リハ職の専従・専任・兼務は「勤務表」と「届出」でそろえて考える
リハ職の施設基準で迷いやすいのが、専従・専任・兼務の違いです。言葉の意味だけで判断すると、「同じ人がどこまで兼ねられるのか」「病棟配置と疾患別リハを同時に見てよいのか」が曖昧になり、届出や監査で説明しにくくなります。
この記事では、 PT ・ OT ・ ST が関わる施設基準を前提に、専従・専任・兼務の考え方を整理します。最終的には、勤務表、様式、実際の業務時間が同じ説明になるかを確認することが重要です。
専従・専任・兼務の違い
まず押さえたいのは、専従は「その業務に専ら従事する」配置であり、他業務との兼務は原則として慎重に扱う必要がある点です。一方、専任は「その業務を担当する者」として位置づけられますが、他業務との兼任が可能な場面があります。
ただし、実務では「専任だから何でも兼務できる」「専従だから一切例外がない」と単純化しすぎると危険です。施設基準ごとに兼任可否や時間帯の扱いが異なるため、該当する告示・通知・疑義解釈を確認する必要があります。
| 用語 | 基本の考え方 | 現場での確認点 |
|---|---|---|
| 専従 | 特定の業務に専ら従事する配置です。 | 他の施設基準上の専従者、病棟配置、疾患別リハとの関係を確認します。 |
| 専任 | 特定の業務を担当する者として配置されます。 | 兼任可能な範囲、勤務時間、届出上の役割を確認します。 |
| 兼務・兼任 | 同一職員が複数の業務や施設基準上の役割を担う状態です。 | 「兼ねてよい組み合わせか」「同じ時間帯で矛盾しないか」を確認します。 |
リハ職で特に迷いやすい場面
リハ職で迷いやすいのは、疾患別リハビリテーション料、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算など、複数の施設基準が同じスタッフに関係する場面です。
例えば「疾患別リハの専従常勤 PT 」として届け出ている職員が、病棟専従者や別加算の専従者としても扱えるのかは、個別の施設基準で確認が必要です。単に常勤数が足りているかではなく、どの時間帯に、どの役割で、どの患者に関わっているかまで整理します。
| 場面 | よくある迷い | 確認するもの |
|---|---|---|
| 疾患別リハ | 他の疾患別リハや病棟配置と兼任できるか | 特掲診療料の施設基準、様式、勤務表 |
| 回復期リハ病棟 | 病棟専従者が外来・訪問・他病棟業務に関われるか | 入院料の施設基準、勤務実績、業務記録 |
| 地域包括ケア病棟 | 病棟配置の PT ・ OT ・ ST と疾患別リハの関係 | 病棟配置基準、リハ実施記録、勤務表 |
| リハ・栄養・口腔連携 | 病棟配置と疾患別リハ算定の時間整理 | 加算要件、単位数、カンファレンス記録 |
現場の詰まりどころ|「人がいる」だけで判断しない
専従・専任・兼務で最も多い詰まりどころは、「常勤職員がいるから大丈夫」と考えてしまうことです。施設基準では、人数だけでなく、職種、常勤性、専従・専任の別、勤務時間、届出上の役割がそろっているかを確認します。
特に注意したいのは、勤務表では病棟業務に入っているのに、届出上は疾患別リハの専従者として扱っているようなズレです。監査や適時調査では、様式上の名前と実際の業務実態が一致しているかを説明できる状態にしておく必要があります。
| NG 例 | 問題点 | 修正の方向性 |
|---|---|---|
| 届出様式と勤務表の役割が違う | 施設基準上の配置を説明しにくくなります。 | 届出者一覧と勤務表を月単位で突合します。 |
| 専従者が別業務に恒常的に入っている | 専従要件との整合性が問題になります。 | 例外的に認められる範囲か、施設基準ごとに確認します。 |
| 退職・異動後も届出を見直していない | 実態と届出がずれます。 | 異動・退職・長期休業時に届出要否を確認します。 |
| 兼務できる根拠を残していない | 後から説明できません。 | 該当通知、疑義解釈、院内整理メモを保存します。 |
施設基準や監査対応は、個人の努力だけでなく、院内の記録文化や確認体制にも左右されます。教育体制や確認フローに不安がある場合は、理学療法士の働き方と職場選びの考え方もあわせて整理しておくと、今後の判断材料になります。
5 分で確認する専従・専任・兼務チェック
日常業務では、すべての通知を毎回読み込むよりも、まず 5 分で確認する順番を決めておくと実務に落とし込みやすくなります。確認の起点は、届出様式、勤務表、実際の業務記録の 3 点です。
この 3 点が一致していれば、監査や適時調査でも説明しやすくなります。反対に、どれか 1 つでもズレている場合は、医事課、リハ管理者、病棟責任者で早めに確認することが重要です。
| 順番 | 確認すること | 見る資料 |
|---|---|---|
| 1 | どの施設基準の職員として届け出ているか | 届出様式、職員一覧 |
| 2 | 専従・専任・常勤・非常勤の区分 | 施設基準通知、勤務契約、勤務表 |
| 3 | 他業務と兼務しているか | 勤務表、病棟配置表、外来・訪問予定表 |
| 4 | 兼務できる根拠があるか | 通知、疑義解釈、院内メモ |
| 5 | 実績と記録が説明できるか | リハ実施記録、単位数、カンファレンス記録 |
よくある質問
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専従と専任はどちらが厳しいですか?
一般には、専従のほうが他業務との関係を厳格に確認する必要があります。専任は他業務との兼任が可能な場面がありますが、施設基準ごとに扱いが異なるため、該当する通知や疑義解釈を確認します。
リハ職は複数の疾患別リハを兼務できますか?
兼務できる場面はありますが、すべて一律ではありません。脳血管疾患等、運動器、呼吸器、廃用症候群など、どの施設基準における専従者・常勤者として扱うかを個別に確認します。
勤務表だけ整っていれば大丈夫ですか?
勤務表だけでは不十分です。届出様式、勤務表、実際のリハ実施記録、病棟業務記録、カンファレンス記録が矛盾しないことを確認します。
退職や異動があった場合は何を確認しますか?
まず、施設基準上の必要人数を下回っていないかを確認します。次に、届出変更が必要か、代替職員の常勤性や専従・専任の扱いに問題がないかを確認します。
専従者が一時的に別業務を手伝うのは不可ですか?
一律に判断せず、該当する施設基準で認められる範囲かを確認します。恒常的な兼務と、例外的・一時的な対応では扱いが異なる可能性があります。判断に迷う場合は、医事課や地方厚生局への確認が必要です。
次の一手
専従・専任・兼務の整理は、単独で見るよりも施設基準全体の中で確認すると実務に落とし込みやすくなります。まずは疾患別リハの人員配置を確認し、次に監査・適時調査で説明できる記録へつなげてください。
参考文献
- 厚生労働省. チーム医療等の推進等の勤務環境の改善. https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000566783.pdf
- 厚生労働省. 令和 6 年度診療報酬改定の概要 医科全体版. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001252076.pdf
- 社会保険診療報酬支払基金. 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて. https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_r06.files/kaiteikankei_r060731_1.pdf
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下


