3 月 13 日通知差分は「6 月から何が始まり、いつまでに何を出すか」を先に押さえると整理しやすいです
すでに公開している訪問リハの処遇改善記事は、全体像や運用の考え方を押さえるには十分役立ちます。ただ、3 月 13 日に Vol.1477〜1479 がまとまって出たことで、これまでの「方向性」だった話が、通知・様式・期限ベースで確認できる段階に変わりました。
今回の差分で最優先なのは、訪問リハ・介護予防訪問リハの処遇改善加算は 4〜5 月は算定対象外で、6 月以降に新設されること、そして居宅系の体制届は原則 5 月 15 日だが、都道府県等は 6 月 15 日まで柔軟運用できる点です。全体像を先に見直したい方は、2026 年 6 月 介護報酬臨時改定|訪問リハ × 処遇改善もあわせて確認すると流れがつかみやすいです。
制度対応を「読むだけ」で終わらせたくない方へ
通知差分は、内容そのものより「自分の事業所で何を直すか」まで落として初めて意味が出ます。臨床と働き方の全体像も含めて整理したい方は、PT 向けガイドも先に見ておくと判断しやすいです。
3 月 13 日に何が出たのか
今回の差分確認で見るべき資料は、Vol.1477、Vol.1478、Vol.1479の 3 本です。Vol.1477 は訪問通所系の算定留意事項通知、Vol.1478 は体制届の留意点と様式、Vol.1479 は処遇改善加算の基本的考え方・事務処理手順・様式例・ Q&A 第 1 版という役割分担になっています。
つまり、「何が算定できるか」は Vol.1477、「何を届け出るか」は Vol.1478、「どう算定し、いつ出すか」は Vol.1479 で確認する流れです。3 本を一緒に見ないと、加算率だけ知っても体制届で止まりやすく、逆に届出だけ見ても 4〜5 月と 6 月以降の扱いを誤りやすくなります。
表は横にスクロールして確認してください。
| 資料 | 見る目的 | 訪問リハでの実務ポイント |
|---|---|---|
| Vol.1477 | 算定留意事項の改正確認 | 6 月 1 日から適用される通知ベースで確認する |
| Vol.1478 | 体制届・様式改正の確認 | 介護予防訪問リハの記載追加と様式変更を見る |
| Vol.1479 | 加算率・届出期限・事務処理の確認 | 4〜5 月非対象、6 月新設、5/15 と 6/15 の扱いを確認する |
いちばん大きい差分は「6 月新設」と「4〜5 月非対象」が明文化されたことです
3 月 13 日通知差分の中で、訪問リハにとって一番大きいのは、訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションが、処遇改善加算の新設対象として文書上はっきり整理されたことです。これで、「対象に入る見込み」ではなく、「6 月から新設されるサービス」として読めるようになりました。
同時に、4〜5 月は算定対象外、6 月以降に加算率が設定されることも明確です。つまり、4 月や 5 月の給与反映を前提に院内説明をしてしまうとズレます。今回の差分記事では、この「いつから算定できるか」を最初にそろえるのが目的です。
| 項目 | 正しい見方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 4〜5 月 | 算定対象外 | この期間の算定を前提に説明しない |
| 6 月以降 | 新設対象として算定開始 | 体制届と計画書の準備が必要 |
| 対象サービス | 訪問リハ・介護予防訪問リハを含む | 予防側も別扱いせず確認する |
加算率と体制届は「1.5%」と「5 月 15 日 / 6 月 15 日」の組み合わせで覚えると迷いにくいです
Vol.1479 の表 1-5 では、6 月以降の新設サービスとして、(介護予防)訪問リハビリテーションの加算率は 1.5 %と整理されています。同じ表では、(介護予防)訪問看護 1.8 %、居宅介護支援・介護予防支援 2.1 %も並んでいるため、訪問リハだけを見ていると数字が混ざりやすいところです。
また、加算新設事業所のみが所属する事業者など、4〜5 月は処遇改善加算を算定せず、6 月以降に算定するケースでは、居宅系の体制届は原則 5 月 15 日です。ただし、処遇改善計画書の届出期限が 6 月 15 日であることを踏まえ、都道府県等は 6 月 15 日までの柔軟運用が可能とされています。ここは「原則」と「柔軟運用」を分けて伝える方が誤解が少ないです。
表は横にスクロールして確認してください。
| 確認項目 | 内容 | 現場での見方 |
|---|---|---|
| 6 月以降の加算率 | (介護予防)訪問リハビリテーション 1.5 % | 訪問看護 1.8 %、居宅介護支援 2.1 %と混同しない |
| 4〜5 月 | 加算算定非対象 | 6 月開始前提で説明する |
| 居宅系の体制届 | 原則 5 月 15 日 | まずはこの日付で逆算する |
| 柔軟運用 | 6 月 15 日まで受理可 | 都道府県等の運用確認を忘れない |
新設サービスは「まず取るための要件」が比較的シンプルです
Vol.1479 の表 2-3 では、表 1-5 に掲げる新設サービス向けに、令和 8 年度特例要件を含む算定要件が整理されています。ここは従来サービスの区分表と見比べないと分かりにくいのですが、訪問リハのような新設サービスは、最初から Ⅰ〜Ⅳ を細かく選ぶ形ではなく、まず「介護職員等処遇改善加算」を取るための入口要件を確認する読み方が合います。
つまり、6 月前に現場でやるべきことは、「どの区分が一番高いか」を比べるより、任用要件・賃金体系、研修、職場環境等要件の最低限を整え、計画書と体制届を出せる状態にすることです。すでに公開している 訪問リハの処遇改善加算|配分・周知・証跡を月次で回す運用 は、その先の運用設計と相性が良いです。
Vol.1478 で見ておきたいのは「予防側の記載追加」と「様式改正」です
3 月 13 日差分は、加算率だけ見て終わるともったいないです。Vol.1478 の留意点改正では、介護予防訪問リハビリテーションに「介護職員等処遇改善加算」については訪問看護と同様とする旨の記載が入りました。予防側を本体より後回しにしている事業所ほど、この差分を見落としやすいです。
さらに、同日改正の別紙 14-2 では、(介護予防)訪問看護・(介護予防)訪問リハビリテーション・療養通所介護のサービス提供体制強化加算届出書が更新され、訪問リハ欄では理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の総数と、勤続 7 年以上 / 3 年以上の人数を記載する形になっています。今回の記事は処遇改善差分が主題ですが、同日に様式も更新されているため、実務ではセットで見る方が安全です。
| 差分 | 何が変わったか | 実務での意味 |
|---|---|---|
| 介護予防訪問リハの記載 | 処遇改善加算は訪問看護と同様とする旨を追加 | 予防側の読み飛ばし防止 |
| 別紙 14-2 の様式 | 訪問リハの職種・勤続年数欄を明示 | PT・OT・ST の人数把握が必要 |
| 同日改正の意味 | 加算率だけでなく届出様式も更新 | 総務・管理者・実務担当の連携が必要 |
現場の詰まりどころ:よくある失敗は「5 月 15 日だけを見る」ことです
このテーマでいちばん起きやすい失敗は、5 月 15 日だけ見て、計画書や配分説明を後回しにすることです。今回の通知差分では、体制届と計画書の関係まで示されているため、書類の順番を分けて考えないと止まりやすくなります。とくに、管理者が制度を理解していても、給与配分の説明や周知ログが遅れると現場の納得感が落ちやすいです。
もうひとつは、訪問リハだけ見て介護予防訪問リハを見落とすことです。通知や様式では予防側も含めて整理されているため、予防利用者を持つ事業所ほど「本体は見たが予防は未確認」というズレが起こりやすくなります。今回の差分記事では、予防側も同時にチェックする前提で整理しておくと安全です。
| 失敗 | 起こりやすい理由 | 先にやること |
|---|---|---|
| 5 月 15 日だけ見て安心する | 体制届の期限だけが目立つ | 計画書と配分説明の工程も並べる |
| 6 月開始を給与反映と混同する | 算定開始と支給方法を同じ話で考える | 原資・配分・支給時期を分けて説明する |
| 介護予防訪問リハを見落とす | 本体だけ読んでしまう | 予防側の通知・体制届も同時に確認する |
| 様式更新を後回しにする | 加算率だけで判断してしまう | 別紙 14-2 の入力欄まで確認する |
よくある質問
各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。
訪問リハの処遇改善加算は 2026 年 4〜5 月も算定できますか?
できません。今回の通知差分では、(介護予防)訪問リハビリテーションは 6 月以降の新設サービスとして整理されており、4〜5 月は加算算定非対象です。まずは「6 月開始」で院内認識をそろえるのが重要です。
訪問リハ・介護予防訪問リハの加算率は何%ですか?
Vol.1479 の表 1-5 では、6 月以降の(介護予防)訪問リハビリテーションの加算率は 1.5 %です。訪問看護 1.8 %、居宅介護支援・介護予防支援 2.1 %と並んでいるため、数字の取り違えに注意が必要です。
体制届は 5 月 15 日ですか、それとも 6 月 15 日ですか?
加算新設事業所のみが所属する居宅系サービスでは、原則は 5 月 15 日です。ただし、処遇改善計画書の届出期限との関係から、都道府県等は 6 月 15 日までの柔軟運用も可能とされています。まずは自治体運用を確認しつつ、院内では 5 月 15 日基準で逆算する方が安全です。
今回の差分で、介護予防訪問リハも見直す必要がありますか?
あります。Vol.1478 の留意点改正では、介護予防訪問リハビリテーションの処遇改善加算の記載も追加されています。本体だけ確認して終わらせず、予防側まで同じタイミングで見直す方が運用のズレを減らせます。
次の一手
最初にやることは 3 つで十分です。① 6 月開始・4〜5 月非対象で院内認識をそろえる、② 体制届を 5 月 15 日基準で逆算する、③ 予防側と様式改正まで含めて確認する、この順番なら止まりにくくなります。
続けて読むなら、訪問リハ × 処遇改善の全体像、配分・周知・証跡を月次で回す運用、介護の給料は 2026 年 6 月に上がる? がつながりやすいです。
参考資料
- 厚生労働省.介護保険最新情報掲載ページ.
- 厚生労働省.介護保険最新情報 Vol.1477「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について.令和 8 年 3 月 13 日.
- 厚生労働省.介護保険最新情報 Vol.1478「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について.令和 8 年 3 月 13 日.
- 厚生労働省.介護保険最新情報 Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和 8 年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関する Q&A(第 1 版)」について.令和 8 年 3 月 13 日.
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター 2 級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下

