急性期病院一般入院基本料A・Bとは?点数・施設基準の違い【2026】

制度・実務
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  1. 急性期病院一般入院基本料とは?2026年度に新設されたA・Bの違い
  2. 急性期病院A・B一般入院料の点数と施設基準の違い
  3. A・Bに共通する施設基準と病院機能
    1. 共通する主な要件
    2. 望ましい取組と必須要件の違い
  4. 急性期病院A一般入院料の施設基準
    1. 救急・手術実績と医療提供体制
    2. 病棟の主な要件
  5. 急性期病院B一般入院料の施設基準|4つの実績要件
  6. 看護配置・必要度・平均在院日数の違い
    1. 看護配置はAが7対1、Bが10対1
    2. 重症度、医療・看護必要度は「該当患者割合指数」を確認
    3. 平均在院日数の違い
  7. 看護・多職種協働加算とは?B一般入院料とPT・OT・STの関係
    1. PT・OT・STも対象となる多職種に含まれる
    2. 療法士の具体的な役割
  8. 急性期一般入院料1〜6との違い
  9. 自院がA・Bに該当するか確認する5つの手順
    1. 判断を誤りやすい3つの場面
  10. PT・OT・STが押さえたい臨床・院内実務のポイント
    1. 救急入院・術後患者の安全な早期介入
    2. 病棟で再現できるADL支援
    3. リハ・栄養・口腔・退院支援との連携
  11. 届出・経過措置・最新通知の確認方法
  12. よくある質問
    1. 急性期病院B一般入院料は救急搬送1,500件未満でも算定できますか?
    2. 急性期病院A一般入院料は急性期一般入院料1より点数が高いですか?
    3. 看護・多職種協働加算2の255点は自動的に加算されますか?
    4. 急性期病院A・B一般入院料の新設で療法士の配置義務は変わりますか?
  13. まとめ|急性期病院一般入院基本料A・Bは3段階で確認する
  14. 参考文献・公的資料
  15. 著者情報
  16. 次の一手|入院基本料の全体像と病棟機能の違いを確認する

急性期病院一般入院基本料とは?2026年度に新設されたA・Bの違い

急性期病院一般入院基本料は、2026年度(令和8年度)診療報酬改定で新設された一般病棟入院基本料の区分です。従来の急性期一般入院料に加えて、病院全体の救急搬送受入実績や全身麻酔手術実績を評価する仕組みが導入されました。

新設された区分は急性期病院A一般入院料(1,930点)と急性期病院B一般入院料(1,643点)です。Aは救急搬送と手術の両方で高い実績が必要で、Bは地域特例を含む4つの実績要件から該当性を確認します。

この記事では、A・Bの点数、共通要件、病院機能、看護配置、重症度・医療・看護必要度、急性期一般入院料との違いを整理します。さらに、PT・OT・STが知っておきたい看護・多職種協働加算と、自院の施設基準を確認する手順も解説します。

制度確認:2026年10月12日時点。厚生労働省の令和8年度診療報酬改定資料、告示および10月7日訂正後の関連通知を確認対象としています。

急性期病院A・B一般入院料の点数と施設基準の違い

2026年度の急性期病院一般入院基本料A・Bの違い。共通要件、Aの1,930点と救急搬送・手術実績、Bの1,643点と選択可能な実績要件、病棟要件と届出確認を示した比較図
図:急性期病院一般入院基本料A・Bの主な違い。Bの地域特例を含む全4経路や病棟要件は本文で補足しています。主要項目を理解するための模式図であり、施設基準の全文ではありません。

急性期病院A・B一般入院料は、点数と病院実績だけでなく、看護配置や平均在院日数などにも違いがあります。まずは全体像を比較します。

表は横にスクロールできます。

急性期病院A・B一般入院料の主要施設基準比較(2026年度)
比較項目 A一般入院料 B一般入院料
基本点数 1,930点/日 1,643点/日
看護職員配置 7対1以上 10対1以上
看護師比率 7割以上 7割以上
救急搬送実績 年間2,000件以上 年間1,500件以上など4経路から選択
全身麻酔手術実績 年間1,200件以上 救急搬送500件以上かつ手術500件以上の経路あり
夜間救急搬送 年間救急搬送件数の1割以上 年間救急搬送件数の1割以上
平均在院日数 16日以内 21日以内
在宅復帰・病床機能連携率 8割以上 通常のBでは同じ基準を一律には求めない
看護・多職種協働加算 加算2の対象外 要件を満たせば加算2の対象
地域包括ケア病棟との併設 原則不可 Aと同一の併設禁止要件はない

AとBの基本点数差は287点/日です。ただし、病院収入は加算、患者構成、DPC/PDPSによる包括評価などの影響も受けるため、基本点数の差がそのまま実際の収入差になるわけではありません。

また、A・Bは病院全体の実績だけで自動的に決まる区分ではありません。病棟ごとの看護配置や患者割合、平均在院日数など、複数の施設基準を満たす必要があります。

A・Bに共通する施設基準と病院機能

A・Bの違いを検討する前に、両区分に共通する病院機能の要件を確認します。特に、DPC対象病院であること、データ提出加算の届出、地域包括医療病棟の届出状況が重要です。

共通する主な要件

  • DPC対象病院であること。
  • データ提出加算に係る届出を行っていること。
  • 地域包括医療病棟の届出を行っていないこと。

このうち、地域包括医療病棟と地域包括ケア病棟は別の入院料です。急性期病院A一般入院料では、共通する地域包括医療病棟の制限に加えて、地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料の届出に関する制限があります。AとBの併設条件を同じものとして扱わないようにします。

望ましい取組と必須要件の違い

厚生労働省の改定説明資料では、看護師長または同等以上の職に5年以上従事した経験を有し、所定の研修を修了した看護師の配置が望ましいとされています。

また、介護保険施設等からの救急搬送で入院加療が必要となった場合に、協力医療機関へ情報提供することも望ましい取組として示されています。

これらは、法令上の必須要件と同じ意味ではありません。届出の確認では、必ず満たす条件、選択要件、望ましい取組を区別することが大切です。

急性期病院A一般入院料の施設基準

急性期病院A一般入院料は、救急搬送と全身麻酔手術の両方で一定以上の実績を持ち、高度な急性期機能を担う病院を評価する区分です。

救急・手術実績と医療提供体制

病院機能に関しては、主に以下の要件を確認します。

  • 第二次救急医療体制、救命救急センター、高度救命救急センター、総合周産期母子医療センター、または24時間の救急患者受入体制など、所定の救急医療体制を備えている。
  • 年間救急搬送件数が2,000件以上である。
  • 年間全身麻酔手術件数が1,200件以上である。
  • 夜間時間帯の救急搬送受入件数が、年間救急搬送件数の1割以上である。
  • 画像診断と検査を24時間実施できる体制がある。
  • 地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料の届出を行っていない。

夜間時間帯は、22時から翌朝8時までを指します。救急搬送件数と全身麻酔手術件数は、どちらか一方を満たすのではなく、両方の実績を確認する必要があります。

病棟の主な要件

A一般入院料では、看護職員7対1以上、看護師比率7割以上、平均在院日数16日以内、在宅復帰・病床機能連携率8割以上などが求められます。

さらに、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に関する基準や、医師の員数に関する基準も確認します。

なお、これらは施設基準の主要項目です。病院機能の実績だけでなく、病棟の施設基準を含めた確認が必要です。

急性期病院B一般入院料の施設基準|4つの実績要件

急性期病院B一般入院料は、年間救急搬送件数1,500件以上だけが算定経路ではありません。救急搬送と手術の組合せ、人口規模、離島の地域条件などを含む4つの実績経路があります。

急性期病院B一般入院料の4つの病院実績要件
経路 実績要件 確認する点
1 年間救急搬送件数1,500件以上 救急搬送件数
2 年間救急搬送500件以上、かつ全身麻酔手術500件以上 救急・手術の両実績
3 人口20万人未満の二次医療圏で救急搬送件数が最多、かつ年間1,000件以上 人口規模・二次医療圏内の順位・件数
4 離島からなる二次医療圏で救急搬送件数が最多 二次医療圏の地域条件と順位

B一般入院料では、これらのいずれかの実績経路に該当することに加えて、第二次救急医療機関、救急病院、24時間の救急患者受入体制などの所定の救急医療体制が求められます。また、年間救急搬送件数のうち夜間に受け入れた割合が1割以上であることも確認します。

例えば、年間救急搬送が900件、全身麻酔手術が600件の病院は、年間救急搬送1,500件以上という経路には該当しません。しかし、経路2の件数要件には該当する可能性があります。

ただし、実績件数の基準を満たしていても、共通要件、救急医療体制、病棟の施設基準などを満たさなければ算定できません。件数だけで届出可否を判断しないことが重要です。

看護配置・必要度・平均在院日数の違い

急性期病院A・B一般入院料では、病院の急性期機能に加えて、病棟の看護体制と患者の状態を確認します。

看護配置はAが7対1、Bが10対1

A一般入院料は看護職員7対1以上、B一般入院料は10対1以上です。いずれも看護職員の7割以上が看護師であることが求められます。

7対1や10対1という表示は、患者数に対する看護職員配置の施設基準を示すものです。ある勤務帯の患者7人または10人につき、常に看護師1人が個別に担当するという意味ではありません。施設基準に沿って必要配置数を確認します。

重症度、医療・看護必要度は「該当患者割合指数」を確認

2026年度改定では、対象となる急性期病棟で、患者の該当割合に救急搬送応需係数を加えた「該当患者割合指数」が用いられます。

2026年度の評価の考え方

該当患者割合指数 = 該当患者割合 + 救急搬送応需係数

急性期病院A・B一般入院料について、厚生労働省の改定説明資料では次の基準が示されています。

A・Bの重症度、医療・看護必要度に係る該当患者割合指数
評価方法 指数① 指数②
必要度Ⅰ 28% 35%
必要度Ⅱ 27% 34%

指数①と指数②では、該当患者を判断する条件が異なります。指数①はA項目3点以上またはC項目1点以上、指数②はA項目2点以上またはC項目1点以上という考え方です。

救急搬送応需係数は、対象病棟の救急搬送受入件数などを踏まえて計算されます。施設基準の判定時には、単純な患者割合と指数を混同せず、対象病棟・対象期間・計算方法を通知に沿って確認してください。

平均在院日数の違い

A一般入院料の平均在院日数は16日以内、B一般入院料は21日以内です。

この日数は病棟の平均在院日数に関する施設基準であり、患者個人が16日または21日を超えて入院できないという意味ではありません。個々の入院継続の判断と、施設基準の判定は分けて考えます。

看護・多職種協働加算とは?B一般入院料とPT・OT・STの関係

2026年度改定では、病棟で看護職員と他の医療職種が協働する体制を評価する「看護・多職種協働加算」が新設されています。

急性期病院B一般入院料を算定する病棟では、所定の施設基準を満たして届出を行った場合、看護・多職種協働加算2(255点/日)を算定できます。

急性期病院B一般入院料と看護・多職種協働加算2の点数
項目 点数
急性期病院B一般入院料 1,643点
看護・多職種協働加算2 255点
合計 1,898点/日

1,898点は、B一般入院料と加算2の単純合計です。加算2は自動的に上乗せされるものではなく、追加の配置基準やその他の施設基準を満たした場合に算定します。

PT・OT・STも対象となる多職種に含まれる

看護・多職種協働加算では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、臨床検査技師などが、看護職員と協働する医療職種として示されています。

加算に係る主な施設基準には、看護職員10対1以上の配置に加え、病棟で看護職員を含む多職種を25対1以上配置することや、職種間の業務・情報共有方法を文書で整理することなどがあります。

また、加算を算定する場合には、重症度、医療・看護必要度、平均在院日数、在宅復帰率、医師の員数などについて、急性期一般入院料1と同等の基準を満たす必要があります。

療法士の具体的な役割

厚生労働省の説明資料では、PT・OT・STの役割の例として、入院生活で患者が実際に活動する場面に合わせた評価や指導、訓練室でのリハビリテーションを生活場面につなげる支援などが示されています。

臨床では、次のような取組が考えられます。

  • 病棟での起居・移乗・歩行場面に合わせたADL評価と介助方法の共有
  • 食事、整容、更衣など生活場面での動作支援
  • 姿勢調整や摂食嚥下に関する多職種への助言
  • 患者の活動状況や必要な介助量を病棟スタッフと共有する取組

ただし、PT・OT・STを配置すれば必ず加算を算定できるわけではありません。また、病棟業務として行う活動と、疾患別リハビリテーション料として算定する行為を同じものとして扱わないようにします。実際の配置・記録・算定の取扱いは、施設基準と関連通知を確認してください。

急性期一般入院料1〜6との違い

急性期病院A・B一般入院料と、従来の急性期一般入院料1〜6は、いずれも一般病棟入院基本料に含まれますが、病院全体の実績要件が設定されているかどうかが大きな違いです。

2026年度の急性期病院一般入院料と急性期一般入院料の基本点数
入院料 基本点数(1日) 位置づけ
急性期病院A一般入院料 1,930点 病院全体の救急・手術実績を重視
急性期病院B一般入院料 1,643点 病院全体の急性期実績を複数経路で評価
急性期一般入院料1 1,874点 7対1の看護配置
急性期一般入院料2 1,779点 10対1の看護配置
急性期一般入院料3 1,704点 10対1の看護配置
急性期一般入院料4 1,597点 10対1の看護配置
急性期一般入院料5 1,575点 10対1の看護配置
急性期一般入院料6 1,523点 10対1の看護配置

急性期病院A一般入院料は急性期一般入院料1より56点高く、B一般入院料は急性期一般入院料4より46点高い基本点数です。

しかし、病院全体の救急・手術実績を満たすかどうか、病棟の看護配置、患者割合指数、平均在院日数、加算の届出状況などによって、選択できる区分は異なります。

急性期一般入院料の基本的な仕組みを確認したい場合は、急性期一般入院料の解説も参考にしてください。

自院がA・Bに該当するか確認する5つの手順

施設基準を確認するときは、基本点数の比較から始めるのではなく、共通要件、病院全体の実績、病棟要件、加算、届出の順に整理すると判断しやすくなります。

急性期病院A・B一般入院料の届出確認フロー
段階 確認内容 判断のポイント
1.共通要件 DPC対象病院、データ提出加算、地域包括医療病棟の届出 両区分の前提を満たしているか
2.病院実績 救急搬送件数、夜間割合、全身麻酔手術件数、地域条件 Aの要件またはBの4経路に該当するか
3.病棟要件 看護配置、必要度、平均在院日数、在宅復帰・病床機能連携率など 病院全体と病棟の基準を混同していないか
4.関連加算 看護・多職種協働加算などの施設基準 入院基本料と加算の届出を分けて確認したか
5.届出 届出書類、添付資料、受理状況、算定開始日 所管地方厚生局の最新案内と一致しているか

この表は、施設基準の確認順序をわかりやすく整理した実務用のフローです。厚生労働省が定める公式の判定表そのものではありません。

判断を誤りやすい3つの場面

  • 救急搬送が2,000件以上ある:Aの件数要件の一部を満たしていても、全身麻酔手術1,200件以上などを確認する必要があります。
  • 救急搬送が1,500件未満である:Bの他の実績経路に該当する可能性があるため、手術件数と地域条件を確認します。
  • 病院実績は満たしている:看護配置や平均在院日数などの病棟要件を満たすとは限りません。

実績の集計期間や対象となる症例の定義も重要です。院内で管理している救急搬送件数と、診療報酬上の施設基準で使用する数値が一致するかは、届出担当部門で確認してください。

PT・OT・STが押さえたい臨床・院内実務のポイント

急性期病院一般入院基本料は病院・病棟の機能を評価する制度であり、患者個人に実施するリハビリテーションの開始基準や負荷量を直接決めるものではありません。

療法士が理解しておきたいのは、病院機能に応じた患者の受入れと、多職種連携の役割です。

救急入院・術後患者の安全な早期介入

急性期病院では、救急搬送や手術後の患者に関わる場面があります。介入前は主治医の指示、安静度、循環・呼吸状態、意識状態、術後の注意事項、ライン類、出血や血栓などのリスクを確認します。

早期離床が重要であっても、全身状態が不安定な患者に一律の運動負荷を適用することはできません。実施、延期、中止、医師への相談、再評価の判断を患者ごとに行います。

病棟で再現できるADL支援

理学療法士・作業療法士は、リハビリテーション室での能力と、病棟生活で実際に行える動作を区別して評価します。

例えば、訓練時に歩行可能でも、病棟では疲労、認知機能、点滴管理、トイレまでの動線などにより必要な介助量が変わることがあります。

看護師との情報共有では「歩行可能」とだけ伝えるのではなく、実施できる条件、介助量、補助具、ふらつきの有無、中止・再相談の目安などを具体的に共有すると安全管理につながります。

リハ・栄養・口腔・退院支援との連携

高齢患者や複数の疾患を有する患者では、ADLだけでなく、栄養状態、嚥下機能、口腔環境、退院先の支援体制が生活機能に関係します。

必要に応じて、管理栄養士、看護師、医師、退院支援部門などと情報を共有し、病棟での活動と退院後の生活をつなげていきます。

ただし、これらの臨床的な取組をすべてA・B一般入院料の個別の必須要件と解釈してはいけません。入院基本料の施設基準と、別途算定する関連加算の要件を区別することが重要です。

届出・経過措置・最新通知の確認方法

急性期病院A・B一般入院料を届け出る際は、施設基準に適合していることを確認したうえで、所管の地方厚生局が定める届出手続きを行います。

2026年度改定に関する資料は、厚生労働省の公式ページで公開されています。確認の基本となるのは、次の資料です。

  • 診療報酬の算定方法を定める告示と医科点数表
  • 基本診療料の施設基準等に関する告示・通知
  • 診療報酬改定に関する疑義解釈・訂正通知
  • 所管地方厚生局の届出様式と提出期限の案内

厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定について」には、2026年10月7日訂正後の関係通知が掲載されています。届出や施設基準の判定では、改定当初の資料だけでなく、訂正後の最新資料を使用してください。

また、既存の急性期一般入院料や関連する施設基準の経過措置が、新設されたA・B一般入院料にもそのまま適用されるとは限りません。対象区分、適用開始日、期限、必要な届出の有無を分けて確認します。

公式資料の確認先:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

よくある質問

急性期病院B一般入院料は救急搬送1,500件未満でも算定できますか?

可能性があります。年間救急搬送500件以上かつ全身麻酔手術500件以上の経路や、人口規模・離島などの地域条件に応じた実績経路が設けられています。ただし、救急医療体制、夜間搬送割合、共通要件、病棟要件などを満たす必要があります。

急性期病院A一般入院料は急性期一般入院料1より点数が高いですか?

基本点数はA一般入院料が1,930点、急性期一般入院料1が1,874点で、Aの方が56点高い設定です。ただし、施設基準や加算、DPC/PDPSの影響などがあるため、基本点数だけで収入を比較することはできません。

看護・多職種協働加算2の255点は自動的に加算されますか?

自動的には加算されません。急性期病院B一般入院料を算定する病棟で、看護職員を含む多職種の配置や患者割合指数、平均在院日数など、所定の施設基準を満たして届出を行う必要があります。

急性期病院A・B一般入院料の新設で療法士の配置義務は変わりますか?

入院基本料A・Bの新設だけで、すべての対象病棟にPT・OT・STの新たな専従配置が一律に義務付けられるわけではありません。ただし、B一般入院料で看護・多職種協働加算2を算定する場合には、多職種配置に関する施設基準を別途確認する必要があります。

まとめ|急性期病院一般入院基本料A・Bは3段階で確認する

2026年度に新設された急性期病院一般入院基本料は、病院全体の救急・手術機能を評価する新しい入院基本料です。

確認のポイントは次の3段階です。

  1. 病院の共通要件:DPC対象病院、データ提出加算、地域包括医療病棟の届出状況などを確認する。
  2. A・Bの病院実績:Aは救急搬送2,000件以上と全身麻酔手術1,200件以上、Bは4つの実績経路から該当性を確認する。
  3. 病棟要件と届出:看護配置、患者割合指数、平均在院日数、関連加算、最新の施設基準通知を確認する。

特に療法士は、入院基本料の施設基準と、看護・多職種協働加算などで求められる多職種連携の要件を区別して理解することが大切です。

参考文献・公的資料

  1. 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定の概要 3.急性期・高度急性期入院医療.2026.公式PDF.
  2. 厚生労働省.診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号).医科診療報酬点数表.2026.公式PDF.
  3. 厚生労働省.基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第70号)および関連通知(保医発0305第7号、訂正後).2026.告示・通知一覧.
  4. 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定説明資料等について.2026.公式資料一覧.

著者情報

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikunblogを2022年に開設。急性期・回復期・療養病院のほか、介護施設や訪問リハビリテーションでの臨床経験をもとに、PT・OT・STなどの医療従事者に向けて、評価・臨床判断・記録・制度に関する情報を発信しています。

現在は療養病院に勤務し、脳卒中、褥瘡・創傷ケア、リハビリテーション栄養、呼吸リハビリテーションを中心に臨床・教育活動を行っています。制度解説では、公的資料に基づく施設基準と、臨床上の実務的な考え方を区別することを重視しています。

保有資格

  • 脳卒中認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター2級

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