必要性が選択の重要な判断材料になる
看護師による継続的な評価や医療的ケアが必要な場合は、訪問看護を選ぶ意義が大きくなります。
例えば、創傷の処置、服薬管理、人工呼吸器や在宅酸素療法の管理、排泄管理、終末期支援、症状変化の観察などが必要な場合は、看護師と PT・OT・ST が同じ訪問看護計画のもとで関わる体制が適することがあります。
ただし、訪問看護ステーションを利用すれば、毎回看護師とリハ職が同行するわけではありません。また、PT・OT・ST だけが長期間訪問し、看護師が利用者の状態を十分に把握していない運用は、訪問看護の役割との整合性を確認する必要があります。
療養病棟から在宅へ移行する場面でも、退院時の病名だけで決めるのではなく、家族が対応できる範囲、急変の可能性、創傷や呼吸状態、服薬状況、訪問診療の体制まで整理すると選択しやすくなります。
利用者ごとの使い分け
実際の選択では、リハビリの内容だけでなく、看護ニーズと地域の提供体制を合わせて判断します。
| 確認するニーズ | 候補になりやすいサービス | 確認事項 |
|---|---|---|
| 看護師による状態観察や処置が必要 | 訪問看護 | 看護師の訪問頻度と緊急時対応を確認する |
| 状態変化が大きく医療連携を重視する | 訪問看護 | 主治医への報告経路と対応時間を確認する |
| 事業所医師の診療とリハマネジメントを重視する | 訪問リハ | 診療方法、計画、リハ会議の運用を確認する |
| 退院後の生活動作や社会参加を継続して支援する | どちらも候補 | 必要な職種、目標、訪問頻度、連携体制で比較する |
| 終末期や難病等で医療保険の訪問看護が必要 | 訪問看護 | 医療保険の対象条件と指示書を確認する |
| 地域に一方の事業所しかない | 利用可能な事業所を基に調整 | 不足する機能を他サービスで補えるか確認する |
「生活期だから訪問リハ」「医療依存度が高いから訪問看護」と機械的に決めるのではなく、必要な支援を分解して考えることが大切です。生活動作練習は両者で実施される可能性があり、実際の支援内容は事業所の人員、専門性、訪問範囲によっても異なります。
迷ったときの5ステップ判断フロー
迷った場合は、次の5ステップで必要な支援と制度を順番に整理します。

- 本人と家族の目標を確認する:移動、排泄、入浴、外出、介助量軽減など、解決したい生活課題を明確にします。
- 看護ニーズを確認する:創傷処置、服薬管理、呼吸管理、症状観察、終末期支援などが必要か確認します。
- 保険区分を確認する:要介護認定、対象疾患、特別訪問看護指示書などを基に、介護保険と医療保険の適用を確認します。
- 医師の指示と連携経路を確認する:誰が診療し、誰が計画を作り、状態変化を誰へ報告するか整理します。
- 地域の事業所を比較する:職種配置、看護師の訪問体制、専門性、緊急時対応、訪問可能地域を確認します。
最終的には、主治医、ケアマネジャー、看護師、PT・OT・ST、本人・家族で優先順位を共有し、ケアプランや訪問看護計画へ反映します。
現場でよくある混乱と確認ポイント
現場では、名称や職種だけで制度を判断することが混乱の原因になります。
| よくある誤解 | 正しい確認ポイント |
|---|---|
| 訪問看護リハは独立したサービスである | 制度上は訪問看護の一部として扱われる |
| 訪問看護では看護師の同行が毎回必要 | 毎回の同行が要件ではないが、看護職との連携は必要 |
| 訪問リハは介護保険、訪問看護は医療保険である | 訪問看護には介護保険と医療保険の両方がある |
| 医療依存度だけでサービスを決められる | 看護ニーズ、指示系統、保険、地域資源を合わせて判断する |
| PTの訪問回数が多いほどよい | 訪問回数ではなく、目標、必要性、看護との役割分担を確認する |
| PT等による訪問看護の減算は2026年に始まった | 8単位減算は2024年度介護報酬改定で新設された |
PT等による訪問看護の減算と2026年度改定
PT・OT・ST による訪問看護の8単位減算と、2026年度の処遇改善加算は別の制度です。
PT・OT・STによる訪問看護の8単位減算
介護保険の訪問看護では、2024年度介護報酬改定により、一定の事業所要件に該当する場合、PT・OT・ST による訪問看護を1回行うごとに8単位を減算する仕組みが導入されました。
代表的な判定要素には、前年度における PT・OT・ST の訪問回数と看護職員の訪問回数の関係や、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算の算定状況があります。利用者個人の状態だけで決まる減算ではなく、事業所の提供体制等に基づいて判断されます。
2026年度の処遇改善加算
2026年度介護報酬改定では、これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護と訪問リハビリテーションにも、介護職員等処遇改善加算が新設されました。
この改定は従事者の処遇改善に関するものであり、「訪問リハと訪問看護のどちらを利用するか」を直接決める基準ではありません。利用者へのサービス選択と、事業所が算定する処遇改善加算は分けて理解する必要があります。
よくある質問
各項目名をタップすると回答が開きます。
訪問リハと訪問看護ステーションのリハは、どちらがよいですか?
一律に優劣は決められません。看護師による観察や医療的ケア、訪問リハ事業所の医師による診療とリハマネジメント、保険区分、地域の事業所体制を基に選びます。
訪問看護ステーションのPT訪問には、看護師の同行が必要ですか?
毎回の同行が必須というわけではありません。ただし、PT等による訪問も訪問看護の一部であり、看護職が利用者の状態を把握し、計画や記録を通じて連携できる体制が必要です。
訪問リハは医療保険で利用できますか?
介護保険法上の訪問リハビリテーションは、要介護者・要支援者に対する介護保険サービスです。一方、医療保険にも自宅でリハ職が関与する別の仕組みがあります。名称だけで判断せず、算定する制度と保険区分を確認してください。
PT等による訪問看護の8単位減算は、すべての事業所に適用されますか?
すべての事業所に一律で適用されるものではありません。前年度の職種別訪問回数や所定の加算の算定状況など、事業所の要件に基づいて判定されます。
訪問看護と訪問リハを併用できますか?
利用者の必要性やケアプラン、保険上の算定条件を満たせば、役割を分けて利用する場合があります。ただし、同じ目的のサービスが重複しないよう、主治医やケアマネジャーを含めた調整が必要です。
次の一手
まずは訪問リハの全体像を確認し、その後に保険区分や具体的な算定条件を整理すると、制度の混同を防ぎやすくなります。
参考文献
- 厚生労働省. 令和6年度介護報酬改定における改定事項について. 2024. 厚生労働省資料.
- 厚生労働省. 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1). 2024. 厚生労働省資料.
- 厚生労働省. 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5). 2024. 厚生労働省資料.
- 厚生労働省. 令和8年度介護報酬改定について. 2026. 厚生労働省ウェブサイト.
- 厚生労働省. 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例. 2026. 厚生労働省資料.
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験をもとに、臨床・制度・実務に役立つ情報を発信しています。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、リハ栄養、訪問リハ、摂食・嚥下

