この記事は「3月13日通知の差分」だけを確認するページです
この記事では、2026年3月13日に示された介護保険最新情報 Vol.1477〜1479 のうち、訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションに関係する処遇改善加算の差分だけを整理します。結論は、4〜5月は対象外、6月から新設、加算率は1.5%、体制届は原則5月15日、自治体運用で6月15日まで柔軟対応ありです。
このページは、制度全体を一から学ぶ記事ではありません。管理者・訪問リハ担当者・事務担当者が、院内説明や届出準備の前に「今回の通知で何が確定したのか」を短時間で確認するための記事です。月次の配分・周知・証跡管理まで決めたい場合は、この記事の最後にある運用記事へ進んでください。
先に全体像を確認したい方へ
このページは差分確認用です。制度の全体像や月次運用まで確認する場合は、親記事・運用記事とあわせて読むと整理しやすくなります。
このページで答えること・答えないこと
このページで答えるのは、3月13日通知で訪問リハに何が追加・確定したかです。対象サービス、開始月、4〜5月の扱い、加算率、体制届の期限、介護予防訪問リハの確認点に絞ります。
一方で、職員への配分ルール、周知文、賃金改善の月次管理、証跡の残し方までは深掘りしません。そこまで書くと親記事・運用記事と重複するため、このページでは「通知差分の確認」に役割を固定します。
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| 区分 | このページで扱うこと | 別記事で確認すること |
|---|---|---|
| 制度全体 | 3月13日通知の訪問リハ関連差分 | 2026年6月改定の全体像 |
| 開始時期 | 4〜5月対象外、6月開始 | 給与反映や職員説明の実務 |
| 届出 | 5月15日と6月15日の見方 | 月次の証跡管理・周知・配分 |
3月13日に確認する資料はVol.1477〜1479の3本です
3月13日通知で確認したい資料は、Vol.1477、Vol.1478、Vol.1479の3本です。Vol.1477は算定留意事項、Vol.1478は体制届と様式、Vol.1479は処遇改善加算の基本的考え方・事務処理手順・様式例・Q&Aの確認に使います。
訪問リハでは、加算率だけを見ても実務は進みません。算定できるか、どの様式を見るか、いつ届け出るかを3本で分けて確認すると、院内説明や自治体確認の抜けを減らせます。
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| 資料 | 見る目的 | 訪問リハでの確認点 |
|---|---|---|
| Vol.1477 | 算定留意事項の確認 | 6月1日以降の算定上の扱いを確認する |
| Vol.1478 | 体制届・様式の確認 | 介護予防訪問リハの記載追加と様式改正を見る |
| Vol.1479 | 加算率・期限・事務処理の確認 | 4〜5月対象外、6月開始、1.5%、5月15日・6月15日を確認する |
最大の差分は「4〜5月対象外」と「6月開始」です
訪問リハで最初に押さえるべき差分は、2026年4月・5月は処遇改善加算の算定対象外で、6月以降に新設されるという点です。これにより、4月や5月から算定できる前提で職員説明や収益見込みを作るとズレが出ます。
今回の通知では、これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を創設することが示されています。したがって、院内ではまず「6月開始」を共通認識にしてから、体制届・計画書・自治体確認へ進むのが安全です。

| 項目 | 正しい見方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 2026年4〜5月 | 算定対象外 | この期間の算定や給与反映を前提にしない |
| 2026年6月以降 | 新設対象として算定開始 | 届出・計画書・自治体運用の確認が必要 |
| 対象サービス | 訪問リハ・介護予防訪問リハを含む | 予防側を見落とさない |
加算率と期限は「1.5%・5月15日・6月15日」で整理します
Vol.1479の表では、2026年6月以降の(介護予防)訪問リハビリテーションの加算率は1.5%です。訪問看護は1.8%、居宅介護支援・介護予防支援は2.1%と並ぶため、数字の取り違えに注意します。
体制届は、加算新設事業所のみが所属する事業者などが6月以降に算定する場合、居宅系サービスでは原則5月15日です。ただし、処遇改善計画書の届出期日が6月15日であることを踏まえ、都道府県知事等は6月15日まで柔軟に取り扱って差し支えないとされています。院内では5月15日基準で準備し、最終的には自治体の取扱いを確認します。
表は横にスクロールして確認してください。
| 確認項目 | 内容 | 現場での見方 |
|---|---|---|
| 加算率 | (介護予防)訪問リハビリテーション 1.5% | 訪問看護1.8%、居宅介護支援2.1%と混同しない |
| 4〜5月 | 算定対象外 | 6月開始を前提に説明する |
| 体制届 | 居宅系は原則5月15日 | まずはこの日付で逆算する |
| 柔軟運用 | 6月15日までの取扱いも可 | 自治体の受付方針を確認する |
5分で確認するならこの順番です
通知を全部読み込む時間がない場合は、対象サービス、開始月、加算率、体制届、自治体確認の順に見ます。この順番なら、管理者・事務担当・訪問リハ担当者の会話がズレにくくなります。
| 順番 | 確認すること | 判断の目安 |
|---|---|---|
| 1 | サービス種別 | 訪問リハ・介護予防訪問リハが含まれるか |
| 2 | 算定開始月 | 4〜5月ではなく6月開始で説明できているか |
| 3 | 加算率 | 1.5%で試算しているか |
| 4 | 体制届 | 5月15日基準で準備しているか |
| 5 | 自治体確認 | 6月15日までの柔軟運用の有無を確認したか |
Vol.1478では介護予防訪問リハと様式改正を見ます
Vol.1478では、介護予防訪問リハビリテーション側の記載追加と、体制届関係の様式改正を確認します。訪問リハ本体だけ見ていると、介護予防側の確認が後回しになりやすいため注意が必要です。
また、別紙14-2では、(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・療養通所介護のサービス提供体制強化加算届出書も関係します。今回の記事の主題は処遇改善加算の差分ですが、同じタイミングで届出様式も確認しておくと、事務担当との連携がしやすくなります。
| 確認点 | 見る内容 | 実務での意味 |
|---|---|---|
| 介護予防訪問リハ | 処遇改善加算に関する記載 | 本体だけでなく予防側も同時に確認する |
| 別紙14-2 | 職種・勤続年数などの届出様式 | PT・OT・STの人数把握が必要になる |
| 院内共有 | 管理者・事務・訪問リハ担当で確認 | 加算率だけでなく様式確認まで進める |
現場で詰まりやすいのは「期限」と「担当者の分担」です
現場で迷いやすいのは、5月15日と6月15日のどちらで動くか、誰が自治体確認をするか、予防側まで確認できているかです。まずは院内準備は5月15日基準、最終確認は自治体運用と分けて考えると整理しやすくなります。
制度対応を個人任せにしないために
制度の読み替えや院内共有が毎回つらい場合、個人の努力不足ではなく、学べる環境や相談できる体制が不足していることもあります。PTとしての学び方や働く環境を整理したい方は、こちらも参考にしてください。
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
訪問リハの処遇改善加算は2026年4〜5月も算定できますか?
できません。今回の通知では、訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションは2026年6月以降に処遇改善加算が新設されるサービスとして整理されています。4〜5月は算定対象外として確認します。
訪問リハ・介護予防訪問リハの加算率は何%ですか?
2026年6月以降の(介護予防)訪問リハビリテーションの加算率は1.5%です。訪問看護1.8%、居宅介護支援・介護予防支援2.1%と混同しないように確認します。
体制届は5月15日と6月15日のどちらで考えればよいですか?
院内準備は原則5月15日基準で逆算するのが安全です。ただし、処遇改善計画書の届出期日が6月15日であることを踏まえ、都道府県等は6月15日まで柔軟に取り扱って差し支えないとされています。最終的には自治体の運用を確認してください。
介護予防訪問リハも同じように確認が必要ですか?
必要です。訪問リハ本体だけでなく、介護予防訪問リハビリテーション側の記載も確認します。事業所内で本体と予防側の担当が分かれている場合は、同じタイミングで共有しておくとズレを防げます。
この記事だけで配分ルールや周知文まで決められますか?
この記事は3月13日通知の差分確認に絞っています。配分ルール、周知、証跡、月次管理まで決める場合は、運用記事で確認してください。
次の一手
まずはこのページで、4〜5月対象外・6月開始・1.5%・5月15日・6月15日の5点を確認してください。ここまで整理できれば、3月13日通知の差分確認としては十分です。
次に、制度全体を確認する場合は 2026年6月介護報酬臨時改定|訪問リハ×処遇改善、配分・周知・証跡の実務まで決める場合は 訪問リハの処遇改善加算|配分・周知・証跡を月次で回す運用 を確認してください。
参考資料
- 厚生労働省.介護保険最新情報掲載ページ.
- 厚生労働省.介護保険最新情報 Vol.1477「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について.令和8年3月13日.
- 厚生労働省.介護保険最新情報 Vol.1478「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について.令和8年3月13日.
- 厚生労働省.介護保険最新情報 Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について.令和8年3月13日.
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を2022年4月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター2級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下


