訪問リハ処遇改善|3月13日通知の差分整理【4〜5月対象外・6月開始】

制度・実務
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この記事は「 2026 年 3 月 13 日通知で確定した差分 」だけを確認したい方向けです

訪問リハの処遇改善は、すでに総論記事や運用記事でも整理しています。ただ、3 月 13 日に Vol.1477〜1479 がまとまって出たことで、これまでの方向性だった話が、通知・様式・期限ベースで確認できる段階に変わりました。

この記事は、3 月 13 日通知の差分確認専用記事です。訪問リハ・介護予防訪問リハについて、4〜5 月は対象外、6 月開始、加算率 1.5 %、体制届は原則 5 月 15 日、自治体運用で 6 月 15 日まで柔軟対応ありという、今回の通知で確定した点だけを短く整理します。

制度対応を「読むだけ」で終わらせたくない方へ

差分の確認だけでなく、臨床と働き方の全体像まで整理したい方は PT 向けガイドも役立ちます。まずは今回の差分を押さえてから、必要に応じて総論記事と運用記事へ進む流れがおすすめです。

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この記事の使い方:全体像と月次運用は別記事で確認します

このページの役割は、3 月 13 日通知の差分だけを確認することです。制度の全体像を見たい場合は 2026 年 6 月 介護報酬臨時改定|訪問リハ × 処遇改善、配分・周知・証跡の月次運用まで固めたい場合は 訪問リハの処遇改善加算|配分・周知・証跡を月次で回す運用 を先に見ると整理しやすいです。

逆に、このページでは「どう運用を回すか」までは深掘りしません。Vol.1477〜1479 で何が追加・確定したかに絞って、院内確認に使いやすい形でまとめます。

3 月 13 日に何が出たのか

今回の差分確認で見るべき資料は、Vol.1477、Vol.1478、Vol.1479の 3 本です。Vol.1477 は訪問通所系の算定留意事項通知、Vol.1478 は体制届の留意点と様式、Vol.1479 は処遇改善加算の基本的考え方・事務処理手順・様式例・ Q&A 第 1 版という役割分担になっています。

つまり、「何が算定できるか」は Vol.1477、「何を届け出るか」は Vol.1478、「どう算定し、いつ出すか」は Vol.1479で確認する流れです。3 本を一緒に見ないと、加算率だけ知っても体制届で止まりやすく、逆に届出だけ見ても 4〜5 月と 6 月以降の扱いを誤りやすくなります。

表は横にスクロールして確認してください。

3 月 13 日通知差分で訪問リハが確認したい 3 資料の役割
資料 見る目的 訪問リハでの実務ポイント
Vol.1477 算定留意事項の改正確認 6 月 1 日から適用される通知ベースで確認する
Vol.1478 体制届・様式改正の確認 介護予防訪問リハの記載追加と様式変更を見る
Vol.1479 加算率・届出期限・事務処理の確認 4〜5 月非対象、6 月新設、5/15 と 6/15 の扱いを確認する

いちばん大きい差分は「 4〜5 月対象外 」と「 6 月開始 」が明文化されたことです

3 月 13 日通知差分の中で、訪問リハにとっていちばん大きいのは、訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションが、処遇改善加算の新設対象として文書上はっきり整理されたことです。これで、「対象に入る見込み」ではなく、「6 月から新設されるサービス」として読めるようになりました。

同時に、4〜5 月は算定対象外、6 月以降に加算率が設定されることも明確です。4 月や 5 月の給与反映を前提に院内説明をするとズレやすいため、このページではまず「いつから算定できるか」を揃えることを最優先にしています。

訪問リハ処遇改善の開始時期で間違えやすいポイント
項目 正しい見方 注意点
4〜5 月 算定対象外 この期間の算定を前提に説明しない
6 月以降 新設対象として算定開始 体制届と計画書の準備が必要
対象サービス 訪問リハ・介護予防訪問リハを含む 予防側も別扱いせず確認する

加算率と体制届は「 1.5 % 」と「 5 月 15 日 / 6 月 15 日 」で整理すると迷いにくいです

Vol.1479 の表 1-5 では、6 月以降の新設サービスとして、(介護予防)訪問リハビリテーションの加算率は 1.5 %と整理されています。同じ表では、(介護予防)訪問看護 1.8 %、居宅介護支援・介護予防支援 2.1 %も並んでいるため、訪問リハだけを見ていると数字が混ざりやすいところです。

また、加算新設事業所のみが所属する事業者など、4〜5 月は処遇改善加算を算定せず、6 月以降に算定するケースでは、居宅系の体制届は原則 5 月 15 日です。ただし、処遇改善計画書の届出期限が 6 月 15 日であることを踏まえ、都道府県等は 6 月 15 日までの柔軟運用が可能とされています。ここは「原則」と「柔軟運用」を分けて伝える方が誤解が少ないです。

表は横にスクロールして確認してください。

訪問リハの処遇改善加算で先に押さえたい数字
確認項目 内容 現場での見方
6 月以降の加算率 (介護予防)訪問リハビリテーション 1.5 % 訪問看護 1.8 %、居宅介護支援 2.1 %と混同しない
4〜5 月 加算算定非対象 6 月開始前提で説明する
居宅系の体制届 原則 5 月 15 日 まずはこの日付で逆算する
柔軟運用 6 月 15 日まで受理可 都道府県等の運用確認を忘れない

Vol.1478 で見ておきたいのは「予防側の記載追加」と「様式改正」です

3 月 13 日差分は、加算率だけ見て終わるともったいないです。Vol.1478 の留意点改正では、介護予防訪問リハビリテーションに「介護職員等処遇改善加算」については訪問看護と同様とする旨の記載が入りました。予防側を本体より後回しにしている事業所ほど、この差分を見落としやすいです。

さらに、同日改正の別紙 14-2 では、(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・療養通所介護のサービス提供体制強化加算届出書が更新され、訪問リハ欄では理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の総数と、勤続 7 年以上 / 3 年以上の人数を記載する形になっています。今回の記事は処遇改善差分が主題ですが、同日に様式も更新されているため、実務ではセットで見る方が安全です。

Vol.1478 で訪問リハが確認したい差分
差分 何が変わったか 実務での意味
介護予防訪問リハの記載 処遇改善加算は訪問看護と同様とする旨を追加 予防側の読み飛ばし防止
別紙 14-2 の様式 訪問リハの職種・勤続年数欄を明示 PT・OT・ST の人数把握が必要
同日改正の意味 加算率だけでなく届出様式も更新 総務・管理者・実務担当の連携が必要

よくある質問

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

訪問リハの処遇改善加算は 2026 年 4〜5 月も算定できますか?

できません。今回の通知差分では、(介護予防)訪問リハビリテーションは 6 月以降の新設サービスとして整理されており、4〜5 月は加算算定非対象です。まずは「6 月開始」で院内認識をそろえるのが重要です。

訪問リハ・介護予防訪問リハの加算率は何%ですか?

Vol.1479 の表 1-5 では、6 月以降の(介護予防)訪問リハビリテーションの加算率は 1.5 %です。訪問看護 1.8 %、居宅介護支援・介護予防支援 2.1 %と並んでいるため、数字の取り違えに注意が必要です。

体制届は 5 月 15 日ですか、それとも 6 月 15 日ですか?

加算新設事業所のみが所属する居宅系サービスでは、原則は 5 月 15 日です。ただし、処遇改善計画書の届出期限との関係から、都道府県等は 6 月 15 日までの柔軟運用も可能とされています。まずは自治体運用を確認しつつ、院内では 5 月 15 日基準で逆算する方が安全です。

今回の差分で、介護予防訪問リハも見直す必要がありますか?

あります。Vol.1478 の留意点改正では、介護予防訪問リハビリテーションの処遇改善加算の記載も追加されています。本体だけ確認して終わらせず、予防側まで同じタイミングで見直す方が運用のズレを減らせます。

次の一手

まずはこのページで、4〜5 月対象外・6 月開始・1.5 %・5 月 15 日 / 6 月 15 日の差分だけを確認してください。ここまで確認できれば、このページの役割は十分果たせています。

そのうえで、制度の全体像は 2026 年 6 月 介護報酬臨時改定|訪問リハ × 処遇改善、配分・周知・証跡の月次運用は 訪問リハの処遇改善加算|配分・周知・証跡を月次で回す運用 を見る流れがおすすめです。


参考資料

著者情報

rehabilikun のプロフィール画像

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

  • 脳卒中 認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3 学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター 2 級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下

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