補装具費の車椅子・姿勢保持装置では、PT・OTは評価所見と必要機能の根拠を返します
補装具費支給で車椅子や姿勢保持装置の評価を依頼されたとき、PT・OTが行うのは、単にROMや筋力を測ることではありません。まず申請する補装具、所定様式、使用場面を確認し、そのうえで「現在の能力」「生活上の問題」「必要な機能を検討する根拠」を医師や依頼元へ返します。
補装具費支給意見書は医師が作成する文書です。PT・OTは、身体状況・活動・生活環境を評価し、医師や依頼元が判定・処方を検討しやすい情報へ整理する役割を担います。この記事では、車椅子・姿勢保持装置の評価依頼を受けたときに、何を確認し、何を評価し、どう返すかを実務の順番で整理します。
この記事の結論
- 評価前に「補装具の種目・申請内容・所定様式・使用場面」を確認する
- 所定様式を優先し、姿勢・移乗・移動・操作・皮膚・環境などを評価する
- 「現在能力 → 生活上の問題 → 必要機能を検討する理由」の順で所見を返す

ROM・MMT・ADLなど、書類作成のための評価依頼に共通する確認事項は、書類作成のためのROM・MMT・ADL評価依頼で整理しています。
評価前に「種目・申請内容・様式・使用場面」を確認します
最初にそろえるべきなのは評価項目ではなく、今回の評価が何の判断に使われるのかです。同じ車椅子でも、レディメイド式かそれ以外か、新規支給か再支給かなどによって手続きや求められる情報が異なります。
2026年4月1日適用の補装具費支給事務取扱指針では、身体障害者の新規支給について、姿勢保持装置、レディメイド式を除く車椅子、電動車椅子などは更生相談所の判定を要するものとされています。一方、レディメイド式車椅子などは、申請書類等で判断できる場合には更生相談所の判定を要さず、市町村が決定できる扱いです。
身体障害児や難病患者等では手続きが異なる部分があります。PT・OTが制度上の判定経路を独自に決めるのではなく、実際の依頼では自治体・更生相談所等の所定様式と依頼内容を確認してから評価へ進みます。
| 確認すること | 確認内容 | 依頼元への確認例 |
|---|---|---|
| 補装具の種目 | 車椅子、電動車椅子、姿勢保持装置など、何について評価するのか | 「今回申請する補装具の種目を確認できますか?」 |
| 申請内容 | 新規支給、再支給、修理、借受けなど、何のための評価か | 「今回は新規支給でしょうか。再支給・修理等でしょうか?」 |
| 所定様式・依頼範囲 | 自治体や更生相談所の様式と、PT・OTへ求められている評価項目 | 「所定様式と、今回評価してほしい項目を共有いただけますか?」 |
| 使用場面 | 屋内外、移動距離、段差、通院・通所、介助者、使用時間など | 「どこで、どの程度使用する想定でしょうか?」 |
名称について:現在の厚生労働省の補装具種目では「姿勢保持装置」が用いられています。一方、過去の通知や既存書類では「座位保持装置」という旧表記が残っている場合があります。実際の書類では、使用する所定様式の名称を確認してください。
所定様式を優先し、7つの共通評価軸から必要な所見を集めます
車椅子・姿勢保持装置について、PT・OTが必ず同じ7項目を評価するという全国共通の公式様式があるわけではありません。まず所定様式と依頼された項目を確認し、それを埋めるために必要な評価を選びます。
そのうえで評価の抜けを防ぐには、身体状況・計測、姿勢保持、移乗、移動・操作、皮膚・座位耐久性、生活環境、必要機能の根拠という7つの軸で整理すると、所見をまとめやすくなります。
| 評価軸 | 確認する内容 | 返却時のポイント |
|---|---|---|
| 身体状況・計測 | 身長・体重、必要な身体寸法、関節可動域、拘縮、変形、筋力など | 数値だけでなく、座位・移乗・操作へどう影響するかを示す |
| 姿勢保持 | 骨盤・体幹・頭頸部・四肢の位置、崩れる方向、支持の要否 | 支持なしと支持ありで何が変わるかを示す |
| 移乗 | 移乗方法、介助量、立ち上がり、方向転換、膝折れ、滑落など | 介助量だけでなく、安全に移乗できる条件を残す |
| 移動・操作 | 自操、介助駆動、方向転換、ブレーキ、段差、坂道、疲労など | 屋内外、距離、路面など実際の使用場面とつなげる |
| 皮膚・座位耐久性 | 発赤、疼痛、圧・ずれ、自力での姿勢変換、座位継続時間など | 皮膚所見と座位条件・姿勢変換能力をセットで記録する |
| 生活環境 | 居室、廊下、玄関、段差、屋外環境、通院・通所、介助者など | 補装具を実際に使用する場面を具体化する |
| 必要機能の根拠 | 姿勢支持、姿勢変換、移動、操作など、何を補う必要があるか | 機能名だけでなく、それを検討する理由となった所見を書く |
ROMやMMTは重要な評価ですが、数値だけで必要な補装具や機能が決まるわけではありません。たとえば股関節可動域制限が座位へどう影響するのか、上肢機能低下が駆動やブレーキ操作へどう影響するのかまでつなげて返すことで、所見が判断材料になります。
車椅子は「移動できるか」ではなく、どの条件なら安全に使えるかを評価します
車椅子の評価では、「自操可」「自操不可」だけでは情報が足りません。どの場所で、どの程度の距離を移動でき、どの操作まで本人が行え、どこから介助が必要になるのかを分けて確認します。
| 見る場面 | 確認すること | 返却例 |
|---|---|---|
| 平地移動 | 自操距離、速度、直進性、疲労、左右差 | 「屋内平地は約30m自操可能。以降は上肢疲労が増大する」 |
| 方向転換 | 狭い場所での旋回、家具や壁との接触 | 「広い場所では方向転換可能だが、居室内では介助を要する」 |
| 各部の操作 | ブレーキ、フットサポート等を本人が扱えるか | 「右ブレーキは操作可能。左側は上肢機能低下により介助を要する」 |
| 屋外・段差 | 坂道、段差、路面状態、長距離での安全性 | 「屋内自操は可能だが、玄関段差と屋外移動は介助を要する」 |
本人の操作能力だけでなく、介助者が押す場面や移乗方法、住環境も確認します。同じ身体機能でも、使用する場所や介助条件が変われば必要となる車椅子の機能も変わるためです。
姿勢保持装置は「どこから崩れ、何を支持すると変わるか」を評価します
姿勢保持装置では、「座位不安定」とだけ記録するのではなく、どこから姿勢が崩れ、どの支持を加えると変化するのかを確認します。頭頸部、体幹、骨盤、上肢、下肢を分け、支持なしと支持ありの違いを残します。
たとえば、「骨盤後傾あり」だけでは必要な支持へつながりません。「骨盤後傾と体幹右側傾が持続し、上肢活動で崩れが増大する。骨盤・体幹支持を加えると正中位付近で保持可能」のように、見えた所見と支持による変化をセットにすると伝わりやすくなります。
現在の補装具の基準でも、姿勢保持装置は身体変形、筋緊張、不随意運動などを観察し、姿勢と使用目的を確認して製作するものとされています。PT・OTが評価を依頼された場合も、単一の座位能力だけではなく、身体状況と実際の使用目的をつなげて整理することが重要です。
皮膚トラブルや自力での姿勢変換困難がある場合は、発赤部位、座位時間、圧・ずれ、姿勢変換能力、介助の可否などを確認します。「ティルトが必要」と最初から決めるのではなく、どの問題を補うためにどの機能を検討するのかという順番で整理します。
返却メモは「現在能力→問題→必要機能の理由」の3行で整理します
補装具費支給意見書は医師が作成します。PT・OTから医師や依頼元へ返す情報は、測定値を並べるだけでなく、判断に必要な所見が短くつながっていることが重要です。
そこで、rehabilikunでは「現在能力」「生活上の問題・危険」「必要機能を検討する理由」の3段階で所見を整理します。これは厚生労働省や自治体が定める公式様式ではなく、評価情報を整理して共有するための独自フレームです。実際の提出・記載では所定様式を優先してください。
| 行 | 書く内容 | 記載例 |
|---|---|---|
| 1行目 | 評価条件と現在能力 | 「通常使用するクッション条件で、端座位は支持下で保持可能。移乗は一部介助」 |
| 2行目 | 生活上の問題・危険 | 「骨盤後傾と右側方への崩れが持続し、自力での姿勢修正は困難」 |
| 3行目 | 必要機能を検討する理由 | 「安定した座位保持のため、骨盤・体幹支持を追加する必要性について検討を要する」 |
3行に固定すること自体が目的ではありません。所定様式に必要な情報が多ければ追加し、逆に不要な項目は省きます。重要なのは、「何ができるか」と「何が問題か」と「なぜその機能を検討するのか」がつながっていることです。
「機能名だけ」で返さず、所見と使用場面を根拠にします
評価依頼で避けたいのは、「座位不安定」「自操困難」「ティルト必要」のように結論だけを返すことです。これでは、どの条件で問題が起き、なぜその機能を検討するのかが伝わりません。
| NG例 | 不足していること | 修正例 |
|---|---|---|
| 「座位不安定」 | どの方向へ、どの条件で崩れるか不明 | 「支持なしでは骨盤後傾と体幹右側傾が持続し、上肢活動時に崩れが増大する」 |
| 「自操困難」 | 何ができて、どこから困難なのか不明 | 「屋内平地は短距離自操可能。方向転換と屋外移動では上肢疲労が増大し介助を要する」 |
| 「ティルト必要」 | 機能を検討する根拠がない | 「自力での姿勢変換が困難で、長時間座位時に皮膚発赤を認める。介助方法を含め、姿勢変換を補助する機能の必要性を検討する」 |
PT・OTが単独で支給可否や最終的な処方内容を決めるわけではありません。2026年4月1日適用の補装具費支給事務取扱指針でも、市町村は医師、PT、OT、義肢装具士などの専門職と連携し、身体状況や生活環境等を考慮して支給を進めることが示されています。
そのため、リハ職から返す所見では「この製品でなければならない」と結論づけるより、身体機能・活動・生活環境から、どの問題に対してどの機能を検討する必要があるのかを明確にする方が実務で使いやすくなります。
返却前は「評価条件・問題・理由がつながっているか」を確認します
医師・依頼元へ返す前に、次の点を確認します。
- 今回対象となる補装具の種目と申請内容を確認したか
- 自治体・更生相談所等の所定様式と依頼された評価項目を確認したか
- クッション、支持具、装具、介助などの評価条件を残したか
- 「できる・できない」だけでなく、使用場面と介助条件を書いたか
- 必要機能の前に、それを検討する根拠となる所見を書いたか
- PT・OTによる評価所見と、医師の意見書、行政による判定・支給決定を混同していないか
補装具は身体機能だけで選ぶものではありません。現在の指針でも、身体状況だけでなく年齢、職業、教育、生活環境などの条件を考慮し、関係職種が連携して扱うことが示されています。
評価依頼を受けた時点で「何を測ればよいか」から始めるのではなく、「何の判断に使う評価なのか」を確認し、その判断に必要な所見を選んで返すことが重要です。
義肢・装具の評価依頼とは役割を分けて確認します
義肢・装具について評価を依頼された場合は、車椅子・姿勢保持装置とは確認すべき身体所見や適合条件が異なります。装具・義肢については、補装具費支給の評価依頼|装具・義肢でリハ職が返す情報で、依頼前の確認から評価・返却までを整理しています。
参考文献
- 厚生労働省. 補装具費支給制度の概要 [Internet]. Accessed 2026 Sep 17.
- 厚生労働省, こども家庭庁. 「補装具費支給事務取扱指針」の一部改正について. 令和8年3月30日. 令和8年4月1日適用.
- 厚生労働省. 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準.
著者情報
rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blogを2022年4月に開設。急性期・回復期・療養病棟、介護福祉施設、訪問リハビリテーションでの臨床経験をもとに、理学療法評価、臨床手順、記録用紙、医療制度などの実務情報を発信しています。
現在は療養病院に勤務し、脳卒中、褥瘡・創傷ケア、リハビリテーション栄養、呼吸リハビリテーションを中心に臨床・教育活動を行っています。
保有資格
- 脳卒中認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター2級

