介護の給料は 2026 年 6 月に上がる?(結論と前提)
結論から言うと、2026 年 6 月施行の介護報酬「期中改定」で、処遇改善(賃上げ原資)を厚くする方向が示されています。ただし、これは全員が自動的に一律アップという話ではありません。給与が上がるかどうかは、①事業所が加算を算定するか、②配分ルールがどうなるか、③あなたの職種・雇用形態が配分対象に含まれるかで決まります。
本記事では、リハ( PT / OT / ST )・看護師・介護士・ケアマネなど介護保険分野の従事者が「自分の給料が上がる可能性」を判断できるよう、制度の要点と職場で確認するチェックポイントに絞って整理します。
2026 年 6 月に何が変わる?(期中改定のポイント)
今回の焦点は、介護報酬の中でも介護職員等処遇改善加算の拡充です。分科会の資料では、介護従事者に幅広く月 1.0 万円( 3.3% )の賃上げを実現する措置、さらに生産性向上・協働化に取り組む事業者の介護職員に月 0.7 万円( 2.4% )の上乗せ、合計で最大 月 1.9 万円(定期昇給 0.2 万円込み)という設計が示されています(制度設計上の目安)。
- 期中改定の改定率:+ 2.03%(処遇改善分+ 1.95% など)
- 処遇改善加算:対象を「介護職員のみ」→「介護従事者」へ拡大
- 上位区分(新設):生産性向上・協働化の取組を評価して上乗せ
- 対象サービス拡大:訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援などに新設
| 押さえる点 | 何が変わる? | 現場での影響 | まず確認すること |
|---|---|---|---|
| 施行時期 | 2026 年 6 月施行が適当 | 春以降に職場の説明・規程改定が出やすい | いつの給与から反映予定か |
| 対象の拡大 | 介護職員だけでなく介護従事者へ | リハ・看護・ケアマネ等に波及しうる | 自職種が配分対象に入るか |
| 上位区分の新設 | 生産性向上・協働化で上乗せ | 取組の有無で差が出やすい | 職場の取得予定(要件整備) |
| 対象サービスの拡大 | 訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等に新設 | 在宅系で「原資が入りやすい」ケース | 自部署のサービス種別 |
リハ・看護・介護士は対象?(「介護従事者」の考え方)
審議報告では、介護職員のみならず介護職員以外の介護従事者を新たに対象とすることが適当、と整理されています。加えて、訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援・介護予防支援を新たに処遇改善加算の対象とする方向も明記されています。
ここで重要なのは、「対象に広がる=自動的に同額アップ」ではなく、事業所が加算を算定し、配分が就業規則・給与規程や配分ルールとして運用される点です。
| 確認項目 | YES なら期待 | NO なら次に見る |
|---|---|---|
| 介護保険サービスの事業所か | 処遇改善の枠組みに乗る可能性 | 医療保険中心なら別制度の影響が大きい |
| 職場が処遇改善加算を算定しているか | 配分の「原資」がある | まずは算定予定・取得計画を確認 |
| 自部署が対象サービス種別か | 訪問リハ・訪問看護・居宅支援等も含め拡大 | 総務・管理者にサービス種別を確認 |
| 配分ルールが明文化されているか | 手当・基本給どちらに入るか見える | 口頭運用はブレやすいので要注意 |
「月 1 万円アップ」は本当?(よくある誤解を整理)
資料で示されている「月 1.0 万円」「月 0.7 万円」「最大 月 1.9 万円」は、制度設計の狙いとしての表現です。現場では次の理由でブレます。
- 算定していない(原資が入ってこない)
- 配分対象が限定される(職種・雇用・勤務実態)
- 手当で付く/基本給に入るで体感が変わる
- 上位区分の要件を満たせず上乗せが乗らない
特に「月 0.7 万円( 2.4% )上乗せ」は、生産性向上等の取組を要件として上乗せする設計です。条件は次の節でまとめます(月 0.7 万円上乗せの条件)。
月 0.7 万円( 2.4% )上乗せの条件(生産性向上等)とは?
「月 0.7 万円( 2.4% )上乗せ」は、生産性向上・協働化などの取組を評価して、処遇改善加算の上位区分(上乗せ)を算定できる、という考え方です。現場では「制度の名称」よりも、あなたの職場が要件を満たして算定するか、そして配分対象がどこまでかの 2 点が重要です。
| 区分 | 対象サービスのイメージ | 令和 8 年度の特例要件(要旨) | 現場での確認 |
|---|---|---|---|
| ア | 訪問・通所サービス等 | ケアプランデータ連携システムに加入し、実績報告を行う | 「連携システム加入済み?」「いつから運用?」 |
| イ | 施設サービス等 | 生産性向上推進体制加算 I または II を取得し、実績報告を行う | 「推進体制加算 I/II は取ってる?」「上位区分も算定する?」 |
| ウ | 法人間連携の枠組み | 社会福祉連携推進法人に所属する | 「法人として該当する枠組みか」 |
職場側は何をしないといけない?(算定と要件の超要約)
審議報告では、期中改定は2026 年 6 月施行とするのが適当とされています。あわせて、令和 7 年度補正予算の支援事業が2025 年 12 月分〜 2026 年 5 月分を支援対象としている点も挙げられており、6 月以降は報酬(加算)で接続する設計になっています。
実務としては、算定有無・上位区分・配分方法(基本給/手当)をセットで確認すると迷いが減ります。
| 質問 | 意図 | 返答で分かること |
|---|---|---|
| 2026 年 6 月から、処遇改善加算は算定予定ですか? | 原資の有無 | 「上がる可能性」があるか |
| 上位区分(上乗せ)も算定しますか? | 差が出る部分 | 月 0.7 万円相当の上乗せが狙えるか |
| 配分は基本給/手当のどちらで、いつ通知されますか? | 実感の差 | 手取り・賞与・残業単価への波及 |
現場の詰まりどころ/よくある失敗(個人が損しない確認術)
処遇改善は「制度」だけでなく「運用」で決まります。詰まりを避けるには、失敗パターンを先に潰し、確認手順を固定することが有効です。
よくある失敗
- NG:「月 1 万円上がるんですか?」だけを確認して終える
- NG:対象職種・対象部署・対象期間を確認しない
- NG:基本給か手当かを確認せず、給与明細で追えない
回避手順( 3 ステップ)
- 算定予定(加算・上位区分)を確認する
- 配分対象(職種・雇用形態・部署)を確認する
- 反映方法(基本給/手当)と反映月を確認する
よくある質問(FAQ)
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Q1. リハ( PT / OT / ST )や看護師でも、給料は上がりますか?
上がる可能性はあります。今回の方向性は「介護職員のみ」ではなく「介護従事者」へ対象を広げること、さらに訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等にも加算を新設することです。ただし、実際の反映は「職場が算定するか」「配分ルールがどうなるか」で決まります。
Q2. いつの給与から反映されますか?
期中改定は 2026 年 6 月施行が示されています。実務的には、 6 月サービス提供分の請求→入金→給与反映のタイムラグがあり、給与明細で実感できる月は職場によりズレます。管理者・総務に「いつの給与から反映見込みか」を確認するのが早いです。
Q3. 「月 1 万円アップ」って本当に一律ですか?
一律ではありません。資料にある金額は制度設計の狙いで、算定状況・配分方法・雇用形態・上位区分の取得状況で変動します。「基本給か手当か」「対象職種と配分比率」をセットで確認すると誤解が減ります。
Q4. 訪問リハ・訪問看護・ケアマネは、これまでより有利になりますか?
方向性としては「対象外だった訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設」と整理されています。これにより、在宅系でも処遇改善の原資が入りやすくなることが期待されます。
次の一手(迷いを減らす行動)
- A:制度の全体像を比較で確認する → 病院と介護の給与差を整理する
- B:面談・交渉の実装に進む → 条件交渉で見るポイント
参考文献
- 厚生労働省 老健局.令和 8 年度介護報酬改定について(社保審-介護給付費分科会 資料 1/第 253 回(R 8.1.16)). PDF
- 社会保障審議会 介護給付費分科会.令和 8 年度介護報酬改定に関する審議報告(令和 7 年 12 月 23 日). PDF
- 厚生労働省.介護保険最新情報 Vol.1460(令和 8 年 1 月 13 日). PDF
- 厚生労働省.社会保障審議会(介護給付費分科会)開催一覧(第 253 回: 2026 年 1 月 16 日). Web
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下


