ベースアップ評価料の賃金改善計画書|2026年の確認ポイント

制度・実務
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ベースアップ評価料の賃金改善計画書は「年度」と「提出物」を分けて確認すると迷いません

ベースアップ評価料の賃金改善計画書は、年度によって案内や提出物の見え方が変わりやすい書類です。この記事では、制度の総論ではなく、2026年時点で確認したい提出実務に絞って整理します。まずは「賃金改善計画書」「届出様式」「実績報告書」「特別事情届出書」を混同しないことが重要です。

令和7年度の案内では、賃金改善計画書を4月に作成し、6月に提出する流れが示されていました。一方で、令和8年度改定では、厚生労働省ページで届出様式、8月の賃金改善実績報告書、特別事情届出書などが案内されています。この記事では、その違いを実務目線で確認します。

関連して確認:ベースアップ評価料の実績報告書 2026|提出時期・注意点

この記事で確認すること

この記事で確認するのは、ベースアップ評価料の賃金改善計画書まわりで、担当者が迷いやすい実務ポイントです。

具体的には、自施設がどの年度の案内を見ているか計画書と実績報告書を混同していないか特別事情届出書が必要なケースに当たらないかを確認します。

一方で、この記事ではベースアップ評価料の点数計算、算定要件の詳細、実績報告書の詳しい書き方までは扱いません。実績報告書の提出時期や注意点は、別記事で確認してください。

賃金改善計画書と実績報告書の違い

結論からいうと、賃金改善計画書は「これからどう賃金改善するか」、実績報告書は「実際にどう賃金改善したか」を確認する書類です。

現場では、この2つが混ざると確認作業が止まりやすくなります。特に医事、総務、人事、部門管理者で担当範囲が分かれる施設では、最初に書類の役割をそろえておくことが大切です。

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賃金改善計画書と実績報告書の違い
書類 見る時点 主な役割 確認したいこと
賃金改善計画書 年度の前半 当年度の賃金改善方針を整理する 対象職員、改善方法、見込み
賃金改善実績報告書 年度後半・翌年度 実際の賃金改善結果を報告する 賃金改善額、評価料収入、差額
特別事情届出書 必要時 賃金水準を引き下げる場合の届出 賃金水準の引下げ有無

提出時期は年度の案内で確認する

ベースアップ評価料の年間提出スケジュールを4月、6月、8月、必要時に分けて整理した図

提出時期は、必ず対象年度の厚生局・厚生労働省の案内で確認します。

令和7年度の案内では、賃金改善計画書を4月に作成し、6月に提出する流れが示されていました。訪問看護ステーション向けの案内でも、令和7年度分の賃金改善計画書を令和7年4月に作成し、令和7年6月30日までに提出する旨が示されています。

一方で、令和8年度改定では、厚生労働省の特設ページで届出様式、各年8月に提出する賃金改善実績報告書、特別事情届出書などが案内されています。つまり、2026年の記事では、古い年度の「4月作成・6月提出」をそのまま一般化せず、どの年度の提出物かを分けて書く必要があります。

まず確認する対象施設

まず確認するのは、自施設がベースアップ評価料を届け出ているかどうかです。

対象になり得るのは、外来・在宅ベースアップ評価料、入院ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料などを届け出ている医療機関・訪問看護ステーションです。

実務では、最初に「医療機関なのか、訪問看護ステーションなのか」「評価料の区分は何か」「令和7年度の計画書なのか、令和8年度改定後の届出・報告なのか」を分けると、確認が進めやすくなります。

準備する資料

計画書や届出様式を確認する前に、必要資料をそろえると作業が止まりにくくなります。

特に、給与規程、対象職員一覧、評価料区分、前年の賃金改善状況、算定見込みは先に確認したい資料です。療養病棟などでは、リハ職だけで完結せず、医事・総務・人事との確認が必要になることが多いため、担当部署を分けて整理するとスムーズです。

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提出前にそろえたい資料
資料 確認する内容 主な担当
給与規程・賃金表 基本給、手当、改定予定 人事・総務
対象職員一覧 職種、人数、対象範囲 人事・各部門
評価料区分 外来・在宅、入院、訪問看護など 医事・管理部門
前年の賃金改善状況 前年度の改善実績 人事・総務
算定見込み 評価料収入の見込み 医事・経営管理

特別事情届出書が必要なケース

特別事情届出書は、賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に確認が必要です。

厚生労働省の案内では、事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別事情届出書により地方厚生局へ届出を行うことが示されています。

通常の賃上げ確認では不要なこともありますが、賃金水準の引下げが関わる場合は別です。給与規程や人件費調整の話が出ている施設では、計画書や届出様式を進める前に確認しておく方が安全です。

現場で止まりやすいポイント

現場で止まりやすいのは、書類の書き方そのものよりも、確認している年度と提出物が混ざることです。

たとえば、令和7年度の賃金改善計画書の案内を見ながら、令和8年度改定後の届出様式を確認していると、時期や様式の理解がずれます。新人担当者や部署異動直後の担当者では、ここで迷いやすいです。

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よくある詰まりどころと対策
詰まりどころ 起きやすい問題 対策
年度を確認しない 古い案内をそのまま使ってしまう 令和7年度か令和8年度かを最初に書く
計画書と実績報告書を混同する 提出時期と確認データがずれる 計画と結果を分ける
評価料区分を確認しない 参照する様式がずれる 自施設の区分を先に固定する
特別事情届出書を後回しにする 最後に追加確認が発生する 賃金水準引下げの有無を先に確認する

5分で確認する提出前フロー

提出前は、細かい書き方よりも確認順を固定する方がミスを減らせます。

おすすめは、次の順番です。まず対象年度を確認し、次に自施設の評価料区分を確認します。そのうえで、計画書なのか、届出様式なのか、実績報告書なのかを分けてから資料を集めます。

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ベースアップ評価料の提出前確認フロー
順番 確認項目 見るポイント
1 対象年度 令和7年度案内か、令和8年度改定後か
2 施設区分 医療機関、歯科、訪問看護、薬局など
3 評価料区分 外来・在宅、入院、訪問看護など
4 提出物 計画書、届出様式、実績報告書、特別事情届出書
5 提出先 管轄の地方厚生局、専用メール、書面提出の可否

よくある質問

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

2026年も賃金改善計画書を4月に作って6月に出す理解でよいですか?

令和7年度の案内では、賃金改善計画書を4月に作成し、6月に提出する流れが示されていました。ただし、令和8年度改定後は届出様式や実績報告書の案内を確認する必要があります。2026年時点では、対象年度と提出物を分けて確認してください。

賃金改善計画書と実績報告書は同じですか?

違います。賃金改善計画書は当年度の賃金改善方針を整理する書類で、実績報告書は実際に行った賃金改善の結果を報告する書類です。

どの資料を最初に見ればよいですか?

まずは厚生労働省または管轄の地方厚生局の最新案内を確認します。そのうえで、自施設の区分に合った様式や説明資料を見ます。

特別事情届出書はいつ必要ですか?

事業継続のため、対象職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に必要です。通常の賃上げ確認だけであれば、該当しないこともあります。

リハ職だけで確認できますか?

リハ職だけでは難しいことが多いです。給与規程、対象職員、算定見込み、提出様式が関係するため、医事・総務・人事・管理部門と一緒に確認する方が安全です。

次の一手

まずは、自施設が確認している案内が令和7年度の賃金改善計画書なのか、令和8年度改定後の届出・報告なのかを分けてください。次に、評価料区分、提出物、提出先を確認すると、書類作成のズレを防ぎやすくなります。

続けて読むなら、ベースアップ評価料の実績報告書 2026|提出時期・注意点で8月提出の流れを確認し、療法士の賃上げ支援は申請必須|交付額と5手順で周辺制度を整理すると理解しやすいです。


参考文献

  1. 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
  2. 関東信越厚生局. ベースアップ評価料に係る「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について. https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/baseup.html
  3. 九州厚生局. 訪問看護ステーションの基準に関する届出について. https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/todokede.html
  4. 東海北陸厚生局. ベースアップ評価料の届出について. https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/r06baseup.html
  5. 近畿厚生局. ベースアップ評価料等の届出について. https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shinryohoshuh04_00011.html

著者情報

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rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を2022年4月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・制度・実務情報を発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

  • 脳卒中 認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター2級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養、シーティング、摂食・嚥下、制度実務

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