早期リハ加算の6月1日またぎは「算定開始済みか」で分ける
早期リハ加算の6月1日またぎで最初に見るべきなのは、6月1日時点で早期リハ加算をすでに算定開始していたかです。開始済みなら改定前の起算日を維持し、起算日から14日以内かで判断します。未開始なら、改定後の基準で入院日を起算日にします。この記事では、疑義解釈その2の問69に絞って、レセ前確認で迷いやすい3パターンを整理します。
このページで答えること
このページで答えるのは、令和8年5月31日以前に入院した患者が、6月1日をまたぐ場合の早期リハ加算の起算日と算定可能日数です。
扱うのは、①5月中に算定開始済みで6月1日時点14日以内、②5月中に算定開始済みで6月1日時点15日目以降、③6月1日時点で未開始、の3パターンです。
一方で、早期リハ加算そのものの制度全体、休日リハ加算、疾患別リハの起算日変更までは深掘りしません。総論は 早期リハ加算2026の総論 に分け、本記事は6月1日またぎの経過措置に限定します。
結論|6月1日またぎの3パターン
結論は、開始済みなら旧起算日を維持、未開始なら入院日を起算日にするです。

スマホでは表を横スクロールできます。
| パターン | 6月1日時点の状態 | 起算日 | 6月1日以降の扱い |
|---|---|---|---|
| ① 開始済み・14日以内 | 5月中に早期リハ加算を開始し、6月1日時点で起算日から14日以内 | 改定前の起算日を維持 | 起算日から14日目まで算定可能 |
| ② 開始済み・15日目以降 | 5月中に早期リハ加算を開始し、6月1日時点で起算日から15日目以降 | 改定前の起算日を維持 | 6月1日以降は算定不可 |
| ③ 6月1日時点で未開始 | 6月1日時点で早期リハ加算をまだ開始していない | 改定後基準で入院日を起算日 | 起算日から14日目まで算定可能 |
問69の読み方
問69では、令和8年5月31日以前に入院した患者について、早期リハ加算の起算日と算定可能日数をどう考えるかが示されています。
ポイントは、5月31日以前に早期リハ加算をすでに算定している患者は、改定後も起算日を変更しないことです。そのうえで、6月1日以降の算定期間は起算日から14日間で判定します。
つまり、6月1日時点で14日以内なら継続可能、15日目以降なら6月1日以降は算定不可です。ただし、6月1日時点で早期リハ加算を開始していない場合は、改定後の基準により入院日を起算日として考えます。
3パターンを実務で確認する
実務では、入院日だけで判断せず、加算開始日・旧起算日・6月1日が何日目かを分けて確認します。
① 5月中に開始済みで、6月1日時点14日以内
この場合は、改定前の起算日をそのまま使い、起算日から14日目まで算定可能です。
6月1日から新しく14日を数え直すのではありません。すでに算定開始している患者は、改定前の起算日を引き継ぎます。療養病棟や回復期のレセ前確認では、「6月1日が旧起算日から何日目か」を先に出すと迷いにくくなります。
② 5月中に開始済みで、6月1日時点15日目以降
この場合は、6月1日以降は早期リハ加算を算定できません。
旧起算日で数えた結果、6月1日時点ですでに15日目以降であれば、改定後に再カウントする扱いにはなりません。現場では「6月から新制度だから、もう一度14日取れるのでは」と考えやすいですが、ここは不可で整理します。
③ 6月1日時点で未開始
この場合は、改定後の基準で入院日を起算日として算定可能です。
5月中に入院していても、6月1日時点で早期リハ加算を開始していなければ、開始済みの患者とは扱いが変わります。入院日、疾患別リハ開始日、早期リハ加算開始日を同じ日として扱わず、別々に確認することが大切です。
レセ前に確認する4項目
レセ前確認では、入院日より先に「6月1日時点で加算開始済みか」を確認すると整理しやすくなります。スマホでは表を横スクロールできます。
| 確認項目 | 見る内容 | よくあるズレ | 確認場所の例 |
|---|---|---|---|
| 1. 入院日 | 5月31日以前か、6月1日以降か | 入院日だけで結論を出す | 入院情報、サマリー |
| 2. 加算開始日 | 6月1日時点で早期リハ加算を開始済みか | 疾患別リハ開始日と混同する | 実施記録、算定台帳 |
| 3. 旧起算日 | 改定前基準での起算日がいつか | 6月1日から数え直す | 台帳、レセ確認表 |
| 4. 6月1日が何日目か | 14日以内か、15日目以降か | 開始済みと未開始を同じ扱いにする | レセ前チェック表 |
よくある失敗と修正
よくある失敗は、5月入院かどうかだけで判断してしまうことです。スマホでは表を横スクロールできます。
| よくある失敗 | 何が問題か | 修正の考え方 |
|---|---|---|
| 5月入院なら旧ルールだけで判定する | 6月1日時点で未開始のケースを見落とす | 先に「6月1日時点で開始済みか」を確認する |
| 6月1日から14日を再カウントする | 開始済み患者の起算日を誤って変更する | 開始済みなら旧起算日を維持する |
| 疾患別リハ開始日と加算開始日を混同する | 未開始かどうかの判定がずれる | 入院日、疾患別リハ開始日、加算開始日を別欄で管理する |
| 総論ページで全部説明しようとする | 検索意図が広がり、読者が必要な答えにたどり着きにくい | 総論は制度全体、本記事は6月またぎに限定する |
記録・確認メモの例
院内共有では、判断理由を1行で残せる形にすると確認が早くなります。
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 開始済み・14日以内 | 5月31日より早期リハ加算開始。旧起算日5月27日。6月1日は6日目のため、6月9日まで算定可能。 |
| 開始済み・15日目以降 | 5月14日より早期リハ加算開始。旧起算日5月10日。6月1日は23日目のため、6月1日以降は算定不可。 |
| 6月1日時点で未開始 | 5月31日入院、6月2日より早期リハ加算開始。6月1日時点で未開始のため、改定後基準で入院日を起算日とする。 |
よくある質問
各項目名をタップすると回答が開きます。最初の1問だけ開いた状態にしています。
5月中に入院していれば、必ず旧起算日で考えますか?
いいえ。5月中に入院していても、6月1日時点で早期リハ加算をまだ開始していない場合は、改定後の基準で入院日を起算日にします。入院日だけではなく、6月1日時点で開始済みかを先に確認します。
6月1日時点で15日目以降なら、6月分だけでも算定できますか?
できません。5月中に早期リハ加算を開始しており、旧起算日で数えて6月1日時点で15日目以降であれば、6月1日以降は早期リハ加算を算定できません。
6月1日時点で未開始なら、6月2日開始でも60点の対象になりますか?
対象になる場合があります。改定後基準では入院日を起算日とするため、起算日から1日目から3日目の範囲に該当すれば60点、4日目以降14日以内であれば25点で整理します。
疾患別リハ開始日と早期リハ加算開始日は同じ扱いですか?
同じとは限りません。6月1日またぎの判定では、入院日、疾患別リハ開始日、早期リハ加算開始日を分けて確認した方が安全です。特に「6月1日時点で早期リハ加算を開始していたか」が重要です。
この内容は総論記事にまとめるだけでは不十分ですか?
総論記事に簡単な導線を置くのは有効ですが、問69のような経過措置は症例別に判断する読者が多いため、別記事に分けた方が検索意図に合いやすくなります。
次の一手
まずは、院内のレセ前確認で 「6月1日時点で開始済みか」「旧起算日」「6月1日が何日目か」 の3点を固定してください。この順番にすると、6月1日またぎの判断がかなり整理しやすくなります。
制度全体を確認したい場合は 早期リハ加算2026の総論、改定全体の差分を追う場合は 令和8年改定 リハ更新トラッカー を確認してください。
参考文献
- 厚生労働省. 疑義解釈資料の送付について(その2). 令和8年3月31日. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001684646.pdf
- 厚生労働省. 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について. 令和8年3月5日.
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blogを2022年4月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・制度・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター2級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養、シーティング、摂食・嚥下


