二次性骨折予防継続管理料2とは?回復期での算定要件
二次性骨折予防継続管理料2は、大腿骨近位部骨折の手術後、急性期病院から回復期リハビリテーション病棟などへ転院した患者に対し、骨粗鬆症の評価・治療を継続する取り組みを評価する診療報酬です。2026年度の点数は750点で、所定の条件を満たす場合に当該入院中1回算定できます。
算定判断で重要なのは、①他の保険医療機関で管理料1を算定していること、②転院先が管理料2の施設基準に適合し、届出を行っていること、③骨粗鬆症の計画的な評価・治療等を継続していることです。さらに、医療機関同士の関係による算定制限にも注意が必要です。
この記事では、2026年度の診療報酬に基づき、管理料1・2・3の違い、算定できるケースとできないケース、施設基準、入院時の確認フロー、PT・OTの役割、記録例を整理します。
結論:管理料2は、回復期リハビリテーション病棟へ入院しただけでは算定できません。前医の管理料1算定実績と転院先の届出を確認したうえで、骨粗鬆症の医学的管理を継続する必要があります。PT・OTの転倒予防は再骨折予防に重要ですが、それだけで管理料2の算定要件を満たすわけではありません。
この記事でわかること
- 管理料2の対象患者・点数・算定回数
- 管理料1・2・3の違い
- 同一病院内の転棟や関連病院への転院時の算定判断
- 2026年度の対象病棟・施設基準・届出
- 前医からの情報引き継ぎと算定確認フロー
- PT・OTが担う転倒予防と多職種連携
- 算定確認・医学的管理・リハビリテーションの記録例
関連する評価:再骨折予防では、骨粗鬆症の医学的管理に加えて、転倒リスクや身体機能の評価も重要です。臨床評価の方法を確認したい方は、評価ライブラリも参考にしてください。
管理料2の算定要件|750点・入院中1回
二次性骨折予防継続管理料2は、他の保険医療機関で管理料1を算定した患者に対し、所定の施設基準を満たす届出病棟等で、骨粗鬆症の計画的な評価・治療等を継続した場合に算定します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 診療報酬区分 | B001「34」二次性骨折予防継続管理料2 |
| 点数 | 750点 |
| 算定回数 | 当該入院中1回 |
| 前提条件 | 他の保険医療機関で管理料1を算定した患者であること |
| 施設要件 | 管理料2の施設基準に適合し、地方厚生局長等へ届け出ていること |
| 実施内容 | 骨粗鬆症の計画的な評価・治療等を継続すること |
| 算定上の注意 | 同一保険医療機関内の転棟や、特別の関係にある医療機関への転院などの算定制限を確認する |
骨粗鬆症の評価・治療は、関係学会が示す「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」や「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」を踏まえて実施します。
管理料2では、前医で開始された骨粗鬆症管理を継続することが重要です。前医の評価結果を確認し、患者の状態に応じて必要な評価や治療効果の判定を行い、適切な治療につなげます。
注意:管理料2は、大腿骨近位部骨折術後の患者であれば自動的に算定できるものではありません。前医で管理料1を算定していない場合や、転院先で必要な継続管理を実施していない場合は、算定要件を満たしません。
管理料1・2・3の違い|急性期・回復期・外来
二次性骨折予防継続管理料は、急性期で開始した骨粗鬆症管理を回復期や外来へつなぐため、3つの区分に分かれています。
| 区分 | 点数 | 主な算定場面 | 算定回数 |
|---|---|---|---|
| 管理料1 | 1,000点 | 大腿骨近位部骨折の手術を行った届出病棟で、骨粗鬆症の計画的な評価・治療等を実施 | 当該入院中1回 |
| 管理料2 | 750点 | 他の保険医療機関で管理料1を算定した患者に対し、対象となる届出病棟等で管理を継続 | 当該入院中1回 |
| 管理料3 | 500点 | 管理料1を算定した患者に対する外来での継続管理 | 初回算定日の属する月から1年を限度に月1回 |
管理料1は急性期、管理料2は回復期等の入院、管理料3は外来での継続管理を中心とする区分です。ただし、実際の対象施設や算定条件は、それぞれの告示・通知に従います。
管理料3には、同一医療機関や特別の関係にある医療機関での算定に関する制限もあります。管理料2の入院中算定と、退院後の管理料3の算定は分けて確認してください。
管理料2の対象病棟|回復期以外も対象
管理料2の対象は、回復期リハビリテーション病棟だけではありません。2026年度の施設基準では、地域包括ケア病棟等に加え、所定の条件を満たす有床診療所も対象に含まれます。
| 区分 | 対象となる入院料等 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 回復期リハビリテーション | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | 管理料2の施設基準と届出 |
| 回復期リハビリテーション | 回復期リハビリテーション入院医療管理料 | 管理料2の施設基準と届出 |
| 地域包括ケア | 地域包括ケア病棟入院料 | 管理料2の施設基準と届出 |
| 地域包括ケア | 地域包括ケア入院医療管理料 | 管理料2の施設基準と届出 |
| 有床診療所 | 有床診療所入院基本料 | 管理料2の施設基準・届出に加え、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)または(Ⅱ)の届出が必要 |
対象となる入院料等を算定しているだけで、管理料2を自動的に算定できるわけではありません。骨粗鬆症の診療体制、院内研修、管理料2の届出、患者ごとの算定要件を確認します。
特に有床診療所については、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)または(Ⅱ)の届出要件があるため、病院の回復期リハビリテーション病棟と同じ条件で判断しないようにします。
算定できるケース・できないケース
管理料2の算定可否は、骨折の診断名だけでは決まりません。前医の管理料1算定、転院先の施設基準、医療機関同士の関係、継続管理の実施状況を確認します。
| ケース | 判断 | 理由・確認事項 |
|---|---|---|
| 管理料1算定後、別の回復期病院へ転院 | 条件を満たせば算定可能 | 届出、医療機関同士の関係、継続管理を確認する |
| 前医で管理料1を算定していない | 算定不可 | 他の保険医療機関での管理料1算定が前提条件 |
| 同じ病院の急性期病棟から回復期病棟へ転棟 | 算定不可 | 他の保険医療機関で管理料1を算定した患者という条件を満たさない |
| 管理料1算定施設と特別の関係にある医療機関へ転院 | 算定不可 | 留意事項通知に基づく算定制限を確認する |
| 転院先が管理料2を届け出ていない | 算定不可 | 管理料2の施設基準への適合と届出が必要 |
| 管理料1算定済みだが、骨粗鬆症管理を継続していない | 算定不可 | 計画的な評価・治療等の継続が必要 |
| 前医の管理料1算定状況が不明 | 判断保留 | 前医や医事課を通じて算定状況を確認する |
同一病院内の転棟では算定できない
急性期病棟で管理料1を算定した後、同じ保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟へ転棟した場合、管理料2は算定できません。
管理料2は「他の保険医療機関で管理料1を算定した患者」を対象としているためです。
ただし、算定できないことと、骨粗鬆症の評価・治療を継続する必要性は別です。医学的に必要な管理は継続します。
特別の関係にある医療機関への転院も注意
管理料1を算定した医療機関と転院先が制度上の「特別の関係」にある場合、管理料2の算定には制限があります。
医療機関の名称や所在地が異なっていても、算定可能とは限りません。特別の関係への該当性は、医事課や施設基準の管理担当者と確認します。
算定確認フロー|入院時の5ステップ
管理料2では、入院時の算定条件確認と、その後の骨粗鬆症管理を分けて進めることが重要です。以下の図では、前医の管理料1算定から、施設基準、継続管理、記録確認までの流れを整理しています。

図の5ステップを実務に落とし込む
- 前医の管理料1算定を確認:診療情報提供書や医事情報等を確認し、不明な場合は前医へ照会する。
- 転院条件を確認:同一保険医療機関内の転棟ではないか、特別の関係に該当しないかを確認する。
- 施設基準と届出を確認:対象病棟等であり、管理料2の届出が受理されているかを確認する。
- 骨粗鬆症管理を継続:前医の評価・治療内容を確認し、必要な評価、治療効果判定、治療継続を行う。
- 実施記録と請求を確認:医学的管理の実施状況、算定回数、請求条件を確認する。
算定漏れ・誤算定を防ぐポイント
前医の管理料1算定を確認できない段階では、管理料2を算定できると判断しません。また、管理料1の算定が確認できても、転院先で計画的な評価・治療等を実施していなければ算定要件を満たしません。
図の最後は「算定候補」です。5ステップを確認しただけで自動的に算定が確定するわけではありません。実際の請求では、最新の点数表、留意事項通知、施設基準通知、疑義解釈に照らして最終判断します。
2026年度の施設基準|配置・連携・研修・届出
管理料2の施設基準では、骨粗鬆症の診療を継続できる体制を整備することが求められます。職種配置、院内研修、対象病棟等、届出を確認します。
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 医師 | 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師を配置する |
| 看護師 | 専任の常勤看護師を配置する |
| 薬剤師 | 専任の常勤薬剤師を配置する。ただし、施設内に常勤薬剤師がいない場合は、所定の条件を満たす地域の保険医療機関等との連携体制で対応できる |
| 院内研修 | 骨粗鬆症の知識とFLSの意義に関する院内研修を年1回以上実施する |
| 対象病棟等 | 管理料2の対象となる入院料等を届け出ていること。有床診療所には追加要件がある |
| 届出 | 地方厚生局長等への施設基準の届出が必要 |
薬剤師の配置・連携はどう考える?
管理料2では、専任の常勤薬剤師の配置が原則です。
ただし、当該保険医療機関内に常勤薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携し、診療を行う体制が整備されていることで差し支えないとされています。
単に外部薬局と連絡が取れるだけで要件を満たすと判断せず、施設基準通知に定める連携体制を確認してください。
院内研修は年1回以上
院内研修では、「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」および「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照し、骨粗鬆症に関する知識の共有とFLSの意義を扱います。
新たに届出を行う医療機関については、届出日から1年以内に所定の研修会等を開催することが決まっている場合、届出時の取扱いが設けられています。その場合は、開催予定日がわかる書類を添付する必要があります。
研修を実施した場合は、開催日時、内容、参加職員等を記録し、施設基準の確認に対応できるようにします。
届出様式は「様式5の13」
2026年度の管理料2の届出には、所定の届出書と様式5の13「二次性骨折予防継続管理料の施設基準に係る届出書添付書類」を使用します。
様式には、届出区分、届出入院料、医師・看護師・薬剤師の配置状況、院内研修の開催状況などを記載します。
届出に必要な様式は、関東信越厚生局の令和8年度・特掲診療料の届出一覧で確認できます。「二次性骨折予防継続管理料2」の欄から、最新の様式5の13を確認してください。
なお、PT・OTは管理料2の施設基準で独立した必須配置職種として定められているわけではありません。PT・OTの役割は、骨粗鬆症の医学的管理と連携した転倒・再骨折予防の実践です。
前医から引き継ぐ情報|入院時チェックリスト
回復期入院時には、算定に必要な情報と、患者の治療継続に必要な情報を分けて確認します。
| 確認項目 | 内容 | 主な担当・確認先 |
|---|---|---|
| 管理料1の算定 | 前医での算定有無 | 医事課・地域連携部門・前医 |
| 転院条件 | 医療機関同士の関係、同一病院内の転棟ではないこと | 医事課・施設基準担当者 |
| 骨折・手術情報 | 骨折部位、術式、術後経過、荷重条件 | 主治医・診療情報提供書 |
| 骨粗鬆症評価 | 骨密度、既存骨折、検査結果、治療効果の評価 | 医師・検査記録 |
| 薬物治療 | 薬剤名、投与状況、今後の投与予定 | 医師・薬剤師 |
| 転倒リスク | 転倒歴、移動能力、認知機能、生活環境 | PT・OT・看護師 |
| 退院後の管理 | 受診先、治療継続、家族支援、生活環境 | 多職種・地域連携部門 |
この表は院内での情報共有に用いる参考例であり、管理料2の算定に必要な法定様式ではありません。
前医の情報が不足している場合は、治療継続に必要な情報を優先して確認します。骨粗鬆症治療薬の投与予定や荷重条件など、安全性に関わる事項を推測で補わないようにしてください。
PT・OTの役割|転倒リスク評価と再骨折予防
PT・OTは、管理料2の算定を直接成立させる職種としてではなく、再骨折予防を支える多職種チームの一員として関わります。
骨粗鬆症治療を継続していても、転倒を繰り返せば新たな骨折につながる可能性があります。そのため、身体機能、ADL、認知機能、生活環境などを総合的に評価することが重要です。
| 領域 | 評価の視点 | 介入例 |
|---|---|---|
| 移動能力 | 歩行、方向転換、補助具、疲労 | 安全な歩行練習、補助具の調整 |
| バランス | 立位保持、姿勢反応、動的バランス | 患者の状態に応じたバランス練習 |
| 筋力・身体機能 | 下肢筋力、立ち上がり、活動耐容能 | 筋力練習、立ち上がり練習 |
| ADL | 移乗、トイレ、更衣、入浴 | ADL練習、介助方法の調整 |
| 認知・行動面 | 危険認識、指示理解、援助要請 | 手順の調整、声かけ、環境設定 |
| 生活環境 | 段差、照明、手すり、動線、履物 | 住環境調整、福祉用具の検討 |
これらは臨床上の評価・介入例であり、管理料2の算定要件として全項目の実施が義務づけられているわけではありません。
転倒リスクは複数の要因から判断する
転倒リスクは、歩行速度やバランス能力だけで決まるものではありません。転倒歴、起立時のふらつき、服用薬、認知機能、視覚、夜間の移動、生活環境などを組み合わせて評価します。
骨折術後は、疼痛、荷重条件、術後合併症、全身状態にも注意します。危険な動作を無理に実施せず、安全な条件で評価してください。
運動療法は骨折部位・術式・荷重条件を確認する
運動療法では、患者の状態に応じて筋力、バランス、歩行、立ち上がりなどを段階的に練習します。
骨粗鬆症や椎体骨折のある患者では、強い体幹屈曲・回旋負荷、転倒の危険が高い課題などに注意します。骨折部位、術式、荷重条件、主治医の方針を確認したうえで実施してください。
運動療法は骨粗鬆症の薬物治療に代わるものではありません。医学的管理と転倒予防を組み合わせることが重要です。
多職種連携|骨粗鬆症治療とリハビリをつなぐ
再骨折予防では、急性期で開始した骨粗鬆症治療を回復期、退院後の外来へと継続することが重要です。
| 職種・部門 | 主な役割 |
|---|---|
| 医師 | 骨粗鬆症の評価、治療方針、治療効果判定、医学的管理 |
| 看護師 | 治療継続の支援、転倒予防、患者・家族への指導 |
| 薬剤師 | 薬剤確認、服薬支援、投与予定や副作用の共有 |
| PT・OT | 転倒リスク評価、運動療法、ADL練習、環境調整 |
| 管理栄養士 | 栄養状態の評価、食事摂取状況の確認、栄養支援 |
| 地域連携部門 | 退院後の受診先、治療継続、支援体制の調整 |
| 医事課 | 前医の算定状況、届出、請求条件の確認 |
特に、骨粗鬆症治療薬の継続予定と退院後の受診先を明確にすることが重要です。
PT・OTは、患者の移動方法、転倒につながる生活環境、家族に必要な介助方法などを共有し、退院後の再骨折予防につなげます。
記録例|算定確認・医学的管理・PT・OT記録を分ける
管理料2では、算定条件の確認記録と、骨粗鬆症の医学的管理記録、PT・OTのリハビリテーション記録を分けると整理しやすくなります。
以下は架空の記録例です。制度上の必須様式ではないため、院内の診療録や業務分担に合わせて調整してください。
① 算定条件の確認記録
対象:大腿骨近位部骨折術後。急性期病院から当院回復期リハビリテーション病棟へ転院。
前医の算定:前医における二次性骨折予防継続管理料1の算定を確認。
転院条件:前医と当院の関係について、医事課で確認。
施設基準:当該病棟の管理料2届出状況を確認。
今後の対応:医学的管理の実施記録を確認したうえで、請求担当者が算定可否を最終判断する。
算定確認記録では、未確認の項目を確認済みとして記載しないことが重要です。
② 骨粗鬆症の医学的管理記録
前医情報:骨粗鬆症の評価結果、既存骨折、検査結果、薬物治療の内容を確認。
評価:既存の評価内容と現在の状態を確認し、追加評価の必要性を検討。
治療方針:骨粗鬆症治療の継続方針、投与予定、必要な経過観察を整理。
多職種連携:薬剤師と薬物治療を確認し、看護師・PT・OTと転倒予防方針を共有。
継続管理:治療効果の判定と退院後の継続管理について計画する。
医学的管理記録は、実際に担当した医師等が、実施内容に基づいて記載します。未実施の検査や治療を実施済みとして記録してはいけません。
③ PT・OTの初回評価記録
身体機能:立ち上がりは軽介助。歩行器使用下で短距離歩行が可能。方向転換時にふらつきを認める。
転倒リスク:受傷前に転倒歴あり。移乗時の立位安定性低下、夜間移動時の安全性に課題がある。
介入方針:主治医の荷重指示を確認し、立ち上がり、歩行器歩行、方向転換を練習する。病棟スタッフと介助方法を共有する。
④ 再評価・チーム共有記録
再評価:立ち上がりは軽介助から見守りへ改善。歩行器歩行の安定性は向上したが、方向転換時のふらつきが残存。
残存課題:夜間移動と狭い場所での方向転換に転倒リスクがある。
チーム共有:病棟では歩行器使用と見守りを継続。退院前に自宅動線、手すり、照明、履物を確認する。
治療継続:骨粗鬆症治療の継続状況について医師・薬剤師と情報共有する。
重要:PT・OTの転倒予防記録は、管理料2の医学的管理記録を代替するものではありません。算定に必要な骨粗鬆症の評価・治療等の実施状況は、担当医師等の診療録と合わせて確認してください。
算定時に注意したい6つの誤解
| 誤解 | 正しい考え方 |
|---|---|
| 大腿骨近位部骨折なら算定できる | 前医の管理料1算定、届出、継続管理等の条件が必要 |
| 同じ病院の回復期病棟へ転棟すれば算定できる | 同一保険医療機関内の転棟では算定できない |
| 関連病院への転院なら算定できる | 特別の関係にある医療機関への転院には算定制限がある |
| 骨粗鬆症の薬が処方されていれば十分 | 計画的な評価、治療効果判定、必要な治療の継続を確認する |
| PT・OTの転倒予防記録があれば算定できる | PT・OTの記録だけでは医学的管理の実施要件を満たさない |
| 回復期リハ病棟なら届出なしで算定できる | 管理料2の施設基準への適合と届出が必要 |
よくある質問
Q1.二次性骨折予防継続管理料2は何点ですか?
2026年度は750点です。所定の条件を満たした場合に、当該入院中1回算定できます。
Q2.前医で管理料1を算定していない場合は?
管理料2は算定できません。他の保険医療機関で管理料1を算定していることが前提条件です。
Q3.同じ病院の急性期病棟から回復期病棟へ転棟した場合は?
管理料2は算定できません。同一保険医療機関内の転棟では、「他の保険医療機関で管理料1を算定した患者」という条件を満たさないためです。
Q4.同じ法人の別病院へ転院した場合は?
医療機関同士が制度上の「特別の関係」に該当するかを確認する必要があります。特別の関係にある医療機関への転院には算定制限があるため、医事課等で確認してください。
Q5.回復期リハ病棟ならどの施設でも算定できますか?
いいえ。対象となる入院料の届出に加えて、管理料2の施設基準への適合と届出が必要です。
Q6.PT・OTは管理料2の施設基準上の必須配置職種ですか?
管理料2の施設基準では、PT・OTを独立した必須配置職種として定めていません。ただし、転倒リスク評価、運動療法、ADL練習、環境調整などを通じて再骨折予防に関与します。
Q7.前医の管理料1算定状況がわからない場合は?
医事課や地域連携部門を通じて前医へ確認します。算定済みと推測して請求せず、必要な情報が確認できてから判断してください。
Q8.有床診療所でも管理料2を算定できますか?
2026年度は、所定の条件を満たす有床診療所も対象に含まれます。管理料2の施設基準と届出に加えて、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)または(Ⅱ)の届出など、必要な条件を確認してください。
次の一手|回復期入院時の確認を標準化する
二次性骨折予防継続管理料2では、前医からの情報引き継ぎと、転院先での骨粗鬆症管理の継続が重要です。
まずは、次の3点を院内で確認してください。
- 算定条件:前医の管理料1算定、医療機関同士の関係、管理料2の届出を確認する。
- 医学的管理:骨粗鬆症の評価結果、治療効果、薬物治療、継続方針を確認する。
- 再骨折予防:PT・OTによる転倒リスク評価と、退院後の生活環境への対応を多職種で共有する。
制度上の算定判断と臨床上の再骨折予防を分けて整理することで、請求の適正化と患者の治療継続の両方につながります。
回復期リハビリテーション病棟の施設基準全体を確認したい場合は、回復期リハビリテーション病棟の施設基準もあわせてご覧ください。
参考文献
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定について.2026.
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定に係る医科診療報酬点数表.B001「34」二次性骨折予防継続管理料.令和8年度診療報酬改定資料に収載.
- 厚生労働省.令和8年3月5日保医発0305第6号.診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について.令和8年度診療報酬改定資料に収載.
- 厚生労働省.令和8年3月5日保医発0305第8号.特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて.令和8年度診療報酬改定資料に収載.
- 厚生労働省.様式5の13:二次性骨折予防継続管理料の施設基準に係る届出書添付書類.2026.
- 関東信越厚生局.特掲診療料の届出一覧(令和8年度診療報酬改定).2026.
- 日本骨粗鬆症学会.二次性骨折予防継続管理料.
