補足給付の2026年8月改正は「認定証の見方」を先に押さえると迷いません
補足給付の2026年8月改正では、負担限度額認定証の見方が実務上の重要ポイントになります。特に、多床室が多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに分かれて表示されるため、施設類型と部屋区分を確認せずに説明すると、家族説明や院内共有でズレが起こりやすくなります。この記事では、制度改正の要点、多床室3区分の違い、認定証を確認する順番を実務向けに整理します。
制度改正や書類対応をまとめて確認したい方は、先に制度・実務ハブもあわせてご覧ください。
補足給付の2026年8月改正で変わること
今回の改正は、補足給付そのものを学び直すというより、負担限度額認定証の見方を更新する改正として押さえると分かりやすいです。
2026年8月1日から、補足給付の負担限度額認定証では、多床室について多床室Ⅰ・多床室Ⅱ・多床室Ⅲを区別して確認する流れになります。これまでも制度上は区分がありましたが、様式上は「多床室」と一括で見えやすく、現場では特養、老健、介護医療院の多床室をまとめて理解してしまうリスクがありました。
実務では、まず施設類型、部屋区分、利用者負担段階の順に確認し、そのうえで家族説明や院内共有につなげることが大切です。
負担限度額認定証は何が変わるのか
認定証の変更点は、多床室を一括ではなく3区分で見る必要があることです。
特に注意したいのは、「多床室」という言葉だけで判断しないことです。同じ多床室でも、特養等なのか、老健・介護医療院なのか、室料徴収の扱いがどうかによって確認する区分が変わります。
スマホでは表を横スクロールできます。
| 項目 | 改正前の見え方 | 2026年8月改正後 | 実務での注意点 |
|---|---|---|---|
| 多床室の表示 | 様式上は多床室で一括 | 多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲで区別 | 施設類型と部屋区分をセットで確認する |
| 説明のしかた | 多床室としてまとめて説明しやすい | 区分ごとの違いを説明する必要がある | 金額だけでなく、なぜその区分かを伝える |
| 院内共有 | 担当者ごとに解釈が分かれやすい | 認定証の表記をもとに共有しやすい | 相談員、事務、現場で確認順をそろえる |
多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違い
多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、施設類型と室料徴収の扱いを確認すると整理しやすくなります。
現場では、細かな制度文言を暗記するよりも、まず「特養等か」「老健・介護医療院か」「室料徴収の扱いはどうか」を確認する流れにすると、説明のズレを減らせます。
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| 区分 | 主な施設 | 基準費用額(日額) | 先に見るポイント |
|---|---|---|---|
| 多床室Ⅰ | 特養等 | 915円 | 特養等の多床室かを確認する |
| 多床室Ⅱ | 老健・介護医療院 | 697円 | 室料を徴収する扱いかを確認する |
| 多床室Ⅲ | 老健・介護医療院等 | 437円 | 室料を徴収しない扱いかを確認する |
負担限度額認定証を確認する順番
認定証は、制度名から読むより、確認順を固定して読む方が実務では安定します。

おすすめは、①施設類型 → ②部屋区分 → ③多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ → ④利用者負担段階 → ⑤家族説明の順です。療養病棟や退院支援の場面でも、家族から費用面の質問を受けたときに、この順番で確認すると説明が整理しやすくなります。
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| 順番 | 確認すること | 見落としやすい点 | 実務メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | 施設類型 | 特養と老健を同じ多床室として見てしまう | まず施設の種類を固定する |
| 2 | 部屋区分 | 多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを確認しない | 多床室を一括で説明しない |
| 3 | 多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 同じ多床室としてまとめてしまう | 該当する多床室区分を確認する |
| 4 | 利用者負担段階 | 段階だけ見て部屋区分を見ない | 段階と部屋区分はセットで見る |
| 5 | 家族説明 | 金額だけ先に伝える | なぜその区分になるかを添える |
現場で詰まりやすいポイント
現場で最も詰まりやすいのは、「多床室なら同じ」と考えてしまうことです。
今回の改正では、同じ多床室でも区分差があります。そのため、家族説明では「多床室なのでこの金額です」とだけ伝えるのではなく、施設類型と部屋区分を確認したうえで説明する必要があります。
また、相談員、事務、病棟、リハ職で言葉の使い方がずれると、退院支援や入所調整の場面で混乱しやすくなります。実際の現場では、制度の詳細を全員が暗記するよりも、確認順をそろえることが運用上は重要です。
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| 場面 | 伝え方の例 | 避けたい説明 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 初回説明 | 施設の種類と部屋区分を確認してから費用を説明する | 多床室なのでこの額です、とだけ伝える | 区分差が伝わらず誤解につながる |
| 相談時 | 認定証の表記を見ながら確認する | 旧来の認識だけで口頭説明する | 担当者間で説明がずれやすい |
| 院内共有 | 確認順を決めて共有する | 担当者ごとの判断に任せる | 退院支援や入所調整で混乱しやすい |
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
特養と老健で多床室の扱いは同じですか?
同じではありません。2026年8月改正では、多床室を多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲとして確認する必要があります。まず施設類型を確認し、そのうえで部屋区分と利用者負担段階を見ます。
認定証が変わると、現場では何を見直せばよいですか?
まず見直したいのは、説明の順番です。施設類型、部屋区分、多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、利用者負担段階、家族説明の順で確認する運用にすると、相談員、事務、現場で共有しやすくなります。
ショートステイでも同じように確認しますか?
基本的な確認の考え方は共通して押さえておくと整理しやすいです。ただし、実際の適用や案内はサービス種別や自治体資料も確認してください。
今回の変更で申請方法も変わりますか?
この記事では、申請方法ではなく負担限度額認定証の見方に絞って整理しています。申請窓口や必要書類は自治体ごとに異なる場合があるため、実際の手続きは各市町村の案内を確認してください。
次の一手
補足給付の改正対応では、通知を読むだけでなく、誰が、どの順番で、どの書類を確認するかまで決めておくことが大切です。
続けて読むなら、制度改正や書類対応を整理した制度・実務ハブ、現場運用に関係するやむを得ない事情による人員欠如特例も参考になります。
参考文献
- 厚生労働省老健局長. 介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知). 介護保険最新情報 Vol.1491. 2026年4月3日. https://www.mhlw.go.jp/content/001686032.pdf
- 厚生労働省老健局介護保険計画課長. 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(通知). 介護保険最新情報 Vol.1481. 2026年3月13日. https://www.mhlw.go.jp/content/001673838.pdf
- 厚生労働省. 介護保険最新情報掲載ページ. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を2022年4月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター2級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下

