入院時訪問指導加算とは?150点・7日以内・算定要件【2026】

制度・実務
記事内に広告が含まれています。
  1. 入院時訪問指導加算とは?150点・入院前後7日以内が基本
  2. 入院時訪問指導加算の算定要件|まず6項目を確認する
  3. 7日以内はいつから?入院日ではなく「入院前後」の範囲を見る
    1. 例1|入院後5日目に自宅を訪問
    2. 例2|回復期病棟へ入院する5日前に訪問
  4. 誰が訪問できる?医師・看護師・PT・OT・STの1名以上
  5. どこを訪問する?「患家等」は自宅だけとは限らない
  6. 訪問で何を見る?段差だけでなくADL予後・家族・生活動線まで評価
    1. 「段差がある」で終わらせない
  7. 別紙様式42とは?評価書を作成し写しを診療録へ添付する
    1. 間取り図や写真は必須?
  8. いつ請求する?入院前訪問と入院後訪問で算定月が違う
  9. 再入院でも算定できる?2026年は起算日が変わらない場合は不可
  10. 退院前訪問指導料との違い|7日と14日を混同しない
  11. ケースで確認|算定できる・できないをどう判断する?
    1. ケース1|回復期病棟入院後5日目にPTが自宅訪問
    2. ケース2|入院5日前にOTが退院予定の自宅を訪問
    3. ケース3|入院期間の起算日が変わらない再入院
    4. ケース4|入院後10日目に退院前訪問指導を実施
  12. 入院時訪問指導の記録例|「見たもの」より計画への反映を残す
  13. 算定前チェック|7日・職種・訪問先・様式・併算定の順で確認
  14. 入院時訪問指導加算でよくある間違い|2026年は併算定に注意
  15. 入院時訪問指導加算のFAQ
  16. まとめ|150点は「7日・職種・住環境・計画・併算定」で確認する
  17. 参考資料
  18. 著者情報

入院時訪問指導加算とは?150点・入院前後7日以内が基本

入院時訪問指導加算は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、退院後に生活する患家等を早期に訪問し、住環境や家族状況などを評価した上でリハビリテーション総合実施計画を作成した場合の加算です。

点数は150点で入院中1回です。訪問時期は、回復期リハビリテーション病棟への入院日前7日以内または入院後7日以内とされています。

入院時訪問指導加算の要点

対象:回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
点数:150点
回数:入院中1回
時期:入院日前7日以内または入院後7日以内
目的:退院後の住環境等を評価し、リハビリテーション総合実施計画へ反映

訪問は、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のうち1名以上が行います。必要に応じて、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士などと協力します。

2026年度改定では、150点という基本的な評価を維持しつつ、入院期間の起算日が変わらない再入院では算定できないことや、入院後早期に退院前訪問指導料を算定する場合との関係が明確になっています。

2026年度のリハビリテーション関連改定全体は、
令和8年度診療報酬改定リハ領域まとめ
でも整理しています。

入院時訪問指導加算の算定要件|まず6項目を確認する

算定するときは、患者・訪問時期・職種・訪問先・評価内容・計画作成を順番に確認すると整理しやすくなります。

入院時訪問指導加算の主な算定要件
確認項目 要件
対象患者 A308 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
訪問時期 当該病棟への入院日前7日以内または入院後7日以内
患者同意 訪問に際して患者の同意を得る
訪問職種 医師・看護師・PT・OT・STのうち1名以上
評価 病状、住環境、家族状況、患者・家族の希望等を情報収集・評価
計画 評価結果を踏まえリハビリテーション総合実施計画を作成

単に自宅を見に行っただけではなく、訪問で得た情報を入院後のリハビリテーション計画へ反映するところまでが制度の目的です。

7日以内はいつから?入院日ではなく「入院前後」の範囲を見る

訪問できる時期は、回復期リハビリテーション病棟への入院日前7日以内または入院後7日以内です。

「入院後7日以内」だけではなく、転院が予定されている患者では回復期病棟へ入院する前に訪問することも制度上想定されています。

例1|入院後5日目に自宅を訪問

回復期リハビリテーション病棟へ入院後5日目に、患者の同意を得てPTが退院後生活予定の自宅を訪問し、住環境等を評価したケースです。

整理:訪問時期は入院後7日以内に入っているため、その他の要件を満たせば算定対象となり得ます。

例2|回復期病棟へ入院する5日前に訪問

急性期病院から回復期リハビリテーション病棟への転院予定が決まっており、入院予定日の5日前に患家を訪問したケースです。

整理:入院日前7日以内に該当します。入院前の訪問であっても、患者の同意、対象患者、評価、計画作成などの要件を満たす必要があります。

注意:「入院してから訪問すればよい」と考えて訪問が8日目以降になると、入院時訪問指導加算の訪問時期の要件から外れます。入院予定の段階から訪問の必要性を検討しておくことが重要です。

誰が訪問できる?医師・看護師・PT・OT・STの1名以上

算定要件上、訪問するのは医師、看護師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士のうち1名以上です。

入院時訪問指導における職種の整理
職種 位置づけ
医師 この5職種のうち1名以上が訪問
看護師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
社会福祉士・介護支援専門員・介護福祉士等 必要に応じて協力する職種

つまり、社会福祉士や介護支援専門員が訪問へ同行することは制度上想定されていますが、それらの職種だけが単独で訪問して、医師・看護師・PT・OT・STが誰も訪問していない場合は、この要件を満たしません

患者の退院後生活を考えると、移動・段差・福祉用具・介護力・サービス調整など複数の視点が必要になるため、必要に応じて多職種で訪問する意義があります。

どこを訪問する?「患家等」は自宅だけとは限らない

訪問先は、患者が退院後に実際に生活する予定の患家等です。自宅だけに限定して考える必要はありません。

厚生労働省の別紙様式42の記入上の注意では、訪問先種別として自宅、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等が例示されています。

一方、実施通知では、退院後生活する患家等に含まれない場所も明示されています。

訪問先を判断するときの整理
区分
訪問先として想定される例 自宅、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等
含まれない 他の保険医療機関、介護老人保健施設
含まれない 当該加算を算定する保険医療機関に併設された介護保険施設等

実務ポイント:「施設退院だから対象外」と一括りにせず、患者がどこで生活するのか、その場所が通知上の除外対象に該当しないかを確認します。

訪問で何を見る?段差だけでなくADL予後・家族・生活動線まで評価

入院時訪問指導では、家屋の段差や手すりだけを確認するのではなく、患者の退院時ADL予後と実際の生活環境を結びつけて評価します。

現行の別紙様式42では、主に次の情報を記録する構成になっています。

訪問時に確認する主な内容

患者:病状・障害像、退院時ADL予後、主な移動方法、認知症
家族:家族構成・介護状況
住環境:居室、移動場所、段差、手すり、周辺環境
希望:患者・家族が希望する生活や住環境
課題:退院までに解決すべき住環境上の問題

さらに、食事、整容、入浴、排泄、介護状況、移動手段などについて特記事項を残す欄もあります。

「段差がある」で終わらせない

たとえば玄関に20cmの段差がある場合、段差の高さだけではリハビリテーション計画にはつながりません。

「退院時に歩行が可能と予測されるのか」「手すり設置が可能か」「家族介助で通過するのか」「別動線を使えるのか」まで考えることで、入院中に獲得すべき動作能力や環境調整が具体化します。

別紙様式42とは?評価書を作成し写しを診療録へ添付する

入院時訪問指導加算を算定する場合は、別紙様式42「入院時訪問指導に係る評価書」またはこれに準ずる様式で評価書を作成し、その写しを診療録に添付します。

別紙様式42は、大きく「基本情報」「情報収集及び評価」「住環境の作図・写真」の構成です。

別紙様式42の主な内容
区分 記載内容
基本情報 患者、訪問日、入院日、訪問先、訪問者・同行者
患者情報 病状・障害像、退院時ADL予後、認知症
住環境 居室、移動場所、段差、手すり、近隣の店までの距離等
生活情報 家族、食事、整容、入浴、排泄、介護、移動手段等
評価 解決すべき住環境課題

間取り図や写真は必須?

別紙様式42には「住環境の状況の分かる作図や写真を添付」とありますが、現行様式では「作成、添付することが望ましい」とされています。

したがって、「写真が1枚なければ必ず算定不可」といった必須要件として扱うのは適切ではありません。ただし、段差や手すり、生活動線などをチームで共有する上では、作図や写真が実務上有用です。

いつ請求する?入院前訪問と入院後訪問で算定月が違う

算定月は、訪問が入院前か入院後かで異なります

入院時訪問指導加算の算定月
訪問時期 算定する月
入院前に訪問 入院した日の属する月
入院後に訪問 訪問日の属する月

月をまたぐ転院予定で入院前訪問を行う場合には、訪問月ではなく実際の入院月に算定する点を押さえておきます。

再入院でも算定できる?2026年は起算日が変わらない場合は不可

2026年度の取扱いで重要なのが、再入院だから一律に算定できないわけではないという点です。

実施通知では、「入院期間の起算日が変わらない再入院の場合は算定できない」と明記されています。

誤解しやすい点:「再入院=すべて算定不可」ではありません。確認すべきなのは、その再入院で診療報酬上の入院期間の起算日が変わるかどうかです。

短期間での再入院などでは、前回入院と一連の入院として扱われ、入院期間の起算日が初回入院日のままとなる場合があります。この場合、新たな入院時訪問指導加算は算定できません。

再入院患者で判断に迷う場合は、「今回の入院日」だけを見るのではなく、医事部門と連携して入院期間の起算日の取扱いを確認します。

退院前訪問指導料との違い|7日と14日を混同しない

入院時訪問指導加算と退院前訪問指導料は、どちらも患家を訪問する制度ですが、目的・タイミング・点数が異なります

入院時訪問指導加算150点と退院前訪問指導料580点の違いを、入院前後7日以内と入院後14日以内のタイミング、対象、訪問職種、目的、回数、併算定不可、再入院時の取扱いで比較した図
入院時訪問指導加算は入院日前7日以内または入院後7日以内が基本。2026年度は、入院後14日以内に早期の退院前訪問指導を行う場合との併算定関係にも注意する。
入院時訪問指導加算と退院前訪問指導料の違い
項目 入院時訪問指導加算 退院前訪問指導料
点数 150点 580点
主な対象 回復期リハ病棟入院料を算定する患者 入院期間が1月を超えると見込まれる患者
主な目的 入院早期に住環境を評価しリハ計画へ反映 円滑な退院に向け在宅療養上の指導を行う
入院早期の時期 入院日前7日以内/入院後7日以内 2026年の2回算定要件では、早期訪問を入院後14日以内と規定
回数 入院中1回 原則入院中1回。要件を満たす場合2回

2026年度から退院前訪問指導料では、入院後14日以内に退院へ向けた早期訪問を行い、その後に在宅療養へ向けた最終調整目的でもう一度訪問する場合、2回算定できる仕組みが明確になりました。

この早期の退院前訪問指導を行った場合には、入院時訪問指導加算は算定できません。これは、入院時訪問指導加算のための訪問を入院前にすでに実施していた場合も含みます。

2026年の重要ポイント:入院後早期にどちらの訪問制度を使うのかを整理せず、入院時訪問指導加算150点と早期の退院前訪問指導料を重ねて算定しないようにします。

退院前訪問指導料の対象・580点・2回算定については、
退院前訪問指導料とは?算定要件と訪問のポイント
で詳しく確認できます。

ケースで確認|算定できる・できないをどう判断する?

入院時訪問指導加算では、7日以内だけでなく再入院と退院前訪問指導料の有無まで確認します。

ケース1|回復期病棟入院後5日目にPTが自宅訪問

患者の同意を得て、PTが自宅を訪問。段差、手すり、家族状況、生活動線等を評価し、別紙様式42に準じて記録した上でリハビリテーション総合実施計画を作成しました。

整理:訪問時期・職種・評価・計画等の要件を満たしていれば、150点の算定対象となり得ます。

ケース2|入院5日前にOTが退院予定の自宅を訪問

回復期病棟への入院予定が決定しており、患者の同意を得て入院5日前にOTが訪問しました。

整理:入院日前7日以内に該当します。その他の要件を満たせば算定対象となり得ます。入院前訪問の場合は、入院した日の属する月に算定します。

ケース3|入院期間の起算日が変わらない再入院

一度退院したものの、診療報酬上は前回入院と一連の入院として扱われ、入院期間の起算日が変わらないケースです。

整理:2026年度の通知では、入院時訪問指導加算は算定できません。

ケース4|入院後10日目に退院前訪問指導を実施

早期から具体的な退院調整が必要で、入院後10日目にB007退院前訪問指導料の対象となる訪問指導を行いました。

整理:入院後14日以内の早期退院前訪問指導に該当するため、入院時訪問指導加算は算定できません。

入院時訪問指導の記録例|「見たもの」より計画への反映を残す

記録では、訪問した事実だけでなく、住環境のどこが患者の活動・退院生活に影響し、入院中のリハ計画へどう反映するかを残すと実務で使いやすくなります。

記録例

退院後生活予定の自宅を訪問。寝室からトイレまで約8m、廊下幅員に大きな問題なし。トイレ入口に約3cmの段差あり、右側壁面に手すり設置可能。退院時は屋内歩行器歩行を目標とし、入院中は段差通過、方向転換、夜間トイレ移動を想定した動作練習を行う。家族には福祉用具導入を含め退院前に再評価する方針を説明した。

上記は記録方法の一例であり、厚生労働省が定めた固定文言ではありません。実際には別紙様式42または施設で採用している準ずる様式に沿って記録します。

算定前チェック|7日・職種・訪問先・様式・併算定の順で確認

実務では、訪問を予約する段階から算定要件を確認しておくと、訪問後に「要件を満たしていなかった」となるリスクを減らせます。

算定前6ステップ

1. 回復期リハ病棟入院料の対象患者か
2. 入院前7日以内/入院後7日以内か
3. 患者の同意を得ているか
4. 医師・看護師・PT・OT・STの1名以上が訪問するか
5. 別紙様式42等で評価し計画へ反映するか
6. 再入院・早期退院前訪問指導との関係に問題がないか

入院時訪問指導加算でよくある間違い|2026年は併算定に注意

特に間違いやすいのは、7日の数え方、訪問職種、訪問先、再入院、退院前訪問指導料です。

入院時訪問指導加算で避けたい間違い
よくある間違い 正しい確認
リハ開始後7日以内ならよい 当該病棟への入院日前7日以内または入院後7日以内
社会福祉士だけの訪問でもよい 医師・看護師・PT・OT・STのうち1名以上が訪問
施設退院ならすべて対象外 訪問先種別と通知上の除外対象を確認
間取り図と写真が必須 現行様式では作成・添付が「望ましい」
再入院ならすべて算定不可 入院期間の起算日が変わらない再入院が算定不可
早期の退院前訪問指導料と両方算定 入院後14日以内にB007の早期訪問を行った場合は算定不可

入院時訪問指導加算のFAQ

入院時訪問指導加算で実務上迷いやすい、点数、7日以内、訪問職種、再入院、退院前訪問指導料についてまとめます。

Q. 入院時訪問指導加算は何点ですか?

150点です。回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、要件を満たした場合に入院中1回に限り算定します。

Q. 訪問は入院後何日以内ですか?

当該回復期リハビリテーション病棟への入院後7日以内です。また、入院日前7日以内に訪問する方法も認められています。

Q. PTだけで訪問しても算定できますか?

職種要件としては、医師・看護師・PT・OT・STのうち1名以上が訪問することとされています。必要に応じて社会福祉士や介護支援専門員、介護福祉士等と協力します。

Q. 特別養護老人ホームへ退院する場合も訪問できますか?

別紙様式42では訪問先種別の例として特別養護老人ホームや有料老人ホーム等が示されています。ただし、他の保険医療機関、介護老人保健施設、算定医療機関に併設された介護保険施設等は「退院後生活する患家等」に含まれないため、具体的な訪問先を確認します。

Q. 再入院したらもう一度150点を算定できますか?

再入院という理由だけでは判断できません。2026年度の通知では、入院期間の起算日が変わらない再入院の場合は算定できないとされています。医事部門と入院期間の取扱いを確認します。

Q. 退院前訪問指導料と両方算定できますか?

2026年度の取扱いでは、B007退院前訪問指導料について入院後14日以内に退院へ向けた早期の訪問指導を行った場合、入院時訪問指導加算は算定できません。入院前に入院時訪問指導のための訪問を行っていた場合も含まれます。

まとめ|150点は「7日・職種・住環境・計画・併算定」で確認する

入院時訪問指導加算は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者の退院後生活を入院早期から具体化するための加算です。点数は150点で、入院中1回に限り算定します。

訪問は入院日前7日以内または入院後7日以内に行い、医師・看護師・PT・OT・STのうち1名以上が患者の同意を得て患家等を訪問します。そこで住環境、患者の病状、家族状況、本人・家族の希望等を評価し、リハビリテーション総合実施計画へ反映します。

別紙様式42または準ずる様式による評価書を作成し、その写しを診療録へ添付することも必要です。

2026年度は、入院期間の起算日が変わらない再入院では算定できないこと、入院後14日以内に早期の退院前訪問指導を行った場合は併算定できないことが特に重要です。

入院時訪問指導加算の5ポイント

1. 回復期リハ病棟入院料を算定する患者が対象
2. 入院日前7日以内/入院後7日以内
3. 医師・看護師・PT・OT・STの1名以上が訪問
4. 別紙様式42等で評価しリハ計画へ反映
5. 再入院と早期退院前訪問指導との関係を確認

参考資料

本記事は、2026年度診療報酬改定後の厚生労働省の告示、実施上の留意事項、個別改定項目、現行様式を優先して整理しています。実際の請求時は、最新の通知・疑義解釈および地方厚生局等の案内も確認してください。

  1. 厚生労働省. 診療報酬の算定方法 第7部リハビリテーション H003-2 リハビリテーション総合計画評価料.
    厚生労働省
  2. 厚生労働省. 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号・訂正後).
    厚生労働省
  3. 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定 個別改定項目について.
    厚生労働省
  4. 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定 様式(医科) 別紙様式42「入院時訪問指導に係る評価書」.
    厚生労働省
  5. 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定について.
    厚生労働省

著者情報

rehabilikun(理学療法士)です。rehabilikun blogを2022年4月に開設。急性期・回復期・療養病棟、介護福祉施設、訪問リハビリテーションでの臨床経験をもとに、理学療法評価、臨床手順、記録用紙、医療制度など、医療従事者の実務に役立つ情報を発信しています。

現在は療養病院に勤務し、脳卒中、褥瘡・創傷ケア、リハビリテーション栄養、呼吸リハビリテーションを中心に臨床・教育活動を行っています。本記事では2026年度の入院時訪問指導加算について、150点・7日以内という基本要件だけでなく、訪問職種、別紙様式42、訪問先、再入院、退院前訪問指導料との関係まで実務で確認しやすい形に整理しました。

保有資格

  • 脳卒中認定理学療法士
  • 褥瘡・創傷ケア認定理学療法士
  • 登録理学療法士
  • 3学会合同呼吸療法認定士
  • 福祉住環境コーディネーター2級

運営者プロフィール

編集・引用ポリシー

お問い合わせ