難病患者リハビリテーション料とは?640点・対象疾患・要件

制度・実務
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  1. 難病患者リハビリテーション料とは?640点・1日1回の評価
  2. 対象患者は?「対象疾患+ADLの状態+医師の必要性」で確認する
  3. 対象疾患は?指定難病すべてではなく別表第十の33項目
  4. ADLの状態要件は?疾患名だけでなく食事・排泄・移動・入浴を見る
    1. 身体障害者手帳を持っている場合は?
  5. 640点は1単位?20分単位ではなく1日につき1回
  6. どんなリハを行う?個別プログラムに基づくグループ治療が基本
    1. 「6時間」とは?
  7. 同じ日に他のリハは算定できる?H006の所定点数に含まれる
  8. 短期集中リハビリテーション実施加算とは?280点・140点を追加
    1. 基本料と合わせると何点?
  9. 施設基準は?専任医師・専従2名以上・60㎡以上を確認
  10. レセプトには何を書く?対象疾患と短期集中加算の退院日を確認
    1. 記録例
  11. 疾患別リハとの違い|単位制・入院外・実施形態を分けて考える
  12. ケースで確認|算定できる・できないをどう考える?
    1. ケース1|ALS・外来・移動介助あり
    2. ケース2|指定難病だが別表第十にない
    3. ケース3|パーキンソン病だがADLは自立
    4. ケース4|退院後2週間で短期集中リハ
  13. 算定前チェック|疾患・ADL・入院外・届出・加算を確認
  14. よくある間違い|「指定難病なら640点」ではない
  15. 難病患者リハビリテーション料のFAQ
  16. まとめ|640点は「別表第十・ADL・入院外・1日1回」で確認する
  17. 参考資料
  18. 著者情報

難病患者リハビリテーション料とは?640点・1日1回の評価

難病患者リハビリテーション料(H006)は、厚生労働大臣が定める疾患を主病とする入院中以外の患者に対し、社会生活機能の回復を目的として難病患者リハビリテーションを行った場合に算定する診療報酬です。

2026年度の点数は1日につき640点です。疾患別リハビリテーション料のように「20分=1単位」として積み上げる仕組みではなく、実施内容の種類にかかわらず1日につき1回算定します。

難病患者リハビリテーション料の要点

点数:640点/日
対象:入院中以外の患者
疾患:別表第十に掲げる疾患を主病とする患者
状態:疾患により日常生活動作へ著しい支障がある患者
回数:1日1回
目的:社会生活機能の回復

難病患者リハビリテーション料640点の対象疾患、ADL要件、入院中以外、医師の必要性、実施要件、施設基準、短期集中加算を整理した図
難病患者リハビリテーション料は、別表第十の対象疾患・ADL状態・入院中以外・医師の必要性などをセットで確認する。

特に重要なのは、「指定難病であればすべてH006の対象」という制度ではないことです。2026年4月時点の指定難病は348疾病ですが、H006では診療報酬上の「別表第十」に掲げられた疾患を確認します。

リハビリテーション料全体の位置づけは、
疾患別リハビリテーション料とは?5区分・日数・単位
とあわせて確認すると整理しやすくなります。

対象患者は?「対象疾患+ADLの状態+医師の必要性」で確認する

難病患者リハビリテーション料は、対象疾患に該当するだけでは算定できません。疾患、患者の状態、入院中ではないこと、医師によるリハビリテーションの必要性判断を組み合わせて確認します。

患者側の4つの確認

1. 別表第十の疾患を主病としている
2. 入院中の患者ではない
3. 日常生活動作に著しい支障がある
4. 医師がリハビリテーションを必要と認めている

実施上の留意事項では、対象となる状態を、食事またはトイレに介助が必要な「要介護者」、あるいは移動または入浴に介助が必要な「準要介護者」として整理しています。

ここを混同しない:通知では「要介護者」「準要介護者」を食事・トイレ・移動・入浴の介助状況によって具体的に定義しています。名称だけを見て、介護保険の要介護・要支援認定と同じ意味だと判断しないようにします。

対象疾患は?指定難病すべてではなく別表第十の33項目

H006の対象疾患は、2026年度の「特掲診療料の施設基準等 別表第十」に掲げられた33項目です。

指定難病の一覧とは別の診療報酬上のリストであるため、「指定難病の医療費助成対象=難病患者リハビリテーション料の対象」とは限りません。

難病患者リハビリテーション料の対象疾患(別表第十)
No. 疾患
1 ベーチェット病
2 多発性硬化症
3 重症筋無力症
4 全身性エリテマトーデス
5 スモン
6 筋萎縮性側索硬化症
7 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎
8 結節性動脈周囲炎
9 ビュルガー病
10 脊髄小脳変性症
11 悪性関節リウマチ
12 パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
13 アミロイドーシス
14 後縦靭帯骨化症
15 ハンチントン病
16 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
17 ウェゲナー肉芽腫症
18 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
19 広範脊柱管狭窄症
20 特発性大腿骨頭壊死症
21 混合性結合組織病
22 プリオン病
23 ギラン・バレー症候群
24 黄色靭帯骨化症
25 シェーグレン症候群
26 成人発症スチル病
27 関節リウマチ
28 亜急性硬化性全脳炎
29 ライソゾーム病
30 副腎白質ジストロフィー
31 脊髄性筋萎縮症
32 球脊髄性筋萎縮症
33 慢性炎症性脱髄性多発神経炎

注意:対象疾患リストは一般的な「難病」のイメージや指定難病一覧から推測せず、算定時点の別表第十を確認します。診療報酬上は旧来の疾患名称が使用されている項目もあるため、請求時は公式表記を確認してください。

ADLの状態要件は?疾患名だけでなく食事・排泄・移動・入浴を見る

難病患者リハビリテーション料では、別表第十の疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来していることが患者要件に含まれます。

実施通知では、具体的に次の状態を算定対象として示しています。

難病患者リハのADL状態要件
通知上の区分 状態
要介護者 食事またはトイレに介助が必要
準要介護者 移動または入浴に介助が必要

たとえばパーキンソン病関連疾患が主病であっても、病名だけで自動的に640点を算定するのではありません。現在のADL、介助状況、医師によるリハビリテーションの必要性判断を確認します。

身体障害者手帳を持っている場合は?

現行の施設基準等では、H006に規定する状態を、別表第十の疾患により日常生活動作へ著しい支障を来している状態とした上で、身体障害者手帳の交付を受けている場合を除くと規定しています。

そのため、対象疾患とADLだけで判断せず、身体障害者手帳の交付状況も含めて請求担当者と確認することが重要です。

640点は1単位?20分単位ではなく1日につき1回

H006の640点は、疾患別リハビリテーション料のような20分1単位の点数ではありません

実施される内容の種類にかかわらず、難病患者の社会生活機能の回復を目的として所定のリハビリテーションを行った日に、1日1回算定します。

H006の点数の考え方
項目 難病患者リハビリテーション料
点数 640点
算定単位 1日につき
回数 1日1回
対象 入院中以外の患者

混同しない:「20分行えば640点」「40分なら1,280点」という算定ではありません。H006そのものは1日につき640点です。

どんなリハを行う?個別プログラムに基づくグループ治療が基本

難病患者リハビリテーションは、個々の患者に応じたプログラムを作成し、そのプログラムに従ってグループごとに治療することが基本として示されています。

患者ごとの症状、ADL、社会生活上の課題を評価し、プログラム作成と効果判定を行います。

「6時間」とは?

実施上の留意事項では、患者1人当たり1日につき6時間を標準としています。

これは「6単位」という意味ではありません。また、疾患別リハのように20分単位を6時間分積み上げて請求する仕組みでもありません。

ポイント:H006は、PT・OT・STによる20分単位の個別訓練だけを想定した制度ではなく、社会生活機能の回復を目的とする包括的な難病患者リハビリテーションとして理解すると整理しやすくなります。

同じ日に他のリハは算定できる?H006の所定点数に含まれる

難病患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、同一日に行う他のリハビリテーションはH006の所定点数に含まれます

つまり、同日に脳血管疾患等リハビリテーション料や運動器リハビリテーション料などを実施したからといって、それぞれを単純に追加算定する考え方ではありません。

請求前に確認:患者が複数のリハ対象疾患を有している場合も、「実施した訓練を全部別々に請求する」のではなく、その日の算定区分と包括関係を医事部門と確認します。

短期集中リハビリテーション実施加算とは?280点・140点を追加

医療機関を退院した患者へ集中的に難病患者リハビリテーションを行う場合は、退院日から起算して3か月を限度として短期集中リハビリテーション実施加算を算定できます。

短期集中リハビリテーション実施加算
退院後の期間 加算 個別リハを含む実施要件
退院日から1か月以内 280点/日 週おおむね2回以上・1回40分以上の個別リハを含む
1か月超〜3か月以内 140点/日 週おおむね2回以上・1回20分以上の個別リハを含む

基本料と合わせると何点?

要件を満たす日の点数は、基本となる難病患者リハビリテーション料640点に加算します。

  • 退院後1か月以内:640点+280点=920点
  • 退院後1か月超3か月以内:640点+140点=780点

ただし、加算は単に「退院後3か月以内だから付く」わけではありません。所定の頻度と個別リハ時間を含む集中的な難病患者リハビリテーションを行う必要があります。

施設基準は?専任医師・専従2名以上・60㎡以上を確認

難病患者リハビリテーション料は、施設基準を届け出た保険医療機関でのみ算定します。

2026年度の届出では様式43等を使用し、人員配置、機能訓練室、器械・器具などを確認します。

難病患者リハビリテーション料の主な施設基準
項目 主な要件
医師 専任の常勤医師1名以上
専従スタッフ 2名以上。PT・OT・STのいずれか1名以上、かつ看護師1名以上
患者数 従事者1人につき1日20人を限度
機能訓練室 60㎡以上、患者1人当たり4.0㎡を標準
器械・器具 訓練マット、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用器具等

PT・OTだけでなく、2020年度改定以降は言語聴覚士も施設基準上のリハ専門職として位置づけられています

また、回復期リハビリテーション病棟の常勤PT・OT等との兼任など、専従要件に関わる部分は勤務体制によって判断が必要です。施設内だけで解釈せず、現行通知と届出内容を確認します。

レセプトには何を書く?対象疾患と短期集中加算の退院日を確認

難病患者リハビリテーション料では、対象疾患について別表第十の中から該当する疾患を選択してレセプトへ記載します。

さらに、短期集中リハビリテーション実施加算を算定する場合は、退院年月日の記載が必要です。

請求前に確認する記載

H006:別表第十から対象疾患を選択
短期集中加算:退院年月日を記載

臨床記録側でも、病名だけでなく、現在の食事・排泄・移動・入浴の介助状況、社会生活上の課題、実施プログラム、患者の反応を記録しておくと、算定根拠と臨床目的が一致しやすくなります。

記録例

筋萎縮性側索硬化症。屋内移動に介助を要し、入浴は全介助。社会生活機能の維持を目的として難病患者リハビリテーションを実施。移乗・移動方法、座位姿勢、上肢操作、介助方法を評価し、現状に合わせてプログラムを調整した。

上記は院内記録の一例であり、厚生労働省が定めた固定文言ではありません。

疾患別リハとの違い|単位制・入院外・実施形態を分けて考える

難病患者リハビリテーション料と疾患別リハビリテーション料は、どちらも医療保険のリハですが、算定構造が異なります

難病患者リハと疾患別リハの主な違い
項目 難病患者リハ H006 疾患別リハ
基本点数 640点/日 区分・施設基準ごとに1単位の点数
算定方法 1日1回 20分を1単位として算定
対象場面 入院中以外 区分に応じ入院・外来
実施形態 患者別プログラムに基づくグループ治療が基本 個別リハを基本として単位管理

難病患者だからH006、神経疾患だから脳血管疾患等リハというように病名だけで決めず、患者の状態、入院・外来、目的、施設の届出、当日の実施内容を確認して算定区分を判断します。

ケースで確認|算定できる・できないをどう考える?

実務では、疾患リスト→入院外→ADL状態→医師の必要性→施設基準の順で確認すると整理しやすくなります。

ケース1|ALS・外来・移動介助あり

筋萎縮性側索硬化症を主病とする外来患者で、移動に介助が必要です。医師が社会生活機能の回復・維持を目的とした難病患者リハビリテーションを必要と判断しています。

整理:別表第十の対象疾患、入院外、ADL状態などを確認し、施設基準を含むその他の要件を満たせば算定対象となり得ます。

ケース2|指定難病だが別表第十にない

指定難病として医療費助成の対象となっている疾患ですが、H006の別表第十には掲載されていません。

整理:「指定難病」という理由だけではH006の疾患要件を満たしません。他のリハビリテーション料の対象となるかを確認します。

ケース3|パーキンソン病だがADLは自立

パーキンソン病関連疾患に該当しますが、食事・トイレ・移動・入浴はいずれも介助を要していません。

整理:病名だけでは不十分です。難病患者リハビリテーション料に規定する状態を満たしているかを確認します。

ケース4|退院後2週間で短期集中リハ

対象患者が退院後2週間で、週おおむね2回以上、1回40分以上の個別リハを含む集中的な難病患者リハビリテーションを行っています。

整理:その他の要件を満たせば、基本640点に短期集中リハビリテーション実施加算280点を加算する対象となり得ます。

算定前チェック|疾患・ADL・入院外・届出・加算を確認

難病患者リハビリテーション料は、「難病患者だから算定する」のではなく、複数の条件を順番に確認することが重要です。

算定前6ステップ

1. 別表第十の対象疾患か
2. その疾患が主病か
3. 入院中以外の患者か
4. 食事・排泄・移動・入浴に所定の介助が必要か
5. 医師がリハの必要性を認めているか
6. 施設基準・短期集中加算・レセプト記載を確認したか

よくある間違い|「指定難病なら640点」ではない

難病患者リハビリテーション料では、指定難病制度と診療報酬上の対象疾患を混同することが最も避けたいポイントです。

難病患者リハビリテーション料で避けたい間違い
よくある間違い 正しい確認
指定難病ならすべて対象 別表第十の対象疾患を確認
対象疾患なら自動的に算定 ADL状態と医師の必要性判断も確認
20分=640点 640点は1日につき1回
6時間=18単位 H006は20分単位制ではない
退院後3か月なら必ず短期集中加算 頻度・個別リハ時間の要件も確認
同日の疾患別リハも別に算定 同日の他リハはH006の所定点数に含まれる

難病患者リハビリテーション料のFAQ

H006で特に迷いやすい、640点、対象疾患、入院患者、6時間、短期集中加算について整理します。

Q. 難病患者リハビリテーション料は何点ですか?

1日につき640点です。疾患別リハのような20分1単位の点数ではなく、実施内容の種類にかかわらず1日1回算定します。

Q. 指定難病ならすべてH006の対象ですか?

いいえ。H006では、特掲診療料の施設基準等の別表第十に掲げられた対象疾患を確認します。指定難病制度の対象疾病一覧とは別です。

Q. 入院患者にも算定できますか?

H006は入院中の患者以外の患者を対象としています。入院中は患者の疾患・状態に応じて別のリハビリテーション料等を確認します。

Q. 「1日6時間」は6時間の個別リハが必要という意味ですか?

実施上の留意事項では患者1人当たり1日6時間を標準としていますが、H006は20分単位の個別リハを積み上げる点数体系ではありません。患者別プログラムに基づく難病患者リハビリテーション全体として理解します。

Q. 短期集中リハビリテーション実施加算は何点ですか?

退院日から1か月以内は1日280点、1か月を超え3か月以内は1日140点です。それぞれ所定の頻度と個別リハ時間を含む集中的なリハビリテーションが必要です。

Q. パーキンソン病ならH006を算定できますか?

別表第十にはパーキンソン病関連疾患が含まれています。ただし、病名だけではなく、当該疾患を主病としていること、ADLに所定の支障があること、医師がリハビリテーションを必要と認めていることなどを確認します。

まとめ|640点は「別表第十・ADL・入院外・1日1回」で確認する

難病患者リハビリテーション料(H006)は、別表第十に掲げられた疾患を主病とする入院中以外の患者に対して、社会生活機能の回復を目的に難病患者リハビリテーションを行った場合の診療報酬です。

2026年度の点数は1日640点で、実施内容の種類にかかわらず1日1回算定します。疾患別リハのような20分1単位の制度ではありません。

対象疾患は指定難病348疾病すべてではなく、診療報酬上の別表第十に掲げられた33項目です。さらに、食事・トイレ・移動・入浴などの日常生活動作に所定の介助が必要で、医師がリハビリテーションの必要性を認めることを確認します。

退院後3か月以内には短期集中リハビリテーション実施加算があり、1か月以内は280点、1か月超3か月以内は140点を所定の要件で加算できます。

難病患者リハビリテーション料の5ポイント

1. 別表第十の対象疾患を確認
2. 指定難病すべてが対象ではない
3. 入院中以外+ADL状態要件を確認
4. 640点/日・1日1回
5. 退院後3か月は短期集中加算も確認

参考資料

本記事は、2026年度診療報酬改定後の厚生労働省の診療報酬点数表、施設基準、実施上の留意事項、届出様式、診療報酬明細書の記載要領を優先して整理しています。実際の算定時は最新の告示・通知・疑義解釈および地方厚生局等の案内を確認してください。

  1. 厚生労働省. 診療報酬の算定方法 H006 難病患者リハビリテーション料.
    厚生労働省
  2. 厚生労働省. 特掲診療料の施設基準等 二 難病患者リハビリテーション料の施設基準等・別表第十.
    厚生労働省
  3. 厚生労働省. 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について H006 難病患者リハビリテーション料.
    厚生労働省
  4. 厚生労働省. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 第46 難病患者リハビリテーション料.
    厚生労働省
  5. 関東信越厚生局. 令和8年度診療報酬改定 特掲診療料の届出一覧・様式43.
    関東信越厚生局
  6. 厚生労働省. 診療報酬請求書等の記載要領等について H006 難病患者リハビリテーション料.
    厚生労働省
  7. 厚生労働省. 指定難病.
    厚生労働省

著者情報

rehabilikun(理学療法士)です。rehabilikun blogを2022年4月に開設。急性期・回復期・療養病棟、介護福祉施設、訪問リハビリテーションでの臨床経験をもとに、理学療法評価、臨床手順、記録用紙、医療制度など、医療従事者の実務に役立つ情報を発信しています。

現在は療養病院に勤務し、脳卒中、褥瘡・創傷ケア、リハビリテーション栄養、呼吸リハビリテーションを中心に臨床・教育活動を行っています。本記事では難病患者リハビリテーション料について、指定難病との違い、対象疾患、ADL要件、640点、短期集中加算、施設基準、レセプト記載まで実務で確認しやすい形に整理しました。

保有資格

  • 脳卒中認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター2級

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