障害児(者)リハビリテーション料とは?2026年度の点数・対象患者・施設基準

制度・実務
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障害児(者)リハビリテーション料とは?2026年度の点数と算定要件

障害児(者)リハビリテーション料(H007)は、脳性麻痺、先天異常、神経筋疾患、神経障害による麻痺・後遺症、発達障害など、所定の対象患者に個別リハビリテーションを行った場合に算定する診療報酬です。2026年度の点数は、6歳未満225点、6歳以上18歳未満195点、18歳以上155点で、患者1人につき1日6単位まで算定できます。

ただし、対象疾患に該当するだけでは算定できません。医師による必要性の判断、施設基準への適合と届出、人員配置、実施計画の作成・説明、記録などを確認する必要があります。本記事では、PT・OT・STが算定前に確認したい要件と、判断に迷いやすい点を2026年度の制度に沿って整理します。

2026年度の障害児(者)リハビリテーション料(H007)
年齢区分 1単位の点数 6単位分の点数
6歳未満 225点 1,350点
6歳以上18歳未満 195点 1,170点
18歳以上 155点 930点

6単位分の点数は、各年齢区分の点数を6倍した参考値です。実際の算定には、個別療法の実施時間、対象患者、施設基準、リハビリテーション通則などの確認が必要です。H007の年齢別基本点数は、2026年度改定でも据え置かれています。

重要:障害児(者)リハビリテーション料は、小児だけを対象とした制度ではありません。18歳以上も対象になり得ますが、小児・成人を問わず、所定の患者要件を満たす必要があります。

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対象患者|別表第十の二と医師の必要性判断を確認する

障害児(者)リハビリテーション料は、所定の施設の入所者、入院患者、通園者または通院患者のうち、医師がリハビリテーションを必要と認めた患者に対して算定します。

対象患者は「特掲診療料の施設基準等」の別表第十の二に規定されています。疾患名が似ているという理由だけで判断せず、対象区分に該当するかを確認することが重要です。

障害児(者)リハビリテーション料の主な対象患者と評価の視点
対象区分 主な疾患・状態 リハ職が確認すること
脳性麻痺 脳性麻痺 姿勢保持、移動、上肢機能、ADL、装具、生活環境
脳・脊髄の奇形・障害 胎生期または乳幼児期に生じた脳・脊髄の奇形や障害 発達経過、運動機能、感覚、移動、日常生活
顎・口腔の先天異常 顎・口腔の先天異常 摂食・嚥下、口腔機能、発話、コミュニケーション
体幹・四肢の先天異常 先天性の体幹・四肢の奇形または変形 関節可動域、姿勢、義肢・装具、ADL
神経代謝・白質疾患 先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症 運動機能、認知、呼吸、摂食・嚥下、経過
神経筋疾患 先天性または進行性の神経筋疾患 筋力、疲労、呼吸、移動、補助具、生活支援
神経障害による麻痺・後遺症 低酸素性脳症、頭部外傷、脳炎・脳症、脊髄損傷など 麻痺、認知、ADL、コミュニケーション、生活再構築
発達障害など 言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害 コミュニケーション、認知特性、行動、家族支援

表の「リハ職が確認すること」は、臨床実務上の評価・支援例です。すべての評価や介入がH007の一律の算定要件という意味ではありません。また、表は対象患者の概要であり、正式な該当性は別表第十の二と実施上の留意事項に照らして判断してください。

対象患者の判断で迷いやすい3つの場面

① 小児であれば全例対象になるわけではない

年齢だけでは判断できません。所定の対象患者に該当し、医師がリハビリテーションを必要と認めていることが必要です。

② 18歳以上も対象になり得る

成人患者であっても、所定の対象区分に該当する場合は算定対象となる可能性があります。年齢だけを理由に対象外と判断しないようにします。

③ 後天性神経障害は病名だけで決めない

神経障害による麻痺や後遺症も対象に含まれます。ただし、疾患名だけでH007を選択するのではなく、対象区分、医師の判断、施設の届出状況を確認します。

施設基準|対象施設・患者割合・人員配置・設備を確認する

障害児(者)リハビリテーション料は、所定の施設基準に適合し、地方厚生局長等へ届出を行った保険医療機関で算定します。

患者が対象疾患に該当していても、施設としてH007の届出がなければ算定できません。患者要件と施設要件は分けて確認してください。

対象施設と外来患者割合

施設基準通知では、主に次の施設が対象として示されています。

  • 所定の医療型障害児入所施設
  • 指定発達支援医療機関
  • リハビリテーションを実施している外来患者のうち、おおむね8割以上が所定の対象患者に該当する保険医療機関

一般の保険医療機関については、施設基準通知でリハビリテーションを実施している外来患者を対象とするおおむね8割以上の要件が示されています。対象患者の範囲や除外条件を確認し、入院患者を含む全患者の8割と単純に読み替えないよう注意してください。

また、通知には、おおむね8割の要件について、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の変動を認める取扱いがあります。実際の判定方法は、施設基準担当者と確認してください。

人員配置|PT・OT・看護師の2つのパターン

人員配置では、専任の常勤医師1名以上に加え、PT・OT・看護師について、施設基準通知に示された配置パターンのいずれかを満たす必要があります。

H007の主な人員配置要件
区分 主な配置要件 確認ポイント
医師 専任の常勤医師1名以上 担当医師、勤務形態、届出内容
配置パターンA 専従の常勤PTまたは常勤OTを合わせて2名以上 PT・OTの合計人数と専従・常勤要件
配置パターンB 専従の常勤PTまたは常勤OTのいずれか1名以上と、障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上を合わせて2名以上 PT・OTと看護師の組み合わせ、看護師の経験
ST 言語聴覚療法を行う場合、原則として専従の常勤ST1名以上 言語聴覚療法の実施状況、STの勤務形態、通知上の例外条件

PTとOTの両方を必ず配置しなければならないという意味ではありません。また、配置パターンAでは、看護師との組み合わせは必須ではありません。

非常勤職員の常勤換算や他のリハビリテーション料との兼任には、通知上の条件があります。実際の勤務表と届出内容を照合してください。

STに関する注意:言語聴覚療法を行う場合は、STの配置要件を別途確認します。原則的な専従・常勤要件だけでなく、通知で認められる兼任や非常勤職員の取扱いについても確認が必要です。

機能訓練室|病院60㎡以上・診療所45㎡以上が原則

専用の機能訓練室については、原則として次の面積が必要です。

H007の専用機能訓練室の面積要件
施設 必要面積 確認事項
病院 60㎡以上 内法による測定、専用施設の確保
診療所 45㎡以上 内法による測定、専用施設の確保

既に届出を行っていた医療機関には、施設の増築や全面的な改築までの間、面積の測定方法に関する経過的な取扱いが適用される場合があります。該当する場合は、届出履歴と現行通知を確認してください。

また、訓練マット、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、角度計・握力計などの測定器具を含め、必要な器械・器具を備える必要があります。言語聴覚療法を行う場合は、関連する設備要件も確認します。

記録の一元管理と多職種カンファレンス

施設基準通知では、医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者などのリハビリテーション記録を患者ごとに一元的に保管し、医療従事者が常に閲覧できる状態にすることが求められています。

また、担当する多職種が参加するカンファレンスを定期的に開催することも規定されています。

したがって、記録の一元管理や定期的なカンファレンスは、単なる臨床上の推奨事項ではなく、施設基準の確認項目として扱います。

疾患別リハビリテーション料との違いと併算定

障害児(者)リハビリテーション料は、所定の対象患者に対する個別リハビリテーションを評価する項目です。疾患別リハビリテーション料やがん患者リハビリテーション料とは、対象患者や算定条件が異なります。

H007を算定する場合、同一の保険医療機関では疾患別リハビリテーション料およびがん患者リハビリテーション料を別に算定できません。

一方、通知では、障害児(者)リハビリテーションの特殊性を踏まえ、疾患別リハビリテーション料またはがん患者リハビリテーション料を算定している保険医療機関とは別の保険医療機関で、H007を算定することが可能とされています。

障害児(者)リハビリテーション料と関連する診療報酬の比較
項目 主な特徴 算定時の確認事項
障害児(者)リハ料 所定の対象患者への個別リハビリテーション 対象患者、施設基準、年齢区分、計画・記録
疾患別リハ料 心大血管、脳血管、廃用症候群、運動器、呼吸器など 対象疾患、施設基準、標準的算定日数、単位管理
がん患者リハ料 所定のがん患者へのリハビリテーション 対象患者、施設基準、研修要件
集団コミュニケーション療法 所定の対象患者への集団形式の言語聴覚療法 対象患者、実施形態、人数、施設基準、算定関係

併算定で迷いやすい場面

例1:同じ病院でH007と脳血管疾患等リハビリテーション料を算定する場合

同一保険医療機関でH007を算定する場合、脳血管疾患等リハビリテーション料を別に算定することはできません。

例2:別の医療機関で疾患別リハビリテーション料を算定している場合

別の保険医療機関でH007を算定することは通知上可能とされています。ただし、H007を算定する側の医療機関が対象患者や施設基準などの要件を満たしていることが前提です。

例3:STによる集団コミュニケーション療法を検討する場合

集団コミュニケーション療法はH007とは別の診療報酬項目です。個別か集団かという実施形態だけで判断せず、それぞれの対象患者、施設基準、算定要件を確認してください。

実施計画・説明・記録|制度上の要件と臨床上の推奨事項

H007では、医師が定期的な運動機能検査等を基に効果判定を行い、リハビリテーション実施計画を作成する必要があります。

また、開始時およびその後3か月に1回以上、患者または家族に実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載または添付することが求められています。

H007の制度上の要件と臨床上の推奨事項
項目 位置付け 確認内容
医師の必要性判断 算定上の要件 医師がリハビリテーションを必要と認めている
効果判定 通知上の要件 定期的な運動機能検査等に基づいて医師が効果を判定
実施計画 通知上の要件 リハビリテーション実施計画を作成
計画説明 通知上の要件 開始時とその後3か月に1回以上、患者または家族へ説明
説明記録 通知上の要件 説明した実施計画の要点を診療録に記載または添付
リハビリテーション記録 施設基準上の要件 医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等を患者ごとに一元管理
多職種カンファレンス 施設基準上の要件 担当する多職種が参加するカンファレンスを定期的に開催
家族への介助指導 臨床上の推奨事項 必要に応じて介助方法や生活上の注意点を共有
学校・福祉サービスとの連携 臨床上の推奨事項 患者の状況に応じて支援内容を共有

臨床上の推奨事項は、すべての患者に一律に義務付けられる算定要件ではありません。一方、通知や施設基準に規定されている項目は、施設として確実に管理する必要があります。

PT・OT・STの記録例

以下は、臨床上の記録方法を示した架空症例です。特定の文章や書式が制度上義務付けられているわけではありません。

記録例(架空症例)

対象:脳性麻痺による姿勢保持・移動能力の低下

目的:座位保持能力の維持と日常生活場面での介助量軽減

実施内容:座位保持練習、体幹・上肢機能練習、移乗動作練習

反応:座位保持中に体幹側方への偏位を認めた。支持位置の調整により姿勢の安定性が改善。疲労に配慮して休息を挟みながら実施した。

次回方針:座位保持条件を再評価し、病棟・家族と介助方法を共有する。

この記録例に加え、医師の指示、実施時間、担当者など、施設基準で求められる情報を患者ごとに確認できる状態にしておきます。

実施時間や担当者が電子カルテの専用欄に保存されている場合、本文へ同じ情報を重複入力するかどうかは院内の記録運用に従います。ただし、必要な情報が一元的に保管され、医療従事者が閲覧できることが前提です。

多職種カンファレンスで共有したい内容

定期的な多職種カンファレンスは施設基準に規定されています。実施に当たっては、患者の状態と支援方針を共有できる内容にすることが重要です。

例えば、姿勢保持、移動、摂食・嚥下、呼吸、コミュニケーション、家族の介助負担、補装具、生活環境などを、患者の状況に応じて検討します。

カンファレンスの開催要件と、個別症例で検討する内容は分けて整理してください。

レセプト記載|算定単位数・実施日数・対象患者区分を確認する

H007のレセプト記載では、算定単位数、実施日数、対象患者の該当区分など、所定の記載事項を確認します。2026年度の関連通知・訂正資料も踏まえ、医事課と入力項目を照合してください。

H007のレセプト記載で確認する項目
項目 確認内容 担当者間の確認例
算定単位数 算定した単位数 実施記録と請求単位数が一致しているか
実施日数 実際に実施した日数 実施日と請求内容が一致しているか
対象患者区分 別表第十の二の該当区分 診断名・患者状態と選択区分が整合しているか

レセプトの入力方法は医事システムによって異なります。PT・OT・STは実施内容と患者区分の情報を正確に共有し、最終的な請求内容は医事課と照合してください。

算定前の5分確認フロー|5項目を順番に点検する

障害児(者)リハビリテーション料の算定前には、対象患者、施設基準、人員・設備、計画・説明、記録・請求の順に確認すると、必要な条件を整理しやすくなります。

障害児(者)リハビリテーション料の2026年度算定前5ステップ。対象患者、施設基準、人員・設備、計画・説明、記録・請求を確認するフローチャート
図:障害児(者)リハビリテーション料の算定前5ステップ。図版は確認項目の概要であり、各チェック項目がすべて一律の算定要件という意味ではありません。正式な要件や例外は最新の告示・通知で確認してください。
障害児(者)リハビリテーション料の算定前チェック
順番 確認すること 確認の目安
1 対象患者 別表第十の二に該当し、医師が必要と認めている
2 施設基準 対象施設・患者割合などの要件を満たし、届出済みである
3 人員・設備 医師、PT・OT・看護師、必要時のST、機能訓練室等の要件を満たしている
4 計画・説明 効果判定、計画作成、開始時・定期説明、診療録への記載を確認できる
5 記録・請求 記録の一元管理、定期カンファレンス、算定単位数、実施日数、対象患者区分を確認できる

図版の読み方:5つのステップは、算定前の確認順序を整理したものです。例えば、家族への介助指導や生活環境の記録は患者に応じて重要ですが、すべての症例に同じ内容を実施・記録することが一律に求められているわけではありません。制度上の必須事項と臨床上の推奨事項は、前述の表で区別してください。

特に新規届出、担当者変更、ST介入の追加、職員の異動、施設改修時には、医師、リハ部門、医事課、施設基準担当者で確認することが重要です。

算定時によくある間違いと修正ポイント

障害児(者)リハビリテーション料では、対象患者の判断、施設基準、人員配置、計画説明、他のリハビリテーション料との関係で確認漏れが生じやすくなります。

H007の算定・施設基準で注意したい間違い
間違いやすい点 問題 修正ポイント
小児なら全例対象と考える 対象患者の要件を満たさない可能性がある 別表第十の二と医師の必要性判断を確認する
成人は対象外と考える 18歳以上の対象患者を見落とす 年齢だけでなく対象区分で判断する
8割要件を全患者で判断する 通知の判定対象と異なる可能性がある 外来患者を対象とする通知上の要件を確認する
PT・OTの両方が必須と考える 人員配置の2つのパターンを見落とす PT・OTの合計2名以上、またはPT・OTと看護師の組み合わせを確認する
STの配置要件を確認しない 言語聴覚療法の施設基準を満たさない可能性がある STの配置と兼任条件を確認する
計画説明の記録がない 通知上の説明・記録要件を満たさない 開始時・3か月ごとの説明と診療録を確認する
カンファレンスを実施していない 施設基準に規定された事項を満たさない 担当多職種による定期開催を確認する
疾患別リハ料と別に算定する 同一医療機関での併算定制限に抵触する 算定区分と実施医療機関を確認する

よくある質問

障害児(者)リハビリテーション料は何歳まで算定できますか?

18歳以上の点数区分があり、小児だけに限定されません。年齢の上限だけで判断するのではなく、所定の対象患者に該当するか、医師が必要と認めているか、施設基準を満たしているかを確認します。

PTとOTの両方を配置する必要がありますか?

必ずしもPTとOTの両方が必要という意味ではありません。施設基準通知では、専従の常勤PT・OTを合わせて2名以上配置する方法と、PT・OTのいずれか1名以上に障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上を組み合わせる方法が示されています。兼任や非常勤職員の算入には別途条件があります。

疾患別リハビリテーション料と同じ日に算定できますか?

同一保険医療機関でH007を算定する場合、疾患別リハビリテーション料やがん患者リハビリテーション料は別に算定できません。一方、別の保険医療機関で算定することは通知上可能とされています。実際の算定では各項目の要件を確認してください。

実施計画の説明は毎月必要ですか?

H007の通知では、開始時およびその後3か月に1回以上、患者または家族に実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載または添付することが求められています。患者の状態に応じた計画の見直しは必要に応じて行います。

多職種カンファレンスは必須ですか?

施設基準通知では、担当する多職種が参加するカンファレンスを定期的に開催することが規定されています。開催状況を施設として管理し、患者の評価結果や支援方針を共有できる体制を整えます。

次の一手

障害児(者)リハビリテーション料の算定条件を確認したら、関連するリハビリテーション料との違いを整理しておくと、算定区分を判断しやすくなります。

疾患別リハビリテーション料の全体像は、疾患別リハビリテーション料とは?で確認できます。

ST領域で個別療法と集団療法の違いを整理したい場合は、集団コミュニケーション療法も参考にしてください。


参考文献

  1. 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定について. 公式資料.
  2. 厚生労働省. 診療報酬の算定方法の一部を改正する件. 令和8年厚生労働省告示第69号. 医科点数表 H007 障害児(者)リハビリテーション料. 医科点数表.
  3. 厚生労働省. 特掲診療料の施設基準等. 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等、別表第十の二. 施設基準等.
  4. 厚生労働省保険局医療課. 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について. 令和8年3月5日保医発0305第6号. 2026.
  5. 厚生労働省保険局医療課. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて. 令和8年3月5日保医発0305第8号. 2026.
  6. 厚生労働省保険局医療課. 令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について. 2026年5月29日. 訂正資料.

制度情報の確認日:2026年10月27日。実際の算定では、最新の告示・通知・疑義解釈および地方厚生局の届出情報を確認してください。

著者情報

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rehabilikun(理学療法士)

2022年4月にrehabilikun blogを開設。急性期・回復期・療養病棟、介護福祉施設、訪問リハビリテーションでの経験を経て、現在は療養病院に勤務しています。

脳卒中、褥瘡・創傷ケア、リハビリテーション栄養、呼吸リハビリテーションなどを中心に、PT・OT・STが臨床や制度の実務で活用できる情報を発信しています。

保有資格

  • 脳卒中認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター2級

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