- 休日リハ加算は1単位25点・起算日から30日目までです
- 休日リハ加算の対象患者と起算日は疾患別リハで異なります
- 慢性心大血管・運動器・呼吸器では算定できない場合があります
- 休日は土曜・日曜・祝日・年末年始まで含みます
- 30日目までの判断は起算根拠と日付をセットで確認します
- 2026年5月31日以前が起算日でも6月以降に算定できる場合があります
- 早期リハ・初期加算・急性期リハ加算とは要件を満たせば併算定できます
- 週108単位は日曜日から土曜日までで管理します
- レセプトでは起算根拠となる年月日の確認が重要です
- 休日リハ加算は5ステップで判定すると迷いにくくなります
- 休日リハ加算2026 算定判定チェックシート
- 休日リハ加算で間違えやすいポイント
- よくある質問(FAQ)
- 次に確認したい記事
- 参考文献
- 著者情報
休日リハ加算は1単位25点・起算日から30日目までです
休日リハビリテーション加算は、令和8年度診療報酬改定で新設された1単位につき25点の加算です。対象患者に土曜日・日曜日・祝日などに疾患別リハビリテーションを行った場合、疾患別に定められた起算日から30日目まで算定できます。
ただし、疾患別リハを実施している患者全員が対象になるわけではありません。特に、慢性心大血管疾患、慢性の運動器疾患、慢性の呼吸器疾患では、手術や急性増悪の有無によって休日リハ加算を算定できない場合があります。
この記事では、休日リハ加算の25点・対象患者・算定できない患者・休日の範囲・起算日・30日の数え方・併算定・レセプト確認を、2026年の公式資料に沿って整理します。
最終更新:2026-09-12(令和8年度診療報酬改定の告示・通知・訂正通知・疑義解釈を確認)
先に結論
- 休日リハビリテーション加算は1単位25点
- 対象日は土曜・日曜・祝日・1月2日/3日・12月29日〜31日
- 算定期間は疾患別に定められた起算日から30日目まで
- 慢性心大血管・慢性運動器・慢性呼吸器では算定できない場合がある
- 早期リハ・初期加算・急性期リハ加算は、それぞれの要件を満たせば別に算定できる
早期リハ加算を含む2026年改定の全体像は、早期リハ加算・休日リハ加算の総論で整理しています。
休日リハ加算の対象患者と起算日は疾患別リハで異なります
最初に確認するのは、どの疾患別リハを算定しているかです。休日リハ加算の対象となる疾患別リハは、心大血管疾患、脳血管疾患等、廃用症候群、運動器、呼吸器の5区分です。
同じ「休日に実施したリハ」でも、対象患者と30日間の起算日は疾患別リハによって異なります。そのため、日数だけを先に数えず、まず疾患別リハ区分と対象患者を確認します。
| 疾患別リハ | 主な対象患者 | 休日リハ加算の起算日 |
|---|---|---|
| 心大血管疾患リハ | 入院中の患者 | 発症、手術若しくは急性増悪から7日目、または治療開始日のいずれか早い日 |
| 脳血管疾患等リハ | 入院中の患者。加えて、一定の条件を満たす退院後の脳卒中患者 | 発症、手術または急性増悪 |
| 廃用症候群リハ | 入院中の患者 | 急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪、または廃用症候群の急性増悪 |
| 運動器リハ | 入院中の患者。加えて、一定の条件を満たす退院後の大腿骨頸部骨折患者 | 発症、手術または急性増悪 |
| 呼吸器リハ | 入院中の患者 | 発症、手術若しくは急性増悪から7日目、または治療開始日のいずれか早い日 |
退院後患者については対象が限定されています。脳血管疾患等リハでは脳卒中患者、運動器リハでは大腿骨頸部骨折患者が中心で、当該医療機関を退院した患者、または地域連携診療計画加算を算定して他の医療機関を退院した患者など、通知上の条件を満たす必要があります。
慢性心大血管・運動器・呼吸器では算定できない場合があります
休日リハ加算で見落としやすいのが、疾患別リハ自体を算定できても、休日リハ加算までは算定できない患者がいることです。
2026年度の通知・訂正では、慢性心大血管疾患、慢性の運動器疾患、慢性の呼吸器疾患について、休日リハ加算の算定条件が明確にされています。
| 区分 | 対象となる疾患群 | 休日リハ加算の扱い |
|---|---|---|
| 心大血管疾患リハ | 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患など、別表第九の四第二号に掲げる慢性の心大血管疾患 | 手術を実施した患者または急性増悪した患者を除き、算定できません。 |
| 運動器リハ | 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患など、別表第九の六第二号に掲げる慢性の運動器疾患 | 手術を実施した患者または急性増悪した患者を除き、算定できません。 |
| 呼吸器リハ | COPD、気管支喘息など、別表第九の七第三号に掲げる慢性の呼吸器疾患 | 急性増悪した患者を除き、算定できません。 |
たとえば、安定した慢性心不全患者に心大血管疾患リハを行っている、変形性関節症の患者に運動器リハを行っている、安定期COPD患者に呼吸器リハを行っているというだけでは、休日リハ加算の対象とは判断できません。
休日当日は、疾患別リハの区分だけでなく、慢性疾患群に該当するか、手術または急性増悪があるかまで確認します。
「普段から疾患別リハを算定している患者だから休日も25点を加算できる」とは限りません。慢性疾患の除外条件を先に確認してください。
休日は土曜・日曜・祝日・年末年始まで含みます
休日リハ加算の対象となる日は、土曜日、日曜日、祝日です。さらに、1月2日・3日、12月29日・30日・31日も対象日として取り扱われます。
勤務表上の「公休」や施設独自の休診日ではなく、診療報酬上の対象日で判断することが重要です。
| 日付区分 | 対象 | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| 土曜日 | 対象 | 「日曜・祝日だけ」と誤認しないようにします。 |
| 日曜日 | 対象 | 通常の休日として確認します。 |
| 祝日 | 対象 | 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日です。 |
| 1月2日・3日 | 対象 | 通常の祝日一覧だけでは見落としやすいため注意します。 |
| 12月29日〜31日 | 対象 | 曜日にかかわらず対象日として確認します。 |
この記事で扱う「休日リハビリテーション加算」は、疾患別リハに対する1単位25点の加算です。回復期リハビリテーション病棟に関連する「休日リハビリテーション提供体制加算」とは分けて確認してください。
30日目までの判断は起算根拠と日付をセットで確認します
休日リハ加算は、疾患別に定められた起算日から30日目までが算定期間です。
実務では「今日は何日目か」だけでなく、何を起算根拠にしたのかを同時に確認します。発症日、手術日、急性増悪日、治療開始日などが混在するため、日数だけを転記すると後から根拠が追えなくなります。
| 確認項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 疾患別リハ | 心大血管、脳血管、廃用、運動器、呼吸器のどれか |
| 起算根拠 | 発症、手術、急性増悪、治療開始、廃用症候群の急性増悪など |
| 起算日 | 診療録、手術記録、主治医記載等から具体的な年月日を確認 |
| 休日実施日 | 起算日から何日目に当たるか確認 |
| 最終判定 | 30日目までで、その他の対象要件も満たしていれば算定を検討 |
心大血管疾患リハと呼吸器リハでは、発症・手術・急性増悪から7日目と治療開始日を比較し、いずれか早い日を起算日とします。一方、脳血管疾患等リハや運動器リハでは、発症・手術・急性増悪の日が起算日になります。
2026年5月31日以前が起算日でも6月以降に算定できる場合があります
令和8年度改定は2026年6月1日から適用されていますが、休日リハ加算の起算日に相当する日が5月31日以前だからといって、自動的に対象外になるわけではありません。
疑義解釈のポイント
2026年5月31日以前に入院し、6月1日以降も入院している患者では、休日リハ加算の起算日に相当する日付が5月31日以前であっても、その日付を起算日として考えます。6月1日以降に算定要件を満たす日であれば算定可能です。
したがって、「改定前から入院しているから対象外」と判断するのではなく、本来の起算日から30日目までに入っているかを確認します。
早期リハ・初期加算・急性期リハ加算とは要件を満たせば併算定できます
休日リハビリテーション加算は、通知上、早期リハビリテーション加算、初期加算、急性期リハビリテーション加算とは別に算定できる整理です。
ただし、休日リハ加算の要件を満たしただけで、他の加算も自動的に算定できるわけではありません。それぞれ対象患者、起算日、算定期間が異なるため、加算ごとに確認します。
| 加算 | 休日リハ加算との関係 | 確認の要点 |
|---|---|---|
| 早期リハ加算 | 要件を満たせば別に算定可能 | 2026年改定後の起算日と算定期間を別途確認します。 |
| 初期加算 | 要件を満たせば別に算定可能 | 疾患別リハごとの起算日と算定期間を確認します。 |
| 急性期リハ加算 | 要件を満たせば別に算定可能 | 対象患者と実施日の要件を確認します。 |
2026年度改定では、早期リハビリテーション加算、急性期リハビリテーション加算、初期加算、休日リハビリテーション加算について、それぞれの算定要件を満たす場合は併算定できることが示されています。
週108単位は日曜日から土曜日までで管理します
休日実施を増やす場合は、休日リハ加算の算定可否とは別に、療法士の週当たりの実施単位数も確認します。
令和8年度改定の疑義解釈では、週当たりの療法士の上限単位数108単位について、1週間は日曜日から土曜日までとされています。
休日リハ加算の対象だから単位数の管理方法が変わるわけではありません。日曜日から土曜日までの週合計を、通常どおり別枠で管理します。
レセプトでは起算根拠となる年月日の確認が重要です
休日リハ加算では、診療報酬明細書の摘要欄で、疾患別リハに応じた発症年月日、手術年月日、急性増悪年月日、治療開始年月日などを確認する必要があります。
休日当日の記録を長文化することより、対象患者である根拠と、30日間を数える起算根拠が後から追える状態を作ることが重要です。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 疾患別リハ区分 | 心大血管、脳血管、廃用、運動器、呼吸器のどれか |
| 対象根拠 | 入院中か、通知上の条件を満たす退院後患者か、慢性疾患の除外条件に該当しないか |
| 起算根拠 | 発症、手術、急性増悪、治療開始、廃用症候群の急性増悪など |
| 年月日 | レセプト摘要欄で確認する起算根拠の日付 |
| 実施日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始等の対象日に該当するか |
| 実施単位数 | 休日に実施した疾患別リハの単位数 |
たとえば運動器リハの休日リハ加算では、発症年月日、手術年月日、急性増悪年月日など、起算根拠となる日付を明確にしておく必要があります。院内の医事運用と合わせて、どの日付を使用するか共有しておくと確認しやすくなります。
休日リハ加算は5ステップで判定すると迷いにくくなります
休日リハ加算の判断は、疾患別リハ → 対象患者・除外条件 → 対象日 → 起算日 → 30日目までの順で確認すると整理しやすくなります。
特に重要なのは、疾患別リハを確認したあと、すぐに日数を数えないことです。慢性心大血管・慢性運動器・慢性呼吸器の除外条件を確認してから、対象日と起算日へ進みます。
| 順番 | 確認すること | 判断 |
|---|---|---|
| 1 | 対象となる疾患別リハか | 心大血管・脳血管・廃用・運動器・呼吸器を確認 |
| 2 | 対象患者・算定不可条件 | 入院/退院後条件、慢性心大血管・運動器・呼吸器の除外条件を確認 |
| 3 | 実施日が対象日か | 土曜・日曜・祝日・1月2日/3日・12月29日〜31日を確認 |
| 4 | 起算日はいつか | 疾患別の起算根拠と具体的な年月日を確認 |
| 5 | 30日目までか | 30日目までなら1単位25点の算定を検討 |
休日リハ加算2026 算定判定チェックシート
休日リハ加算を患者ごとに確認できるよう、「休日リハビリテーション加算2026 算定判定チェックシート」を作成しました。
対象患者、慢性疾患の除外条件、対象日、疾患別の起算日、30日目まで、最終的な25点×実施単位数までを、A4縦1枚で確認できる構成です。
休日リハビリテーション加算2026 算定判定チェックシート
1単位25点/対象患者/慢性疾患の除外条件/休日/起算日/30日目まで/レセプト確認をA4 1枚に整理しています。
Excel版は院内で項目を確認・共有・編集したい場合、PDF版はそのまま印刷して使用したい場合に向いています。両者は同じ判定項目を使用しています。
PDFプレビューを表示する
休日リハ加算で間違えやすいポイント
休日リハ加算で起こりやすい誤りは、「休日にリハを行った」という事実だけで算定可否を判断してしまうことです。
| 誤りやすい判断 | 確認し直すポイント |
|---|---|
| 土曜日は対象外だと思う | 土曜日も休日リハ加算の対象日です。 |
| 疾患別リハを算定していれば全員対象と思う | 慢性心大血管・運動器・呼吸器では算定不可条件を確認します。 |
| 入院日から30日と数える | 休日リハ加算は疾患別に定められた起算日から数えます。 |
| 5月以前からの入院患者は対象外と思う | 起算日が5月31日以前でも、6月以降に算定要件を満たせば算定可能な場合があります。 |
| 早期リハ加算と併算定できないと思う | それぞれの要件を満たす場合は別に算定できます。 |
| 30日以内だけ確認する | 対象患者・除外条件・対象日・起算日の確認も必要です。 |
よくある質問(FAQ)
Q1. 休日リハ加算は何点ですか?
1単位につき25点です。対象患者に休日の疾患別リハを行い、疾患別に定められた起算日から30日目までの要件を満たす場合に算定します。
Q2. 土曜日も休日リハ加算の対象ですか?
はい。休日リハ加算の対象となる休日には、土曜日、日曜日、祝日が含まれます。1月2日・3日、12月29日・30日・31日も対象日として取り扱われます。
Q3. 慢性心不全で心大血管疾患リハを行っていれば算定できますか?
一律には算定できません。別表第九の四第二号に掲げる慢性の心大血管疾患では、手術を実施した患者または急性増悪した患者を除き、休日リハ加算は算定できません。
Q4. COPDで呼吸器リハを行っていれば休日リハ加算を算定できますか?
一律には算定できません。別表第九の七第三号に掲げる慢性の呼吸器疾患では、急性増悪した患者を除き休日リハ加算を算定できません。
Q5. 変形性関節症で運動器リハを行っていれば対象ですか?
慢性の運動器疾患に該当する場合は、手術を実施した患者または急性増悪した患者を除き、休日リハ加算は算定できません。疾患別リハ自体の算定可否と休日リハ加算の対象可否は分けて確認します。
Q6. 2026年5月31日以前が起算日でも算定できますか?
はい。休日リハ加算の起算日に相当する日付が2026年5月31日以前であっても、その日を起算日として考えます。6月1日以降に算定要件を満たす日であれば算定可能です。
Q7. 早期リハ加算や急性期リハ加算と一緒に算定できますか?
それぞれの算定要件を満たす場合は、休日リハ加算とは別に算定できます。早期リハ、初期加算、急性期リハ、休日リハでは対象患者や起算日、算定期間が異なるため個別に確認してください。
Q8. 休日リハ加算の30日は入院日から数えますか?
一律に入院日から数えるわけではありません。休日リハ加算には疾患別リハごとの起算日があり、発症日、手術日、急性増悪日、治療開始日などを基準に30日目までを確認します。
次に確認したい記事
休日リハ加算だけでなく、早期リハ加算や2026年度診療報酬改定のリハ関連項目をまとめて確認する場合は、2026年診療報酬改定のリハ実務ハブをご覧ください。
早期リハ加算と休日リハ加算の位置づけをまとめて確認したい場合は、早期リハ加算・休日リハ加算の総論で整理しています。
参考文献
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定について.厚生労働省ページ
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定の概要.重点的な対応が求められる分野(医学管理・リハビリテーション).
- 厚生労働省.診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について.令和8年3月5日 保医発0305第6号.
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について.令和8年4月2日.
- 厚生労働省.疑義解釈資料の送付について(その1).令和8年3月23日.
- 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定に係る疑義解釈資料.
- 厚生労働省.特掲診療料の施設基準等.別表第九の四〜第九の七.
- 厚生労働省.診療報酬請求書等の記載要領等について.
※診療報酬の算定にあたっては、最新の告示・通知・疑義解釈および各地方厚生(支)局、院内医事部門の運用をご確認ください。
著者情報

rehabilikun(理学療法士)
rehabilikun blogを2022年4月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。
- 脳卒中 認定理学療法士
- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士
- 登録理学療法士
- 3学会合同呼吸療法認定士
- 福祉住環境コーディネーター2級
専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下

