回復期リハ強化体制加算|排尿自立支援加算の研修要件

制度・実務
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回復期リハ強化体制加算は「排尿自立支援加算の届出」と研修要件を確認します

回復期リハビリテーション強化体制加算を確認するときは、加算名だけでなく、前提となる「A251 排尿自立支援加算の届出」と研修修了状況をセットで見る必要があります。この記事では、令和8年度診療報酬改定の疑義解釈その5をもとに、該当研修、職種別の確認、届出前に詰まりやすい点を実務向けに整理します。

先に全体像を確認したい方へ:令和8年度改定のリハ関連項目は、ハブ記事でまとめています。

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疑義解釈その5のポイントは「該当研修の追加」と「受講範囲の確認」です

疑義解釈その5では、回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準として、A251 排尿自立支援加算の届出が要件となったことを前提に、排尿自立支援加算の研修要件が示されました。

現場で重要なのは、「研修名が該当するか」だけで判断しないことです。疑義解釈では、研修が医師・看護師共通要件の部分と、看護師要件の部分に分かれており、それぞれ必要な部分をすべて受講することで要件を満たすとされています。

回復期リハビリテーション強化体制加算の要件確認フロー
回復期リハ強化体制加算では「届出・研修・職種」の3点セット確認が重要です。

該当研修は4つ追加で示されています

疑義解釈その5では、平成28年3月31日事務連絡の疑義解釈その1別添1問97に示す研修に加えて、以下の4つの研修が該当するとされています。B005-9 外来排尿自立指導料の研修要件についても同様です。

疑義解釈その5で示された排尿自立支援加算の該当研修
研修名 確認すること 実務上の注意点
全日本病院協会 下部尿路機能障害の治療とケア研修会 受講者、職種、修了証、受講範囲を確認します。 医師・看護師のどちらの要件として扱うかを分けて整理します。
東京都立病院機構東京総合診療推進プロジェクト(T-GAP) 排尿機能回復に向けた治療とケア講座 正式名称と修了範囲を確認します。 略称だけで管理せず、届出資料では正式名称で確認します。
日本リハビリテーション病院・施設協会 下部尿路機能障害の排尿ケア講座 受講対象者と修了区分を確認します。 回復期リハ病棟では候補になりやすい研修ですが、必要部分の受講確認が必要です。
回復期リハビリテーション病棟協会 排尿自立支援加算 研修会 回復期リハ病棟での届出に使う研修として確認します。 病棟協会の研修でも、医師・看護師共通要件と看護師要件の受講範囲を確認します。

施設基準担当は「届出・研修・職種」を3点セットで確認します

確認の順番は、最初に排尿自立支援加算の届出状況、次に研修修了者、最後に職種別の受講範囲を確認する流れが安全です。

リハ職が届出そのものを担当しない場合でも、回復期リハ病棟では排泄動作、ADL評価、退院支援と関係します。実際の現場では、看護部門、医事課、リハ部門で見ている資料が違うと、「研修修了者はいるはずだが、届出資料として説明できない」というズレが起こりやすくなります。

回復期リハ強化体制加算に関連する確認台帳の例
確認項目 見る資料 判断ポイント
排尿自立支援加算の届出 施設基準届出書、医事課管理資料 現在も届出要件を満たしているかを確認します。
研修修了者 修了証、研修受講一覧、部署配置表 届出に必要な職種の修了者が在籍しているかを確認します。
受講範囲 研修プログラム、修了区分、受講証明 医師・看護師共通要件と看護師要件の必要部分を満たすかを確認します。
異動・退職時の再確認 人事異動情報、病棟配置表 届出時だけでなく、現在の体制でも要件を満たすかを確認します。

よくある失敗は「研修名だけで満たした」と判断することです

今回の疑義解釈で詰まりやすいのは、研修リストを見て「この研修なら大丈夫」と判断してしまうことです。実際には、誰が、どの職種要件で、どの部分まで受講したかを確認する必要があります。

特に看護師要件は、共通部分だけでなく看護師の要件部分まで確認が必要です。届出時点では満たしていても、異動や退職で要件を満たさなくなる可能性があるため、年度更新時や病棟配置変更時に再確認する運用が必要です。

排尿自立支援加算の研修要件でよくある確認ミス
よくあるミス 問題点 対策
研修名だけで判断する 必要な受講部分をすべて修了しているか分かりません。 修了証、受講区分、職種別要件をセットで確認します。
看護師要件の確認が曖昧 共通部分のみの受講では、看護師要件を満たさない可能性があります。 看護師要件部分まで受講しているかを一覧化します。
異動・退職後の確認がない 届出時は満たしていても、現在の体制で要件を満たさない可能性があります。 年度更新、病棟異動、退職時に再確認します。

疑義解釈その3・その4は単独記事より更新メモで扱うのが安全です

疑義解釈その3やその4も確認は必要ですが、リハ職向け記事としては、すべてを単独記事化するより、検索意図が明確な論点に絞った方が読者の行動につながります。

疑義解釈その5の冒頭では、「疑義解釈資料の送付について(その4)」別添1の問19、問20、問24は廃止すると示されています。そのため、その4を扱う場合は、古い問をそのまま残さず、最新の疑義解釈で上書きされていないかを確認する必要があります。

よくある質問

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

回復期リハビリテーション強化体制加算では、排尿自立支援加算の届出確認が必要ですか?

はい。疑義解釈その5では、回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準として、A251 排尿自立支援加算の届出が要件となったことを前提に、排尿自立支援加算の研修要件が示されています。届出状況と研修修了者をセットで確認することが重要です。

研修名が該当していれば、それだけで要件を満たしますか?

研修名だけでは不十分です。医師・看護師共通要件である部分と、看護師の要件である部分に分かれているため、必要な部分をすべて受講しているかを確認する必要があります。

外来排尿自立指導料の研修要件にも関係しますか?

関係します。疑義解釈その5では、B005-9 外来排尿自立指導料の要件である研修についても同様とされています。外来で排尿自立指導料を運用する施設でも確認が必要です。

リハ職は何を確認しておけばよいですか?

リハ職は、届出そのものを管理しない場合でも、病棟の排泄支援体制、ADL評価、退院支援とのつながりを確認しておくとよいです。施設基準の詳細は医事課や看護部門と共有し、必要時に最新の通知・疑義解釈で確認してください。

次の一手

まずは、院内で「排尿自立支援加算の届出状況」「研修修了者」「受講範囲」「異動時の再確認方法」を1枚の台帳で確認してください。回復期リハビリテーション強化体制加算では、加算名だけでなく、前提となる関連届出まで追うことが重要です。


参考文献

  1. 厚生労働省保険局医療課.疑義解釈資料の送付について(その5).令和8年5月8日.https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf

著者情報

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rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を2022年4月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

  • 脳卒中 認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター2級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養、シーティング、摂食・嚥下

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