リハ総合計画評価料1・2|介護保険・初回・転院時の判定

制度・実務
記事内に広告が含まれています。

リハ総合計画評価料1・2は「区分判定→初回判定」の順で考えます

リハビリテーション総合計画評価料1・2は、「介護保険を持っているか」だけでは判定できません。まず算定しているリハビリテーション料を確認し、脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハでは、要介護被保険者等に該当するか、標準的算定日数の3分の1を経過した期間かを確認します。そのうえで評価料1・2を決め、最後に初回か2回目以降かを判定します。

令和8年度診療報酬改定では、評価料1は初回300点・2回目以降240点、評価料2は初回240点・2回目以降196点となりました。転院時は前医で算定歴があっても、自院で同一疾患について初めて総合計画評価料を算定する場合は「初回」と整理します。

この記事では、評価料1・2の違い、介護保険との関係、標準的算定日数の3分の1、転院・再発・難病併存・2026年6月またぎまで、実務で迷いやすい順番に整理します。

令和8年度改定のリハ関連論点をまとめて確認したい方はこちら。

令和8年リハ改定ハブへ

まず早見表:評価料1・2と初回/2回目以降の点数

点数を見る前に、評価料1・2のどちらに該当するかを決めます。そのあと、その区分について今回が初回か2回目以降かを確認します。

リハ総合計画評価料1・2を疾患別リハ、要介護被保険者等、標準的算定日数3分の1、初回・2回目以降の順に判定するフロー図
図:リハ総合計画評価料1・2の判定フロー。まず区分を決め、そのあと初回・2回目以降を判定します。

スマホでは表を横スクロールできます。

リハビリテーション総合計画評価料1・2の点数
区分 初回 2回目以降 主な考え方
評価料1 300点 240点 心大血管・呼吸器・がん・認知症、または評価料2の対象ではない脳血管・廃用・運動器
評価料2 240点 196点 脳血管・廃用・運動器で「介護リハビリテーションの利用を予定している患者」に該当する場合

最重要:「介護保険あり=すぐ評価料2」ではありません。脳血管・廃用・運動器リハの場合は、要介護被保険者等に該当するか+標準的算定日数の3分の1を経過した期間かを確認します。

評価料2は「脳血管・廃用・運動器+要介護被保険者等+1/3経過」で判定します

評価料2になるのは、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションの対象患者のうち、「介護リハビリテーションの利用を予定している患者」に該当する場合です。

通知上、「介護リハビリテーションの利用を予定している患者」は、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、各疾患別リハビリテーション料に規定する標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハビリテーションを実施している患者とされています。

したがって、「介護保険証がある」「退院後に介護サービスを使いそう」といった情報だけで評価料2と判断するのではなく、次の順番で確認します。

  1. 今回算定しているリハビリテーション料を確認する
  2. 脳血管・廃用・運動器リハの場合は、要介護被保険者等に該当するか確認する
  3. 標準的算定日数の3分の1を経過した期間か確認する
  4. 評価料1または評価料2を決める
  5. その区分について初回か2回目以降か確認する

評価料2の判定で確認する標準的算定日数は、脳血管疾患等リハ180日、廃用症候群リハ120日、運動器リハ150日です。その3分の1は、それぞれ60日、40日、50日となります。

スマホでは表を横スクロールできます。

標準的算定日数と3分の1
疾患別リハ 標準的算定日数 3分の1
脳血管疾患等リハ 180日 60日
廃用症候群リハ 120日 40日
運動器リハ 150日 50日

たとえば、要介護被保険者等である患者に脳血管疾患等リハを実施している場合、標準的算定日数の3分の1を経過する前は評価料1側で判定し、3分の1を経過した期間では評価料2の対象として判定します。

実際の境界日は「入院してから何日目か」だけでは決めず、疾患別リハで設定されている起算日を確認します。

初回/2回目以降は「今回の評価料1・2の区分」で確認します

評価料1・2を決めたあと、その区分について初回か2回目以降かを判定します。令和8年度改定では、評価料1と評価料2のそれぞれに「初回」と「2回目以降」が設けられました。

特に重要なのが、要介護被保険者等で脳血管・廃用・運動器リハを行っている患者です。リハ開始時には標準的算定日数の3分の1を経過していないため評価料1を算定し、その後、3分の1を経過して評価料2の対象になった場合は、それまで評価料1を算定していても、評価料2として初めてであれば「評価料2・初回」となります。

厚生労働省の令和8年度改定資料でも、要介護被保険者等の算定イメージとして、次の流れが示されています。

評価料1・初回

評価料1・2回目以降
↓ 標準的算定日数の3分の1を経過
評価料2・初回

このため、初回判定を「この患者で総合計画評価料を過去に一度でも算定したか」だけで考えると誤りやすくなります。まず評価料1・2の区分を決め、その区分で初めての算定かを確認することがポイントです。

5ステップで確認する判定フロー

迷ったときは「何のリハを算定しているか」から始めます。介護保険情報から先に見るのではなく、疾患別リハ→要介護被保険者等→標準的算定日数1/3→評価料1・2→初回判定の順に固定すると判断がそろいやすくなります。

スマホでは表を横スクロールできます。

リハ総合計画評価料1・2の5ステップ判定
STEP 確認すること 判断 主な確認先
1 今回算定しているリハビリテーション料 まず対象となる疾患別リハを確認する リハ処方、診療録、算定情報
2 脳血管・廃用・運動器の場合、要介護被保険者等か 該当しなければ評価料1側で判定する 介護保険情報
3 標準的算定日数の3分の1を経過した期間か 要介護被保険者等+1/3経過なら評価料2を検討する 発症日、診断日、手術日、急性増悪日など
4 評価料1・2のどちらか ここで区分を確定する 算定要件
5 自院でその区分を初めて算定する場面か 初回または2回目以降を判定する 自院の算定履歴、前回計画書

転院では「前医の算定歴」と「自院の初回」を分けて考えます

他の保険医療機関で総合計画評価料を算定していても、自院で同一疾患に対するリハビリテーションの実施にあたり初めて総合計画評価料を算定する場合は「初回」です。

令和8年度の疑義解釈では、評価料1・2のいずれについても、前医での算定の有無にかかわらず、自院で同一疾患に対するリハビリテーションの実施にあたり初めて総合計画評価料を算定する場合は、「初回の場合」として算定することが示されています。

一方で、転院したからといって標準的算定日数の経過まで自院の入院日から最初に戻すわけではありません。前医から引き継いだ疾患別リハの起算日を確認したうえで、転院時点が標準的算定日数の3分の1を経過した期間かを判断します。

転院例:前医で硬膜下血腫の脳血管リハを行っていた場合

前医で硬膜下血腫に対して脳血管疾患等リハビリテーションを実施していた患者が転院し、自院でも同じ疾患に対する脳血管リハを引き継ぐ場合を考えます。

このケースでは、「介護保険を持っているか」だけで評価料2と決めず、前医から引き継いだ疾患別リハの起算日と、要介護被保険者等への該当を確認します。

スマホでは表を横スクロールできます。

硬膜下血腫で転院してきた患者の判定例
転院時の条件 自院での最初の算定
要介護被保険者等ではない 評価料1・初回
要介護被保険者等で、標準的算定日数の3分の1を経過する前 評価料1・初回
要介護被保険者等で、標準的算定日数の3分の1を経過した期間 評価料2・初回

脳血管疾患等リハの標準的算定日数は180日であり、その3分の1は60日です。したがって、前医から引き継いだ起算日を基準として3分の1を経過した期間に入り、要介護被保険者等に該当し、自院でも脳血管疾患等リハを継続する場合は、自院で評価料2を初めて算定するのであれば「評価料2・初回」と整理します。

注意:「硬膜下血腫」という病名だけで評価料2になるわけではありません。この例は、前医から脳血管疾患等リハとして引き継いでいる場合の考え方です。実際に算定している疾患別リハ、起算日、要介護被保険者等への該当を確認してください。

迷いやすい4パターン:転院・継続・再発・6月またぎ

初回/2回目以降で迷いやすい場面は、転院、自院での継続、再発・急性増悪による起算日再設定、2026年6月の改定またぎです。「以前にもリハをしていた」という事実だけでは決めず、それぞれの条件を分けて確認します。

1.他院で算定後に転院した場合

前医で総合計画評価料の算定歴があっても、自院で同一疾患に対して初めて総合計画評価料を算定する場合は初回です。前医で「2回目以降」まで算定していたとしても、その回数をそのまま自院へ引き継ぐわけではありません。

ただし、評価料1・2の区分を決める際に必要な疾患別リハの起算日は別です。転院時には、前医の診療情報提供書やリハ情報などから起算日を確認します。

2.自院で同一区分を継続して算定する場合

同一疾患について同じ区分の総合計画評価料をすでに自院で算定しており、その後も同一区分の算定要件を満たしている場合は、基本的に2回目以降として整理します。

ただし、評価料1から評価料2へ区分が変わった場合は分けて考えます。評価料1を自院で算定していても、評価料2として初めて算定する場面であれば評価料2・初回です。

3.再発・急性増悪などで起算日が再設定された場合

新たな疾患の発症、疾患の再発・急性増悪などによって疾患別リハビリテーションの起算日が再設定され、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等した場合は、「初回の場合」を算定すると疑義解釈で示されています。

たとえば、以前の脳梗塞で脳血管疾患等リハと総合計画評価料を算定していた患者でも、新たな脳梗塞の再発によって起算日が再設定された場合は、過去の算定歴だけで2回目以降と判断しません。

4.2026年5月31日以前に算定し、6月1日以降も同一区分を算定する場合

令和8年度改定で「初回」「2回目以降」の点数が新設されましたが、2026年6月1日に全患者が初回へ戻るわけではありません。

2026年5月31日以前に評価料1または評価料2を算定しており、6月1日以降に再度同じ区分の総合計画評価料の算定要件を満たした場合は、「2回目以降」として算定します。

難病があると評価料1・2は変わる?

指定難病などの難病を持っていること自体で、リハ総合計画評価料1・2が決まるわけではありません。まず、今回どのリハビリテーション料を算定しているかを確認します。

たとえば、難病を併存している患者でも、硬膜下血腫に対して脳血管疾患等リハビリテーション料を算定しているのであれば、脳血管リハとして評価料1・2を判定します。難病の有無だけを理由に評価料1または2へ変更するものではありません。

一方、診療報酬上には「難病患者リハビリテーション料(H006)」という別の項目があります。これは入院中の患者以外の難病患者を対象とするリハビリテーション料です。入院患者で難病を併存している場合に、「難病があるからH006として評価料1・2を判断する」という考え方ではありません。

つまり:難病の「あり/なし」から始めるのではなく、今回何のリハビリテーション料を算定しているかから考えます。

現場で判定がぶれやすいポイント

判定がぶれる原因は、評価料1・2の区分判定と、初回/2回目以降の判定を同時に行ってしまうことです。「介護保険あり」「転院」「以前にも算定あり」といった一つの情報だけで結論を出さず、順番を固定します。

スマホでは表を横スクロールできます。

リハ総合計画評価料で迷いやすい場面と確認点
場面 よくある誤解 確認すること
介護保険あり 介護保険があれば最初から評価料2 要介護被保険者等への該当と、標準的算定日数1/3経過を確認する
転院患者 前医で算定していれば自院も2回目以降 自院で同一疾患について初めて総合計画評価料を算定するか確認する
評価料1→2 評価料1を算定済みなので評価料2も2回目以降 評価料2として初めてなら評価料2・初回
再発・急性増悪 同じ疾患別リハなので継続扱い 疾患別リハの起算日が再設定されたか確認する
難病併存 難病があるだけで評価料1・2が変わる 今回実際に算定しているリハビリテーション料を確認する
2026年6月またぎ 改定後は全員初回 5月31日以前に同一区分の評価料を算定していたか確認する

院内で確認しておきたい最小セット

あとから算定根拠を確認できるようにするには、評価料1・2の区分判定と、初回判定の根拠を分けて追える状態にしておくことが重要です。特に転院患者では、前医から引き継いだ起算日と、自院で総合計画評価料を初めて算定する日を混同しないようにします。

最低限、次の項目を確認できると判断しやすくなります。

  • 今回算定している疾患別リハビリテーション料
  • 疾患別リハの起算日
  • 要介護被保険者等への該当
  • 標準的算定日数の3分の1経過の有無
  • 評価料1または評価料2のどちらに該当するか
  • 自院で当該区分の総合計画評価料を算定した履歴
  • 再発・急性増悪等による起算日再設定の有無

院内で判定メモを残す場合は、たとえば次のように要点だけをそろえると確認しやすくなります。以下は制度上指定された摘要文ではなく、院内確認用の記録例です。

スマホでは表を横スクロールできます。

リハ総合計画評価料の院内確認メモ例
場面 メモ例
転院・評価料2初回 前医より脳血管疾患等リハ継続。要介護被保険者等、標準的算定日数1/3経過後の期間。当院で評価料2は初回。
評価料1→2 標準的算定日数1/3経過により評価料2の対象へ移行。当院で評価料2は初回。
再発後 再発により疾患別リハ起算日を再設定。改めて総合実施計画書を作成・評価。
同一区分継続 同一疾患・同一区分で当院算定歴あり。今回も同一区分の算定要件を確認。

実際の診療報酬請求や摘要欄への記載方法は、最新の通知・疑義解釈に加えて、院内の医事担当者・診療報酬担当者とも確認してください。

よくある質問(FAQ)

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

Q1.介護保険を持っていれば評価料2ですか?

いいえ。介護保険があるというだけでは評価料2にはなりません。脳血管疾患等リハ、廃用症候群リハ、運動器リハについて、要介護被保険者等に該当し、標準的算定日数の3分の1を経過した期間であるかを確認します。

Q2.前医でリハをしていた転院患者は2回目以降ですか?

いいえ。前医で総合計画評価料を算定していても、自院で同一疾患に対するリハビリテーションの実施にあたり初めて総合計画評価料を算定する場合は、「初回の場合」として算定します。

Q3.硬膜下血腫で転院し、介護保険がある場合は評価料2・初回ですか?

前医から脳血管疾患等リハとして引き継ぎ、要介護被保険者等に該当し、標準的算定日数180日の3分の1を経過した期間であれば、自院で評価料2を初めて算定する場合は「評価料2・初回」と整理します。介護保険の有無だけでなく、疾患別リハと起算日を確認します。

Q4.評価料1を算定済みなら、評価料2は2回目以降ですか?

いいえ。標準的算定日数の3分の1を経過して評価料1から評価料2の対象へ移った場合、評価料2として初めての算定であれば「評価料2・初回」です。厚生労働省の令和8年度改定資料でも、この算定イメージが示されています。

Q5.再発で起算日が変わったら初回ですか?

新たな疾患の発症、疾患の再発・急性増悪等によって疾患別リハの起算日が再設定され、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等した場合は、「初回の場合」を算定すると疑義解釈で示されています。

Q6.難病を持っていると評価料1・2は変わりますか?

難病があること自体で評価料1・2が決まるわけではありません。今回どのリハビリテーション料を算定しているかを基準に判断します。たとえば難病を併存していても、硬膜下血腫に対して脳血管疾患等リハを算定している場合は、脳血管リハとして評価料1・2を判定します。

Q7.2026年6月から全員が初回に戻りますか?

戻りません。2026年5月31日以前に評価料1または2を算定し、6月1日以降に再度同じ区分の算定要件を満たした場合は、「2回目以降」として算定します。

Q8.計画書の説明内容を診療録にすべて書く必要がありますか?

計画書の写しに説明日・説明者の記載がない場合は診療録への記載が必要です。一方、説明内容そのものをすべて診療録へ記載する必要はないとされており、患者から計画に対する意見など特に記載すべき事項があった場合は診療録に記載します。

次の一手

リハ総合計画評価料は、点数を覚えるより「区分判定→初回判定」の順番を固定する方が実務で迷いにくくなります。まず算定しているリハビリテーション料を確認し、脳血管・廃用・運動器なら、要介護被保険者等への該当と標準的算定日数3分の1を確認してください。

制度全体との関係を整理したい場合はリハ書類簡素化と総合計画評価料の全体像、実際の計画書作成を確認したい場合は総合実施計画書の書き方へ進むと整理しやすくなります。


参考資料

  1. 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定:重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション).資料を見る
  2. 厚生労働省保険局医療課.疑義解釈資料の送付について(その1).2026年3月23日.資料を見る
  3. 厚生労働省保険局医療課.令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について.2026年5月29日.資料を見る

著者情報

rehabilikun のプロフィール画像

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を2022年4月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

  • 脳卒中 認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター2級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下

運営者について編集・引用ポリシーお問い合わせ