障害福祉の処遇改善でPT・OT・STが見るべき点は「対象拡大」と「上乗せ対象」の違いです
2026年6月の障害福祉サービス等報酬の期中改定では、処遇改善加算の対象が広がります。障害福祉分野で働くPT・OT・STにとって大事なのは、「自分も必ず同じ額が上がるのか」ではなく、勤務先が加算を算定するか、自分の職種が配分対象に含まれるか、月0.3万円相当の上乗せまで関係するのかを分けて確認することです。
結論からいうと、今回の改定では処遇改善加算の対象が福祉・介護職員のみから障害福祉従事者へ拡大されます。そのため、障害福祉サービス事業所や障害児支援、相談支援に関わる療法士も対象になり得ます。ただし、月1.0万円相当の引上げ分と月0.3万円相当の上乗せ分は同じ話ではありません。この記事では、PT・OT・STが給与明細を見る前に確認したいポイントを整理します。
2026年6月に変わるのは「対象」「上乗せ」「相談支援への拡大」です
今回の障害福祉分野の処遇改善は、3つに分けると理解しやすいです。1つ目は、処遇改善加算の対象が福祉・介護職員のみから障害福祉従事者へ広がることです。2つ目は、障害福祉従事者を対象に月1.0万円相当の賃上げ措置が示されていることです。3つ目は、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員に、さらに月0.3万円相当の上乗せ措置があることです。
介護報酬側の臨時改定と比較したい方は、2026年6月の介護報酬臨時改定とリハ職の処遇改善もあわせて確認すると、障害福祉分野との違いが見えやすくなります。
表は横にスクロールして確認してください。
| 項目 | 内容 | PT・OT・STの見方 |
|---|---|---|
| 対象拡大 | 福祉・介護職員のみから障害福祉従事者へ拡大 | 障害福祉分野で働く療法士も対象になり得る |
| 月1.0万円相当 | 障害福祉従事者を対象に幅広く賃上げ | 勤務先の算定有無と配分方針を確認する |
| 月0.3万円相当 | 生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員向け上乗せ | 療法士が自動で上乗せ対象とは限らない |
| 相談支援への拡大 | 計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援にも新設 | 相談支援系で働く専門職も確認が必要 |
PT・OT・STは対象になり得ますが、最終判断は勤務先の配分方針です
障害福祉分野で働くPT・OT・STは、今回の対象拡大により処遇改善の対象に入り得ます。ただし、一次情報でPT・OT・STという職種名が個別に列挙されているわけではありません。実務では、自分の勤務先がどのサービスを運営しているか、処遇改善加算を算定するか、療法士を配分対象に含めるかで判断します。
つまり、「障害福祉分野で働く療法士なら必ず同じ額が上がる」とは言い切れません。給与にどう反映されるかは、基本給に入るのか、毎月の手当で支給されるのか、一時金的に扱われるのかによっても変わります。まずは職種名だけで判断せず、勤務先の説明資料や賃金改善計画を確認することが重要です。
月1.0万円相当と月0.3万円相当は分けて読みます
今回もっとも誤解しやすいのは、月1.0万円相当の引上げ分と月0.3万円相当の上乗せ分を同じものとして読んでしまうことです。月1.0万円相当は、福祉・介護職員だけでなく障害福祉従事者を対象にした引上げ分です。一方、月0.3万円相当は、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員に対する上乗せ措置として整理されています。
そのため、PT・OT・STは「対象拡大により引上げ分の対象に入り得る」一方で、「上乗せ分まで当然に入るとは限らない」と考えるのが安全です。ここを分けておくと、給与明細を見たときの期待値のズレを減らせます。

| 項目 | 月1.0万円相当 | 月0.3万円相当 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 今回の引上げ分 | 追加の上乗せ分 |
| 主な対象 | 障害福祉従事者まで拡大 | 生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員 |
| 療法士の見方 | 対象職種に含まれるか確認する | 自動で対象になるとは考えない |
| 確認先 | 管理者、人事、法人の説明資料 | 上乗せ加算の要件と配分対象職種 |
確認が必要なのは障害福祉サービス・障害児支援・相談支援に近い職場です
今回のテーマは、病院勤務の療法士よりも、障害福祉サービス事業所、障害児支援、相談支援に関わる職場で働く方に直結しやすいです。生活介護、自立訓練、就労系サービス、児童発達支援、放課後等デイサービス、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援などに関わる場合は、勤務先の算定状況を確認する価値があります。
同じPT・OT・STでも、病院所属なのか、障害福祉サービス事業所所属なのか、法人内でどの給与体系に入っているのかで扱いは変わります。自分の職場がどの制度の報酬で運営されているかを先に確認すると、誤解が少なくなります。
3分で確認するなら「算定・対象職種・反映方法」の順で見ます
給与明細を見る前に確認するなら、最初は3点で十分です。勤務先が処遇改善加算を算定するか、自分の職種が配分対象に含まれるか、給与へどう反映されるかの順で確認します。この順番なら、ニュースの見出しだけで期待値を上げすぎず、自分の職場での扱いに落とし込めます。
| 順番 | 確認すること | 聞き方の例 |
|---|---|---|
| 1 | 処遇改善加算を算定するか | 2026年6月改定後、当事業所は処遇改善加算を算定しますか? |
| 2 | PT・OT・STが配分対象に入るか | 療法士は障害福祉従事者として賃金改善の対象に含まれますか? |
| 3 | 反映方法と時期 | 基本給、毎月手当、一時金のどれで、いつから反映されますか? |
| 4 | 上乗せ分の扱い | 月0.3万円相当の上乗せは、どの職種が対象ですか? |
現場の詰まりどころは「対象拡大=全員同額」と読んでしまうことです
今回の改定で起きやすい失敗は、制度上の対象拡大と、実際の賃金配分を同じものとして読んでしまうことです。対象が広がっても、勤務先の算定区分、配分対象職種、給与規程、反映時期が違えば、個人の給与への反映は変わります。
もうひとつの詰まりどころは、上乗せ分まで含めて自分も同じだけ増えると思い込むことです。月0.3万円相当の上乗せは、一次情報上、福祉・介護職員向けの上乗せとして整理されています。療法士は、まず勤務先の説明を確認し、対象拡大分と上乗せ分を分けて見ることが大切です。
| よくある誤解 | 実際の見方 | 確認すること |
|---|---|---|
| 障害福祉分野の療法士は全員同じ額が上がる | 対象拡大と配分額は別 | 勤務先の算定有無と配分方針 |
| 月1.0万円と月0.3万円が両方そのまま入る | 上乗せ分は対象が異なる可能性がある | 上乗せ対象職種の説明 |
| 6月施行なら6月給与で必ず反映される | 反映時期は職場ごとに異なる | 支給月、賃金項目、説明資料 |
| 職種名だけで判断できる | 所属制度と法人内の給与体系も関係する | 自分の所属と報酬体系 |
制度対応を「読むだけ」で終わらせたくない方へ
処遇改善は、制度を知るだけでなく「自分の職場でどう説明され、どう配分されるか」まで確認して初めて判断できます。学び方や働く環境も含めて整理したい方は、PT向けガイドも参考にしてください。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
障害福祉分野で働くPT・OT・STは今回の処遇改善の対象ですか?
対象になり得ます。今回の改定では、処遇改善加算の対象を福祉・介護職員のみから障害福祉従事者へ拡大すると示されています。ただし、実際に給与へどう反映されるかは、勤務先が加算を算定するか、療法士を配分対象に含めるかで変わります。
月1.0万円相当は必ず自分にそのまま入りますか?
必ずそのまま個人に入るとは限りません。月1.0万円相当は制度上の賃上げ措置として示されていますが、個人ごとの反映額や支給方法は勤務先の配分設計に左右されます。基本給、毎月手当、一時金のどれで反映されるかも確認が必要です。
月0.3万円相当の上乗せも療法士に関係しますか?
注意が必要です。月0.3万円相当の上乗せは、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員向けの上乗せとして整理されています。療法士が自動的に対象になるとは考えず、勤務先の対象職種の説明を確認してください。
相談支援で働く専門職にも影響はありますか?
あります。今回の改定では、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援にも新たに処遇改善加算を設けるとされています。相談支援系で働く専門職も、勤務先が加算を算定するか確認する価値があります。
病院勤務のPT・OT・STも対象ですか?
病院勤務の場合は、今回の障害福祉サービス等報酬の処遇改善とは直接関係しないケースが多いです。ただし、法人内で障害福祉サービス事業所に所属している場合や、障害児支援・相談支援に関わる場合は、所属と報酬体系を確認してください。
次の一手
まずは、①勤務先が処遇改善加算を算定するか、②PT・OT・STが配分対象に含まれるか、③月0.3万円相当の上乗せ分の対象職種は誰かを確認してください。介護報酬側の処遇改善と比較したい方は、次の記事もあわせて読むと整理しやすいです。
参考資料
- 厚生労働省.令和8年度の障害福祉人材の処遇改善等の対応.第53回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料1.2026.
- 厚生労働省.令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について.第53回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料2.2026.
- 厚生労働省.第53回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(持ち回り)資料.2026.
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を2022年4月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター2級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下


