- 訪問リハの診療情報提供書は「外部医師→事業所医師」の情報連携に使います
- 診療情報提供書と指示書は同じものではありません
- 診療情報提供書が特に重要になるのは「事業所医師が診療できない場合」です
- 事業所医師が診療している場合、外部の診療情報提供書は毎回必須ではありません
- 3か月ルールは「診療情報提供書の発行日」ではなく診療日から考えます
- 診療情報提供では「病名だけ」ではなく計画を作れる情報が必要です
- 診療未実施減算では外部医師の「適切な研修の修了等」も確認します
- 訪問リハ専用の全国統一「診療情報提供書」があるわけではありません
- 診療情報提供書を受け取ったら5項目を順番に確認します
- 訪問リハ診療情報提供書の受領チェックシート【Excel・PDF】
- 退院直後は「退院時情報」と「診療未実施減算」を分けて確認します
- 診療情報提供書は「必ず250点」とは限りません
- 訪問リハの診療情報提供書でよくある5つの勘違い
- 診療情報提供書・指示・計画書・実施記録は流れで分けます
- 訪問リハの診療情報提供書でよくある質問
- 診療情報提供書は「情報を受けて計画・指示へつなぐ書類」と考えます
- 参考文献
訪問リハの診療情報提供書は「外部医師→事業所医師」の情報連携に使います
訪問リハでいう診療情報提供書は、単に「リハをしてください」と指示するための書類ではありません。主な役割は、利用者を継続的に診療している外部医療機関の医師から、訪問リハ事業所の医師へ、計画作成や医学的管理に必要な情報を伝えることです。
特に、訪問リハ事業所の医師がやむを得ず利用者を診療できず、別の医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーション計画を作成する場合には、この情報連携が制度上重要になります。
一方で、診療情報提供書そのものを「訪問リハの指示書」と考えるのは適切ではありません。外部医師から受け取った情報を踏まえて、事業所医師が訪問リハビリテーション計画を作成し、PT・OT・STへ指示するという流れで整理します。
| 順番 | 主体 | 行うこと |
|---|---|---|
| 1 | 外部医療機関の医師 | 利用者を診療し、必要な医学・リハ情報を整理する |
| 2 | 外部医師 → 事業所医師 | 利用者に関する情報を提供する |
| 3 | 訪問リハ事業所の医師等 | 情報を踏まえて訪問リハ計画を作成する |
| 4 | 事業所医師 → PT・OT・ST | 計画に基づいて訪問リハを指示・実施する |

診療情報提供書=情報を渡す書類、医師の指示=訪問リハを実施する根拠と分けると整理しやすくなります。
訪問リハで使う書類全体の流れは、訪問リハで使う書類一覧で時系列に整理しています。
診療情報提供書と指示書は同じものではありません
現場では、外部医療機関へ「訪問リハの指示書をお願いします」と依頼し、実際には診療情報提供書を受け取っていることがあります。
しかし、制度を整理すると、情報提供と指示は別の役割です。
| 項目 | 診療情報提供書 | 医師の指示 | 訪問リハ計画書 |
|---|---|---|---|
| 主な役割 | 診療・心身状態等の情報共有 | 訪問リハを実施するための医学的指示 | 目標・内容・方針を具体化 |
| 主な流れ | 外部医師 → 事業所医師 | 事業所医師 → PT・OT・ST | 医師・PT・OT・ST等で作成 |
| 中心となる情報 | 病状・生活機能・留意点等 | 訪問リハ実施上の指示 | 目標・具体的サービス内容等 |
つまり、外部医師が診療情報提供書を作成したからといって、その文書だけで事業所のPT・OT・STが直接訪問リハを開始するという整理ではありません。
受け取った情報を事業所医師が確認し、訪問リハビリテーション計画の作成と指示につなげます。
医師の指示と計画書そのものの役割を詳しく確認したい場合は、訪問リハの指示書と計画書の違いも参考にしてください。
診療情報提供書が特に重要になるのは「事業所医師が診療できない場合」です
診療情報提供書が訪問リハ利用者全員に一律で必要になるわけではありません。
原則として、指定訪問リハビリテーションは、訪問リハ事業所の医師による計画的な医学的管理と指示の下で実施します。
そのため、事業所医師が利用者を診療し、その診療に基づいて計画・指示を行える場合には、診療未実施減算のために外部医療機関から診療情報提供書を取り寄せる必要はありません。
一方で、次のようなケースでは外部医師からの情報提供が重要になります。
- かかりつけ医が訪問リハ事業所とは別の医療機関にいる
- 別の医療機関で計画的な医学的管理を受けている
- 訪問リハ事業所の医師がやむを得ず診療できない
- 外部医師の情報をもとに事業所医師が訪問リハ計画を作成する
この場合、一定の要件を満たしたうえで、事業所医師が外部医師から利用者に関する情報提供を受け、訪問リハ計画を作成します。
なお、この運用は訪問リハビリテーション計画診療未実施減算と関係します。減算の対象・記録・診察日の確認は、訪問リハの診療未実施減算で詳しく整理しています。
事業所医師が診療している場合、外部の診療情報提供書は毎回必須ではありません
実務でよくある誤解が、「訪問リハを続けるには3か月ごとに必ず外部主治医から診療情報提供書をもらう」という考え方です。
訪問リハの原則は、事業所医師の診療と指示です。
したがって、事業所医師が適切に診療し、その診療に基づいて訪問リハ計画を作成・見直している場合には、診療未実施減算の要件として外部医師の診療情報提供書を3か月ごとに取得するという運用にはなりません。
ただし、かかりつけ医が別にいる場合には、病状や治療内容の共有という意味で情報提供を受けること自体は重要です。
つまり、
- 制度上必要な情報提供
- 医療連携として有用な情報共有
を分けて考える必要があります。
3か月ルールは「診療情報提供書の発行日」ではなく診療日から考えます
事業所医師が診療できず、別の医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハを実施する場合には、日付の確認が重要です。
ここで基準になるのは、単純な「診療情報提供書の発行日」ではありません。
情報提供の基礎となった外部医師の診療日を確認します。
訪問リハは、その診療に基づく情報提供を利用する場合、原則として当該診療の日から3月以内に行われる必要があります。
| 日付 | 確認ポイント |
|---|---|
| 外部医師の診療日 | 3月以内を考える基準となる日 |
| 情報提供日 | いつ事業所医師へ情報が提供されたか |
| 計画作成日 | 情報提供を踏まえて計画が作成されているか |
| 訪問リハ実施日 | 基礎となる診療日から3月以内か |
例えば、診療情報提供書が9月10日に届いていても、その情報の基礎となった診療日が8月20日であれば、確認の起点は8月20日です。
「書類が届いた日から3か月」と機械的に管理しないことがポイントです。
診療情報提供では「病名だけ」ではなく計画を作れる情報が必要です
診療情報提供書を受け取っても、「○○病、訪問リハ継続してください」といった内容だけでは、訪問リハ計画を十分に作成できません。
厚生労働省の留意事項では、外部医師から受ける情報について、訪問リハ事業所の医師がリハビリテーション計画書の必要項目を十分に記載できる情報を受けていることが示されています。
具体的には、次のような情報です。
| 項目 | 確認したい内容 |
|---|---|
| 本人・家族の希望 | 生活上、何を維持・改善したいか |
| 健康状態・経過 | 疾患、既往歴、治療経過、全身状態など |
| 心身機能・身体構造 | 麻痺、筋力、関節、疼痛、呼吸循環等 |
| 活動 | 基本動作、移動能力、認知機能等 |
| ADL | 食事、排泄、更衣、入浴、移動等 |
| リハ目標 | 訪問リハで目指す生活・活動 |
| 実施上の留意点 | 禁忌、中止基準、医学的な注意事項等 |
実務では、この表をすべて機械的に埋めてもらうことが目的ではありません。
事業所医師とPT・OT・STが、安全に訪問リハ計画を作成・実施するために不足している情報がないかという視点で確認します。
診療未実施減算では外部医師の「適切な研修の修了等」も確認します
事業所医師が診療せず、外部医師からの情報提供を受けて訪問リハを実施する診療未実施減算では、情報内容だけでなく、外部医師に関する要件もあります。
現行制度では、計画的な医学的管理を行っている外部医師について、「適切な研修の修了等」に関する基準が設けられています。
令和6年度介護報酬改定では、この要件に関する経過措置が令和9年3月31日まで延長されましたが、経過措置中であっても、事業所側が研修修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書へ記載することが求められています。
ここは単なる診療情報提供書の記載方法ではなく、診療未実施減算の算定要件に関わるため、書類を受け取っただけで要件を満たしたと判断しないことが重要です。
訪問リハ専用の全国統一「診療情報提供書」があるわけではありません
訪問リハで外部医師から情報提供を受ける場合、「どの様式を使えばよいのか」と迷うことがあります。
訪問リハの診療未実施減算で使用するための、「訪問リハ診療情報提供書」という名称の全国統一専用様式が定められているわけではありません。
重要なのは書類名ではなく、必要な情報が十分に含まれていることです。
そのため、医療機関が通常使用している診療情報提供書等を用いる場合でも、
- 誰の診療に基づく情報か
- 診療日を確認できるか
- 計画作成に必要な心身・活動・ADL情報があるか
- リハ目標や実施上の留意点を確認できるか
を確認します。
不足がある場合は、書類名を変えるのではなく、計画作成に必要な情報を追加で照会するという考え方が実務的です。
診療情報提供書を受け取ったら5項目を順番に確認します
診療情報提供書は「届いたから保存して終わり」にしないことが重要です。
実務では、次の5項目を順番に確認すると抜けを減らせます。
- 誰が診療したか:計画的な医学的管理を行っている医師か
- いつ診療したか:情報提供の基礎となる診療日を確認する
- 何が書かれているか:計画作成に必要な情報が十分か
- 誰が確認したか:事業所医師が情報を踏まえているか
- 何につなげたか:計画・指示・実施記録へ反映されているか
| 確認 | よくある抜け |
|---|---|
| 診療日 | 発行日しか確認していない |
| 情報内容 | 病名と「リハ継続」のみ |
| 事業所医師 | 情報を受けた記録が追えない |
| 計画書 | 受け取った情報が計画に反映されていない |
| PT・OT・STへの指示 | 情報提供書を指示書として扱っている |
「診療→情報提供→計画→指示→訪問リハ」まで一続きで追えることが、書類単体よりも重要です。
訪問リハ診療情報提供書の受領チェックシート【Excel・PDF】
診療情報提供書を受け取った後の確認を、A4縦1ページにまとめた「訪問リハ 診療情報提供書 受領チェックシート」を作成しました。
診療情報提供書そのものの様式ではなく、受領後に「診療→情報提供→事業所医師確認→計画→指示」までつながっているかを確認するための独自チェックシートです。
主に次の項目を確認できます。
- 情報提供の基礎となる外部医師の診療日
- 診療日を基準とした期間要件
- 本人・家族の希望、健康状態・経過
- 心身機能・活動・ADLなど計画作成に必要な情報
- リハ目標・実施上の留意点
- 診療未実施減算を用いる場合の外部医師要件
- 事業所医師による確認と計画への反映
- PT・OT・STへの指示
- 不足情報と追加照会の有無
Excel版は事業所の運用に合わせて編集したい場合、PDF版はそのまま印刷して確認したい場合に使えます。
※本チェックシートはrehabilikunblogで作成した独自資料です。厚生労働省が定める診療情報提供書の正式様式ではありません。実際の算定・運用では、最新の告示・通知・Q&A、指定権者、所属事業所の規程を優先してください。
退院直後は「退院時情報」と「診療未実施減算」を分けて確認します
退院直後の利用者では、診療情報提供書と退院時のリハ情報が混同されやすくなります。
まず、医療機関から退院した利用者に訪問リハビリテーション計画を作成する場合には、医療と介護の連続性を確保するため、退院元医療機関のリハビリテーション実施計画書等を入手し、リハ情報を把握することが求められています。
リハビリテーション実施計画書以外の退院時文書を使用する場合も、本人・家族の希望、健康状態、心身機能・活動、短期・長期目標、方針、生活指導、実施上の留意点、終了目安など、必要な内容を含むことが求められます。
さらに、診療未実施減算については、入院中にリハビリテーションを受けた利用者で、退院元医療機関から必要な情報提供を受けているなどの要件を満たした場合、退院日から起算して1月以内に提供する訪問リハについては診療未実施減算を適用しない取扱いがあります。
したがって、退院直後は、
- 退院元のリハ情報を受け取っているか
- 訪問リハ計画へ反映できているか
- 診療未実施減算の免除要件に該当するか
を別々に確認します。
診療情報提供書は「必ず250点」とは限りません
診療情報提供書については、「250点かかるのか」という疑問もあります。
診療報酬にはB009 診療情報提供料(Ⅰ)250点が設定されています。別の保険医療機関へ患者を紹介し、診療状況を示す文書を提供する場合など、定められた要件を満たしたときに算定されます。
ただし、「訪問リハで診療情報提供書を作成した=必ず250点を算定する」わけではありません。
紹介先、情報提供の目的、患者の同意、医療機関の関係などによって算定可否が異なるため、発行元医療機関で確認する必要があります。
利用者側の実際の自己負担額も、保険負担割合や算定状況によって異なります。
訪問リハの診療情報提供書でよくある5つの勘違い
1.診療情報提供書がそのまま「指示書」になる
診療情報提供書の中心的な役割は情報共有です。訪問リハは、受け取った情報を踏まえて事業所医師が計画を作成し、医師の指示の下で実施します。
2.すべての利用者で3か月ごとに診療情報提供書が必要
事業所医師が適切に診療している通常のケースと、事業所医師が診療できず外部医師の情報を使うケースを分けて考えます。
3.診療情報提供書の発行日から3か月と数える
外部医師からの情報提供を使う場合は、情報提供の基礎となった医師の診療日を確認します。
4.病名と「訪問リハ可」が書いてあれば十分
事業所医師が訪問リハ計画を作れるだけの、心身機能・活動・ADL・目標・留意点などの情報が必要です。
5.退院時の情報提供と診療未実施減算の情報提供はすべて同じ
退院時には、医療・介護のリハを連続させるための情報把握という別の要件があります。診療未実施減算の条件だけで整理しないことが重要です。
診療情報提供書・指示・計画書・実施記録は流れで分けます
訪問リハの書類は、1枚ずつ覚えるよりも情報の流れで整理すると分かりやすくなります。
| 段階 | 中心となるもの | 役割 |
|---|---|---|
| 医学情報 | 診療・診療情報提供 | 病状・生活機能・留意点を共有する |
| 医学的判断 | 事業所医師の指示 | 訪問リハ実施の医学的根拠を示す |
| 計画 | 訪問リハビリテーション計画書 | 目標・内容・方針を具体化する |
| 実施 | 訪問リハ実施記録 | その日の状態・実施・反応を残す |
診療情報提供書だけで完結させず、その情報が計画と実施へどうつながったかを見ることが重要です。
訪問リハの診療情報提供書でよくある質問
訪問リハでは診療情報提供書が必ず必要ですか?
すべての利用者で一律に必要というわけではありません。原則は訪問リハ事業所の医師の診療・指示です。事業所医師がやむを得ず診療できず、外部医師からの情報を受けて計画を作成する場合などに、診療情報提供が制度上重要になります。
診療情報提供書を指示書として扱ってもよいですか?
診療情報提供と医師の指示は役割が異なります。外部医師からの情報を踏まえて、事業所医師が訪問リハ計画を作成し、PT・OT・STへ指示する流れで整理します。
診療情報提供書には決まった書式がありますか?
訪問リハの診療未実施減算専用として全国統一の「訪問リハ診療情報提供書」が定められているわけではありません。重要なのは、計画作成に必要な情報が十分に含まれていることです。
3か月は診療情報提供書を発行した日から数えますか?
外部医師から情報提供を受けて訪問リハを行う場合は、情報提供の基礎となった医師の診療日を確認します。書類の発行日や事業所に届いた日だけで判断しないようにします。
診療情報提供書には何を書いてもらえばよいですか?
本人・家族の希望、健康状態・経過、心身機能・身体構造、基本動作や移動・認知機能、ADL、リハ目標、リハ実施上の留意点など、事業所医師が訪問リハ計画を作成できる情報が必要です。
退院したばかりの利用者も同じ扱いですか?
退院直後は別途、退院元医療機関のリハビリテーション実施計画書等を入手して情報を把握することが求められます。また、一定の要件を満たす場合には、退院後1月以内の訪問リハについて診療未実施減算を適用しない取扱いがあります。
診療情報提供書は250点ですか?
診療報酬上、B009診療情報提供料(Ⅰ)は250点ですが、算定には紹介先や情報提供目的、患者の同意などの要件があります。訪問リハに関する診療情報提供書がすべて一律250点になるわけではありません。
配布しているチェックシートは正式な診療情報提供書ですか?
いいえ。掲載しているExcel・PDFは、診療情報提供書を受け取った後に必要事項を確認するためのrehabilikunblog独自チェックシートです。厚生労働省の正式様式や、医師が作成する診療情報提供書そのものではありません。
診療情報提供書は「情報を受けて計画・指示へつなぐ書類」と考えます
訪問リハの診療情報提供書で最も重要なのは、書類名を覚えることではありません。
次の流れで整理します。
- 診療:誰が、いつ利用者を診療したか
- 情報提供:計画作成に必要な情報が届いているか
- 計画:事業所医師等が情報を踏まえて計画を作成したか
- 指示:事業所医師からPT・OT・STへ指示されたか
- 実施:計画・指示に基づいて訪問リハを行ったか
特に注意したいのは、「診療情報提供書=指示書」と考えないこと、「書類発行日=3か月の起点」と考えないことです。
診療情報提供書を単独の書類として見るのではなく、診療から計画・指示・訪問リハ実施までの一連の流れがつながっているかを確認すると、実務で迷いにくくなります。
受領後の確認には、必要に応じてExcel版チェックシートまたはPDF版チェックシートを活用してください。
参考文献
-
厚生労働省. 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準. 訪問リハビリテーション費.
厚生労働省. -
厚生労働省. 厚生労働大臣が定める基準. 指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準.
厚生労働省. -
厚生労働省. 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について.
厚生労働省. -
厚生労働省. 令和6年度介護報酬改定における改定事項について. 退院直後の診療未実施減算の免除、診療未実施減算の経過措置の延長等.
厚生労働省. -
厚生労働省. 令和8年度介護報酬改定について.
厚生労働省. -
厚生労働省. 診療報酬の算定方法. B009 診療情報提供料(Ⅰ).
厚生労働省. -
日本訪問リハビリテーション協会. 介護報酬改定関連FAQ. 情報提供書と指示書について.
日本訪問リハビリテーション協会.
※本記事は2026年8月時点の厚生労働省資料をもとに、介護保険の指定訪問リハビリテーションを中心に整理しています。診療未実施減算、外部医師の研修要件、診療情報提供料等は改定される可能性があります。実際の算定・運用では、最新の告示・通知・Q&A、指定権者、所属事業所の規程を確認してください。
