リハ総合計画評価料1・2は「区分判定→初回判定」の順で考えます
リハビリテーション総合計画評価料1・2で迷いやすいのは、点数そのものよりも、評価料1・2のどちらに該当するかと、今回が初回か2回目以降かを同時に考えてしまうことです。令和8年度改定では、評価料1は初回300点・2回目以降240点、評価料2は初回240点・2回目以降196点に整理されました。
この記事では、リハ総合計画評価料1・2の違い、初回/2回目以降の判定、転院・再発・2026年6月またぎで迷いやすい場面を、実務で確認しやすい順番にまとめます。まずは「評価料1か2か」を決め、そのあとに「初回か2回目以降か」を見ると、摘要や診療録の説明もそろえやすくなります。
まず早見表:評価料1・2と初回/2回目以降の点数
点数は、評価料1・2の区分と初回/2回目以降の組み合わせで確認します。先に点数だけを見るより、対象判定と初回判定を分ける方が実務では安全です。

スマホでは表を横スクロールできます。
| 区分 | 初回 | 2回目以降 | 実務上の確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 評価料1 | 300点 | 240点 | 評価料2の対象ではない場合を中心に、まず区分を確認します。 |
| 評価料2 | 240点 | 196点 | 介護リハビリテーションの利用を予定している患者かを確認します。 |
評価料1と2の違いは「介護リハ利用予定」の有無で整理します
評価料1・2の違いは、初回かどうかではなく、介護リハビリテーションの利用を予定している患者に該当するかで先に整理します。ここを飛ばして初回判定に入ると、評価料1の初回なのか、評価料2の初回なのかが混ざりやすくなります。
実務では、次の順番で確認すると迷いにくいです。
- 要介護被保険者等に該当するかを確認する
- 標準的算定日数の3分の1を経過した期間にリハを実施しているかを確認する
- 介護保険によるリハビリテーション等の利用が必要と見込まれるかを確認する
- 評価料1または評価料2の区分を決める
- そのうえで、初回か2回目以降かを判定する
初回/2回目以降の判定は「自院で同一疾患に初めてか」で見ます
初回判定の基本は、自院で同一疾患に対して初めてリハビリテーション総合計画評価料を算定するかです。他院での算定歴があるかどうかだけで、自動的に2回目以降とは判断しません。
特に転院患者では、前医の算定歴をそのまま引き継ぐように考えがちです。しかし、当院で同一疾患に対するリハビリテーション実施計画書を作成し、初めて総合計画評価料を算定する場合は、初回として整理します。
5分で確認する判定フロー
迷ったときは、点数表を見直す前に、対象判定→初回判定→記録確認の順で確認します。院内でこの順番を固定すると、担当者が変わっても判断がそろいやすくなります。
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| 順番 | 見ること | 判断 | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 介護リハ利用予定の有無 | 評価料1か評価料2かを決める | 介護保険情報、退院支援記録、カンファレンス記録 |
| 2 | 自院での同一疾患の算定歴 | 初回か2回目以降かを決める | 診療録、算定台帳、前回計画書 |
| 3 | 再発・急性増悪・起算日再設定 | 改めて初回になる可能性を確認する | 医師記録、発症日、起算日、リハ処方 |
| 4 | 2026年5月31日以前の算定歴 | 6月以降に初回へ戻るかを確認する | 改定前の算定履歴 |
| 5 | 説明日・説明者・特記事項 | 計画書または診療録に残す | 総合実施計画書、診療録 |
迷いやすい4パターン:転院・継続・再発・6月またぎ
初回判定で止まりやすい場面は、ほぼ4つに整理できます。特に、転院と再発は「前からリハをしているから2回目以降」と考えすぎないことが重要です。
1.他院で算定後に転院した場合
他の保険医療機関で算定歴があっても、自院で同一疾患に対して初めて算定する場合は初回で整理します。前医の算定歴は参考情報ですが、自院での初回判定とは分けて確認します。
2.自院で同一疾患を継続して再評価する場合
同じ疾患・同じ区分で、すでに自院で算定歴がある場合は、基本的に2回目以降です。前回算定日、区分、対象疾患を台帳で追えるようにしておくと、摘要の確認が早くなります。
3.再発・急性増悪で起算日が再設定された場合
再発や急性増悪により起算日が再設定され、改めてリハビリテーション実施計画書を作成した場合は、初回として整理できる可能性があります。疾患名が似ていても、起算日再設定の有無を確認します。
4.2026年5月31日以前に算定し、6月1日以降に再度算定する場合
改定をまたいだだけで、全員が初回に戻るわけではありません。2026年5月31日以前に同じ区分の算定歴があり、6月1日以降に再度同じ区分で算定する場合は、2回目以降として整理します。
現場の詰まりどころ:判定がぶれる原因と最小修正
判定がぶれる原因は、点数の理解不足よりも、区分判定と初回判定を同時に処理していることにあります。まず順番を固定し、次に記録の言い回しをそろえると、確認作業がかなり短くなります。
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| 詰まりどころ | なぜぶれるか | 最小修正 | 記録ポイント |
|---|---|---|---|
| 転院患者 | 前医の算定歴をそのまま引き継ぐと思いやすい | 自院で同一疾患に初めて算定するかを確認する | 前医算定歴と自院初算定日を分けて残す |
| 再発・急性増悪 | 同じ疾患名だから継続扱いにしやすい | 起算日再設定の有無を確認する | 再発日、急性増悪日、再評価日を残す |
| 6月またぎ | 改定後に全件初回へ戻ると誤解しやすい | 5月31日以前の算定歴を確認する | 改定前の算定歴を一覧で確認できるようにする |
| 評価料1・2の混同 | 区分判定と初回判定を同時に考えてしまう | 評価料1・2を決めてから初回判定に進む | 介護リハ利用予定の有無を先に残す |
制度改定や書類判断が毎回つらい場合、個人の努力だけでなく、相談できる環境や学び方の型が不足していることもあります。
記録で残す最小セット:摘要・診療録で確認できる形にします
あとから説明できるようにするには、長文の解説よりも、判断根拠を短く固定して残すことが重要です。最低限、区分、初回/2回目以降、判断理由、起算日再設定の有無、前回算定歴の有無が追えるようにします。
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| 場面 | メモ例 |
|---|---|
| 転院後の初回 | 前医算定歴あり。ただし当院で同一疾患に対するリハビリテーション総合計画評価料は初回のため、初回で算定。 |
| 再発後の初回 | 再発により起算日再設定。改めてリハビリテーション実施計画書を作成・評価したため、初回で算定。 |
| 継続で2回目以降 | 同一区分で当院算定歴あり。今回も算定要件を満たすため、2回目以降で算定。 |
| 改定またぎ | 2026年5月31日以前に同一区分の算定歴あり。2026年6月1日以降は2回目以降で算定。 |
よくある質問(FAQ)
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
Q1.転院したら必ず2回目以降ですか?
いいえ。前医で算定歴があっても、当院で同一疾患に対して初めてリハビリテーション総合計画評価料を算定する場合は、初回で整理します。
Q2.評価料1と2は、初回かどうかで決まりますか?
違います。まず介護リハビリテーションの利用を予定している患者かどうかで評価料1・2を分け、そのあとに初回か2回目以降かを判定します。
Q3.再発で起算日が変わったら初回ですか?
再発や急性増悪により起算日が再設定され、改めてリハビリテーション実施計画書を作成・評価した場合は、初回として整理できる可能性があります。
Q4.2026年6月から全員が初回に戻りますか?
戻りません。2026年5月31日以前に同じ区分の算定歴があり、6月1日以降に再度同じ区分で算定する場合は、2回目以降で整理します。
Q5.説明内容を診療録に全部書く必要がありますか?
説明日や説明者が計画書の写しで確認できない場合は診療録で補います。説明内容そのものは、患者の意見や特記事項がある場合に記録すると整理しやすいです。
次の一手
このテーマは、単独で読むよりも「全体像→区分判定→書き方」の順に確認すると、院内共有がしやすくなります。
参考資料
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定の概要:質の高いリハビリテーションの推進.資料を見る
- 厚生労働省保険局医療課.疑義解釈資料の送付について(その1).2026年3月23日.資料を見る
- 厚生労働省保険局医療課.令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について.2026年5月29日.資料を見る
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を2022年4月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター2級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下


