早期リハビリテーション加算2026|3日目まで60点の数え方

制度・実務
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早期リハ加算は入院初日〜3日目が60点、4〜14日目が25点です

2026年度診療報酬改定では、早期リハビリテーション加算の起算日が「入院した日」となり、入院初日から3日目までは1単位につき60点、入院4日目から14日目までは1単位につき25点となりました。ここで注意したいのは、「3日以内」を入院時刻から72時間と考えないことです。

この記事では、早期リハビリテーション加算の入院日=1日目という数え方、3日目と4日目の境界、夜間入院、3日目からリハを開始した場合、転院時の起算日を整理します。2026年度改定全体を先に確認したい場合は、早期リハビリテーション加算2026の総論をご覧ください。

先に結論

  • 入院した日=1日目
  • 1〜3日目:60点/1単位
  • 4〜14日目:25点/1単位
  • 「3日以内」=入院から72時間ではない
早期リハビリテーション加算の入院初日から3日目までの数え方。1〜3日目は60点、4〜14日目は25点であることを示した図版
早期リハビリテーション加算は、入院日を1日目として数えます。入院初日〜3日目は60点/単位、4〜14日目は25点/単位です。
2026年度の早期リハビリテーション加算の点数と期間
入院からの日数 早期リハ加算 数え方
1日目 60点/単位 入院した日
2日目 60点/単位 入院日の翌日
3日目 60点/単位 60点となる最終日
4〜14日目 25点/単位 4日目から点数が切り替わる
15日目以降 早期リハ加算の算定期間外 入院日から14日が上限

なお、60点・25点は「その日に一律で加算される点数」ではなく、算定要件を満たして疾患別リハビリテーションを実施した場合の1単位当たりの加算です。日数だけで算定可否が決まるわけではない点にも注意してください。

「3日以内」は72時間ではなく、入院日を1日目として数えます

最も間違えやすいのが、「入院後3日以内=入院時刻から72時間以内」ではないという点です。2026年度改定では「入院した日から起算」とされているため、時間単位ではなく、入院した日を1日目として日数を数えます。

たとえば9月1日の23時に入院した場合でも、9月1日が1日目です。9月2日が2日目、9月3日が3日目となり、9月4日は4日目なので25点/単位へ切り替わります。

9月1日23時に入院した場合の数え方
日付 入院からの日数 早期リハ加算
9月1日 1日目 60点/単位
9月2日 2日目 60点/単位
9月3日 3日目 60点/単位
9月4日 4日目 25点/単位

ポイント:夜間に入院したからといって、翌日を「1日目」にするわけではありません。入院した日そのものが1日目です。

リハ開始日が3日目でも、起算日は入院日のままです

早期リハビリテーション加算の起算日は、原則としてリハビリテーションを開始した日ではなく入院日です。そのため、医学的な事情などで疾患別リハビリテーションの開始が入院3日目になっても、そこから改めて「1日目」と数え直すわけではありません。

たとえば9月1日に入院し、疾患別リハビリテーションを9月3日から開始した場合、9月3日はすでに入院3日目です。算定要件を満たせば9月3日は60点/単位ですが、翌9月4日は4日目となるため25点/単位になります。

9月1日入院・9月3日からリハを開始した場合
日付 入院からの日数 リハ実施 早期リハ加算
9月1日 1日目 未実施 ―
9月2日 2日目 未実施 ―
9月3日 3日目 実施 60点/単位
9月4日 4日目 実施 25点/単位

つまり、「いつリハを開始したか」と「早期リハビリテーション加算の何日目か」は分けて確認する必要があります。リハ開始が遅れた分だけ60点の期間が後ろへ延びるわけではありません。

60点から25点へ切り替わるのは入院4日目です

点数の境界はシンプルで、入院3日目までが60点/単位、4日目から25点/単位です。入院した時刻を基準に「まだ72時間経過していないから60点」と判断しないようにします。

たとえば9月1日23時入院でも、日付が9月4日になれば入院4日目です。9月4日のリハビリテーションについては、算定要件を満たす場合でも早期リハビリテーション加算は25点/単位として扱います。

算定前に混同しやすい3点

  • 「3日以内」を72時間で数えない
  • リハ開始日から3日間と考えない
  • 60点・25点は1日当たりではなく1単位当たりの加算として確認する

転院患者は、原則として転院前の医療機関への入院日から数えます

他の保険医療機関から転院してきた患者では、原則として転院先へ入院した日から数え直すのではなく、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とします。そのため、転院日に自院で何日目に当たるのかを確認してから点数を判断する必要があります。

一方、2026年5月22日の疑義解釈では、新たな疾患の発症等を契機として疾患別リハビリテーションの起算日が切り替わり、そのために転院または再入院した場合など、個別の取扱いも示されています。転院・再入院・入院中の新規疾患などを含む複雑なケースは、早期リハビリテーション加算の起算日をケース別に整理した記事で確認してください。

実務では「入院日・本日何日目・転院歴」の3点を先に確認します

早期リハビリテーション加算の点数を判断するときは、リハ開始日から逆算するより、まず起算日となる入院日を確定する方が間違いを減らしやすくなります。

早期リハ加算を確認するときの実務チェック
確認項目 確認すること 判断につながる点
入院日 今回の起算日となる日付 1日目を確定する
本日何日目か 入院日を1日目として数える 60点か25点かを判断する
転院・再入院 前医入院日や新規疾患による転院等の有無 起算日を取り違えない

そのうえで、患者が早期リハビリテーション加算の対象となること、疾患別リハビリテーション料を算定できることなど、日数以外の算定要件も合わせて確認します。

早期リハビリテーション加算の3日目に関するよくある質問

Q1. 夜23時に入院した場合、翌日を1日目としてよいですか?

いいえ。早期リハビリテーション加算は入院した日から起算するため、23時の入院でもその日が1日目です。翌日は2日目として数えます。

Q2. 「入院後3日以内」は72時間以内という意味ですか?

入院時刻から72時間を計測する考え方ではありません。入院した日を1日目として、3日目までが60点/単位です。4日目になると25点/単位へ切り替わります。

Q3. 入院3日目からリハを開始した場合、そこから3日間60点になりますか?

なりません。早期リハビリテーション加算の起算日は原則として入院日です。入院3日目に初めて疾患別リハビリテーションを実施した場合、算定要件を満たせばその日は60点/単位ですが、翌日の入院4日目は25点/単位です。

Q4. 転院したら転院先で1日目から数え直しますか?

一般的な転院では、原則として転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とします。ただし、新たな疾患の発症等を契機とする転院・再入院などについては疑義解釈で個別の取扱いが示されているため、ケースごとに確認が必要です。

まとめ|3日目までを判断するときは「72時間」ではなく入院日から数える

2026年度の早期リハビリテーション加算では、入院した日を1日目として、1〜3日目は60点/単位、4〜14日目は25点/単位です。「入院後3日以内」という表現を、入院時刻から72時間以内と読み替えないことが重要です。

実務では、まず入院日を確定し、本日が入院何日目かを数えます。リハ開始日が3日目でも起算日は原則として入院日のままであり、転院患者では前医への入院日も確認します。点数だけでなく、対象患者や疾患別リハビリテーション料など、その他の算定要件と合わせて最終確認してください。


参考文献

  1. 厚生労働省保険局医療課. 令和8年度診療報酬改定について【全体概要版】. 令和8年3月10日版. 「発症早期のリハビリテーションの更なる推進」. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001701061.pdf
  2. 厚生労働省. 診療報酬の算定方法. 疾患別リハビリテーション料における早期リハビリテーション加算. Available from: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa9729&dataType=0&pageNo=12
  3. 厚生労働省保険局医療課. 疑義解釈資料の送付について(その6). 令和8年5月22日. 問16-17. Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001703573.pdf

著者情報

rehabilikun

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blogを2022年4月に開設。急性期・回復期・療養病棟、介護福祉施設、訪問リハビリテーションでの臨床経験をもとに、理学療法評価、臨床手順、記録用紙、医療制度などの実務情報を発信しています。

現在は療養病院に勤務し、脳卒中、褥瘡・創傷ケア、リハビリテーション栄養、呼吸リハビリテーションを中心に臨床・教育活動を行っています。

保有資格

  • 脳卒中認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター2級

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