いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!
この記事は「理学療法士×生活」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。
早速ですが、転職を意識したことがある理学療法士はかなり多いのではないでしょうか?理学療法士は素敵な仕事だと思いますし、筆者もやりがいも感じながら日々働いていますが、やはりそれ相応の不満はあると思います。
そこで、この記事では理学療法士が辛い思いをすると考えられる内容とその理由を以下 7 つのポイントでご紹介させて頂きます。
- 年収、給与が少ない
- 昇給が少ない
- サービス残業が当たり前の職場
- 資格をとっても手当がつかない
- 昇進、役職に就くのは難しい
- 有給休暇を使用しにくい
- 人間関係が悪い
こちらの記事で理学療法士の働き方についての理解を深め、理学療法士の転職活動の一助になると幸いです。是非、最後までご覧になってください!
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として働いていると、一般的な会社員とは異なるリハビリ専門職ならではの苦悩や辛いことがあると思います。当サイト(rehabilikun blog)ではそのような療法士の働き方に対する記事も作成し、働き方改革の一助に携わりたいと考えております。
理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです
登録理学療法士
脳卒中認定理学療法士
褥瘡 創傷ケア認定理学療法士
3学会合同呼吸療法認定士
福祉住環境コーディネーター2級
【リハビリテーション専門職の転職サイト】
医療従事者となる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は超高齢社会を突き進む本邦において必要不可欠な職種になります。
実際に近年では、理学療法士は 10,000 ~ 11,000 人程度、作業療法士は 4,000 ~ 5,000 人程度、言語聴覚士は 1,600 ~ 1,800 人程度、国家試験に合格しており、順調に有資格者数が増え続けています。
このように世の中から必要とされている反面、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与は他業界と比較して恵まれてるとはいえません。「賃金構造基本統計調査」から他業界と比較してみても2022 年度のリハビリテーション専門職の初任給平均額は 239,100 円となっており、満足できるものではありません。
また、給与の問題もありながら、リハビリテーション専門職は業界特有の激しい人間関係という荒波に揉まれながら業務にあたることになります。この人間関係で辛い思いをする人はかなり多いと考えられます。
このように、給与や人間関係、また福利厚生などを含めた恵まれた労働環境で働くためには転職が必要になることもあります。1 年目、すなわち始めての職場が恵まれた環境であればいうことありませんが、必ずしもそう上手くはいきません。
最近では転職サイトにも様々な種類のものがあり、どの転職エージェントを選択するか迷うと思います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士におすすめしたい転職サイトは、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️
理学療法士は年間1万人増加する
令和 5 年度に実施された第 58 回理学療法士国家試験では、新たに 11,312 名の受験者が理学療法士の資格を取得しました。
公共社団法人日本理学療法士協会による理学療法士資格取得者数の報告によると、現在(令和 5 年 9 月)理学療法士は 213,735 名いることがわかっております。
213,735 名という人数だけでは多いのか少ないのか、いまいち分からないところがありますが、この人数増加のペースをみてみると少し異常な勢いを感じると思います。
理学療法士誕生は半世紀前に遡ります。1965 年に、『理学療法士および作業療法士法』が施行されると、その翌年の 1966 年に第 1 回理学療法士国家試験が実施され、183 名の理学療法士が誕生しました。
下記は年度と理学療法士の累計数になります。
- 昭和 41 年:183 人
- 昭和 50 年:1,851 人
- 昭和 60 年:5,255 人
- 平成 元 年:8,967 人
この頃から年間 1,000 〜 2,000 人程度理学療法士が増加する
- 平成 10 年:21,307 人
- 平成 15 年:37,044 人
いつの間に年間 4,000 〜 7,000 人程度理学療法士が増加するようになる
- 平成 20 年:65,571 人
- 平成 25 年:110,664 人
第 48 回理学療法士国家試験(平成 25 年度)で始めて合格者 1 万人(10,104 人)の大台を突破
- 平成 26 年:119,979 人
- 平成 27 年:129,931 人
- 平成 28 年:139,203 人
- 平成 29 年:151,591 人
- 平成 30 年:161,476 人
- 平成 31 年:172,285 人
- 令和 2 年:182,893 人
- 令和 3 年:192,327 人
- 令和 4 年:202,423 人
- 令和 5 年:213,735 人
平成 25 年度以降は年間 1 万人ずつ理学療法士が増加していることになります。
何故こんなにも理学療法士の数が増えたのかというと、当時の日本の高齢化社会に対する対策として理学療法士や作業療法士の数を増やすための施策を講じたためになります。
その施策というのが平成 11 年に行われた指定規則の改定になります。指定規則の改定により養成校に入学することができる定員数が大きく拡大されました。
- 昭和 38 年:20 人
日本初の理学療法士・作業療法士養成校として、国立療養所東京病院付属リハビリテーション学院が東京清瀬市に開校
- 昭和 45 年:135 人
- 昭和 50 年:205 人
- 昭和 55 年:455 人
- 昭和 60 年:980 人
- 平成 元 年:1,035 人
- 平成 5 年:1,815 人
- 平成 11 年:3,625 人
- 平成 15 年:7,182 人
- 平成 21 年:13,279 人
平成 21 年以降は増加の勢いは落ち着き、微減と微増を繰り返す状態となり、現在に至る
- 令和 3 年:14,574 人
このように、理学療法士の養成校に入学することができる定員数が増えたことで、理学療法士の国家試験受験者が増加、そして合格者も増加するといった状況が現在になります。
14,000 人の学生の中には都合により、途中で退学や留年をすることになる学生もいると考えられます。そのため、14,000 人から国家試験まで駒を進める学生は 12,000 人程度ではないかと予想します。
理学療法士の国家試験の合格率は年度によって異なりますが 85 %程度と仮定すると、12,000 × 0.85 = 10,200 という計算になり、毎年 10,000 人弱の理学療法士が誕生することになります。ざっくりした試算ではありましたが、理学療法士の増加の実態はこのような状況にありますので、今後も暫くの間は毎年 10,000 人の理学療法士が増え続けることが予想されます。
今後、理学療法士は供給過多になる
前項で説明した通り、毎年 10,000 人の理学療法士の増加していく状況は、短期間で理学療法士を増やしすぎと言われてもおかしくない状況かと思います。
需要と供給のバランスでいえば、2019 年に厚生労働省が「医療従事者の需給に関する検討会:理学療法士・作業療法士受給分科会」にて理学療法士と作業療法士の有資格者数について言及しておりますが、2019 年時点で供給数は需要数を既に上回っていると報告されております。
2019 年の時点で不安になる情報ですが、更にショッキングな情報として、2040 年には需要数の約 1.5 倍になると推測されております。要するに理学療法士が 3 人いるとしたら、そのうちの 1 人の理学療法士については社会的に不要ということになります。
勿論、こうした問題を解決するべく、理学療法士の職域を拡大するための取り組みは、あらゆる分野で取り組まれております。そして、理学療法士の職域は少しずつ拡大し、最近はウィメンズヘルス分野、特別支援学校、産業保健分野、重症児デイサービスで活躍する理学療法士が増えているとお聞きしております。
今までの理学療法士の大半は、病院や診療所などの医療機関で働き、その他の理学療法士が介護保険分野、行政サービス、地域社会などで働いておりました。需要が供給に追いついていたため、理学療法士の資格を持っていれば、ひとまず就職先に困るようなことはなかったと思います。
しかし、理学療法士数が需要数を超えていく今後については、る今までと同じようにはいかないことが考えられます。この先、理学療法士が理学療法士として働き続けるには、今までの職域に捉われず、幅広い分野で理学療法士の知識と技術が役に立つことを世の中にアピールしていく必要があります。
理学療法士 転職のタイミング
以上で説明した「理学療法士が増えすぎている」「理学療法士は供給過多になる」この 2 点の理由により、理学療法士の待遇は昔よりも厳しいものとなっています。
考えてみれば分かると思いますが、これだけ理学療法士が多ければ待遇に恵まれないのは仕方がないともいえます。
言い方は少し悪いですが、代わりとなる理学療法士の代わりはいくらでもいるため、理学療法士が仕事を探すというよりは企業が理学療法士を選ぶような時代になってきています。
そのため、給料が少なくて休みが取れなくても、「まあ色々と辛いけど、社会人になって働くというのはこういうものか。」と我慢して働き続ける若手の理学療法士が増えてきています。しかし、筆者の基本的な考え方としては、自分が納得できる環境で働くべきだと思います。
確かに、理学療法士が増えて待遇面は厳しい局面を迎えているかもしれませんし、これからますます悪くなる可能性も考えられます。
しかし、令和 5 年現在、213,735 人もの理学療法士が存在し、この全ての理学療法士が理学療法士として働いている訳ではないにしろ、多くが理学療法士として各地で働くことができています。
これだけ多くの理学療法士を迎え入れる医療機関や施設が存在するということになります。そのため、待遇が悪いところもあれば、優れた待遇の企業もあります。
理学療法士についてネガティブなことを記載してしまいましたが、理学療法士の仕事は素晴らしいものだと筆者は考えております。理学療法士の仕事に誇りを持って続けるためにも、私たちは職場選びをよく考える必要があります。
そこで、理学療法士が抱えやすい悩みや不満を踏まえて、こんな悩みがあったら転職を考える 7 つのタイミングを下記に挙げていきます。
理学療法士が活用するべき転職サイトについては、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️
年収、給与が少ない
理学療法士に限らず、作業療法士、言語聴覚士のリハビリテーション専門職は給料に不満を持っている人が多いのではないでしょうか?
厚生労働省が公表している令和 4 年度賃金構造基本統計調査によると、理学療法士の年収は、431 万円と報告されています。その内訳は月収が 300,700 円、賞与が 698,400 円となっております。
理学療法士の年収は日本の給与所得者の平均年収(全産業を累計したデータ)となる 463 万円を下回っており、32 万円の差があります。日本の給与所得者の平均年収の内訳は月収が 311,800 円、賞与が 884,500 円となっており、賞与に約 20 万円の差が生じております。
いきなり暗い話になりましたが、このデータは同じ年齢で比較したものではなく、理学療法士のデータの平均年齢は 34.7 歳、全産業を累計したデータの平均年齢は 43.7 歳と年齢差が生じております。
そのため、理学療法士として経験年数を重ね、43.7 歳になった頃には、日本の給与所得者の平均年収以上の給料が貰えているのかもしれませんし、そこは今後、10 年 20 年と経過し、理学療法士の平均年齢が上がっていかないとわからない要素になります。
昇給が少ない
理学療法士と給料の話をしていると、昇給が少ないという話を良く聞きます。年 1 回 5,000 円程度昇給する人もいれば、酷いところでは昇給しない企業もあると聞いております。一般論も踏まえて考えていきます。
日本労働組合総連合会が発表した 2023 年度の春闘の最終回答集計によると、2023 年度の昇給率の平均は企業全体で 3.67 %という結果になっております。
また、企業規模別で見ると、平均昇給率は大企業が 3.70 %、中小企業が 3.35 %となっております。
2023 年度については、世界的に賃上げに目が向けられた年となっており、昇給率でいうと 30 年ぶりとなる水準の賃上げとなっています。
そのため、2023 年度の昇給率でこの先を考えるのは、危険だと思いますので 2022 年度の昇給率にも目を向けてみます。
2022 年度の昇給率の平均は企業全体で 2.10 %となっております。企業規模別では、平均昇給率は大企業が 2.11 %、中小企業が 2.02 %となっております。
一般的に中小企業を、資本金が出資の総額 3 億円以下、常時使用する従業員数が 300 人以下の場合とし、それ以上は大企業と定義しています。
しかし、医療法人の場合は少し異なります。医療法人では、資本金が出資の総額 5,000 万円以下、常時使用する従業員数が 100 人以下の場合を中小企業とし、それ以上を大企業と定義しております。詳しくはこちらの資料をご参照下さい。
それでは、昇給率を用いて実際に昇給の目安を計算してみます。令和 3 年賃金構造基本統計調査によると、理学療法士の初任給は 23.5 万円程度が相場だと考えられます。こちらには各種手当なども含まれていると考えられるため、わかりやすく基本給 20 万円ということにします。
基本給が 20 万円で、2022 年度の昇給率平均値の 2.10 %で計算すると昇給額は 4,200 円となります。間違えやすいのは毎年 4,200 円上がるわけではありません。次年度は昇給した分の金額を加えて昇給率を掛け合わせる必要があります。
- 初年度:200,000 円
- 2 年目:204,200 円(+4,200)
- 3 年目:208,488 円(+4,288)
- 4 年目:212,866 円(+4,378)
このように微増ですが、少しずつ昇給額も増えていきます。次に 2023 年度の昇給率平均値の 3.67 %で計算した場合を示します。
- 初年度:200,000 円
- 2 年目:207,480 円(+7,480)
- 3 年目:215,095 円(+7,615)
- 4 年目:222,989 円(+7,894)
3.67 %の昇給率であれば上記のような水準で昇給していきます。このくらいのペースで昇給していけば目に見えて給与の変化があるでしょうし、モチベーションも高まりそうですよね。
3.67 %といかなくても、2022 年度の昇給率平均値の 2.10 %でも納得がいく範囲ではないでしょうか。ご自身がいま理学療法士として、どの程度の昇給率で働いているのか、是非ご確認してみてください。
理学療法士の給与や昇給については、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士の初任給と平均手取り給料】年収アップさせる6つの方法》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️
サービス残業が当たり前の職場
理学療法士は残業することが比較的多い業種だと思います。そして残念ではありますが、職場によっては残業代が支払われずに、サービス残業が当たり前になっているところがあります。
理学療法士の基本的な働き方として、1 単位あたり 20 分の疾患別リハビリテーション料を 1 日に ⚪︎ 単位程度取得するといったノルマが職場ごとに設定されているのが、基本になります。
急性期、回復期、生活期と医療機関の機能にもよって目安は異なると思いますが、一般的に良く聞くのが 1 日 18 〜 21 単位程度介入している理学療法士が多いかと思います。
そして、上記の単位数を診療すると診療時間だけで出勤時間のほとんどを費やすことになるため、書類業務や診療以外の仕事をすることになると残業をすることになります。
残業の必要性があること事態には否定的な意見はありませんが、残業代が支払われないことは大問題といえます。
理学療法士実態調査報告(理学療法学.第 37 巻,第 3 号)によると 69 %の理学療法士が月に 1 時間以上の残業をしていると報告されています。
そして、この残業に対する支払い状況については以下の通りとなります。
- 100 %支給:43.4 %
- 75 %程度支給:9.2 %
- 50 %程度支給:7.7 %
- 25 %程度支給:9.4 %
- 全く支給されない:30.2 %
残業代が適切に支払われている職場が半分を下回っていることに驚きますが、全く支給されない職場が 3 割も占めていることに驚愕してしまいます。
労働基準法の第 37 条において会社には、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、深夜労働、休日勤務をした場合には、割増賃金、つまり残業代を支払う義務があると定めております。
そのため、例え職場の上司から「うちの職場は残業代がとれないから、残業するならサービス残業ですよ。」と言われたとしても、それは法律に反しており違法となります。つまり、サービス残業は違法となります。
残業代が適切に支払われない職場は、その残念な環境の改善を図るか、適切に支払われる職場への転職を考えた方が懸命といえます。
資格をとっても手当がつかない
理学療法士は向上心が高く、資格を取得してからも研修会に参加したり、参考書や文献を読むなどして、自己研鑽を重ねる人が多い印象があります。
そして、自己研鑽における 1 つの目標設定として、資格の取得が挙げられます。資格を取るということは目に見えて努力が形になりますし、成果が明確であり、モチベーションにも繋がることかと思います。
実際に理学療法士が取得できる資格の一例として以下のようなものが挙げられます。
- 登録理学療法士
- 認定理学療法士
- 専門理学療法士
- 3 学会合同呼吸療法認定士
- 心臓リハビリテーション指導士
- 認知症ケア専門士
- 福祉住環境コーディネーター
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
他にもいろいろとございますが、このように様々な分野の資格があります。そして資格を持っている(専門知識を有している)ことにより、より質の高い理学療法の実施に繋がるため、これらの資格は大変役に立ちます。
しかしながら、資格を持っていることで給料に手当がつく職場は、現状少ないと考えられます。理学療法士からすれば、資格を取得するためにテキスト代や試験代など費用を要しますし、取得後も定期的な更新費用を要します。
そのため、理学療法士のスキルアップを企業側がお給料(手当)という形で評価してくれるのかという点が重要になると思います。
理学療法士のスキルアップおよび民間資格については、他の記事で詳しくまとめています!《理学療法士おすすめ民間資格|PT転職に強い9つのスキルアップ資格》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️
昇進、役職に就くのは難しい
厚生労働省が公表している令和 4 年度賃金構造基本統計調査によると理学療法士の平均年齢は 34.7 歳になります。
読者の皆さまの職場内の理学療法士を思い返しても、20 代〜 30 代の理学療法士が大半を占めているのではないでしょうか。
上述した年度別理学療法士合格者数を見てもらえば分かると思いますが、理学療法士の合格者数が増え始めたのは比較的最近になります。
そのため、そもそも理学療法士の資格を取得してから 30 年経過しているようなベテランはほとんど存在しません。現時点で昇進している人も経験年数的には 10 年前後の理学療法士が多いと予想されます。
要するに、現在昇進している人は、これからも長く働き続けるため役職という席は埋まったままです。なおかつ、毎年 1 万人理学療法士が増えるため、同年齢のライバル争いは熾烈になります。
このような理由から優秀な理学療法士でも昇進は、よほどタイミングや運が良くないと難しいと考えられます。
有給休暇を使用しにくい
読者の皆さまは有給休暇を気兼ねなく使用することができているでしょうか。これに関しては職場環境によると思います。有給休暇における概要を簡単に紹介します。
有給休暇については、労働基準法で以下のように定められています。
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法
- 6 ヶ月以上勤務している
- 全労働日の 8 割以上出勤している
この 2 条件をクリアしていれば、労働者には勤続年数に応じて法定最低付与日数が有給休暇として与えられる仕組みとなっております。
有給休暇の目的は、心身の回復やゆとりのある生活の実現になります。そのため、有給休暇を取得することは労働者の権利であり、会社の義務ともいえます。
令和 4 年就労条件総合調査の概況(厚生労働省)によると、令和 3 年の 1 年間に企業が付与した年次有給休暇日数の労働者 1 人平均は 17.6 日でありました。
このうち労働者が取得した日数は 10.3 日、取得率は 58.3 %という結果になり、この数値は昭和 59 年以降過去最高の取得率となります。また、業界別にみると医療、福祉業界は 60.3 %と平均をやや上回る結果になっております。
このように全企業の平均値や業界別平均値と比較し、自分がいまどの程度の水準で有給休暇を取得できているのか考えてみることも重要だと思います。
人間関係が悪い
理学療法士は職場の人間関係に大きく影響を受ける職業になります。仕事の本質としては診療時間の中で患者と向き合い、理学療法を実施するというものになるはずですが、下記に挙げたような人間関係のトラブルがあると診療に直接的に支障をきたします。
- 患者やご家族様との人間関係
- 同じ理学療法士の同僚や上司との人間関係
- リハビリテーション専門職内(作業療法士や言語聴覚士)との人間関係
- 医師や看護師との人間関係
- 介護士との人間関係
このように挙げていくとキリがないですが、特に毎日のように関わる必要がある病棟職員(看護師や介護士)との人間関係が悪いと、精神的・心理的にも強いストレスとなります。
理学療法士は患者様やご家族様に対しても、同職種および他職種に対してもコミュニケーション能力が必要とされる職種になります。反対に考えると、コミュニケーションを取るのがそもそも苦手な方や他人との協調性がない人については、理学療法士に向いていない人なのかもしれません。
人間関係に問題を抱える職場は比較的多いと予想されますが、劣悪な人間関係の中で無理して働くのは危険ですので、転職も選択肢にいれて何を優先するべきなのかをよく考えるべきだと思います。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます!
この記事では「理学療法士×生活」をキーワードに考えを述べさせていただきました。
こちらの記事が理学療法士の働き方についての理解力向上をもたらし、理学療法士の転職活動に少しでもお力添えになれば幸いです!
理学療法士が活用するべき転職サイトについては、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️
参考文献
- 白書委員会.理学療法学.第 37 巻,第 3 号,2010,p188-217.